消防用設備:予想問題集 消防用設備:Ⅳ(その他消防同意、消防用設備等に関する専門的知識) 消防用設備:Ⅳ(その他消防同意、消防用設備等に関する専門的知識) 予防技術検定 消防用設備に関する問題 1 / 10 消防法第17条の3の2に規定する消防用設備等を設置した際、検査を受けなければならない防火対象物でないものを選べ 特定防火対象物で収容人員 500 人以上のもの 特定防火対象物で延べ面積 300 ㎡以上のもの 特定防火対象物以外の防火対象物(令別表第 1 (19)項、(20)項を除く。)で延べ面積300 ㎡以上のもののうち消防長又は消防署長が指定したもの。 令別表第 1 (1) ~ (4)項、(5)項イ、(6)項、(9)項イに掲げる用途に供される部分が避難階以外の階(1 階及び 2階を除く。)に存する防火対象物で当該避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段が(屋外階段又は総務省令で定める避難上有効な構造を有する場合は一)二以上設けられていないもの。 不正解 (参照 令第35条) 正解 面積等に応じて消防の検査を要するか判断(参照 令第35条) 2 / 10 消防法施行令第8条の区画を貫通することができる配管を選べ 電気配線 給排水管 ガス管 給油管 不正解 「令8区画及び共住区画の構造並びに当該区画を貫通する配管等の取扱いについて」(参照 平成8年消防予第263号) 正解 給排水管は貫通させることができる。 「令8区画及び共住区画の構造並びに当該区画を貫通する配管等の取扱いについて」(参照 平成8年消防予第263号) 3 / 10 消防法第7条に基づく消防同意が不要な建物を選べ 平屋建て 延べ面積100㎡の物品販売業 3階建て 延べ面積200㎡の有料老人ホーム 平屋建て 延べ面積100㎡の専用住宅(防火、準防火地域以外のもの) 2階建て 延べ面積100㎡の共同住宅 不正解 (参照 法第7条) 正解 (参照 法第7条第1項) 4 / 10 無窓階に関し適切でないものを選べ 10階以下の階において、直径 1m以上の円が内接できる開口部又は、幅及び高さがそれぞれ75cm以上及び1.2m以上の開口部を2以上有し、当該開口部及び直径 50cm 以上の円が内接できる開口部の面積の合計が、当該階の床面積の1/30を超える階以外の階を無窓階以外の階をいう。 11階以上の階において、直径50cm以上の円が内接できる開口部を2以上有し、当該開口部の面積の合計が、当該階の床面積の1/30を超える階以外の階を無窓階以外の階をいう。 無窓階の判断においてある階の開口部が床面から1.2mを超えていたので、当該開口部を、床面積の1/30を超えるか否かの合計算定から除いた。 開口部が外部・内部から容易に破壊できることは要件の一つである。 不正解(参照 則第4条の2の2 則第5条の3) 正解 11 階以上の階においては、大開口部(直径1mの円が内接する等)を2以上有しなければいけないという規定はない。(参照 則第4条の2の2 則第5条の3) 5 / 10 建築基準法第6条第1項ー確認済証の交付を受ける必要のないものを選べ 木造2階建て100㎡ 共同住宅 木造3階建て180㎡ 住宅 鉄骨造平屋建160㎡ 住宅 防火、準防火地域以外の建築物のない増築 10㎡ 不正解 (参照 建基法第6条) 正解 2階建て又は200㎡以上が要件(参照 建基法第6条) 6 / 10 消防法第17条に関し、適切でないものを選べ 消防用設備等を設置し、及び維持すべき義務を負う者は、消防法施行令別表第1に掲げる防火対象物の関係者であり、所有者、管理者又は占有者である。 「消防の用に供する設備」は、消火設備、警報設備及び避難設備に大別される。 消防法第17条第2項に基づく市町村条例(附加条例)は、その地方の気候又は風土の特殊性を鑑みたとしても、異なる規定を設けることはできない。 消防法第17条第3項に規定する「特殊消防用設備等」は、対象となる防火対象物について個別具体的な状況等を勘案して、特殊消防用設備等としてその性能が通常の消防用設備等と同等かどうかを総務大臣が認定するものを指す。 不正解(参照 法第17条等) 正解 (参照 消防法第17条第2項) 7 / 10 床面積を収容人算定に用いない防火対象物を選べ 令別表第一 12項ロ テレビスタジオ 令別表第一 6項イ(4) 診療所 令別表第一 1項イ 劇場 令別表第一 3項ロ 飲食店 不正解(参照 則第1条の3) 正解 テレビスタジオでは従業員数が収容人員となる。(参照 則第1条の3) 8 / 10 消防法施行令第37条 検定対象機械器具に非該当のものを選べ 消火器 消火器用消火薬剤 緩降機 救助袋 不正解 (参照 令第37条) 正解 救助袋は範囲対象外(参照 令第37条) 9 / 10 建築基準法令における用語に関し適切なものを選べ 主要構造部とは「壁・柱・床・梁・屋根・階段」であると定義している。 構造上重要でない最下階の床、間仕切り用の壁、間柱、付け柱、局所的な小階段なども主要構造部に含む。 居室とは、居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために使用する室をいい、一時的に使用するものでも居室される。 地階とは、床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの2分の1以上のものをいう。 地階の倉庫、機械室その他これらに類する建築物の部分で水平投影面積の合計がそれぞれ当該建築物の建築面積の8分の1以下のものは、当該建築物の階数に参入しない。 不正解 主要構造部とは・・構造上重要でない部分は除外される。 居室とは・・居室とは、継続的に利用するものを指す。 地階とは、・・天井の高さの3分の1以上のものを指す。(参照 建基法第2条) 正解 (参照 建基法第2条) 10 / 10 政令で定める消防の用に供する設備でないものを選べ パッケージ型消火設備 携帯用拡声器 水バケツ 住宅用防災機器 不正解(参照 令第7条等) 正解 住宅用防災機器は消防法第9条の2の規定によるもの。消防法第17条第1項の「消防の用に供する設備」には該当しない。 (参照 消防法第9条の2条・17条 令第7条等) あなたのスコアは平均スコアは 72% 0% 問題を再開する 消防用設備:Ⅲ(消防設備士及び消防設備点検資格者関係) 前の記事 消防用設備:予想問題集ver14 次の記事
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