危険物:予想問題集 危険物:模擬試験 危険物:模擬試験 予防技術検定 危険物に関する問題<模擬試験> 1 / 20 危険物の類ごとに共通する事項として適切でないものを選べ 第 1 類の危険物は固体であり、一般に不燃性 第 3 類の危険物は、水と接触して発火するか若しくは可燃性のガスを発生 第 4 類の危険物は液体であり、火気等による引火又は爆発の危険性がある。 第 5 類の危険物は自然発火する危険物であるが、燃焼速度は遅い。 不正解 正解 第 5 類の危険物のなかには自然発火するものもあるが、全てが自然発火するものではないことに注意、また、燃焼速度は速い。 2 / 20 屋外タンク貯蔵所・移送取扱所の保安検査の周期に適切でないものを選べ 10000kL以上の屋外タンク貯蔵所 完成検査又は保安に関する検査を受けた日から原則8年毎 10000kL以上の屋外タンク貯蔵所(保安措置を講じたもの) 完成検査又は保安に関する検査を受けた日から10年又は13年毎 移送取扱所 完成検査又は保安に関する検査を受けた日から原則1年毎 10000kL以上の屋外タンク貯蔵所(岩盤タンク) 完成検査又は保安に関する検査を受けた日から13年毎 不正解(参照 法第14条の3➡危令第8条の4等) 正解 岩盤タンクは10年毎が正しい。定期保安検査は、容量10000kL以上の特定屋外貯蔵タンクの所有者等に義務付けられている。(参照 法第14条の3➡危令第8条の4第2項第2号) 3 / 20 危険物許可施設の立入検査時、危険物取扱者に対する着眼点に関し適切でないものを選べ 貯蔵又は取扱基準が遵守されているか確認する。 無資格者に対する立会、指示、監督がされているか確認する。 免状の提示を求め、消防設備士再講習が受講されているか確認する。 移動タンク貯蔵所(タンクローリー)で危険物を移送する場合は、危険物取扱者による運転又は同乗が義務付けられているため、免状の携帯を確認する。 不正解(参照 法第16条の5等) 正解 製造所等において危険物の取扱従事する危険物取扱者は保安講習を受講する義務がある。(参照 法第13条の23➡危則第58条の14) 4 / 20 危険物を取り扱う建築物に適切でないものを選べ 地階 設置不可となる。 壁、柱、床、はり及び階段 不燃材料(ガラスを除く。)とすること。 屋根 金属板その他の軽量な難燃材料で造ること。 窓及び出入口 防火設備を設置 ガラスを用いる場合は網入りガラスを設けること。 不正解(参照 危令 第9条第1項) 正解 壁、柱、床、梁及び階段を不燃材料で造る。(参照 危令 第9条第1項第5号) 5 / 20 完成検査前検査に関し適切でないものを選べ 完成検査前検査とは、工事の工程ごとに、製造所、貯蔵所又は取扱所に係る構造及び設備に関する事項を市長村長等が行う検査を指すもの。 タンクの基礎、地盤、溶接部検査、水張検査、水圧検査を実施するもの。 容量が指定数量以上の液体危険物タンクを有しない製造所及び一般取扱所にあっても、完成検査前検査の対象となる。 液体危険物タンクの設置又は変更の工事が完成検査前検査を要する工事となる。 不正解(参照 法第11条の2➡危令第8条の2) 正解 容量が指定数量以上の液体危険物タンクを有する製造所及び一般取扱所が、完成検査前検査の対象となる。(参照 法第11条の2➡危令第8条の2) 6 / 20 屋内貯蔵所(指定数量の倍数が20以下のもの)の構造、設備に関し適切でないものを選べ 建築物の屋内貯蔵所の用に供する部分は、床を地盤面以上に設けるとともに、その階高を六メートル未満とすること。 出入口 随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備を設けること。 建築物の屋内貯蔵所の用に供する部分の床面積は750㎡を超えないこと。 屋内貯蔵所は、壁、柱、床及びはりが耐火構造である建築物の一階又は二階のいずれか一の階に設置すること。 不正解(参照 危令第10条第3項) 正解 建築物の屋内貯蔵所の用に供する部分の床面積は75㎡を超えないこと。(参照 危令第10条第3項第3号) 7 / 20 危険物を取り扱う施設に適切でないものを選べ 指定数量の10倍以上の危険物を取り扱う製造所には、日本産業規格に基づく避雷設備を設ける。 危険物を取り扱うタンクは、屋外にあるもの、屋内にあるもの、地下にあるものがあり、それぞれ屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所および地下タンク貯蔵所の基準によることを原則としている。 配管は、十分な強度を有し、かつ、最大常用圧力の55倍以上の圧力で水圧試験を行ったとき漏洩その他異常がないものであること。 配管を地上に設置する場合には、地場面に設置しないようにし、外面に錆止め塗装を行うこと。 