消防用設備:予想問題集ver24 消防用設備:予想問題集ver24 予防技術検定 消防用設備に関する問題 1 / 10 排煙設備の設置を要する防火対象物又はその部分として適切でないものを選べ 令別表第 1 (2)項に掲げる防火対象物は無窓階で、床面積が 1,000 ㎡以上 令別表第 1 (3)項に掲げる防火対象物の地階又は無窓階で、床面積が 1,000 ㎡以上 令別表第 1 (4)項に掲げる防火対象物の地階又は無窓階で、床面積が 1,000 ㎡以上 消令別表第 1 (10)項に掲げる防火対象物の地階又は無窓階で、床面積が 1,000 ㎡以上 不正解(参照 令第28条第1項) 正解 (参照 令第28条第1項) 2 / 10 連結散水設備の散水ヘッドを設けることを要しない部分の適切でないものを選べ 主要構造部を耐火構造とした防火対象物で、耐火構造の壁、床及び自動閉鎖の特定防火設備である防火戸で区画されたエレベーター機械室 主要構造部を耐火構造とした防火対象物で、耐火構造の壁、床及び自動閉鎖の防火戸で区画された床面積が 70 ㎡以下の部分 リネンシュート 発電機室 不正解 (参照 則第30条の2) 正解(参照 則第30条の2第1号) 3 / 10 防火対象物の廊下又は通路に設ける誘導灯に関する次の記述のうち適切でないものを選べ 2 階の廊下の曲がり角に通路誘導灯を設けた。 通路の曲がり角に設けた通路誘導灯に音声誘導機能を設けた。 直通階段の出入口に設置された避難口誘導灯の有効範囲内の箇所に通路誘導灯を設けた。 廊下の各部分について、通路誘導灯の有効範囲内に包含するために必要な箇所に通路誘導灯を設けた。 屋内から直接地上へ通ずる出入口に設置された避難口誘導灯の有効範囲内の箇所に通路誘導灯を設けた。 不正解 (参照 則第28条の3) 正解 誘導灯に設ける点滅機能又は音声誘導機能の記載は則第28条の3第4項第6号に記載が有る。 4 / 10 点滅機能又は音声誘導機能付き誘導灯に関する記述で適切でないものを選べ 屋内から直接地上に通ずる出入り口又は直通階段の出入り口以外に設けてはならない(附室を有する場合を除く。) 収容人員 300 人以上の特定用途防火対象物には必ず設けなければならない。 自動火災報知設備の感知器の作動と連動して起動すること。 避難する方向の感知器が作動したときは、その方向に誘導する誘導灯の点滅及び音声誘導が停止すること。 令別表第 1 (6)項ロ及びハに掲げる防火対象物のうち視力又は聴力の弱い者が出入りするものでこれらの者の避難経路となる部分 不正解 (参照 則第 28 条の3第4項 及び通知 平成11年 消防予第245号) 正解 誘導灯の点滅機能及び音声誘導機能の付加は任意である。(参照 則第 28 条の3第4項 及び通知 平成11年消防予第245号) 5 / 10 誘導灯の非常電源容量を 60 分間以上とする防火対象物の要件に該当する防火対象物として適切でないものを選べ 5 階建て、延べ面積が 80,000 ㎡の映画館 17 階建て、延べ面積が 30,000 ㎡のホテル 11 階建て、延べ面積が 40,000 ㎡の病院 2 階建て、延べ面積が 60,000 ㎡の百貨店 延べ面積が 4,000 ㎡の地下街 不正解 (参照 則第28条の3第4項第10号 「誘導灯及び誘導標識の基準」(平成 11年消告第2号)第3) 正解 (参照 則第28条の3第4項第10号 「誘導灯及び誘導標識の基準」(平成 11年消告第2号)第3) 6 / 10 連結散水設備の設置について、以下に示す消防用設備等を政令で定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したとき、当該設備の有効範囲内の部分について連結散水設備の設置が免除されるものとして適切でないものを選べ 消火器 水噴霧消火設備 泡消火設備 不活性ガス消火設備 粉末消火設備 不正解(参照 令第28条の2第3項 第4項) 正解 (参照 令第28条の2第3項 第4項)消火器は該当しない。 7 / 10 排煙設備に関する記述で適切でないものを選べ 排煙口は、防煙区画の各部から一の排煙口までの水平距離が 30m 以下となるように設ける。 給気ロは特別避難階段等の消火活動の拠点となる防煙区画ごとに1以上設ける。 手動起動装置の操作部で天井からつり下げて設けるものにあっては床面からの高さが 0.8m 以上 1.5m 以下となるように設けること。 手動起動装置の操作部の直近の見やすい場所に排煙設備の起動装置である旨及びその使用方法を表示すること。 不正解(参照 則第30条) 正解(参照 則第30条第4号イ(ハ))天井から吊り下げて設けるものにあっては床面からの高さがおおむね1.8mの箇所に設ける。 8 / 10 誘導灯が常時点灯(則第28条の3第1項の明るさ)していなくとも良い場合の条件として、適切でないものを選べ 利用形態に応じて点灯するような措置がされていること。 外光により避難口又は避難の方向が識別できること。 利用形態により暗さが必要であること。 主として当該防火対象物の関係者及び関係者に雇用されている者の使用に供すること。 不正解 (参照 則第28条の3第4項第2号) 正解 条文中に記載なし(参照 則第28条の3第4項第2号) 9 / 10 消防用水に関する次の記述のうち、適切でないものを選べ 消防用水は、建築物の各部分から一の消防用水までの水平距離が 100m 以下となるように設ける。 一個の消防用水の有効水量は、40 ㎥未満(流水の場合は 0.8 ㎥/分未満)のものであってはならない。 消防用水は消防ポンプ自動車が 2m 以内に接近できるように設けること。 防火水槽には、適当の大きさの吸管投人孔を設けること。 消防用水の有効水量は、地盤面下に設けられているものは、地盤面の高さが 4.5m以内の部分の水量とされている。 不正解(参照 令第27条) 正解 消防用水の有効水量は20㎥未満であってはならない。(参照 令第27条第3項第2号) 10 / 10 誘導灯及び誘導標識に関する記述で適切でないものを選べ 誘導標識の周囲には、誘導標識とまぎらわしい又は誘導標識を遮る広告物、掲示物を設けてはならない。 誘導灯には非常電源は不要となる。 床面に設ける通路誘導灯は、荷重により破壊されない強度を有するもの。 利用形態により特に暗さが必要である場所は、自動火災報知設備の感知器の作動と連動して点灯し、かつ、利用形態に応じて点灯するように措置されている誘導灯の場合は常時点灯の必要はない。 不正解 (参照 則第28条の3) 正解誘導灯には、20 分間その誘導灯を有効に作動できる容量の蓄電池設備が必要(参照 則第28条の3第4項第10号) Your score isThe average score is 66% 0% 問題を再開する