危険物:予想問題集ver8(警報設備等) 危険物:予想問題集ver8(警報設備等) 予防技術検定 危険物に関する問題 1 / 10 危険物施設に設置する警報設備の記載に関し適切でないものを選べ 自動火災報知設備は危険物施設に設置する警報設備として適切である。 消防機関に報知できる電話(加入電話による代替え可)は危険物施設に設置する警報設備として適切である。 非常ベルは危険物施設に設置する警報設備として適切である。 放送設備は危険物施設に設置する警報設備として適切である。 不正解(参照 危則第37条) 正解拡声装置、警鐘などが適応警報設備が必要になるのは、指定数量の10倍以上の危険物を貯蔵・取扱う製造所等となる。(参照 危則第37条等) 2 / 10 著しく消火が困難な製造所等に適切でないものを選べ 指定数量の150倍以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所 延べ面積が 1,000 ㎡以上の製造所(高引火点危険物のみを100℃未満の温度で取り扱うもの) 第 4 類の危険物を貯蔵し、又は取り扱う高さ 6m 以上の屋外タンク貯蔵所 第 2 種販売取扱所 不正解 販売取扱所は非該当となる。製造所等の規模及び構造、危険物の種類及び数量、取扱いの形態等から火災の危険性が高いと認められるものは、著しく消火が困難な製造所等として、第 1 種、第 2種又は第 3 種の消火設備の設置が必要となる。(参照 危則第 33条第1項➡危則第33条第2項) 正解製造所等の規模及び構造、危険物の種類及び数量、取扱いの形態等から火災の危険性が高いと認められるものは、著しく消火が困難な製造所等として、第 1 種、第 2種又は第 3 種の消火設備の設置が必要となる。(参照 危則第 33条第1項➡危則第33条第2項) 3 / 10 著しく消火困難な屋内タンク貯蔵所への該当要件に関し適切でないものを選べ 第6類の危険物 高引火点危険物のみを100度未満の温度で貯蔵し、又は取り扱うものを除く液体の危険物を貯蔵し、又は取り扱うもので液表面積が40㎡以上のものは該当する。 第6類の危険物 高引火点危険物のみを100度未満の温度で貯蔵し、又は取り扱うものを除く液体の危険物を貯蔵し、又は取り扱うもので高さが4m以上のものは該当する。 引火点40度以上70度未満の危険物を貯蔵し、取り扱うもので、タンク専用室を平屋建て以外の建築物に設けるもの(完全耐火区画のものを除く。)は該当する。 不正解(参照 危則第33条第1項第4号) 正解高さ6m以上のものが該当する。(参照 危則第33条第1項第4号) 4 / 10 指定数量の倍数が10以上の製造所等に必要となる警報設備区分に関し適切でないものを選べ 自動火災報知設備 消防機関に報知できる電話 非常警報機器具 拡声装置 警鐘 不正解(参照 危則第37条) 正解非常ベル装置の設置が正しい。(参照 危則第37条) 5 / 10 自動火災報知設備の設置が必要となる製造所等に関し適切でないものを選べ 製造所・一般取扱所 延べ面積500㎡以上 製造所・一般取扱所 屋内で指定数量の倍数が100以上のもの(高引火点危険物のみを100度未満の温度で取り扱うものを除く。) 製造所・一般取扱所 一般取扱所の用に供する部分以外の部分を有する建築物に設けるもの(不燃区画のものを除く。) 不正解(参照 危則第38条) 正解完全耐火区画のものを除くが正しい。警報設備が必要になるのは、指定数量の10倍以上の危険物を貯蔵・取扱う製造所などの危険物施設となる。ただし、移動タンク貯蔵所という、トラックの後ろに危険物タンクが付いたものや、タンクのコンテナを運搬するトレーラーなどの車両には、警報設備は不要自動火災報知設備は危則第38条に基づくものは設置が必要(参照 危則 第36条の2 危則 第38条) 6 / 10 著しく消火困難な屋内貯蔵所等の記載に関し適切でないものを選べ 高引火点危険物のみを貯蔵し、又は取り扱うものを除くものは、指定数量の倍数が150以上で該当する。 