不正解 (参照 危令第9条) 正解 1.5倍以上の圧力で水圧試験を行ったとき漏洩その他異常がないものであることが必要となる。(参照 危令第9条第1項第21号イ) 8 / 20 指定数量の倍数が10以上の製造所等に必要となる警報設備区分に適切でないものを選べ 自動火災報知設備 消防機関に報知できる電話 非常警報機器具 拡声装置 不正解(参照 危令第21条➡危則第37条) 正解 警報設備は自動火災報知設備、消防機関に報知ができる電話、非常ベル装置、拡声装置、警鐘と規定(参照危令第21条➡危則第37条)非常ベル装置の設置が正しい。(参照 危則第37条) 9 / 20 危令第 29 条第 5号に定める危険物の運搬における積載方法に関し、日光の直射を避けるため遮光性の被覆で覆わなければならない危険物について、適切でないものを選べ 第 1 類の危険物 第 2 類の危険物 第 4 類の危険物のうち特殊引火物 第 6 類の危険物 不正解(参照 危令第29条第5号➡危則第45条) 正解 第2類は不要。他に自然発火性物品,第6類の危険物等が遮光性の被覆が必要 (参照 危令第29条第5号➡危則第45条第1項) 10 / 20 危険物施設の仮貯蔵及び仮取扱いに適切でないものを選べ 所轄消防長又は消防署長の承認を受けた場合に適応となる。 10日以内の期間、仮に貯蔵し、又は取り扱うことができる。 市町村長の承認を受けた場合に適応となる。 指定数量以上の危険物は、貯蔵所(車両に固定されたタンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所(以下「移動タンク貯蔵所」という。)を含む。以下同じ。)以外の場所でこれを貯蔵し、又は製造所、貯蔵所及び取扱所以外の場所でこれを取り扱ってはならない。 不正解※指定数量以上の危険物は、貯蔵所以外の場所でこれを貯蔵し、又は製造所、貯蔵所及び取扱所以外の場所で取り扱うことは禁止されているが、消防署長等の承認を受けた場合は、10日以内の期間、仮に貯蔵し又は取り扱うことができる。(参照 法第10条第1項) 正解市町村長でなく、消防長又は消防署長が正しい。※指定数量以上の危険物は、貯蔵所以外の場所でこれを貯蔵し、又は製造所、貯蔵所及び取扱所以外の場所で取り扱うことは禁止されているが、消防署長等の承認を受けた場合は、10日以内の期間、仮に貯蔵し又は取り扱うことができる。(参照 法第10条第1項) 11 / 20 運搬容器へ危険物を収納することについて適切でないものを選べ 危険物は、収納する危険物と危険な反応を起こさない等当該危険物の性質に適合した材質の運搬容器に収納すること。 固体の危険物は、運搬容器の内容積の 95%以下の収納率で運搬容器に収納すること。 液体の危険物は、運搬容器の内容積の 98%以下の収納率であって、かつ、100 度の温度において漏れないように十分な空間容積を有して運搬容器に収納すること。 一の外装容器には、異なる類の危険物を収納してはならないこと。 不正解(参照 危則 第 43 条の3 第1項) 正解55℃の温度において漏れないよう十分な空間容積を有するが正しい。(参照 危則 第 43 条の3 第1項第4号) 12 / 20 危険物の許可等に適切でないものを選べ 製造所等を設置(変更)しようとする者は設置(変更)許可を受けなければならない。 都道府県知事、市町村長、総務大臣等は危険物施設の許可についての権利を有する。 固体の危険物の取扱等には完成検査前検査が必要になる。 市町村長等は技術上の基準に適合していると認めたときは完成検査済証を交付するもの。 不正解(参照 法第11条等) 正解 液体危険物施設の設置又は変更工事を行う場合に必要(参照 法第11条の2➡危令第8条の2) 13 / 20 第3類の危険物 自然発火性物質及び禁水性物んび関し適切でないものを選べ カリウム ナトリウム アルキルアルミニウム マグネシウム 不正解(参照 法別表第1) 正解マグネシウムは第2類の危険物,可燃性固体に該当他には硫化りん,赤りん,硫黄などが第2類の危険物に該当する。(参照 法別表第1) 14 / 20 危険物に関し適切でないものを選べ 可燃性固体とは、個体であって危政令で定める試験において一定の性状を示すものであることをいう。 鉄粉とは、鉄の粉をいい、粒度等を勘案して危規則で定めるものを除くものとする。 硫化りん、赤りん、硫黄及び鉄粉は、酸化性固体となる。 金属粉とは、アルカリ金属、アルカリ土類金属、鉄及びマグネシウム以外の金属の粉をいい、粒度等を勘案して危規則で定めるものを除く。 不正解(参照 危令別表第3) 正解酸化性でなく可燃性が正しい。酸化性固体とは、その物自体は燃焼しないが、他の物質を強く酸化させる性質を持つ固体であり、可燃性と混合したとき、熱、衝撃、摩擦により分解し、きわめて激しい燃焼を起こすものを指す。 15 / 20 危険物火災の適切な消火方法に適切でないものを選べ 第1類の危険物には乾燥砂・膨張ひる石又は膨張真珠岩が適応となる。 