消防用設備:予想問題集 消防用設備:予想問題集ver6(消火活動上必要な施設) 消防用設備:予想問題集ver6(消火活動上必要な施設) 予防技術検定 消防用設備に関する問題 1 / 10 連結送水管の設置を要する防火対象物に適切でないものを選べ 令別表第1 1項イ 劇場等 地階を除く階数が7階のもの 令別表第1 1項ロ 集会場等 地階を除く階数が6階のもの 令別表第1 2項イ キャバレー等 地階を除く階数が8階のもの 令別表第1 3項イ 料理店等 地階を除く階数が9階のもの 不正解 正しい記載(参照 令第29条第1項第1号) 正解 地階を除く階数が7階以上の建築物が連結送水管の設置を要する。(参照 令第29条第1項第1号) 2 / 10 排煙設備の設置を要する防火対象物又はその部分として適切でないものを選べ 令別表第 1 (2)項イ キャバレー等に掲げる防火対象物は無窓階で、床面積が 1,000 ㎡以上 令別表第 1 (3)項ロ 飲食店に掲げる防火対象物の地階又は無窓階で、床面積が 1,000 ㎡以上 令別表第 1 (4)項 物品販売業に掲げる防火対象物の地階又は無窓階で、床面積が 1,000 ㎡以上 令別表第 1 (10)項 車両の停車場に掲げる防火対象物の地階又は無窓階で、床面積が 1,000 ㎡以上 不正解(参照 令第28条第1項) 正解 令別表第1 3項ロ 飲食店は設置を要さない。(参照 令第28条第1項) 3 / 10 連結散水設備の設置を要する防火対象物に適切でないものを選べ(すべて地階部分を指す。) 令別表第1 3項ロ 飲食店等 床面積700㎡の場合 令別表第1 4項 百貨店等 床面積800㎡の場合 令別表第1 5項イ 旅館等 床面積900㎡の場合 令別表第1 5項ロ 共同住宅等 床面積600㎡の場合 不正解 正しい記載(参照 令第28条の2第1項) 正解 令別表第一 1から15項、16の2項、17項の地階の床面積が700㎡以上で連結散水設備の設置を要する。(参照 令第28条の2第1項) 4 / 10 排煙設備の排煙口に適切でないものを選べ 防煙区画の各部分から一の排煙口までの水平距離が30m以下となるように設けること。 天井又は壁(防煙壁の下端より上部であって、床面からの高さが天井の高さの2分の1以上の部分に限る。)に設けること。 排煙用の風道に接続され、又は直接外気に接続されていること。 排煙口の構造 当該排煙口から排煙している場合において、排煙に伴い生ずる気流により開放するおそれのないものであること。 不正解 正しい記載(参照 則第30条第1項第1号) 正解 排煙により生ずる気流により閉鎖するおそれのないもの(参照 則第30条第1項第1号ホ(イ)) 5 / 10 排煙設備に適切でないものを選べ 排煙口は、防煙区画の各部から一の排煙口までの水平距離が30m以下となるように設ける。 給気ロは特別避難階段等の消火活動の拠点となる防煙区画ごとに1以上設ける。 手動起動装置の操作部で天井からつり下げて設けるものにあっては床面からの高さが0.2m以上2.5m以下となるように設けること。 手動起動装置の操作部の直近の見やすい場所に排煙設備の起動装置である旨及びその使用方法を表示すること。 不正解(参照 則第30条) 正解 おおむね1.8mの箇所に設ける。(参照 則第30条第4号イ(ハ)) 6 / 10 排煙設備の設置を要する防火対象物に非該当のものを選べ(すべて地階又は無窓階の部分の床面積) 令別表第1 2項イ キャバレー等 床面積1,000㎡ 令別表第1 2項ロ 遊技場等 床面積1,000㎡ 令別表第1 3項イ 料理店等 床面積1,000㎡ 令別表第1 4項 百貨店等 床面積1,000㎡ 不正 正しい記載(参照 令第28条第1項) 正解 令別表第一 3項イ 飲食店等は排煙設備の設置を要しない。(参照 令第28条第1項第3号) 7 / 10 排煙設備の設置を要する防火対象物に適切でないものを選べ(すべて地階又は無窓階の部分) 令別表第1 10項 車両停車場 床面積1,000㎡ 令別表第1 12項イ 工場等 床面積1,000㎡ 令別表第1 13項イ 車庫等 床面積1,000㎡ 令別表第1 13項ロ 特殊格納庫 床面積1,000㎡ 不正解 正しい記載(参照 令第28条第1項) 正解 令別表第一 12項イ 工場等は排煙設備の設置を要しない。(参照 令第28条第1項) 8 / 10 無線通信補助設備に適切なものを選べ 無線通信補助設備は、750㎡以上の地下街に設置する。 増幅器に設ける非常電源は、スプリンクラー設備に設ける非常電源の規定を準用する。 保護箱の表面は赤色に塗色すること。 端子は床面から0.9m以上1.9m以下の位置に設けること。 不正解 無線通信・・1,000㎡以上の地下街で設置を要する。 増幅器に・・自動火災報知設備の非常電源基準を準用 端子は・・床面から0.8m以上1.5m以下に設ける。(参照 令第29条の3➡則第31の2の2) 正解(参照 則第31条の2の2第8号ニ(ロ)) 9 / 10 連結散水設備の散水ヘッドを設置することを要しない部分でないものを選べ 浴室、便所その他これらに類する場所 エレベーターの昇降路、リネンシュート、パイプダクトその他これらに類する部分 発電機、変圧器その他これらに類する電気設備が設置されている場所 外気の流通する廊下、階段等 不正解 正しい記載(参照 則第30条の2) 正解 廊下、階段等は散水ヘッドを設置することを要しない部分に非該当(参照 則第30条の2) 10 / 10 無線通信補助設備の増幅器に関し適切でないものを選べ 増幅器には非常電源は附置を要さない。 非常電源の容量は、無線通信補助設備を有効に30分間以上作動できること。 防火上有効な措置を講じた場所に設けること。 電源は蓄電池又は交流低圧屋内幹線で電源までの配線の途中で他の配線を分岐させていないものから取ること。 不正解 正しい記載(参照 則第31条の2の2) 正解 非常電源の附置が必要(参照 則第31条の2の2第7号ロ) あなたのスコアは平均スコアは 70% 0% 問題を再開する 消防用設備:予想問題集ver5(消防用水) 前の記事 消防用設備:予想問題集ver7(非常電源関係) 次の記事
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