危険物:模擬試験 危険物:模擬試験 予防技術検定 危険物に関する問題<模擬試験> 1 / 20 危険物を取り扱う建築物の記載に関し適切でないものを選べ 延焼の恐れのある外壁及びその出入口 出入口以外の開口部を有しない耐火構造、出入口には、自動閉鎖式の特定防火設備を設置すること。 液状の危険物を取り扱う建築物の床 危険物が浸透しない構造、適当な傾斜、漏れた危険物の一時的な貯留設備を設置すること。 建築設備 必要な採光、照明、換気設備を設置すること。 可燃性の蒸気・微粉が滞留する恐れのある建築物 蒸気又は微粉を屋外の低所に排出する設備を設置すること。 不正解(参照 危令 第9条第1項第5号等) 正解屋外の高所に排出が正しい。(参照 危令 第9条第1項第11号等) 2 / 20 第 2 種販売取扱所の基準の適切でないものを選べ 建築物の1階に設置すること。 建築物の販売取扱所の用に供する部分の窓及び出入口にガラスを用いる場合は、網入りガラスとすること。 建築物の販売取扱所の用に供する部分は、上階がある場合にあっては上階の床を耐火構造とし、上階のない場合にあっては屋根を耐火構造、又は不燃材料で造ること。 建築物の販売取扱所の用に供する部分の電気設備は、電気工作物に係る法令の規定によること。 不正解(参照 危令第18条第2項) 正解販売取扱所の用に供する部分は、上階がある場合にあっては上階の床を耐火構造とするとともに、上階への延焼を防止するための措置を講ずることとし、上階のない場合にあっては屋根を耐火構造とすること。(参照 危令第18条第2項) 3 / 20 危険物の試験方法等の記載に関し適切でないものを選べ 第1類の危険物 酸化性固体の試験法として燃焼試験が挙げられる。 第1類の危険物 酸化性固体の試験法として大量燃焼試験が挙げられる。 第2類の危険物 可燃性固体の試験法として鉄管試験が挙げられる。 第3類の危険物 自然発火性物質及び禁水性物質の試験法として自然発火性試験が挙げられる。 不正解(参照 危令 第1条の3等) 正解第2類の危険物の試験法としては、小ガス炎着火試験、引火点測定試験が挙げられる。(参照 危令 第1条の3等) 4 / 20 危険物施設等の取扱所の記載に関し適切でないものを選べ 給油取扱所は固定した給油設備によって自動車等の燃料タンクに直接給油するため危険物を取り扱う施設を指す。 第一種販売取扱所は店舗において容器入りのままで販売するため危険物を取り扱う(指定数量の倍数が15以下)施設を指す。 第二種販売取扱所は店舗において容器入りのままで販売するで販売するため危険物を取り扱う(指定数量の倍数が15を超え50以下)施設を指す。 移送取扱所は配管及びポンプ並びにこれらに付属する設備によって危険物の移送を取り扱う施設を指す。 不正解(参照 危令第3条) 正解第二種販売取扱所は倍数15を超え40以下が正しい。(参照 危令第3条) 5 / 20 第6類の危険物 酸化性液体の記載に関し適切でないものを選べ 過塩素酸 過酸化水素 硝酸 ニトロソ化合物 不正解(参照 危令別表第3等) 正解ニトロソ化合物は第5類の危険物に該当第5類には有機過酸化物、硝酸エステル類、ニトロ化合物などが該当(参照 危令別表第3等) 6 / 20 平屋建ての屋内貯蔵所 貯蔵倉庫の構造、設備の記載に関し適切でないものを選べ 窓及び出入口 防火設備を設置、ガラスを用いる場合は網入りガラスとすること。 禁水性物品等又は第4類の危険物等の貯蔵倉庫の床 床面に水が浸入し、又は浸透しない構造とすること。 液状の危険物の貯蔵倉庫の床 危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜をつけ、かつ、貯留設備を設置すること。 架台 準不燃材料で造り、堅固な基礎に固定すること。 不正解(参照 危令第10条第1項等) 正解不燃材料が正しい。(参照 危令第10条第1項第11の2号 危則第16条の2の2) 7 / 20 保安検査が必要な移送取扱所の記載に関し適切でないものを選べ 移送配管の延長が10㎞を超えるものは検査が必要となる。 移送配管の最大常用圧力が0.95MPa以上で、かつ、移送配管の延長が7km以上15km以下のものは検査が必要となる。 検査時期は原則1年ごととなる。 不正解(参照 法第14条の3 危令第8条の4) 正解配管延長が15kmを超えるものが該当構造及び設備を検査するものとなる。