消防用設備:予想問題集 消防用設備:Ⅳ(その他消防同意、消防用設備等に関する専門的知識) 消防用設備:Ⅳ(その他消防同意、消防用設備等に関する専門的知識) 予防技術検定 消防用設備に関する問題 1 / 10 消防同意を行う者でないものを選べ 建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長 建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防署長 総務大臣から委任を受けた者 不正解 正しい記載(参照 法第7条) 正解 確認に係る建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長又は消防署長が正しい。(参照 消防法第7条) 2 / 10 消防法第17条の3の用途変更に関し適切なものを選べ 非特定防火対象物が、特定防火対象物となった場合、用途変更の規定は適用はない。 屋内消火栓設備、スプリンクラー設備は用途変更後の特例が除外されない消防用設備等となる。 用途変更の際に従来の用途における基準を維持しなくても、当初基準に適合した設備を維持していれば、新しい用途においても、従来の用途の基準の適用がある。 従来の用途における基準が、新しい用途における基準より厳しい場合で、かつ、従来の厳しい基準による設備を維持しているときは、新しい用途においても従来の設備を維持しなければならない。 不正解 屋内消火栓設備、スプリンクラー設備・・用途変更の特例適応 用途変更の際に従来の・・新しい用途の規定基準を維持しなければならない。 従来の用途における基準・・法文に規定なし。(参照 法第17条の3 令第34条等) 正解 特定用途は全て用途変更後の基準に適応させなければならない。(参照 法第17条の3第2項) 3 / 10 消防用設備等の規格に関する指定認定機関に適切でないものを選べ 登録認定機関は、消防用設備等又はこれらの部分である機械器具等が当該消防用設備等又はこれらの部分である機械器具に係る設備等技術上の基準の全部に適合していることの認定を行うことができる。一部認定は不可 消防庁長官は、登録を申請した法人が要件を満たしているときは、登録をしなければならない。 登録認定機関は、業務に関する事項を記載した帳簿を備え付けなければならない。 登録認定機関が、消防用設備等又はこれらの部分である機械器具について認定を行ったときは、当該消防用設備等又はこれらの部分である機械器具に係る設備等技術基準の全部又は一部に適合している旨の表示を付すことができる。 不正解 (参照 則第31条の4 則第31条の5) 正解 指定認定機関は、消防用設備等又はこれらの部分である機械器具等が当該消防用設備等又はこれらの部分である機械器具に係る設備等技術上の基準の全部「又は一部」に適合していることの認定を行うことができる。 (参照 則第31条の4第1項) 4 / 10 消防同意に適切なものを選べ 建築物のうち、防火地域及び準防火地域以外の区域内における住宅は消防同意の対象とならない。 建築物の増築は消防同意の対象外となる。 消防同意の時期は、建築物の工事着手前の設計段階であり、建築主に対して同意するものである。 消防同意を求められた場合、建築基準法第6条第1項第4号に係る場合にあっては、同意を求められた日から7日以内に、その他の場合にあっては、同意を求められた日から21日以内に同意を与えて、その旨を通知しなければならない。 不正解(参照 法第7条等)建築物の増築・・増築面積10㎡以下以外は同意の対象 消防同意の時期は・・建築主事や指定確認検査機関に対して行うもの。 消防同意を求められた場合・・消防同意は建基法第6条第1項第3号の場合3日以内、その他の場合7日以内 正解 (参照 消防法第7条第1項) 5 / 10 消防法施行令第34条 適用が除外される消防用設備等を選べ 簡易消火用具 不活性ガス消火設備(全域放出方式、総務省令で定めるもの) 誘導灯及び誘導標識 屋内消火栓設備 不正解 (参照 令第34条) 正解 屋内消火栓設備は適用除外される。