危険物:予想問題集 危険物:予想問題集ver4(屋内貯蔵所・屋外貯蔵所等) 危険物:予想問題集ver4(屋内貯蔵所・屋外貯蔵所等) 予防技術検定 危険物に関する問題 1 / 10 屋外貯蔵所の記載に適切でないものを選べ 不燃材料で造るとともに、堅固な地盤面に固定すること。 架台及びその附属設備の自重、貯蔵する危険物の重量、風荷重、地震の影響等の荷重によって生ずる応力に対して安全なものであること。 架台の高さは4.8m未満すること。 架台には、危険物を収納した容器が容易に落下しない措置を講ずること。 不正解(参照 危令第16条) 正解 6m未満が正しい。(参照 危則第24条の10第1項第3号) 2 / 10 第2類又は第4類の危険物のみを貯蔵し又は取り扱う屋内貯蔵所に適切でないものを選べ 貯蔵倉庫は各階の床を地盤面以上に設けるとともに、床面から上階の床の下面(上階のない場合には、軒)までの高さを6m未満とする。 貯蔵倉庫の床面積の合計は1,000㎡を超えないこと。 貯蔵倉庫は、壁、柱、床及びはりを耐火構造とし、かつ、階段を不燃材料で造るとともに、延焼の恐れのある外壁を出入口以外の開口部を有しない壁とすること。 貯蔵倉庫の15階以上の階の床には、開口部を設けないこと。ただし、耐火構造の壁又は防火設備で区画された階段室は、この限りでない。 不正解(参照 危令第10条第2項) 正解 貯蔵倉庫の2階以上の階の床が正しい。(参照 危令第10条第2項第4号) 3 / 10 屋外貯蔵所のさく等の周囲の保有空地に適切でないものを選べ 指定数量の倍数が 10 以下の屋外貯蔵所 3m以上 指定数量の倍数が 10 を超え 20 以下の屋外貯蔵所 6m以上 指定数量の倍数が 20 を超え 50 以下の屋外貯蔵所 8m以上 指定数量の倍数が 50 を超え 200 以下の屋外貯蔵所 20m以上 不正解(参照 危令第16条第1項第4号) 正解 20を超え50以下の指定数量の倍数では、10m以上の空地を要する。(参照 危令第16第1項第4号) 4 / 10 屋内貯蔵所(耐火構造以外のもの)の保有空地の幅に適切でないものを選べ 貯蔵する危険物の指定数量の倍数5以下 0.5m以上とすること。 貯蔵する危険物の指定数量の倍数5を超え10以下 1.5m以上とすること。 貯蔵する危険物の指定数量の倍数10を超え20以下 3m以上とすること。 貯蔵する危険物の指定数量の倍数20を超え50以下 50m以上とすること。 不正解(参照 危令第10条第1項第2号) 正解 5m以上の空地の幅が正しい。保有空地は、万一火災が発生した場合でも、周辺の建物や木々などに火が燃え移らないよう確保しておかなければならない空地のことを指す。 製造所、屋内貯蔵所、屋外貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、一般取扱所、簡易タンク貯蔵所(※屋外に設けるもの)、移送取扱所(※地上設置のもの)には必要となる。(参照 危令第10条第1項第2号) 5 / 10 屋内貯蔵所の保有空地に関し適切でないものを選べ 貯蔵する危険物の指定数量の倍数5を超え10以下 壁、柱及び床が耐火構造=1m以上とすること。 貯蔵する危険物の指定数量の倍数10を超え20以下 壁、柱及び床が耐火構造=2m以上とすること。 貯蔵する危険物の指定数量の倍数20を超え50以下 壁、柱及び床が耐火構造=3m以上とすること。 貯蔵する危険物の指定数量の倍数50を超え200以下 壁、柱及び床が耐火構造=110m以上とすること。 不正解(参照 危令第10条第1項第2号) 正解 5m以上の空地の幅が正しい。(参照 危令第10条第1項第2号) 保安距離とは、危険物を保管している建物で火災や爆発が起こった際に、付近の建物に影響を及ぼさないように確保する一定の距離を指す。200を超える倍数の場合は10m以上の空地の幅が必要となる。 6 / 10 屋内貯蔵所に適切でないものを選べ 用途 貯蔵倉庫は独立専用とすること。 軒高 6m未満(第2類又は第4類の危険物のみの貯蔵倉庫で一定の要件に適合するものにあっては20m未満)とすること。 床面の位置 地盤面以上とすること。 床面積 10,000㎡以上とすること。 不正解(参照 危令第10条第1項) 正解 1,000㎡以下とすること。(参照 危令第10条第1項第5号) 7 / 10 屋内貯蔵所の位置、構造及び設備に適切でないものを選べ 窓及び出入口 防火設備を設置、ガラスを用いる場合は網入りガラスとすること。 禁水性物品等又は第4類の危険物等を貯蔵する倉庫の床 床面に水が浸入し、又は浸透しない構造とすること。 液状の危険物の貯蔵倉庫の床 危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜をつけ、かつ、貯留設備を設置すること。 架台 難燃材料で造り、堅固な基礎に固定すること。 不正解(参照 危令第10条第1項) 正解 不燃材料が正しい。(参照 危令第10条第1項第11の2号➡危則第16条の2の2) 8 / 10 屋内貯蔵所の技術基準について適切でないものを選べ 危険物の貯蔵倉庫は、壁柱及び床を耐火構造とし、かつ、はりを不燃材料で造ること。 貯蔵所には、貯蔵し、又は取扱いに必要な採光、照明及び換気設備を設けること。 屋根は不燃材料で造るとともに、金属板その他の軽量の不燃材料でふくこと。 引火点が70 度超の危険物の貯蔵にあっては、内部に滞留した可燃性蒸気を屋内に滞留させる設備を設けること。 不正解(参照 危令第10条) 正解 引火点が 70 度未満の貯蔵にあっては、内部に滞留した可燃性蒸気を屋根上に排出する設備を設ける。(参照 危令第10条第1項第12号) 9 / 10 特定屋内貯蔵所に適切でないものを選べ 貯蔵倉庫の床面積は150㎡を超えないこと。 貯蔵倉庫は、壁、柱、床、はり及び屋根を耐火構造とすること。 貯蔵倉庫の出入り口には、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備を設けること。 指定数量の倍数5を超え20以下の場合 保有空地は55m以上必要となる。 不正解 特定屋内貯蔵所とは指定数量の倍数が50以下の屋内貯蔵所を指す。(参照 危令第10条第4項 危則第16条の2の3) 正解 1m以上の幅の空地が正しい。20を超え50以下の場合2m以上の空地幅が必要となる。 特定屋内貯蔵所とは指定数量の倍数が50以下の屋内貯蔵所を指す。(参照 危令第10条第4項 危則第16条の2の3) 10 / 10 平屋建ての屋内貯蔵所に適切でないものを選べ 軒高6m未満・床面積1,000㎡以下とすること。 貯蔵倉庫は、壁、柱、床を耐火構造とすること。 貯蔵倉庫はの出入り口には、防火設備を設けること。 貯蔵倉庫には窓を設置することは一切できない。 不正解(参照 危令第10条) 正解 貯蔵倉庫の窓及び出入口には、防火設備を設けるとともに、延焼のおそれのある外壁に設ける出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備を設けること。(参照 危令第10条第1項第8号) あなたのスコアは平均スコアは 73% 0% 問題を再開する 危険物:予想問題集ver3(一般取扱所・給油取扱所・販売取扱所・移送取扱所等) 前の記事 危険物:予想問題集ver5(屋外タンク貯蔵所・屋内タンク貯蔵所等) 次の記事
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