危険物:予想問題集 危険物:模擬試験 危険物:模擬試験 予防技術検定 危険物に関する問題<模擬試験> 1 / 20 固定注油設備の位置、構造及び設備に適切なものを選べ 固定注油設備のポンプ機器は、ポンプ機器の接続される注油ホースの先端における最大吐出量が毎分890L以下となるものとすること。 固定注油設備のポンプ機器は、ポンプ機器の接続される注油ホースの先端における最大吐出量が毎分100L以下となるものとすること。 固定注油設備のポンプ機器は、ポンプ機器の接続される注油ホースの先端における最大吐出量が毎分150L以下となるものとすること。 固定注油設備のポンプ機器は、ポンプ機器の接続される注油ホースの先端における最大吐出量が毎分200L以下となるものとすること。 不正解(参照 危則第25条の2) 正解 最大吐出量が毎分60リットル以下となるものが正しい。(参照 危則第25条の2第1号ロ) 2 / 20 危険物の指定数量に適切でないものを選べ 第4類の危険物 動植物油類の指定数量は10,000Ⅼとなる。 第5類の危険物 第一種自己反応性物質の指定数量は10㎏となる。 第5類の危険物 第二種自己反応性物質の指定数量は100㎏となる。 第6類の危険物 酸化性液体の指定数量は10,000㎏となる。 不正解 (参照 危令 別表第3) 正解 酸化性液体の指定数量は300㎏(参照 危令 別表第3) 3 / 20 製造所等の設置又は変更の許可に適切でないものを選べ 仮貯蔵又は仮取扱いの承認と同様、一般的禁止の解除という意味を持つ行政行為となる。 製造所等を設置しようとする者は、政令で定めるところにより、許可を受けなければならない。 使用停止命令を無視した製造所等に対し、許可を撤回した。 製造所等においての危険物取扱者雇用を条件に許可した。 不正解(参照 法第10条等) 正解 製造所等の設置又は変更許可は羈束行為(裁量の余地がない行為。)であり、条件等を付することはできない。 4 / 20 屋外貯蔵タンクの空地の幅に適切でないものを選べ 指定数量の倍数が500以下の屋外タンク貯蔵所 空地の幅3m以上とすること。 指定数量の倍数が500を超え1,000以下の屋外タンク貯蔵所 空地の幅6m以上とすること。 指定数量の倍数が1,000を超え2,000以下の屋外タンク貯蔵所 空地の幅9m以上とすること。 指定数量の倍数が2,000を超え3,000以下の屋外タンク貯蔵所 空地の幅40m以上とすること。 不正解(参照 危令第11条第1項第2号) 正解 空地の幅12m以上が正しい。(参照 危令第11条第1項第2号) 5 / 20 予防規定の定めを要する製造所等でないものを選べ 製造所 指定数量の倍数10倍以上は定める必要がある。 屋内貯蔵所 指定数量の倍数150倍以上は定める必要がある。 屋外タンク貯蔵所 指定数量の倍数200倍以上は定める必要がある。 屋外貯蔵所 指定数量の倍数550倍以上は定める必要がある。 不正解(参照 危令第37条➡危則第61条 危令第7条の3) 正解 屋外貯蔵所は100倍以上の指定数量の危険物を貯蔵し取り扱う場合、予防規定を要する。 予防規定は危険物の保安に関する業務を管理する者の職務及び組織に関することなどを定めるもの。(参照 危令第37条➡危則第61条 危令第7条の3) 6 / 20 屋外貯蔵所(塊状の硫黄等のみを地盤面に設けた囲いの内側で貯蔵・取り扱うもの)に適切でないものを選べ 1の囲いの内部の面積は、100㎡以下であること。 2以上の囲いを設ける場合には、それぞれの囲いの内部の面積を合算した面積は、1,000㎡以下とし、かつ、隣接する囲いと囲いとの間隔を保有空地の3分の1以上とすること。 囲いは、不燃材料で造るとともに、硫黄等が漏れない構造とすること。 囲いの高さは20m以下とすること。 硫黄等を貯蔵し、又は取り扱う場所の周囲には、排水溝及び分離槽を設けること。 不正解(参照 危令第16条第2項) 正解 囲いの高さは1.5m以下(参照 危令第16条第2項第4号) 7 / 20 簡易タンク貯蔵所に関し適切でない記載を選べ 保有空地等 屋外設置では、タンクの周囲に1m以上の幅の空地を保有し、専用室内設置では当該タンクと専用室の壁との間に0.5m以上の間隔を保つこと。 タンク容量 1kL以下であること。 タンク構造 厚さ3.2㎜以上の鋼板で気密に造るとともに、70kPaの圧力で10分間行う水圧試験において、漏れ又は変形しないこと。 