危険物:予想問題集ver4(屋内貯蔵所・屋外貯蔵所等) 危険物:予想問題集ver4(屋内貯蔵所・屋外貯蔵所等) 予防技術検定 危険物に関する問題 1 / 10 屋外貯蔵所のさく等の空地に関し適切でないものを選べ 指定数量の倍数10以下 空地の幅3m以上必要となる。 指定数量の倍数10を超え20以下 空地の幅6m以上必要となる。 指定数量の倍数20を超え50以下 空地の幅10m以上必要となる。 指定数量の倍数200を超えるもの 空地の幅50m以上必要となる。 不正解(参照 危令第16条第1項第4号) 正解30m以上必要となる。(参照 危令第16条第1項第4号) 2 / 10 屋内貯蔵所の技術基準について適切でないものを選べ 危険物の貯蔵倉庫は、壁柱及び床を耐火構造とし、かつ、はりを不燃材料で造ること。 貯蔵所には、貯蔵し、又は取扱いに必要な採光、照明及び換気設備を設けること。 屋根は不燃材料で造るとともに、金属板その他の軽量の不燃材料でふくこと。 引火点が 70 度未満の貯蔵にあっては、内部に滞留した可燃性蒸気を屋根上に排出する設備を設けるとともに、換気又は排出の設備には、自動火災報知設備を設けること。 不正解(参照 危令第10条) 正解引火点が 70 度未満の貯蔵にあっては、内部に滞留した可燃性蒸気を屋根上に排出する設備を設ける。(参照 危令第10条第1項第12号) 3 / 10 平屋建ての屋内貯蔵所の保有空地の記載に関し適切でないものを選べ 貯蔵する危険物の指定数量の倍数5を超え10以下 壁、柱及び床が耐火構造=1m以上とすること。 貯蔵する危険物の指定数量の倍数10を超え20以下 壁、柱及び床が耐火構造=2m以上とすること。 貯蔵する危険物の指定数量の倍数20を超え50以下 壁、柱及び床が耐火構造=3m以上とすること。 貯蔵する危険物の指定数量の倍数50を超え200以下 壁、柱及び床が耐火構造=10m以上とすること。 不正解(参照 危令第10条第1項第2号) 正解5m以上が正しい。(参照 危令第10条第1項第2号)保安距離とは、危険物を保管している建物で火災や爆発が起こった際に、付近の建物に影響を及ぼさないように確保する一定の距離を指すもの200を超える倍数の場合は10m以上の保有空地が必要となる。 4 / 10 平屋建ての屋内貯蔵所 貯蔵倉庫の構造,設備等の記載に関し適切でないものを選べ 壁、柱、床は耐火構造とすること。 延焼の恐れのある外壁及びその出入口は、出入口以外の開口部を有しない耐火構造、出入り口には、自動閉鎖式の特定防火設備を設置すること。 はりは、準不燃材料とすること。 屋根・天井は、金属板その他の軽量な不燃材料、天井は設置不可となる。 不正解(参照 危令 第10条) 正解はりは不燃材料で造ること(参照 危令 第10条) 5 / 10 平屋建て以外の屋内貯蔵所の記載に関し適切でないものを選べ 貯蔵倉庫は各階の床を地盤面以上に設けるとともに、床面から上階の床の下面(上階のない場合には、軒)までの高さを6m未満とする。 貯蔵倉庫の床面積の合計は1000㎡を超えないこと。 貯蔵倉庫は、壁、柱、床及びはりを耐火構造とし、かつ、階段を不燃材料で造るとともに、延焼の恐れのある外壁を出入口以外の開口部を有しない壁とすること。 貯蔵倉庫の3階以上の階の床には、開口部を設けないこと。ただし、耐火構造の壁又は防火設備で区画された階段室は、この限りでない。 不正解(参照 危令第10条等) 正解2階以上の階の床が正しい記載(参照 危令第10条第2項第4号) 6 / 10 平屋建ての屋内貯蔵所 貯蔵倉庫の構造、設備の記載に関し適切でないものを選べ 窓及び出入口 防火設備を設置、ガラスを用いる場合は網入りガラスとすること。 禁水性物品等又は第4類の危険物等の貯蔵倉庫の床 床面に水が浸入し、又は浸透しない構造とすること。 液状の危険物の貯蔵倉庫の床 危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜をつけ、かつ、貯留設備を設置すること。 架台 準不燃材料で造り、堅固な基礎に固定すること。 不正解(参照 危令第10条第1項等) 正解不燃材料が正しい。(参照 危令第10条第1項第11の2号 危則第16条の2の2) 7 / 10 屋外貯蔵所(塊状の硫黄等のみを地盤面に設けた囲いの内側で貯蔵・取り扱うもの)に関し適切でないものを選べ 1の囲いの内部の面積は、100㎡以下であること。 2以上の囲いを設ける場合には、それぞれの囲いの内部の面積を合算した面積は、1000㎡以下とし、かつ、隣接する囲いと囲いとの間隔を保有空地の3分の1以上とすること。 囲いは、不燃材料で造るとともに、硫黄等が漏れない構造とすること。 囲いの高さは2m以下とすること。 硫黄等を貯蔵し、又は取り扱う場所の周囲には、排水溝及び分離槽を設けること。 不正解(参照 危令第16条第2項) 正解囲いの高さは1.5m以下が正しい。(参照 危令第16条第2項第4号) 8 / 10 平屋建ての屋内貯蔵所 貯蔵倉庫の記載に関し適切でないものを選べ 用途 貯蔵倉庫は独立専用とすること。 軒高 6m未満(第2類又は第4類の危険物のみの貯蔵倉庫で一定の要件に適合するものにあっては20m未満)とすること。 床面の位置 地盤面以上とすること。 床面積 100㎡以上とすること。 不正解(参照 危令第10条第1項) 正解1000㎡以下とするが正しい。(参照 危令第10条第1項第5号) 9 / 10 平屋建ての屋内貯蔵所の記載に関し適切でないものを選べ 軒高6m未満・床面積1000㎡以下とすること。 貯蔵倉庫は、壁、柱、床を耐火構造とすること。 貯蔵倉庫はの出入り口には、防火設備を設けること。 貯蔵倉庫には窓を設けないこと。 不正解(参照 危令第10条等) 正解窓及び出入り口には防火設備を設置、ガラスを用いる場合は網入りガラスとすること。(参照 危令第10条等) 10 / 10 屋外貯蔵所に関する次の記述のうち適切でないものを選べ 屋外貯蔵所は、湿潤でなく、かつ、排水のよい場所に設置しなければならない。 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所の周囲には、さく等を設けて明確に区別しなければならない。 さく等の周囲には、一定の空地を保有しなければならない。 第4類のすべての危険物は屋外貯蔵所において貯蔵又は取り扱うことができる。 不正解(参照 危令第16条等) 正解屋外において貯蔵又は取り扱える危険物は、第2類の危険物のうち硫黄、硫黄のみを含有する若しくは引火性個体(引火点が0度以上のものに限る。)又は第4類の危険物のうち第1石油類(引火点が0度以上のものに限る。)、アルコール類、第2石油類、第3石油類、第4石油類若しくは動植物油類とされている。(参照 危令第2条第7号) Your score isThe average score is 73% 0% 問題を再開する