(参照 法第14条の3 危令第8条の4) 8 / 20 法第 14 条の2の規定により予防規程を定め、市町村長の認可を受けなければならない製造所等で適切でないものを選べ 指定数量の倍数か 10 以上の製造所 指定数量の倍数が 200 以上の屋外タンク貯蔵所 指定数量の倍数が 150 以上の屋内貯蔵所 すべての給油取扱所 不正解(参照 危令第37条 危令第7条の3) 正解 予防規定は危令第37条に記載、条文の中で危令第7条の3に指定されるものが該当するとされる。自家用の給油取扱所の内、屋内給油取扱所以外のものは除かれると危則第61条に記載。(参照 危令第37条 危令第7条の3 危則第61条) 9 / 20 販売取扱所の基準等に関し適切でないものを選べ 取扱所の位置 第1種・2種販売取扱所は、建築物の1階に設置すること。 標識・掲示板 第1種・第2種販売取扱所の見やすい箇所に設けること。 配合室の床面積 第1種・第2種販売取扱所では、6㎡以上10㎡以下とすること。 建築物の壁 第1種・第2種販売取扱所は、準耐火構造(不燃構造)とし、隔壁を耐火構造とすること。 不正解(参照 危令第18条) 正解第2種販売取扱所は壁、柱、床及びはりを耐火構造、天井を設ける場合は、不燃材料で造ることが正しい。第1種販売取扱所は壁を準耐火構造とし、隔壁を耐火構造とするが正しい。(参照 危令第18条第2項) 10 / 20 次の危険物に関する記載の適切でないものを選べ 指定数量以上の危険物は、貯蔵所以外の場所でこれを貯蔵し、又は製造所、貯蔵所及び取扱所以外の場所でこれを取り扱ってはならない。 製造所、貯蔵所及び取扱所の位置、構造又は設備を変更しないで、危険物の品名、数量又は指定数量の倍数を変更しようとする者は、変更しようとする 10 日前までに市町村長等に届け出なければならない。 政令で定める製造所等の所有者、管理者又は占有者は、甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者のうち6か月以上実務経験を有する者のうちから、危険物保安統括管理者を定めなければならない。 不正解(参照 法第11条の4等) 正解危険物保安監督者を定めるが正しい。(参照 法第13条第1項) 11 / 20 屋外貯蔵所(塊状の硫黄等のみを地盤面に設けた囲いの内側で貯蔵・取り扱うもの)に関し適切でないものを選べ 1の囲いの内部の面積は、100㎡以下であること。 2以上の囲いを設ける場合には、それぞれの囲いの内部の面積を合算した面積は、1000㎡以下とし、かつ、隣接する囲いと囲いとの間隔を保有空地の3分の1以上とすること。 囲いは、不燃材料で造るとともに、硫黄等が漏れない構造とすること。 囲いの高さは2m以下とすること。 硫黄等を貯蔵し、又は取り扱う場所の周囲には、排水溝及び分離槽を設けること。 不正解(参照 危令第16条第2項) 正解囲いの高さは1.5m以下が正しい。(参照 危令第16条第2項第4号) 12 / 20 危険物施設関係届出の記載に関し適切でないものを選べ 製造所等の譲渡又は引き渡しがあった時、譲受人又は引渡しを受けた者は、遅滞なくその旨を市長村長等に届け出なければならない。 製造所等の位置、構造又は設備を変更せず取り扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数を変更しようとする者は、変更しようとする10日前までに、その旨を市長村長等に届け出なければならない。 製造所等の用途を廃止した時は、廃止しようとする3日前までにその旨を市長村長等に届け出なければならない。 同一事業所において指定数量の3000倍以上の第4類の危険物を取り扱う製造所において、危険物保安統括管理者を定めたときは、遅滞なくその旨を市長村長等に届け出なければならない。 不正解(参照 法第11条等) 正解廃止したときは遅滞なく市長村長等に届け出なければならない。(参照 法第12条の6) 13 / 20 第1類の危険物(アルカリ金属の過酸化物又はこれを含有するもの)に適応性のある消火器の種類に関し適切でないものを選べ 消火粉末を放射する消火器(リン酸塩類等を使用するもの) 消火粉末を放射する消火器(炭酸水素塩類等を使用するもの) 消火粉末を放射する消火器(その他のもの) 乾燥砂 不正解第1類の危険物(アルカリ金属の過酸化物又はこれを含有するもの)の適応消火設備は、第3種 粉末消火設備(リン酸塩類等以外)、第4種又は第5種 消火粉末を放射する消火器(リン酸塩類等以外)、第5種 乾燥砂・膨張ひる石又は膨張真珠岩が適する。