タンクの外面 さび止めのための塗装をすること。 不正解(参照 危令第14条) 正解 容量は600L以下であることが正しい。(参照 危令第14条第5号) 8 / 20 危険物設置(変更)許可申請に適切でないものを選べ 市町村等は許可申請があった場合に、条件を満たしているときは、申請者に対して許可を与えなければならない。 製造所などの位置、構造及び設備が、法第10条第4項の技術基準に適合していることは許可の要件の一つである。 製造所等においてする危険物の貯蔵・取り扱いが公共の安全の維持又は災害の発生の防止に支障を及ぼす恐れがないものであることは許可の要件の一つである。 一の消防本部等所在市町村の区域のみに設置される移送取扱所の許可権者は都道府県知事となる。 不正解(参照 法第11条等) 正解 一の市町村区域の場合、市町村長が正しい。(参照 法第11条第1項第3号) 9 / 20 危険物を表示する掲示板の記載内容でないものを選べ 危険物の類別を記載する。 危険物の品名を記載する。 貯蔵又は取扱最大数量を記載する。 危険物保安監督者を定めなければならない製造所等については、危険物保安監督者の住所を記載する。 不正解 記載内容は、危険物の種類と品名、貯蔵又は取り扱い最大数量、指定数量の倍数、危険物保安監督者を定める製造所等にあっては危険物保安監督者の氏名又は役職となる。(参照 危則第18条第1項第2号) 正解 記載内容は、危険物の種類と品名、貯蔵又は取り扱い最大数量、指定数量の倍数、危険物保安監督者を定める製造所等にあっては危険物保安監督者の氏名又は役職となる。(参照 危則第18条第1項第2号) 10 / 20 危険物の運搬における積載方法に関し、日光の直射を避けるため遮光性の被覆で覆わなければならない危険物でないものを選べ 第1類の危険物 第2類の危険物 第4類の危険物のうち特殊引火物 第6類の危険物 不正解(参照 危令第29条第5号➡危則第45条) 正解 第2類は不要。第1類、自然発火性物品、第4類の内特殊引火物、第5類、第6類の危険物等が遮光性の被覆が必要 (参照 危令第29条第5号➡危則第45条第1項) 11 / 20 固定給油設備等に設置されるホースの道路境界線からの間隔に適切でないものを選べ 給油ホース全長3m以下のものは、4m以上の間隔 給油ホース全長3m超え4m以下のものは、5m以上の間隔 給油ホース全長4m超え5m以下のものは、6m以上の間隔 懸垂式のものは、10m以上の間隔 不正解(参照 危令第17条第1項第12号) 正解 懸垂式の固定給油設備は4m以上の道路境界線からの間隔を保つことが必要(参照 危令第17条第1項第12号) 12 / 20 二重殻タンクの構造、設備に適切でないものを選べ 地下貯蔵タンクは、厚さ25.2㎜以上の鋼板又は危規則で定める強化プラスチックで気密に造ること。 鋼製二重殻タンクは、タンク底部から危険物の最高液面を超える部分までの外側に、厚さ3.2㎜以上の鋼板を間隙を有するように取りつけ、かつ、危険物の漏れを常時検知するための設備を設けること。 漏れを検知する設備は、間隙内に満たされた鋼板の腐食を防止する措置を講じた液体又は蒸気の漏れを検知することができる設備とすること。 鋼製二重殻タンク以外の二重殻タンクは、タンク底部から危険物の最高液面を超える部分までの外側に、貯蔵し、又は取り扱う危険物の種類に応じて厚さ2mm以上の強化プラスチックを間隙を有するように被覆し、かつ、危険物の漏れを検知するための設備を設けること。 漏れを検知する設備は、間隙内に漏れた危険物を検知することができる設備とすること。 不正解(参照 危令第13条) 正解 厚さは3.2mm以上が正しい。(参照 危令第13条第2項第1号➡危令第13条第1項第6号) 13 / 20 販売取扱所に適切でないものを選べ 店舗において容器入りのままで販売するための危険物を取り扱う取扱所をいう。 販売取扱所は第1種販売取扱所と第2種販売取扱所に分けられる。 第1種販売取扱所とは、指定数量以上指定数量の倍数が2未満のものをいう。 第2種販売取扱所とは、指定数量の倍数が15を超え40以下のものをいう。 不正解(参照 危令第3条) 正解 第1種販売取扱所とは、指定数量以上指定数量の倍数が15以下を、第2種販売取扱所とは、指定数量の倍数が15を超え40以下のものを取り扱う施設(参照 危令第3条第2号) 14 / 20 屋内貯蔵所(耐火構造以外のもの)の保有空地の幅に適切でないものを選べ 貯蔵する危険物の指定数量の倍数5以下 0.5m以上とすること。 