第2類の危険物(引火性固体危険物を除く。)又は第4類の危険物(引火点70度未満のものを除く。)のみを貯蔵し、又は取り扱うものを除くものは,延べ面積150㎡を超えるもの(150㎡以内ごとに開口部のない隔壁で不燃区画されているものを除く。)が該当する。 軒高が10m以上の平屋建てのものが該当する。 第2類の危険物(引火性固体危険物を除く。)又は第4類の危険物(引火店70度未満のものを除く。)のみを貯蔵し、又は取り扱うものを除くものは、屋内貯蔵所の用に供する部分以外の部分を有する建築物に設けるものが該当する。 不正解(参照 危則第33条第1項第2号) 正解軒高6m以上が正しい。(参照 危則第33条第1項第2号) 7 / 10 著しく消火困難な屋外タンク貯蔵所に関し適切でないものを選べ 第6類の危険物 高引火点危険物のみを100度未満の温度で貯蔵し、又は取り扱うものを除く液体の危険物を貯蔵し、又は取り扱うものは液表面積が40㎡以上のものが該当する。 第6類の危険物 高引火点危険物のみを100度未満の温度で貯蔵し、又は取り扱うものを除く液体の危険物を貯蔵し、又は取り扱うものは高さ6m以上のものが該当する。 第6類の危険物 高引火点危険物のみを100度未満の温度で貯蔵し、又は取り扱うものを除く液体の危険物を貯蔵し、又は取り扱うものは地中タンク又は陸上タンクにかかるものが該当する。 固体危険物を貯蔵し、又は取り扱うものは指定数量の倍数が100以上のものが該当する。 不正解(参照 危則第33条第1項第3号) 正解地中タンク又は海上タンクにかかるものが該当する。(参照 危則第33条第1項第3号) 8 / 10 著しく消火困難な製造所・一般取扱所に該当するものを選べ 延べ面積5000㎡以上で該当(高引火点危険物のみを100度未満の温度で取り扱うもの) 指定数量の倍数が10以上のもの(高引火点危険物のみを100度未満の温度で取り扱うものを除く。) 延べ面積1000㎡以上、地盤面からの高さが5m以上の部分において危険物を取り扱うもの(高引火点危険物のみを100度未満の温度で取り扱うものを除く。) 一般取扱所の用に供する部分以外の部分を有する建築物に設けるもの(完全耐火区画のものを除く。)(高引火点危険物のみを100度未満の温度で取り扱うもの) 不正解(参照 危則第33条) 正解製造所・一般取扱所は延べ面積1000㎡以上で該当(高引火点危険物のみを100度未満の温度で取り扱うもの)(参照 危則第33条) 9 / 10 消火困難な製造所・一般取扱所に該当する規模等に関し適切でないものを選べ(著しく消火困難な製造所等を除く) 高引火点危険物のみを100度未満の温度で取り扱うものー延べ面積600㎡以上のもの 高引火点危険物のみを100度未満の温度で取り扱うものを除くー指定数量の倍数が10以上のもの 高引火点危険物のみを100度未満の温度で取り扱うものを除くー吹付塗装作業等を行う一般取扱所 高引火点危険物のみを100度未満の温度で取り扱うものを除くー組立て作業等を行う一般取扱所 不正解正しい記載(参照 危則第34条) 正解吹き付け塗装・洗浄作業・焼入れ作業・ボイラー・油圧装置・切削装置・熱媒体油循環装置等が、消火困難な製造所・一般取扱所に該当(参照 危則第34条) 10 / 10 気体燃焼に関し適切でないものを選べ 予混合燃焼は気体燃焼に該当する。 拡散燃焼は気体燃焼に該当する。 非定常燃焼は気体燃焼に該当する。 蒸発燃焼は気体燃焼に該当する。 不正解正しい記載 正解蒸発燃焼は液体・固体燃焼に該当する。液体の燃焼は、液面から蒸発した可燃性蒸気と空気が混合し燃焼するものを指す。 Your score isThe average score is 65% 0% 問題を再開する