防火査察:予想問題集 防火査察:予想問題集ver2(違反処理関係) 防火査察:予想問題集ver2(違反処理関係) 予防技術検定 防火査察に関する問題 1 / 10 行政処分の特質に適切でないものを選べ 国民の権利や義務に直接具体的に影響を及ぼすことはない。 行政庁が行う行為である。 法律に基づく行為である。 公権力の行使あたる行為である。 不正解 行政処分とは、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。(参照 行政手続法 第2条第2号) 正解 行政処分とは、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。(参照 行政手続法 第2条第2号) 2 / 10 実況見分調書に適切でないものを選べ 実際に実況見分を始めた日時と終った日時を記載する。 実況見分の対象物が、物(車両を含む。)であるときは、その物の存在する場所又は見分した場所も記載する。 目的欄には「消防法令違反に係る事実の確認のため」「消防法令違反に係る証拠の保全のため」等と記載する。 立会欄に立会人の職・氏名の他、「防火管理者」、「占有者」等その立会人がどのような資格で立ち会ったのかを明らかにする。この場合、立会人が複数にわたる時は、代表者のみ記載する。 不正解 正しい記載(参照 違反処理標準マニュアル 第4 違反処理関係書式の記入要領等 ) 正解 立会人の住所、職業、氏名、年齢を記載する。「防火管理者」、「占有者」など立会人の立場を記載する。立会人が複数いるときは個々に記載する。(参照 違反処理標準マニュアル第4 違反処理関係書式の記入要領等 3実況見分調書の作成) 3 / 10 違反処理の命令書に適切でないものを選べ 直接交付ができない場合で、名宛人に異議がないときは、就業場所にその書類を置いておくことでかえることができる。この場合、後日、名宛人から受領書を求める。 口頭による命令を行った場合は、事後に命令書又は通知書を交付し、受領書を求めることが望ましい。 現場において、命令主体たる吏員が命令書を作成する。命令者欄は、 自署又は記名押印する。 命令書はいかなる場合も現場に居合わせた者に直接交付し、受領書を求める。 不正解 正しい記載(参照 違反処理標準マニュアル第1 7命令) 正解 名宛人へ交付するが正しい。(参照 違反処理標準マニュアル第1 7命令⑷命令書の交付 ア) 4 / 10 消防法第5条 火災予防措置命令に関し適切でないものを選べ 命令権者は、消防長又は消防署長であり受命者は、権限を有する関係者である。 命令の要件は、防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況について、火災の予防に危険であると認める場合、消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合、火災が発生したならば人命に危険であると認める場合、その他火災の予防上必要があると認める場合 命令が履行されない場合は、行政代執行法の定めるところに従い、当該消防職員又は第三者にその措置を執らせることができる。 命令を発した場合、必要に応じ当該防火対象物の出入りする人が見やすい場所に標識の設置をする。 不正解 正しい記載(参照 法第5条) 正解 標識の設置(公示)は義務(参照 消防法第5条第3項) 5 / 10 屋外における措置命令に適切なものを選べ 命令権者は、消防長(消防本部を置かない市町村は、市町村長)消防署長その他の消防吏員である。 消防吏員以外の消防職員(事務吏員及び技術吏員)も、命令権者である。 命令の形式は、文書のみしか認められない。 放置された物件の除去命令の履行が不十分の場合でも、代執行を行うことができない。 不正解(参照 法3条) 正解 命令の形式は、口頭又は文書どちらによるか規定はない。(参照 違反処理標準マニュアル第1 7命令⑷命令書の交付) 6 / 10 違反処理に適切でないものを選べ 社会通念上違反処理を留保することが妥当な場合は留保が適当となる。 違反建物の所有権等の権利関係について係争中であり、違反処理の名宛人が特定できない場合で違反の程度と 比較衡量して、留保が妥当な場合は留保が適当となる。 火災発生の危険性の有無は、留保の判断材料とはならない。 都市計画等により違反建物の取り壊しの期日等が具体化している場合は、留保することが適当となる。 不正解(参照 違反処理標準マニュアル第1 4 警告・命令のための違反調査 ⑷違反処理の留保 )) 正解 火災発生の恐れが著しく少ない場合は留保の検討(参照 違反処理標準マニュアル第1 4 警告・命令のための違反調査⑷違反処理の留保 ) 7 / 10 消防職員に物件の除去をさせる場合の適切でない記載を選べ 物件の除去を命ずるのは、消防長又は消防署長である。 火災の予防に危険であると認める物件又は消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める物件に対して行うものである。 除去する場合は、相当の期限を定めて、必要な事項を必ず、あらかじめ公告しなければならない。 除去した物件は、保管しなければならない。 不正解(参照 法第3条) 正解 緊急の必要があると認めるときはこの限りでない。(参照 法第5条の3第2項) 8 / 10 違反処理に関し適切でないものを選べ 警告は、命令又は告発の前段的措置として行うのか原則で、性質上行政指導に当たる。 命令は、関係者に対して、消防法上の規定に基づき、公権力の行使として具体的な火災危険の排除や消防法令違反等の是正について義務を課す意思表示を指す。 特例認定の取り消しは、法第8条の2の3第1項による特例認定を受けた防火対象物に係る法第8条の2の3第6項の規定に該当する事実に基づく認定の取り消しを行う不利益処分を指す。 告発は、違反行為者を捜査機関に申告し、違反者に社会的制裁を要求しつつ違反是正を図る行政指導を指す。 不正解 正しい記載(参照 違反処理標準マニュアル 第1 違反処理要領) 正解 告発は、告訴権者(犯罪による被害者等)及び違反者(犯人)以外の第三者が、捜査機関(警察又は検察)に対し、違反事実(消防法令違反)を申告して、処罰を求める意思表示である。(参照 違反処理標準マニュアル 第1 違反処理要領 8 告発) 9 / 10 違反処理の留意事項に適切でないものを選べ 違反処理は、違反の内容又は火災危険の重大性に着目し、時機を失することなく厳正公平に行う。 違反処理を行った事案については適時、追跡確認を行い、その是正促進に努めること。 違反処理を効率的に行うためであっても、関係行政機関との連携は不要である。 違反処理事務を行うに当たっては、関係者に対し誠実、かつ、沈着、冷静に対処するものであること。 不正解 正しい記載(参照 違反処理標準マニュアル 第3 違反処理規程の作成例 ) 正解 関係機関との連携を図る必要がある。(参照 違反処理標準マニュアル 第3 違反処理規程の作成例 14関係機関との連携) 10 / 10 行政手続法に不適切なものを選べ 行政指導とは、行政庁が、特定の人や事業者などに対して、ある行為を行うように(又は行わないように)具体的に求める行為(指導、勧告、助言など)を指す。 行政庁は、求められた許認可等を拒否する処分をする場合、又は不利益処分する場合であっても、原則として、当該処分の相手方に対して処分の理由を示す義務はない。 行政手続法は、国民に不利益を及ぼす行政庁の処分について手続を定めたものである。 意見陳述の機会には、「聴聞」と「弁明」の機会付与という2種類がある。 不正解(参照 行政手続法第35条等) 正解 行政庁が申請や不利益処分を行う場合、原則として処分理由を対象者に提示する必要がある。(参照 行政手続法第35条第2項) あなたのスコアは平均スコアは 62% 0% 問題を再開する 防火査察:予想問題集ver1(立入検査関係) 前の記事 防火査察:予想問題集ver3(消防用設備等点検及び検査関係) 次の記事
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