貯蔵する危険物の指定数量の倍数5を超え10以下 1.5m以上とすること。 貯蔵する危険物の指定数量の倍数10を超え20以下 3m以上とすること。 貯蔵する危険物の指定数量の倍数20を超え50以下 50m以上とすること。 不正解(参照 危令第10条第1項第2号) 正解 5m以上の空地の幅が正しい。保有空地は、万一火災が発生した場合でも、周辺の建物や木々などに火が燃え移らないよう確保しておかなければならない空地のことを指す。 製造所、屋内貯蔵所、屋外貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、一般取扱所、簡易タンク貯蔵所(※屋外に設けるもの)、移送取扱所(※地上設置のもの)には必要となる。(参照 危令第10条第1項第2号) 15 / 20 予防規程を定め、市町村長の認可を受けなければならない製造所等でないものを選べ 指定数量の倍数が10 以上の製造所 指定数量の倍数が200 以上の屋外タンク貯蔵所 指定数量の倍数が150 以上の屋内貯蔵所 すべての給油取扱所 不正解(参照 危令第37条 危令第7条の3) 正解 予防規定は危令第37条に記載、条文の中で危令第7条の3に指定されるものが該当するとされる。自家用の給油取扱所の内、屋内給油取扱所以外のものは除かれると危則第61条に記載。(参照 危令第37条 危令第7条の3 危則第61条) 16 / 20 危険物火災の適切な消火方法でないものを選べ 第1類の危険物には乾燥砂・膨張ひる石又は膨張真珠岩が適応 第2類の危険物には乾燥砂・膨張ひる石又は膨張真珠岩が適応 第3類の危険物には不活性ガス消火設備・ハロゲン化物消火設備が適応 第4類の危険物には水蒸気消火設備又は水噴霧消火設備が適応 不正解(参照 危令別表第5) 正解 第3類の危険物は禁水性物質等となるので、乾燥砂等が適応(参照 危令別表第5) 17 / 20 著しく消火困難な製造所及び一般取扱所に必要な消火設備でないものを選べ 第1種の消火設備 第2種又は第3種の消火設備 第4種又は第5種の消火設備 不正解(参照 危則第33条第2項第1号・第4号) 正解 非適応となる。(参照 危則第33条第2項第1号) 18 / 20 第4類の危険物 引火性液体に適切でないものを選べ 特殊引火物とは、ジエチルエーテル、二硫化炭素その他1気圧において、発火点が100度以下のもの又は引火点が零下20度以下で沸点が40度以下のものをいう。 第1石油類とは、アセトン、ガソリンその他1気圧において引火点が21度未満のものをいう。 アルコール類とは、1分子を構成する炭素の原子の数が1個から15個までの飽和1価アルコールをいう。 第2石油類とは、灯油、軽油その他1気圧において引火点が21度以上70度未満のものをいい、塗料類その他の物品であって、組成等を勘案して総務省令で定めるものを除く。 不正解 (参照 法別表第1) 正解 アルコール類とは炭素原子数が1個から3個のものを指す。(参照 法別表第1) 19 / 20 危険物の変更許可申請に適切でないものを選べ 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備を変更しようとする者は定められる者の許可を受けなければならない。 許可権者は、都道府県知事、市町村長、総務大臣等となる。 完成検査を受けた後は、検査済証の交付前に使用が可能となる。 不正解(参照 法第11条等) 正解 完成検査を受け、技術上基準に適合していると認められた後でなければ使用してはならない。(参照 法11条第5項) 20 / 20 消火設備の所要単位に適切でないものを選べ 製造所・取扱所 外壁が耐火構造 1所要単位 延べ面積100㎥ 製造所・取扱所 外壁が耐火構造以外のもの 1所要単位 延べ面積50㎥ 貯蔵所 外壁が耐火構造 1所要単位 延べ面積150㎥ 貯蔵所 外壁が耐火構造以外のもの 1所要単位 延べ面積500㎥ 不正解(参照 危則第30条) 正解 外壁が耐火構造でない貯蔵所の建築部にあっては延べ面積75㎡を1所要単位とする。(参照 危則第30条第2号) あなたのスコアは平均スコアは 76% 0% 問題を再開する 消防用設備:模擬試験 前の記事 共通Ⅰ(燃焼及び消火の理論に関する基礎知識)全問 次の記事
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