(参照 危令別表第5) 正解消火粉末を放射する消火器(リン酸塩類等を使用するもの)は非適応となる。又、消火粉末を放射する消火器は1 リン酸塩類等を使用するもの 2 炭酸水素塩類等を使用するもの3 その他のものの3種類に分けられる。(参照 危令別表第5) 14 / 20 次のうち、許可申請書の記載内容に適さないものを選べ 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名及び住所 製造所等の別及び貯蔵所又は取扱所にあっては、その区分 製造所等の設置の場所 貯蔵し、又は取り扱う危険物の類、品名及び一日あたりの使用量 不正解(参照 法第11条➡危令第6条) 正解 最大数量が正しい。(参照 法第11条➡危令第6条) 15 / 20 製造所等の設置又は変更の許可に係る次の記述のうち適切でないものを選べ 仮貯蔵又は仮取扱いの承認と同様、一般的禁止の解除という意味を持つ行政行為となる。 製造所等の変更の許可を行う者と、仮使用の認可を行う者は同一である。 使用停止命令を無視した製造所等に対し、許可を撤回した。 製造所等においての危険物取扱者雇用を条件に許可した。 不正解(参照 法第10条等) 正解製造所等の設置又は変更許可は羈束行為(裁量の余地がない行為)であり、条件等を付することはできない。 16 / 20 危険物の性質及び品名について述べた記載で適切なものを選べ 引火性固体とは、固形アルコールその他 1 気圧において引火点が 10 度以下のものをいう。 特殊引火物とは、ジエチルエーテル、二硫化炭素その他 1 気圧において、発火点が 100 度以下のもの又は引火点 が零下 20 度以下で沸点が 40 度以下のものをいう。 第 1 石油類とは、アセトン、ガソリンその他 1 気圧において引火点が 10 度未満のものをいう。 自己反応性物質とは、気体であって、引火の危険性を判断するための試験において政令で定める性状を示すものであるものをいう。 不正解(参照 法別表 1 備考) 正解(参照 法別表 1 備考11) 17 / 20 危政令で定める不燃材として適切でないものを選べ アルミニウム モルタル しっくい アスファルト 不正解 平成12年の不燃材料を定める件に記載がある。(他の参照 危則第10条 建基法第2条第9号) 正解 平成12年の不燃材料を定める件に記載がある。(他の参照 危則第10条 建基法第2条第9号) 18 / 20 第4類の危険物 引火性液体の記載に関し適切でないものを選べ 特殊引火物 第1石油類 アルコール類 黄りん 不正解(参照 危令別表第3) 正解黄りんは第3類の危険物に該当する。他には、金属ナトリウム、金属カリウム、アルキルアルミニウムなどが第3類危険物に該当(参照 危令別表第3) 19 / 20 屋外貯蔵タンクの構造、設備に関し適切でないものを選べ 液体危険物の配管の地震対策 地震等により当該配管とタンクとの結合部分に損傷を与えないように設置すること。 容量が10000KL以上の屋外貯蔵タンクの配管 配管とタンクとの結合部分の直近に、非常の場合に直ちに閉鎖することができる弁を設けること。 電気設備 電気工作物にかかる法令の規定により設置すること。 避雷設備 指定数量の倍数500以下の屋外タンク貯蔵所には、避雷設備を設けること。 不正解(参照 危令第11条) 正解10倍以上が正しい記載(参照 危令第10条第1項第14号) 20 / 20 製造所の位置、構造、設備の技術上の基準に関する次の記述のうち、適切でないものを選べ 製造所は、原則として、同一敷地外にある住居から 10m 以上の保安距離をとらなければならない。 指定数量の 10 倍以上の危険物を取り扱う製造所は、原則として 5m 以上の幅の空地を保有しなければならない。 可燃性の蒸気が滞留するおそれのある建築物を有する製造所は、屋外の高所に排出する設備を設けなければならない。 危険物を過熱する設備を必要とする製造所は、直火を用いない構造の設備を設けなければならない。除外規定等はない。 不正解(参照 危令第9条第1項) 正解(参照 危令第9条第1項第15号)但し書きで、防火上安全な場所に設けられているとき、又は当該設備に火災を防止するための附帯設備を設けたときはこの限りでない、と定めがある。 Your score isThe average score is 73% 0% 問題を再開する