消防用設備:予想問題集ver5(消防用水) 消防用設備:予想問題集ver5(消防用水) 予防技術検定 消防用設備に関する問題 1 / 10 消防用水の設置対象物に該当するものを選べ(令第27条第1項第2号にかかるもの 高さ31m超の建築物を指す。) 延べ面積 10000㎡以上の建築物 延べ面積 15000㎡以上の建築物 延べ面積 20000㎡以上の建築物 延べ面積 25000㎡以上の建築物 不正解(参照 令第27条第1項第2号) 正解 延べ面積(地階に係るものを除く。)が25000㎡以上で設置義務となる。(参照 令第27条第1項第2号) 2 / 10 消防用水の設置対象物に非該当のものを選べ(令第27条第1項第1号にかかるもの 敷地面積20000㎡以上) 耐火建築物 床面積15000㎡ 準耐火建築物 床面積10000㎡ その他の建築物 床面積2500㎡ 不正解 正しい記載(参照 令第27条) 正解 その他の建築物では床面積5000㎡以上で設置対象となる。(参照 令第27条第1項第1号) 3 / 10 消防用水の設置対象物に該当するものを選べ(令第27条第1項第1号にかかるもの 敷地面積20000㎡以上) 耐火建築物 床面積15000㎡ 耐火建築物 床面積10000㎡ 耐火建築物 床面積5000㎡ 耐火建築物 床面積2500㎡ 不正解(参照 令第27条第1項第1号) 正解 耐火建築物では、15000㎡以上で該当となる。(参照 令第27条第1項第1号) 4 / 10 消防用水の設置要対象物に関し適切でないものを選べ(すべて敷地面積20000㎡以上のもの) 令別表第1 1項イ 劇場等 耐火建築物1・2階の床面積合計20000㎡の場合 令別表第1 1項ロ 集会場等 耐火建築物1・2階の床面積合計15000㎡の場合 令別表第1 2項ロ 遊技場等 耐火建築物1・2階の床面積合計10000㎡の場合 令別表第1 3項ロ 飲食店等 耐火建築物1・2階の床面積合計15000㎡の場合 不正解正しい記載(参照 令第27条) 正解耐火建築物にあっては敷地面積等が要件を満たし、一定の用途((16の2)項(16の3)項を除く。)の1・2階の床面積合計が15000㎡以上の場合に設置要となる。(参照 令第27条) 5 / 10 消防用水の設置要対象物に関し適切でないものを選べ(すべて建築物の高さ31m超のもの) 令別表第1 1項イ 劇場等 延べ面積20000㎡の場合 令別表第1 1項ロ 集会場等 延べ面積25000㎡の場合 令別表第1 2項ロ 遊技場等 延べ面積30000㎡の場合 令別表第1 3項ロ 飲食店等 延べ面積35000㎡の場合 不正解正しい記載(参照 令第27条第1項第2号) 正解建築物の高さ31mかつ、建築物の延べ面積25000㎡以上場合、消防用水の設置要対象物になる。(参照 令第27条第1項第2号) 6 / 10 消防用水に関する次の記述のうち、適切でないものを選べ 消防用水は、建築物の各部分から一の消防用水までの水平距離が 100m 以下となるように設ける。 一個の消防用水の有効水量は、40 ㎥未満(流水の場合は 0.8 ㎥/分未満)のものであってはならない。 消防用水は消防ポンプ自動車が 2m 以内に接近できるように設けること。 防火水槽には、適当の大きさの吸管投人孔を設けること。 消防用水の有効水量は、地盤面下に設けられているものは、地盤面の高さが 4.5m以内の部分の水量とされている。 不正解(参照 令第27条) 正解 消防用水の有効水量は20㎥未満であってはならない。(参照 令第27条第3項第2号) 7 / 10 消防用水に関する記載の適切でないものを選べ 1個の消防用水の有効水量は最低40㎥以上必要 流水にあっては、毎分0.8㎥の流量を20㎥の水量に換算する。 消防用水を中心とした水平距離100mの半径内に建築物の各部分を覆うよう配置する。 消防ポンプ自動車が2m以内に接近できる位置に配置する。 不正解 正しい記載(参照 令第27条) 正解有効水量は最低20㎥以上必要(参照 令第27条第3項第2号) 8 / 10 消防用水(令第27条第2項)に関し、適切なものを選べ 同一敷地内の建築物2以上ある場合に、当該建築物相互の1階の外壁間の中心線からの水平距離が、1階にあっては1m以下、2階にあっては2m以下である部分を有するものは、消防用水の規制を検討する一の建築物とみなす。 同一敷地内の建築物2以上ある場合に、当該建築物相互の1階の外壁間の中心線からの水平距離が、1階にあっては2m以下、2階にあっては3m以下である部分を有するものは、消防用水の規制を検討する一の建築物とみなす。 同一敷地内の建築物2以上ある場合に、当該建築物相互の1階の外壁間の中心線からの水平距離が、1階にあっては3m以下、2階にあっては4m以下である部分を有するものは、消防用水の規制を検討する一の建築物とみなす。 同一敷地内の建築物2以上ある場合に、当該建築物相互の1階の外壁間の中心線からの水平距離が、1階にあっては3m以下、2階にあっては5m以下である部分を有するものは、消防用水の規制を検討する一の建築物とみなす。 不正解(参照 令第27条第2項) 正解(参照 令第27条第2項) 9 / 10 消防用水の水量計算に関し適切でないものを選べ(消防法施行令第27条第1項第1号に該当するもの) 耐火建築物 床面積7500㎡又はその端数ごとに20㎥の水量が必要 準耐火建築物 床面積6000㎡又はその端数ごとに20㎥の水量が必要 その他の建築物 床面積2500㎡又はその端数ごとに20㎥の水量が必要 不正解正しい記載(参照 令第27条第3項第1号) 正解準耐火建築物は床面積5000㎥又はその端数ごとに水量20㎥が必要(参照 令第27条第3項第1号) 10 / 10 消防用水に関する記載に関し適切でないものを選べ 消防ポンプ自動車の吸管を投入する部分の水深は、所要水量全てを有効に吸い上げる深さとする。 消防用水は、消防ポンプ自動車が5m以内に接近することができるように設ける。 令第27条第1項では敷地面積20000㎡以上が設置の要件とされている。 令第27条第1項第1号では耐火建築物で床面積が15000㎡以上のものが設置対象とされている。 不正解 正しい記載(参照 令第27条) 正解 2m以内に接近できる位置が正しい。(参照 令第27条第3項第4号) Your score isThe average score is 77% 0% 問題を再開する