防火査察:予想問題集 防火査察:予想問題集ver2(違反処理関係) 防火査察:予想問題集ver2(違反処理関係) 予防技術検定 防火査察に関する問題 1 / 10 行政不服申立てに関し適切でないものを選べ 処分についての審査請求は、処分(当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定)があった日の翌日から起算して一年を経過したときは、することができない。 審査請求書を郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律に規定する一般信書便事業者若しくは特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便で提出した場合における期間(以下「審査請求期間」という。)の計算については、送付に要した日数は、算入しない。 審査請求にあって、異議申立てを前置した場合は、当該異議申し立てに関する決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に申し立てる。 不正解 正しい記載(参照 行政不服審査法第18条第1項) 正解 処分についての審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して三月(当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定があったことを知った日の翌日から起算して一月)を経過したときは、することができない。(参照 行政不服審査法第18条第1項) 2 / 10 違反内容と罰則に適切でないものを選べ 屋外における火災の予防又は消防活動の障害除去のための措置命令に従わなかった場合、法第44条第1号により30万円以下の罰金又は拘留の罰則となる。 法第4条第1項、資料提出命令に従わなかった場合、報告の徴収及び消防職員の立入検査を拒否した場合は、法第44条第2号により30万円以下の罰金又は拘留の罰則となる。 法第5条第1項、防火対象物に対する措置命令に従わなかった場合 法第39条の3の2第1項により2年以下の懲役又は200万円以下の罰金の罰則となる。 法第5条の3第1項、防火対象物に対する措置命令に従わなかった場合は法第39条の2の2第1項より、20年以下の懲役又は1000万円以下の罰金の罰則となる。 不正解 正しい記載(参照 法第41条等) 正解 1年以下の懲役、100万円以下の罰金が正しい。(参照 法第41条第1項第1号) 3 / 10 消防法第5条 火災予防措置命令に関し適切でないものを選べ 命令権者は、消防長又は消防署長であり受命者は、権限を有する関係者である。 命令の要件は、防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況について、火災の予防に危険であると認める場合、消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合、火災が発生したならば人命に危険であると認める場合、その他火災の予防上必要があると認める場合 命令が履行されない場合は、行政代執行法の定めるところに従い、当該消防職員又は第三者にその措置を執らせることができる。 命令を発した場合、必要に応じ当該防火対象物の出入りする人が見やすい場所に標識の設置をする。 不正解 正しい記載(参照 法第5条) 正解 標識の設置(公示)は義務(参照 消防法第5条第3項) 4 / 10 聴聞について適切なものを選べ 聴聞は、許認可等の取消しの不利益処分等をする場合に、名宛人に対して口頭による意見陳述・ 質問等の機会を与え、行政庁とのやり取りを経て事実判断を行う手続をいう。 聴聞は名宛人の利害関係者等にあっても主宰することができる。 聴聞を行う際は、不利益処分の名あて人となるべき者に対し、口頭により通知しなければならない。 不正解 聴聞は名宛人の・・利害関係者は主催できない。 聴聞を行う際は、・・書面により通知しなければならない。 (参照 行政手続法第13条第1項第1号イ 違反処理標準マニュアル第1 6命令の事前手続⑴聴聞) 正解 (参照 行政手続法第13条第1項第1号イ 違反処理標準マニュアル第1 6命令の事前手続⑴聴聞) 5 / 10 違反処理に関し適切でないものを選べ 警告は、命令又は告発の前段的措置として行うのか原則で、性質上行政指導に当たる。 命令は、関係者に対して、消防法上の規定に基づき、公権力の行使として具体的な火災危険の排除や消防法令違反等の是正について義務を課す意思表示を指す。 特例認定の取り消しは、法第8条の2の3第1項による特例認定を受けた防火対象物に係る法第8条の2の3第6項の規定に該当する事実に基づく認定の取り消しを行う不利益処分を指す。 告発は、違反行為者を捜査機関に申告し、違反者に社会的制裁を要求しつつ違反是正を図る行政指導を指す。 不正解 正しい記載(参照 違反処理標準マニュアル 第1 違反処理要領) 正解 告発は、告訴権者(犯罪による被害者等)及び違反者(犯人)以外の第三者が、捜査機関(警察又は検察)に対し、違反事実(消防法令違反)を申告して、処罰を求める意思表示である。(参照 違反処理標準マニュアル 第1 違反処理要領 8 告発) 6 / 10 聴聞・弁明に不適切なものを選べ 聴聞は、不利益処分等をする場合に、名宛人に対して口頭による意見陳述・ 質問等の機会を与え、行政庁とのやり取りを経て事実判断を行う手続をいう。 聴聞は、名宛人と直接相対し口頭によりやり取り等が行われる。 弁明は、聴聞の手続をとる不利益処分に該当しない不利益処分を行う場合に、原則として口頭による処分の原因となる事実に関する意見陳述のための機会を与える手続をいう。 弁明は、聴聞の手続をとる不利益処分に該当しない不利益処分を行う場合に、原則として書面による処分の原因となる事実に関する意見陳述のための機会を与える手続をいう。 不正解 (参照 違反処理標準マニュアル第1 6命令の事前手続) 正解 弁明は、聴聞の手続をとる不利益処分に該当しない不利益処分を行う場合に、原則として書面によ る処分の原因となる事実に関する意見陳述のための機会を与える手続をいう。 (参照 違反処理標準マニュアル第1 6命令の事前手続⑵弁明) 7 / 10 消防法第5条により措置命令を発した場合の公示方法として総務省令で定める方法を選べ 公報への掲載その他消防長が定める方法 公報への掲載その他市町村長が定める方法 公報への掲載その他消防庁長官が定める方法 公報への掲載その他消防署長が定める方法 不正解 広報への掲載その他市町村長が定める方法が正しい。(参照 法第5条第3項) 正解 広報への掲載その他市町村長が定める方法が正しい。(参照 法第5条第3項) 8 / 10 名宛人の特定に関し適切でないものを選べ 通常の場合、権限を有する関係者を指す。 所有者、管理者、占有者が名宛人となり得る。 特に緊急の場合であっても、工事の請負人等又は現場管理者が名宛人になることはない。 建物の登記事項証明書、法人の登記事項証明書又は住民票の写し等により名宛人の特定を検討する必要がある。 不正解 正しい記載 (参照 違反処理標準マニュアル 資料1命令の要件一覧) 正解 緊急の場合等には工事請負人、現場管理者も名宛人になり得る。(参照 違反処理標準マニュアル 資料1命令の要件一覧) 9 / 10 屋外の措置命令の内容とならないものを選べ 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)の禁止、停止もしくは制限 残火、取灰又は火粉の始末 資料提出の命令 放置された物件の整理又は除去 不正解(参照 法第3条第1項) 正解 法第4条に基づくものとなる。 10 / 10 命令の客体で不適切なものを選べ 消防法第3条第1項の屋外に対する措置命令・・命令客体➡物件の関係者 消防法第5条の3第1項の火災予防等措置命令・・命令客体➡物件の所有者、管理者又は占有者で権原を有する者 消防法第8条第4項の防火管理業務適正執行命令・・命令客体➡管理について権原を有する者 消防法第17条の4第1項の消防用設備等設置維持命令・・命令客体➡防火対象物の関係者で権原を有する者 不正解(参照 法第5条の3等) 正解 所有者、管理者若しくは占有者で権原を有する者が正しい。(参照 消防法第3条等) あなたのスコアは平均スコアは 62% 0% 問題を再開する 防火査察:予想問題集ver1(立入検査関係) 前の記事 防火査察:予想問題集ver3(消防用設備等点検及び検査関係) 次の記事
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