防火査察:予想問題集 防火査察:予想問題集ver2(違反処理関係) 防火査察:予想問題集ver2(違反処理関係) 予防技術検定 防火査察に関する問題 1 / 10 消防法第5条(防火対象物の火災予防措置命令)に関し適切なものを選べ 命令権者は、消防長、消防署長その他の消防吏員である。 屋外において火災の予防に危険であると認める場合も命令要件に該当する。 命ぜられた者がその措置を履行しないときは、行政代執行の対象となりうる。 命令をした場合には、公示義務はない。 不正解命令権者・・消防吏員は含まれない。屋外において・・消防法第3条第1の命令要件となる。命令をした・・ 公示しなければならない。 正解(参照 法第5条第2項) 2 / 10 屋外における措置命令等に関し、適切なものを選べ 命令権者は、消防長(消防本部を置かない市町村は、市町村長)消防署長その他の消防吏員である。 消防吏員以外の消防職員(事務吏員及び技術吏員)も、命令権者である。 命令の形式は、文書のみしか認められない。 放置された物件の除去命令の履行が不十分の場合でも、代執行を行うことができない。 不正解(参照 法3条) 正解 命令の形式は、口頭又は文書どちらによるか規定はない。 3 / 10 違反処理に関し適切でないものを選べ 警告は、命令又は告発の前段的措置として行うのか原則で、性質上行政指導に当たる。 命令は、関係者に対して、消防法上の規定に基づき、公権力の行使として具体的な火災危険の排除や消防法令違反等の是正について義務を課す意思表示を指す。 特例認定の取り消しは、法第8条の2の3第1項による特例認定を受けた防火対象物に係る法第8条の2の3第6項の規定に該当する事実に基づく認定の取り消しを行う不利益処分を指す。 告発は、違反行為者を捜査機関に申告し、違反者に社会的制裁を要求しつつ違反是正を図る行政指導を指す。 不正解正しい記載(参照 違反処理標準マニュアル 第1 違反処理要領) 正解告発は、告訴権者(犯罪による被害者等)及び違反者(犯人)以外の第三者が、捜査機関(警察又は検察)に対し、違反事実(消防法令違反)を申告して、処罰を求める意思表示である。(参照 違反処理標準マニュアル 第1 違反処理要領 8 告発) 4 / 10 防火対象物に対する措置命令等の権限者に適切でないものを選べ 法第5条 消防長、消防署長が権原者 法第5条の2 消防長、消防署長、消防吏員が権原者 法第5条の3 消防長、消防署長、消防吏員が権原者 法第17条の4 消防長、消防署長が権限者 不正解 正しい記載(参照 法第5条等) 正解 消防吏員は法第5条の2の権限者に該当しない。(参照 消防法第5条の2第1項第1号) 5 / 10 消防法第3条の措置命令の内容とならないものを選べ 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)の禁止、停止もしくは制限 残火、取灰又は火粉の始末 延焼拡大危険のある、放置された危険物の整理 放置された物件の整理又は除去 不正解(参照 法第3条第1項) 正解 危険物又は放置され、もしくはみだりに存置された燃焼の恐れのある物件の除去その他の処理が正しい。(参照 法第3条第1項) 6 / 10 消防法第5条の火災予防措置命令の命令要件に適切でないものを選べ 防火対象物の位置、構造、設備又は管理状況について、火災の予防に危険であると認める場合は命令要件に該当する。 消火、避難、その他の消防の活動に支障になると認める場合は命令要件に該当する。 火災が発生したならば、人命に危険であると認める場合は命令要件に該当する。 その他、地震の予防上、必要があると認める場合は命令要件に該当する。 不正解 正しい記載(参照 法第5条第1項) 正解その他、火災の予防上、必要があると認める場合が正しい。(参照 消防法第5条第1項) 7 / 10 違反処理関係書式の記入要領等に適切でないものを選べ 書類を作成する場合は、作成年月日を記載して署名押印又は記名押印し、その所属名を表示すること。 書類の文字を改変しないこと。文字を加え、削り又は欄外余白に記入したときはこれに必ず認印し、その字数を記入すること。 書類の作成は、作成者の主観の入っている修飾語(かなり、比較的、 大変等)を使用し作成することが望ましい。 違反対象物の実態の確認を行うこと。 不正解正しい記載(参照 立入検査標準マニュアル第4 違反処理関係書式の記入要領等) 正解 事実をありのままに記載し、意見や推測は記載せず、主観の入っている修飾語(かなり、比較的、大変等)を使用しないようにする。(参照 違反処理標準マニュアル第4 違反処理関係書式の記入要領等) 8 / 10 違反処理にあたり物件を保管した場合の記載で、適切でないものを選べ 消防長又は消防署長(消防吏員は含まず。)は、消防本部又は消防署に掲示する。 公示の内容は 保管した物件の所在した場所、除去した日時、物件の名称、種類、形状、数量、保管を始めた日時、保管場所となる。 保管物件一覧簿を備え付け、閲覧できるようにしなければならない。 公示期間(55日間)満了後は、公報、新聞紙に掲載する。 不正解(参照 違反処理標準マニュアル 第1 3 現場における消防吏員の措置) 正解 消防長又は消防署長は、保管を始めた日から起算して14日間、当該消防本部(消防本部を置かない市町村については、当該市町村の事務所)又は消防署に掲示する。(参照 違反処理標準マニュアル第1 3現場における消防吏員の措置) 9 / 10 法第3条に基づき物件の所有者等が確知できず消防職員に物件の除去をさせる場合、適切でないものを選べ 物件の除去を命ずるのは、消防長又は消防署長である。 火災の予防に危険であると認める物件又は消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める物件に対して行うもの。 除去する場合は、相当の期限を定めて、必要な事項をあらかじめ公告しなければならない。 除去した物件は、保管しなければならない。 不正解(参照 法第3条) 正解 公告の定めはない。(参照 第5条の3第2項) 10 / 10 消防長から使用停止命令を受けた場合、審査請求の相手先として適切なものを選べ 消防長 消防署長 市町村長 消防庁長官 不正解 ※不服申し立ては、「審査請求」「再調査請求」「再審査請求」がある。 正解 消防長から命令を受けた場合の最上級行政庁は市長となる。※不服申し立ては、「審査請求」「再調査請求」「再審査請求」がある。 あなたのスコアは平均スコアは 62% 0% 問題を再開する 防火査察:予想問題集ver1(立入検査関係) 前の記事 防火査察:予想問題集ver3(消防用設備等点検及び検査関係) 次の記事
コメント