消防用設備:予想問題集 消防用設備:Ⅳ(その他消防同意、消防用設備等に関する専門的知識) 消防用設備:Ⅳ(その他消防同意、消防用設備等に関する専門的知識) 予防技術検定 消防用設備に関する問題 1 / 10 消防法第17条に定められる消防用設備等の種類として適切でないものを選べ 令第29条の4第1項に規定する必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等 放送設備 消火器 火炎伝送防止装置 不正解(参照 令第7条) 正解 火炎伝送防止装置は火災予防条例で規定(参照 令第7条 火災予防条例(例)第3条の4 厨房設備) 2 / 10 消防法施行令第9条の規定の適用を受けない消防用設備等を選べ 誘導灯 消火器 泡消火設備 屋内消火栓設備 不正解(参照 令第9条) 正解 令第26条 誘導灯は除かれている。建物全体への設置が必要(参照 令第9条) 3 / 10 消防用設備等に関し適切でないものを選べ 消防の用に供する設備とは、消火設備、警報設備、避難設備の3種類であり、屋外消火栓設備は、消火設備に該当 誘導灯は、避難設備に該当 消火活動上必要な施設とは、排煙設備、連結散水設備、連結送水管、非常コンセント設備、無線通信補助設備をいう。 令第29条の4に規定する必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等は、消防の用に供する設備、消防用水とされているが、消火活動上必要な施設は除外されている。 不正解(参照 令第7条) 正解 消火活動上必要な施設も、消令第 29 条の4 に規定する必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等とされる。(参照 令第7条第7項) 4 / 10 消防用設備等を設置した場合に検査を受けなければならないものを選べ 特定用途防火対象物で、延べ面積が250 ㎡の防火対象物に設置した簡易消火用具 特定用途防火対象物で、延べ面積700 ㎡の防火対象物に設置した非常警報器具 特定用途に供される部分が4階に存し、当該階から地上に直通する屋内階段が 1 つのもので、延べ面積200 ㎡の防火対象物に設置した避難器具 消火器具を設置することとされる延べ面積200㎡の共同住宅(令別表第 1 (5)項ロ)に設置した消火器 不正解 (参照 法第17条の3の2➡令第35条)簡易消火用具、非常警報器具は検査の対象外。令別表第1 5項ロ共同住宅は面積の規定で検査対象外 正解 避難階以外(1,2階を除く。)の階に特定用途が存する防火対象物で避難階又は地上に直通する階段が2以上(屋外階段などは除く。)設けられていないものは検査対象(参照 令第35条第1項第4号) 5 / 10 消防設備士に関し適切でないものを選べ 甲種消防設備士は、政令で定める工事をしようとするときは、その工事に着手しようとする日の10日前までに、工事整備対象設備等着工届出書を消防長又は消防署長に届け出なければならない。 消防設備士は、都道府県知事が行う工事整備対象設備等の工事又は整備に関する講習を受けなければならない。 消防設備士が行うことができる工事又は整備の種類は、消防設備士免状の種類に応じて総務省令で定める。 甲種特類の受験資格は、第4類及び第5類の甲種消防設備士免状の交付を受けている者でなければならない。 不正解(参照 法第17条の6等) 正解 甲種特類に係る消防設備士試験は、第1類から第3類までのいずれか、第4類及び第5類の甲種消防設備士免状の交付を受けている者が受験することができる。(参照 則第33条の8第2項) 6 / 10 消防同意に適切なものを選べ 建築物のうち、防火地域及び準防火地域以外の区域内における住宅は消防同意の対象とならない。 建築物の増築は消防同意の対象外となる。 消防同意の時期は、建築物の工事着手前の設計段階であり、建築主に対して同意するものである。 消防同意を求められた場合、建築基準法第6条第1項第4号に係る場合にあっては、同意を求められた日から7日以内に、その他の場合にあっては、同意を求められた日から21日以内に同意を与えて、その旨を通知しなければならない。 不正解(参照 法第7条等)建築物の増築・・増築面積10㎡以下以外は同意の対象 消防同意の時期は・・建築主事や指定確認検査機関に対して行うもの。 消防同意を求められた場合・・消防同意は建基法第6条第1項第3号の場合3日以内、その他の場合7日以内 正解 (参照 消防法第7条第1項) 7 / 10 消防法第17条の3の2に規定する消防用設備等を設置した際、検査を受けなければならない防火対象物でないものを選べ 特定防火対象物で収容人員 500 人以上のもの 特定防火対象物で延べ面積 300 ㎡以上のもの 特定防火対象物以外の防火対象物(令別表第 1 (19)項、(20)項を除く。)で延べ面積300 ㎡以上のもののうち消防長又は消防署長が指定したもの。 令別表第 1 (1) ~ (4)項、(5)項イ、(6)項、(9)項イに掲げる用途に供される部分が避難階以外の階(1 階及び 2階を除く。)に存する防火対象物で当該避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段が(屋外階段又は総務省令で定める避難上有効な構造を有する場合は一)二以上設けられていないもの。 不正解 (参照 令第35条) 正解 面積等に応じて消防の検査を要するか判断(参照 令第35条) 8 / 10 消防法第7条、権限を有する行政庁に適切なものを選べ 建築主事を置く市町村については、市町村の長若しくは都道府県知事 建築主事を置かない市町村については、市町村の長 建築主事を置く市町村については、市町村の長 建築主事を置かない市町村については、総務大臣 不正解 行政庁とは、建築主事を置く市町村の区域については当該市町村の長をいい、その他の市町村の区域については都道府県知事をいう。(参照 建基法第4条) 正解 行政庁とは、建築主事を置く市町村の区域については当該市町村の長をいい、その他の市町村の区域については都道府県知事をいう。(参照 建基法第4条) 9 / 10 消防法第21条の2に定める検定対象機械器具等の範囲に適切でないものを選べ 消火器 消防用ホース 自動火災報知設備の感知器 金属製避難はしご 不正解(参照 法第21条の2➡令第37条) 正解 消防用ホースは自主表示対象機械器具等の範囲に該当、他に動力消防ポンプなどがある。(参照 法第21条の2➡令第37条 法第21条の16の2➡令第41条) 10 / 10 消防用設備等の規格に関する指定認定機関に適切でないものを選べ 登録認定機関は、消防用設備等又はこれらの部分である機械器具等が当該消防用設備等又はこれらの部分である機械器具に係る設備等技術上の基準の全部に適合していることの認定を行うことができる。一部認定は不可 消防庁長官は、登録を申請した法人が要件を満たしているときは、登録をしなければならない。 登録認定機関は、業務に関する事項を記載した帳簿を備え付けなければならない。 登録認定機関が、消防用設備等又はこれらの部分である機械器具について認定を行ったときは、当該消防用設備等又はこれらの部分である機械器具に係る設備等技術基準の全部又は一部に適合している旨の表示を付すことができる。 不正解 (参照 則第31条の4 則第31条の5) 正解 指定認定機関は、消防用設備等又はこれらの部分である機械器具等が当該消防用設備等又はこれらの部分である機械器具に係る設備等技術上の基準の全部「又は一部」に適合していることの認定を行うことができる。 (参照 則第31条の4第1項) あなたのスコアは平均スコアは 72% 0% 問題を再開する 消防用設備:Ⅲ(消防設備士及び消防設備点検資格者関係) 前の記事 消防用設備:予想問題集ver14 次の記事
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