防火査察:予想問題集 防火査察:予想問題集ver2(違反処理関係) 防火査察:予想問題集ver2(違反処理関係) 予防技術検定 防火査察に関する問題 1 / 10 消防法第5条の火災予防措置命令の命令要件でないものを選べ 防火対象物の位置、構造、設備又は管理状況について、火災の予防に危険であると認める場合は命令要件に該当する。 消火、避難、その他の消防の活動に支障になると認める場合は命令要件に該当する。 火災が発生したならば、人命に危険であると認める場合は命令要件に該当する。 その他、防災及び地震の予防上、必要があると認める場合は命令要件に該当する。 不正解 正しい記載(参照 法第5条第1項) 正解 その他、火災の予防上、必要があると認める場合が正しい。 (参照 消防法第5条第1項) 2 / 10 消防法第5条 火災予防措置命令に関し適切でないものを選べ 命令権者は、消防長又は消防署長であり受命者は、権限を有する関係者である。 命令の要件は、防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況について、火災の予防に危険であると認める場合、消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合、火災が発生したならば人命に危険であると認める場合、その他火災の予防上必要があると認める場合 命令が履行されない場合は、行政代執行法の定めるところに従い、当該消防職員又は第三者にその措置を執らせることができる。 命令を発した場合、必要に応じ当該防火対象物の出入りする人が見やすい場所に標識の設置をする。 不正解 正しい記載(参照 法第5条) 正解 標識の設置(公示)は義務(参照 消防法第5条第3項) 3 / 10 行政不服審査法に適切なものを選べ 行政不服審査制度とは、行政庁の行った処分又は不作為に不服がある場合に、行政不服審査法に基づいて、不服を申し立てる(審査請求をする。)ことを指す。 処分に対して取消訴訟を提起するためには、あらかじめ審査請求を経ていることが必要である。 処分庁に上級行政庁がある場合でも、処分庁が審査請求先となる。 審査請求は、処分があったことを知った日から12カ月以内に行わなければならない 不正解 処分に対して取消訴訟を提起するため・・あらかじめの審査請求は不要 処分庁に上級行政庁がある場合でも・・最上級行政庁となる。 審査請求は、処分があったことを知った日・・3か月が正しい。 (参照 行政不服審査法第4、第5条等) 正解 行政不服審査制度とは、行政庁の違法または不当な処分や公権力の行使に不服がある場合に、審査権限のある行政庁に対して審査請求をすることができる制度を指す。(参照 行政不服審査法第2条) 4 / 10 行政処分の特質に適切でないものを選べ 国民の権利や義務に直接具体的に影響を及ぼすことはない。 行政庁が行う行為である。 法律に基づく行為である。 公権力の行使あたる行為である。 不正解 行政処分とは、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。(参照 行政手続法 第2条第2号) 正解 行政処分とは、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。(参照 行政手続法 第2条第2号) 5 / 10 命令に関し適切でないものを選べ 法第3条の命令権者は消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長)、消防署長その他の消防吏員となる。 法第3条の客体は火災の予防に危険であると認める行為者又は物件の所有者、管理者若しくは占有者で権限を有するものとなる。 法第5条の命令権者は消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長)、消防署長その他の消防吏員となる。 法第5条の客体は権原を有する関係者(特に緊急の必要があると認める場合は、関係者、工事の請負人又は現場管理者)となる。 不正解(参照 法第5条等) 正解 法第5条の命令において、消防吏員は命令権者とはならない。(参照 法第5条第1項) 6 / 10 立入検査の資料提出命令権、報告徴収権に適切でないものを選べ 消防職員は命令権者となる。 権限を行使する場合の要件は、火災予防のために必要があるときである。 命令の行使、又は報告徴収権の行使の形式については、特段の定めはなく、口頭でも文書でもよいとされている。 必要とされる最小限度に留めることと規定されている。 不正解 正しい記載(参照 法第4条第1項) 正解 資料提出、報告徴収の命令権は消防長又は消防署長が有する。(参照 法第4条第1項) 7 / 10 用途に応じた設備の設置命令を発したが、相手方が譲らない場合において不適切なものを選べ 当該防火対象物の関係者で権限を有する者に対し、設備等技術基準に従ってこれを設置することを命ずることができる。 関係者が命令に不服があるとして、行政不服審査法の規定により不服審査を申し立てれば、消防機関の命令の効力が停止する。 設置維持命令の命令権者は消防長又は消防署長となる。 命令に違反した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処される場合がある。 不正解(参照 法第17条の4) 正解 行政行為が、上級行政庁又は裁判所によって無効とされない限り、行った行政処分は有効なものとして拘朿 8 / 10 行政指導に適切でないものを選べ 行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。 行政指導に携わる者は、当該権限を行使し得る旨を殊更に示すことにより相手方に当該行政指導に従うようにしてもよい。 行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。 行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者は、行政上特別の支障がない限りこれを交付しなければならない。 不正解(参照 行政手続法) 正解 行政指導に携わる者は、その権限を行使できる旨を殊更に示すことによって、相手方に行政指導に従うことを余儀なくさせるようなことをしてはならない。(参照 行政手続法第34条) 9 / 10 聴聞・弁明に不適切なものを選べ 聴聞は、不利益処分等をする場合に、名宛人に対して口頭による意見陳述・ 質問等の機会を与え、行政庁とのやり取りを経て事実判断を行う手続をいう。 聴聞は、名宛人と直接相対し口頭によりやり取り等が行われる。 弁明は、聴聞の手続をとる不利益処分に該当しない不利益処分を行う場合に、原則として口頭による処分の原因となる事実に関する意見陳述のための機会を与える手続をいう。 弁明は、聴聞の手続をとる不利益処分に該当しない不利益処分を行う場合に、原則として書面による処分の原因となる事実に関する意見陳述のための機会を与える手続をいう。 不正解 (参照 違反処理標準マニュアル第1 6命令の事前手続) 正解 弁明は、聴聞の手続をとる不利益処分に該当しない不利益処分を行う場合に、原則として書面によ る処分の原因となる事実に関する意見陳述のための機会を与える手続をいう。 (参照 違反処理標準マニュアル第1 6命令の事前手続⑵弁明) 10 / 10 消防法第45条による両罰対象について対象とならないものを選べ 消防法第10条第1項の規定による命令に違反した場合 消防法第17条の4第1項の規定による命令に違反した場合 消防法第4条第1項の規定による命令に違反した場合 消防法第5条第1項の規定による命令に違反した場合 不正解 両罰規定とは行為者本人とともに、その行為がその業務に関して行われた法人にも刑を科すものを指す。。(参照 消防法第45条) 正解 両罰規定とは行為者本人とともに、その行為がその業務に関して行われた法人にも刑を科すものを指す。法第4条は両罰規定の対象外(参照 消防法第45条) あなたのスコアは平均スコアは 62% 0% クイズを再開する 防火査察:予想問題集ver1(立入検査関係) 前の記事 防火査察:予想問題集ver3(消防用設備等点検及び検査関係) 次の記事
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