第2類の危険物には乾燥砂・膨張ひる石又は膨張真珠岩が適応となる。 第3類の危険物には不活性ガス消火設備・ハロゲン化物消火設備が適応となる。 第4類の危険物には水蒸気消火設備又は水噴霧消火設備が適応となる。 不正解(参照 危令別表第5) 正解 第3類の危険物は禁水性物質等となるので、乾燥砂等による窒息消火が適応(参照 危令別表第5) 16 / 20 危険物の性質に適切でないものを選べ 可燃性固体とは、固体であつて、火炎による着火の危険性を判断するための政令で定める試験において政令で定める性状を示すもの又は引火の危険性を判断するための政令で定める試験において引火性を示すものであることをいう。 アルコール類とは、一分子を構成する炭素の原子の数が1個から3個までの飽和一価アルコールをいう。 引火性固体とは、固形アルコールその他一気圧において引火点が40度未満のものをいう。 第1石油類とは、灯油、軽油1気圧において、発火点が100度以下のもの又は引火点がマイナス20度以下で沸点が40度以下のものをいう。 不正解 (参照 法別表第1) 正解第1石油類とは、ガソリン、アセトンその他1気圧において引火点が21度未満のものを指す。(参照 法別表第1) 17 / 20 第1類の危険物(アルカリ金属の過酸化物又はこれを含有するもの)に適応性のある消火器の種類に適切でないものを選べ 消火粉末を放射する消火器(リン酸塩類等を使用するもの) 消火粉末を放射する消火器(炭酸水素塩類等を使用するもの) 消火粉末を放射する消火器(その他のもの) 乾燥砂 不正解 第1類の危険物(アルカリ金属の過酸化物又はこれを含有するもの)の適応消火設備は、第3種 粉末消火設備(リン酸塩類等以外)、第4種又は第5種 消火粉末を放射する消火器(リン酸塩類等以外)、第5種 乾燥砂・膨張ひる石又は膨張真珠岩が適する。(参照 危令別表第5) 正解 消火粉末を放射する消火器(リン酸塩類等を使用するもの)は非適応となる。又、消火粉末を放射する消火器は1 リン酸塩類等を使用するもの 2 炭酸水素塩類等を使用するもの3 その他のものの3種類に分けられる。(参照 危令別表第5) 18 / 20 屋外貯蔵所に関する次の記述のうち適切でないものを選べ 屋外貯蔵所は、湿潤でなく、かつ、排水のよい場所に設置しなければならない。 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所の周囲には、さく等を設けて明確に区別しなければならない。 さく等の周囲には、一定の空地を保有しなければならない。 第4類のすべての危険物は屋外貯蔵所において貯蔵又は取り扱うことができる。 不正解(参照 危令第16条等) 正解屋外において貯蔵又は取り扱える危険物は、第2類の危険物のうち硫黄、硫黄のみを含有する若しくは引火性個体(引火点が0度以上のものに限る。)又は第4類の危険物のうち第1石油類(引火点が0度以上のものに限る。)、アルコール類、第2石油類、第3石油類、第4石油類若しくは動植物油類とされている。(参照 危令第2条第7号) 19 / 20 第5種の消火設備の能力単位に適切でないものを選べ 消火専用バケツ 電気設備及び第4類の危険物を除く対象物に対するもの➡3個にて1.0 水槽(消火専用バケツ3個付 容量80リットル) 電気設備及び第4類の危険物を除く対象物に対するもの➡1.5 水槽(消火専用バケツ6個付 容量190リットル) 電気設備及び第4類の危険物を除く対象物に対するもの➡2.5 乾燥砂(スコップ付 容量50リットル)第1類から第6類までの危険物に対するもの➡10.0 不正解(参照 危則別表第2) 正解 乾燥砂の能力単位は0.5が正しい。膨張ひる石又は膨張真珠岩は160Lの容量で能力単位1.0(第1類から第6類の危険物に対するもの)(参照 危則別表第2)第5種の消火設備の能力単位は、①第1類から第6類までの危険物に対するもの②電気設備及び第4類の危険物を除く対象物に対するものの二つのパターンに分かれる。(参照 危則別表第2) 20 / 20 給油取扱所に設けられるタンクに関し適切でないものを選べ 固定給油設備若しくは固定注油設備に接続する専用タンク 容量10000リットル以下の廃油タンク又はボイラー等に直接接続するタンク 防火地域及び準防火地域以外の地域において、容量600リットル以下の簡易タンクを5基設置 不正解(参照 危令第17条) 正解 防火地域及び準防火地域以外の地域においては容量600ℓ以下の簡易タンクを3基まで設けることができる。(参照 危令第17条第1項第7号) あなたのスコアは平均スコアは 73% 0% 問題を再開する 消防用設備:模擬試験 前の記事
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