消防用設備:予想問題集 消防用設備:予想問題集ver6(消火活動上必要な施設) 消防用設備:予想問題集ver6(消火活動上必要な施設) 予防技術検定 消防用設備に関する問題 1 / 10 非常コンセント設備の設置を要する防火対象物に適切でないものを選べ 令別表第1 1項イ 劇場等 地階を除く階数10階 令別表第1 1項ロ 集会場等 地階を除く階数11階 令別表第1 2項イ キャバレー等 地階を除く階数12階 令別表第1 3項イ 料理店等 地階を除く階数13階 不正解(参照 令第29条の2) 正解 地階を除く階数が11以上又は地下街で延べ面積が1,000㎡以上の場合に設置義務がある。(参照 令第29条の2第1項) 2 / 10 有効範囲内の部分について連結散水設備の設置が免除されるものとして適切でないものを選べ 消火器 水噴霧消火設備 泡消火設備 不活性ガス消火設備 不正解(参照 令第28条の2第3項) 正解 消火器は該当しない。 (参照 令第28条の2第3項) 3 / 10 無線通信補助設備に適切なものを選べ 無線通信補助設備は、750㎡以上の地下街に設置する。 増幅器に設ける非常電源は、スプリンクラー設備に設ける非常電源の規定を準用する。 保護箱の表面は赤色に塗色すること。 端子は床面から0.9m以上1.9m以下の位置に設けること。 不正解 無線通信・・1,000㎡以上の地下街で設置を要する。 増幅器に・・自動火災報知設備の非常電源基準を準用 端子は・・床面から0.8m以上1.5m以下に設ける。(参照 令第29条の3➡則第31の2の2) 正解(参照 則第31条の2の2第8号ニ(ロ)) 4 / 10 連結送水管の送水口・放水口の基準に関し適切でないものを選べ 11階以上の部分に設ける場合、放水口は双口形とする。 送水口のホース接続口は連結送水管の立管の数以上の数を地盤面からの高さ0.5m以上3.5m以下に設けること。 送水口、放水口は見やすい箇所に標識を設けること。 送水口、放水口は消防庁長官が定める基準に適合するものであること。 不正解 正しい記載(参照 則第31条) 正解 放水口のホース接続口は、地盤面からの高さ0.5m以上1m以下に設置(参照 則第31条第1項第2号) 5 / 10 連結送水管の設置を要する防火対象物に不適切なものを選べ(すべて地階を除く5階建の建築物) 令別表第1 1項イ 劇場等 延べ面積6,000㎡ 令別表第1 1項ロ 集会場等 延べ面積5,000㎡ 令別表第1 2項イ キャバレー等 延べ面積7,000㎡ 令別表第1 2項ロ 遊技場等 延べ面積8,000㎡ 不正解 正しい記載(参照 令第29条第1項) 正解 地階を除く階数5以上、延べ面積6,000㎡以上で連結送水管の設置を要する。(参照 令第29条第1項) 6 / 10 排煙設備の設置を要する防火対象物に適切でないものを選べ(すべて地階又は無窓階の部分) 令別表第1 10項 車両停車場 床面積1,000㎡ 令別表第1 12項イ 工場等 床面積1,000㎡ 令別表第1 13項イ 車庫等 床面積1,000㎡ 令別表第1 13項ロ 特殊格納庫 床面積1,000㎡ 不正解 正しい記載(参照 令第28条第1項) 正解 令別表第一 12項イ 工場等は排煙設備の設置を要しない。(参照 令第28条第1項) 7 / 10 連結散水設備の散水ヘッドを設置することを要しない部分でないものを選べ 浴室、便所その他これらに類する場所 エレベーターの昇降路、リネンシュート、パイプダクトその他これらに類する部分 発電機、変圧器その他これらに類する電気設備が設置されている場所 外気の流通する廊下、階段等 不正解 正しい記載(参照 則第30条の2) 正解 廊下、階段等は散水ヘッドを設置することを要しない部分に非該当(参照 則第30条の2) 8 / 10 無線通信補助設備の設置を要する防火対象物を選べ 令別表第1 1項イ 劇場等 延べ面積1000㎡ 令別表第1 5項イ 旅館等 延べ面積1000㎡ 令別表第1 12項イ 工場等 延べ面積1000㎡ 令別表第1 (16の2)項 地下街 延べ面積1000㎡ 不正解 正しい記載(参照 令第29条の3) 正解 令別表第1 16の2項 地下街、延べ面積1,000㎡以上で無線通信補助設備の設置義務が発生する。(参照 令第29条の3第1項) 9 / 10 排煙設備の設置を要する防火対象物に非該当のものを選べ(すべて地階又は無窓階の部分の床面積) 令別表第1 2項イ キャバレー等 床面積1,000㎡ 令別表第1 2項ロ 遊技場等 床面積1,000㎡ 令別表第1 3項イ 料理店等 床面積1,000㎡ 令別表第1 4項 百貨店等 床面積1,000㎡ 不正 正しい記載(参照 令第28条第1項) 正解 令別表第一 3項イ 飲食店等は排煙設備の設置を要しない。(参照 令第28条第1項第3号) 10 / 10 非常コンセント設備の基準に関し適切でないものを選べ 非常コンセントの設置 床面又は階段の踏面からの高さが1m以上1.5m以下の位置に設ける。 非常コンセントの設置 埋込式の保護箱内に設ける。 定格が15A125Vのものに適合するものであること 1の回路に設ける非常コンセントの数は20以下とすること。 不正解 正しい記載(参照 則第31条の2) 正解 コンセントの数は10以下とする。(参照 則第31条の2第7号) あなたのスコアは平均スコアは 70% 0% クイズを再開する 消防用設備:予想問題集ver5(消防用水) 前の記事 消防用設備:予想問題集ver7(非常電源関係) 次の記事
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