消防用設備:予想問題集ver6(消火活動上必要な施設) 消防用設備:予想問題集ver6(消火活動上必要な施設) 予防技術検定 消防用設備に関する問題 1 / 10 非常コンセント設備の基準に関する次の記述のうち適切でないものを選べ 非常コンセントは、床面又は階段の踏面からの高さが 1m 以上 1.5m 以下の位置に設ける。 非常コンセントは、埋込式の保護箱内に設けること。 非常コンセントは、日本工業規格 C 8303 の接地形二極コンセントのうち定格が 15A 125V のものに適合するものであること。 非常コンセントの保護箱には、その表面に「非常コンセント」と表示するか若しくは保護箱の上部に、赤色の灯火を設けること。 不正解(参照 則第31条の2) 正解(参照 則第31条の2 第9号)非常コンセントの表示、赤色の灯火はどちらも必要となる。 2 / 10 連結送水管の設置要対象物の記載に関し不適切なものを選べ(すべて地階を除く 5階建のもの) 令別表第1 1項イ 劇場等 延べ面積6000㎡では設置要対象物になる。 令別表第1 1項ロ 集会場等 延べ面積5000㎡では設置要対象物になる。 令別表第1 2項イ キャバレー等 延べ面積7000㎡では設置要対象物になる。 令別表第1 2項ロ 遊技場等 延べ面積8000㎡では設置要対象物になる。 不正解正しい記載(参照 令第29条) 正解地階を除く階数5以上で延べ面積6000㎡以上で連結送水管の設置義務が有る。(参照 令第29条) 3 / 10 排煙設備の設置要対象物に適切でないものを選べ(すべて地階又は無窓階の部分) 令別表第1 10項 車両停車場 床面積1000㎡の場合 令別表第1 12項イ 工場等 床面積1000㎡の場合 令別表第1 13項イ 車庫等 床面積1000㎡の場合 令別表第1 13項ロ 特殊格納庫 床面積1000㎡の場合 不正解正しい記載(参照 令第28条第1項) 正解12項イ工場等には排煙設備の設置義務がない。(参照 令第28条第1項) 4 / 10 排煙設備の排煙口に関し適切でないものを選べ 防煙区画の各部分から一の排煙口までの水平距離が30m以下となるように設けること。 天井又は壁(防煙壁の下端より上部であって、床面からの高さが天井の高さの2分の1以上の部分に限る。)に設けること。 排煙用の風洞に接続され、又は直接外気に接続されていること。 排煙口の構造 当該排煙口から排煙している場合において、排煙に伴い生ずる気流により開放するおそれのないものであること。 不正解正しい記載(参照 則第30条第1項第1号) 正解気流により閉鎖するおそれのないものが正しい。(参照 則第30条第1項第1号ホ(イ)) 5 / 10 無線通信補助設備の増幅器に関し適切でないものを選べ 増幅器には常用電源を附置すること。 非常電源の容量は、無線通信補助設備を有効に30分間以上作動できること。 防火上有効な措置を講じた場所に設けること。 電源は蓄電池又は交流低圧屋内幹線で電源までの配線の途中で他の配線を分岐させていないものから取ること。 不正解正しい記載(参照 則第31条の2の2) 正解常用電源でなく、非常電源の附置が正しい。(参照 則第31条の2の2第7号ロ) 6 / 10 連結送水管の設置要対象物に関し適切でないものを選べ 令別表第1 1項イ 劇場等 地階を除く階数7階 令別表第1 1項ロ 集会場等 地階を除く階数6階 令別表第1 2項イ キャバレー等 地階を除く階数8階 令別表第1 3項イ 料理店等 地階を除く階数7階 不正解正しい記載(参照 令第29条) 正解地階を除く階数が7階以上のものから,連結送水管の設置義務発生(参照 令第29条) 7 / 10 非常コンセント設備の基準等に関し適切でないものを選べ 非常コンセントの設置 床面又は階段の踏面からの高さが1m以上1.5m以下の位置に設ける。 非常コンセントの設置 埋込式の保護箱内に設ける。 定格が15A125Vのものに適合するものであること 1の回路に設ける非常コンセントの数は20以下とすること。 不正解正しい記載(参照 則第31条の2) 正解 コンセントの数は10以下とするが正しい。(参照 則第31条の2第7号) 8 / 10 連結散水設備の散水ヘッドを設けることを要しない部分の適切でないものを選べ 主要構造部を耐火構造とした防火対象物で、耐火構造の壁、床及び自動閉鎖の特定防火設備である防火戸で区画されたエレベーター機械室 主要構造部を耐火構造とした防火対象物で、耐火構造の壁、床及び自動閉鎖の防火戸で区画された床面積が 70 ㎡以下の部分 リネンシュート 発電機室 不正解 (参照 則第30条の2) 正解(参照 則第30条の2第1号) 9 / 10 排煙設備に関する記述で適切でないものを選べ 排煙口は、防煙区画の各部から一の排煙口までの水平距離が 30m 以下となるように設ける。 給気ロは特別避難階段等の消火活動の拠点となる防煙区画ごとに1以上設ける。 手動起動装置の操作部で天井からつり下げて設けるものにあっては床面からの高さが 0.8m 以上 1.5m 以下となるように設けること。 手動起動装置の操作部の直近の見やすい場所に排煙設備の起動装置である旨及びその使用方法を表示すること。 不正解(参照 則第30条) 正解(参照 則第30条第4号イ(ハ))天井から吊り下げて設けるものにあっては床面からの高さがおおむね1.8mの箇所に設ける。 10 / 10 連結送水管の送水口・放水口の基準等に関し適切でないものを選べ 11階以上の部分に設ける場合、放水口は双口形とする。 送水口のホース接続口は連結送水管の立管の数以上の数を地盤面からの高さ0.5m以上1.5m以下に設けること。 送水口、放水口は見やすい箇所に標識を設けること。 送水口、放水口は消防庁長官が定める基準に適合するものであること。 不正解正しい記載(参照 則第31条) 正解地盤面からの高さ0.5m以上1m以下が正しい。(参照 則第31条第1項第2号) Your score isThe average score is 69% 0% 問題を再開する