消防用設備:予想問題集 消防用設備:Ⅳ(その他消防同意、消防用設備等に関する専門的知識) 消防用設備:Ⅳ(その他消防同意、消防用設備等に関する専門的知識) 予防技術検定 消防用設備に関する問題 1 / 10 建築許可等についての消防長又は消防署長の同意のうち、権限を有する行政庁として適切なものを選べ 建築主事を置く市町村については、都道府県知事 建築主事を置かない市町村については、市町村の長 建築主事を置く市町村については、市町村の長 建築主事を置かない市町村については、総務大臣 不正解 権限を有する行政庁は、建築主事を置く市町村の区域については当該市町村の長をいい、その他の市町村の区域については都道府県知事を指す。(参照 建基法第2条第35号) 正解 権限を有する行政庁は、建築主事を置く市町村の区域については当該市町村の長をいい、その他の市町村の区域については都道府県知事を指す。(参照 建基法第2条第35号) 2 / 10 消防同意に適切でないものを選べ 消防長又は消防署長は同意することができない事由があると認める場合、委任を受けた者等に通知しなければならない。 消防同意は建築物を対象としており、工作物は含まれない。 消防同意は、手数料が必要となる行為である。 都市計画法に定める防火地域及び準防火地域以外の区域内に設ける住宅は消防同意の対象とならない。 不正解 正しい記載(参照 法第7条) 正解 消防機関と建築行政機関等との間の内部的行為であり、手数料を定められていない。(参照 消防法第7条等) 3 / 10 消防同意に適切でないものを選べ 建築基準法第6条第1項第4号のものは、同意を求められた日から3日以内に同意を与え通知しなければならない。 建築基準法第6条第1項第3号のものは、同意を求められた日から7日以内に同意を与え通知しなければならない。 建築基準法第6条第1項第2号のものは、同意を求められた日から7日以内に同意を与え通知しなければならない。 建築基準法第6条第1項第1号のものは、同意を求められた日から35日以内に同意を与え通知しなければならない。 不正解 正しい記載(参照 法第7条) 正解 同意を求められた日から7日以内に、同意を与えて、その旨を当該行政庁若しくはその委任を受けた者又は指定確認検査機関に通知しなければならない。(参照 法第7条) 4 / 10 消防法第7条、権限を有する行政庁に適切なものを選べ 建築主事を置く市町村については、市町村の長若しくは都道府県知事 建築主事を置かない市町村については、市町村の長 建築主事を置く市町村については、市町村の長 建築主事を置かない市町村については、総務大臣 不正解 行政庁とは、建築主事を置く市町村の区域については当該市町村の長をいい、その他の市町村の区域については都道府県知事をいう。(参照 建基法第4条) 正解 行政庁とは、建築主事を置く市町村の区域については当該市町村の長をいい、その他の市町村の区域については都道府県知事をいう。(参照 建基法第4条) 5 / 10 消防法施行令第8条に関し、適切でないものを選べ 消防用設備等の設置単位は、一棟単位であるが、当該令第8条は、その例外規定として定められている。 令第8条とは、耐火構造の壁により区画された部分ごとに別の防火対象物とみなし、消防用設備等を設置するものであるが、当該壁に開口部を設けてもよい。 防火対象物の区画が、令第8条の規定に該当したため、全ての種類の消防用設備等について当該区画されたそれぞれの部分ごとに適用した。 令第8条に基づきそれぞれ別の防火対象物とみなすことができるのは、消防用設備等の設置単位に関するものに限られる。 不正解(参照 令第8条) 正解 防火対象物が開口部のない耐火構造の床又は壁で区画する。開口部を設けることは出来ない。(参照 令第8条) 6 / 10 消防用設備等の設置及び維持の技術上の基準の変更に伴い、既存の防火対象物であっても当該変更後の技術上の基準に適合させなければならない消防用設備等でないものを選べ 漏電火災警報器 自動火災報知設備 誘導灯及び誘導標識 非常警報器具及び非常警報設備 不正解(参照 令第34条) 正解 自動火災報知設備は特定用途防火対象物等以外にあっては適用が除外(参照 令第34条) 7 / 10 消防同意に適切なものを選べ 建築物のうち、防火地域及び準防火地域以外の区域内における住宅は消防同意の対象とならない。 建築物の増築は消防同意の対象外となる。 消防同意の時期は、建築物の工事着手前の設計段階であり、建築主に対して同意するものである。 消防同意を求められた場合、建築基準法第6条第1項第4号に係る場合にあっては、同意を求められた日から7日以内に、その他の場合にあっては、同意を求められた日から21日以内に同意を与えて、その旨を通知しなければならない。 不正解(参照 法第7条等)建築物の増築・・増築面積10㎡以下以外は同意の対象 消防同意の時期は・・建築主事や指定確認検査機関に対して行うもの。 消防同意を求められた場合・・消防同意は建基法第6条第1項第3号の場合3日以内、その他の場合7日以内 正解 (参照 消防法第7条第1項) 8 / 10 特殊消防用設備等について適切でないものを選べ 消防法第17条第3項の認定を受けようとする者は、あらかじめ日本消防検定協会又は法人であって総務大臣の登録を受けたものが行う性能評価を受けなければならない。 偽りその他不正な手段により認定を受けたことが判明した場合でも、認定が失効することはない。 総務大臣は、認定申請のあった特殊消防用設備等が通常の消防用設備等と同等以上の性能を有するかどうかを審査し、当該性能を有していると認められるときは、認定しなければならない。 総務大臣は、特殊消防用設備等の認定をしようとするときは、その旨を関係消防長又は関係消防署長に通知しなければならない。 不正解(参照 消防法第17条第3項等) 正解 偽りその他不正な手段により当該認定又は承認を受けたことが判明した時、認定は失効(参照 法第17条の2の3第1項) 9 / 10 消防法第17条に関し、適切でないものを選べ 消防用設備等を設置し、及び維持すべき義務を負う者は、消防法施行令別表第1に掲げる防火対象物の関係者であり、所有者、管理者又は占有者である。 「消防の用に供する設備」は、消火設備、警報設備及び避難設備に大別される。 消防法第17条第2項に基づく市町村条例(附加条例)は、その地方の気候又は風土の特殊性を鑑みたとしても、異なる規定を設けることはできない。 消防法第17条第3項に規定する「特殊消防用設備等」は、対象となる防火対象物について個別具体的な状況等を勘案して、特殊消防用設備等としてその性能が通常の消防用設備等と同等かどうかを総務大臣が認定するものを指す。 不正解(参照 法第17条等) 正解 (参照 消防法第17条第2項) 10 / 10 消防同意に適切でないものを選べ 消防同意は、消防機関が防火の専門家としての立場から建築主に対して行うものであり、建築物の新築等の計画の段階で防火の観点から確認し、予防行政の目的を達成しようとするものである。 消防同意を行う者は、消防長又は消防署長である。 消防同意の期間は、建築基準法第6条第1項第4号場合にあっては、同意を求められた日から3日以内、その他の確認等にあっては7日以内である。 消防同意を得ずしてなされた建築主事等の確認は、消防同意制度の趣旨からして無効である。 不正解(参照 法第7条等) 正解 権原を有する行政庁・その委任を受けた者・指定確認検査機関に対して同意するものとなる。(参照 法第7条) あなたのスコアは平均スコアは 72% 0% クイズを再開する 消防用設備:Ⅲ(消防設備士及び消防設備点検資格者関係) 前の記事 消防用設備:予想問題集ver14 次の記事
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