(参照 令第34条) 6 / 10 消防用設備等の点検を要しない防火対象物を選べ 令別表第 1 (17)項に掲げる重要文化財として認定された建造物 令別表第 1 (18)項に掲ける延長 50m 以上のアーケード 令別表第 1 (19)項に掲げる市長村長の指定する山林 令別表第 1(20)項に掲げる総務省令で定める舟車 不正解(参照 令第36条第1項) 正解 令別表第一 20項 舟車は点検を要しない防火対象物と規定(参照 令第36条第1項) 7 / 10 建築基準法令における用語に関し適切なものを選べ 主要構造部とは「壁・柱・床・梁・屋根・階段」であると定義している。 構造上重要でない最下階の床、間仕切り用の壁、間柱、付け柱、局所的な小階段なども主要構造部に含む。 居室とは、居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために使用する室をいい、一時的に使用するものでも居室される。 地階とは、床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの2分の1以上のものをいう。 地階の倉庫、機械室その他これらに類する建築物の部分で水平投影面積の合計がそれぞれ当該建築物の建築面積の8分の1以下のものは、当該建築物の階数に参入しない。 不正解 主要構造部とは・・構造上重要でない部分は除外される。 居室とは・・居室とは、継続的に利用するものを指す。 地階とは、・・天井の高さの3分の1以上のものを指す。(参照 建基法第2条) 正解 (参照 建基法第2条) 8 / 10 消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び報告に適切でないものを選べ 延べ面積が2,500 ㎡の飲食店の関係者は、消防設備士免状又は総務省令で定める資格を有する者に点検をさせなければならない。 共同住宅の関係者は、消防用設備等の点検を行った結果を維持台帳に記録するとともに、1年に1回消防長又は消防署長に報告しなければならない。 令別表第 1 (20)項 舟車の防火対象物の消防用設備等については、消防法に定める点検報告を要しない。 特殊消防用設備等にあっては、設備等設置維持計画に定める点検の結果についての報告の期間ごとに報告しなければならない。 不正解(参照 法第17条の3の3➡令第36条) 正解 共同住宅は3年に1回報告すること。(参照 則第31条の6第3項) 9 / 10 無窓階に関し適切でないものを選べ 10階以下の階において、直径 1m以上の円が内接できる開口部又は、幅及び高さがそれぞれ75cm以上及び1.2m以上の開口部を2以上有し、当該開口部及び直径 50cm 以上の円が内接できる開口部の面積の合計が、当該階の床面積の1/30を超える階以外の階を無窓階以外の階をいう。 11階以上の階において、直径50cm以上の円が内接できる開口部を2以上有し、当該開口部の面積の合計が、当該階の床面積の1/30を超える階以外の階を無窓階以外の階をいう。 無窓階の判断においてある階の開口部が床面から1.2mを超えていたので、当該開口部を、床面積の1/30を超えるか否かの合計算定から除いた。 開口部が外部・内部から容易に破壊できることは要件の一つである。 不正解(参照 則第4条の2の2 則第5条の3) 正解 11 階以上の階においては、大開口部(直径1mの円が内接する等)を2以上有しなければいけないという規定はない。(参照 則第4条の2の2 則第5条の3) 10 / 10 消防同意に関し適切でないものを選べ 権限を有する行政庁は所在地を管轄する消防長又は消防署長の同意を得なければ許可等の確認をすることができない。 消防同意は、建築物の新築、増築、改築、移転の場合のみならず修繕、模様替え、用途変更をする場合にも必要である。 防火地域、準防火地域以外の専用住宅及び長屋は、規模に関わらず消防同意の対象にならない。 住宅のうち、住宅以外の令別表第1の用途部分が50㎡以下、かつ延べ面積の2分の1未満であるものは、消防同意の対象とならない。 不正解(参照 法第7条) 正解 長屋は消防同意の対象となる。防火地域、準防火地域以外の専用住宅は除かれる。(参照 法第7条第1項) あなたのスコアは平均スコアは 72% 0% 問題を再開する 消防用設備:Ⅲ(消防設備士及び消防設備点検資格者関係) 前の記事 消防用設備:予想問題集ver14 次の記事
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