危険物:予想問題集 危険物:予想問題集ver4(屋内貯蔵所・屋外貯蔵所等) 危険物:予想問題集ver4(屋内貯蔵所・屋外貯蔵所等) 予防技術検定 危険物に関する問題 1 / 10 屋内貯蔵所に適切でないものを選べ 用途 貯蔵倉庫は独立専用とすること。 軒高 6m未満(第2類又は第4類の危険物のみの貯蔵倉庫で一定の要件に適合するものにあっては20m未満)とすること。 床面の位置 地盤面以上とすること。 床面積 10,000㎡以上とすること。 不正解(参照 危令第10条第1項) 正解 1,000㎡以下とすること。(参照 危令第10条第1項第5号) 2 / 10 屋内貯蔵所(耐火構造以外のもの)の保有空地の幅に適切でないものを選べ 貯蔵する危険物の指定数量の倍数5以下 0.5m以上とすること。 貯蔵する危険物の指定数量の倍数5を超え10以下 1.5m以上とすること。 貯蔵する危険物の指定数量の倍数10を超え20以下 3m以上とすること。 貯蔵する危険物の指定数量の倍数20を超え50以下 50m以上とすること。 不正解(参照 危令第10条第1項第2号) 正解 5m以上の空地の幅が正しい。保有空地は、万一火災が発生した場合でも、周辺の建物や木々などに火が燃え移らないよう確保しておかなければならない空地のことを指す。 製造所、屋内貯蔵所、屋外貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、一般取扱所、簡易タンク貯蔵所(※屋外に設けるもの)、移送取扱所(※地上設置のもの)には必要となる。(参照 危令第10条第1項第2号) 3 / 10 屋内貯蔵所(指定数量の倍数が20以下のもの)の位置、構造及び設備に適切でないものを選べ 建築物の屋内貯蔵所の用に供する部分は、床を地盤面以上に設けるとともに、その階高を六メートル未満とすること。 出入口 随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備を設けること。 建築物の屋内貯蔵所の用に供する部分の床面積は550㎡を超えないこと。 屋内貯蔵所は、壁、柱、床及びはりが耐火構造である建築物の一階又は二階のいずれか一の階に設置すること。 不正解(参照 危令第10条第3項) 正解 建築物の屋内貯蔵所の用に供する部分の床面積は75㎡を超えないこと。(参照 危令第10条第3項第3号) 4 / 10 平屋建ての屋内貯蔵所に適切でないものを選べ 軒高6m未満・床面積1,000㎡以下とすること。 貯蔵倉庫は、壁、柱、床を耐火構造とすること。 貯蔵倉庫はの出入り口には、防火設備を設けること。 貯蔵倉庫には窓を設置することは一切できない。 不正解(参照 危令第10条) 正解 貯蔵倉庫の窓及び出入口には、防火設備を設けるとともに、延焼のおそれのある外壁に設ける出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備を設けること。(参照 危令第10条第1項第8号) 5 / 10 屋内貯蔵所(貯蔵倉庫)の位置、構造及び設備に適切でないものを選べ 壁、柱、床は耐火構造とすること。 延焼の恐れのある外壁及びその出入口は、出入口以外の開口部を有しない耐火構造、出入り口には、自動閉鎖式の特定防火設備を設置すること。 はりは、難燃材料で造ること。 屋根・天井は、金属板その他の軽量な不燃材料、天井は設置不可となる。 不正解(参照 危令 第10条第1項) 正解 はりは不燃材料で造ること。(参照 危令 第10条第1項第6号) 6 / 10 屋外貯蔵タンクの空地の幅に適切でないものを選べ 指定数量の倍数が500以下の屋外タンク貯蔵所 空地の幅3m以上とすること。 指定数量の倍数が500を超え1,000以下の屋外タンク貯蔵所 空地の幅6m以上とすること。 指定数量の倍数が1,000を超え2,000以下の屋外タンク貯蔵所 空地の幅9m以上とすること。 指定数量の倍数が2,000を超え3,000以下の屋外タンク貯蔵所 空地の幅40m以上とすること。 不正解(参照 危令第11条第1項第2号) 正解 空地の幅12m以上が正しい。(参照 危令第11条第1項第2号) 7 / 10 屋外貯蔵所のさく等の周囲の保有空地に適切でないものを選べ 指定数量の倍数が 10 以下の屋外貯蔵所 3m以上 指定数量の倍数が 10 を超え 20 以下の屋外貯蔵所 6m以上 指定数量の倍数が 20 を超え 50 以下の屋外貯蔵所 8m以上 指定数量の倍数が 50 を超え 200 以下の屋外貯蔵所 20m以上 不正解(参照 危令第16条第1項第4号) 正解 20を超え50以下の指定数量の倍数では、10m以上の空地を要する。(参照 危令第16第1項第4号) 8 / 10 屋外貯蔵所に関し適切でないものを選べ 屋外貯蔵所は、湿潤でなく、かつ、排水のよい場所に設置しなければならない。 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所の周囲には、さく等を設けて明確に区別しなければならない。 さく等の周囲には、一定の空地を保有しなければならない。 第4類のすべての危険物は屋外貯蔵所において貯蔵又は取り扱うことができる。 不正解(参照 危令第16条等) 正解 屋外において貯蔵又は取り扱える危険物は、第2類の危険物のうち硫黄、硫黄のみを含有する若しくは引火性個体(引火点が0度以上のものに限る。)又は第4類の危険物のうち第1石油類(引火点が0度以上のものに限る。)、アルコール類、第2石油類、第3石油類、第4石油類若しくは動植物油類とされている。(参照 危令第2条第7号) 9 / 10 屋内貯蔵所の技術基準について適切でないものを選べ 危険物の貯蔵倉庫は、壁柱及び床を耐火構造とし、かつ、はりを不燃材料で造ること。 貯蔵所には、貯蔵し、又は取扱いに必要な採光、照明及び換気設備を設けること。 屋根は不燃材料で造るとともに、金属板その他の軽量の不燃材料でふくこと。 引火点が70 度超の危険物の貯蔵にあっては、内部に滞留した可燃性蒸気を屋内に滞留させる設備を設けること。 不正解(参照 危令第10条) 正解 引火点が 70 度未満の貯蔵にあっては、内部に滞留した可燃性蒸気を屋根上に排出する設備を設ける。(参照 危令第10条第1項第12号) 10 / 10 屋外貯蔵所(塊状の硫黄等のみを地盤面に設けた囲いの内側で貯蔵・取り扱うもの)に適切でないものを選べ 1の囲いの内部の面積は、100㎡以下であること。 2以上の囲いを設ける場合には、それぞれの囲いの内部の面積を合算した面積は、1,000㎡以下とし、かつ、隣接する囲いと囲いとの間隔を保有空地の3分の1以上とすること。 囲いは、不燃材料で造るとともに、硫黄等が漏れない構造とすること。 囲いの高さは20m以下とすること。 硫黄等を貯蔵し、又は取り扱う場所の周囲には、排水溝及び分離槽を設けること。 不正解(参照 危令第16条第2項) 正解 囲いの高さは1.5m以下(参照 危令第16条第2項第4号) あなたのスコアは平均スコアは 73% 0% 問題を再開する 危険物:予想問題集ver3(一般取扱所・給油取扱所・販売取扱所・移送取扱所等) 前の記事 危険物:予想問題集ver5(屋外タンク貯蔵所・屋内タンク貯蔵所等) 次の記事
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