共通:予想問題集 共通Ⅱ(消防関係法令及び建築基準法令に関する基礎知識) 共通Ⅱ(消防関係法令及び建築基準法令に関する基礎知識) 予防技術検定 共通に関する問題 1 / 10 自動火災報知設備の設置を要するものを選べ(すべて無窓階ではない。) 令別表第 1 (3)項ロ 飲食店で延べ面積が200㎡のもの。 令別表第 1 (5)項ロ(寄宿舎)で延べ面積が400㎡のもの。 令別表第 1 (6)項ハ(幼稚園)で延べ面積が200㎡のもの。 令別表第 1 (6)項ロ(老人短期入所施設等)で延べ面積が400㎡のもの。 不正解(参照 令第21条) 正解 令別表第一 6項ロ(1)有料老人ホームでは面積に関係なく設置を要する(参照 令第21条) 2 / 10 建築基準法令の用語定義に適切でないものを選べ 建築物とは、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱もしくは壁を有するものを指す。 特殊建築物とは、学校(専修学校及び各種学校を含まない。)体育館、病院、劇場、観覧場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場その他これらに類する用途に供する建築物をいう。 建築設備とは、建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙もしくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう。 居室とは、居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。 不正解 正しい(参照 建基法第2条第2号) 正解 学校は専修学校及び各種学校を含む。(参照 建基法第2条第2号) 3 / 10 消防法別表第一に適切でないものを選べ 第一類の危険物は酸化性固体を指す。 第二類の危険物は可燃性固体を指す。 第三類の危険物は自然発火性物質及び禁水性物質を指す。 第四類の危険物は引火性固体を指す。 不正解 (参照 法別表第一) 正解 第四類の危険物は特殊引火物・第一石油類などの引火性液体を指す。(参照 法別表第一) 4 / 10 建築基準法令の用語に適切でないものを選べ 居室とは、居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。 主要構造部とは、壁(間仕切壁も含む。)、柱、床、はり、屋根又は階段をいう。構造上重要でない間仕切壁も含む。 建築とは、建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。 延焼のおそれのある部分とは、隣地境界線、道路中心線又は同一敷地の2以上の建築物相互の外壁間の中心線から、1階にあっては3m以下、2階にあっては5m以下の距離にある建築物の部分をいう。 不正解(参照 建基法第2条) 正解 構造上重要でない間仕切壁は、主要構造部に該当しない。(参照 建基法第2条第5号) 5 / 10 消防用設備等を設置した場合に検査を受けなければならないものを選べ 特定用途防火対象物で、延べ面積が250 ㎡の防火対象物に設置した簡易消火用具 特定用途防火対象物で、延べ面積700 ㎡の防火対象物に設置した非常警報器具 特定用途に供される部分が4階に存し、当該階から地上に直通する屋内階段が 1 つのもので、延べ面積200 ㎡の防火対象物に設置した避難器具 消火器具を設置することとされる延べ面積200㎡の共同住宅(令別表第 1 (5)項ロ)に設置した消火器 不正解 (参照 法第17条の3の2➡令第35条)簡易消火用具、非常警報器具は検査の対象外。令別表第1 5項ロ共同住宅は面積の規定で検査対象外 正解 避難階以外(1,2階を除く。)の階に特定用途が存する防火対象物で避難階又は地上に直通する階段が2以上(屋外階段などは除く。)設けられていないものは検査対象(参照 令第35条第1項第4号) 6 / 10 消防法第4条第1項に適切なものを選べ 「資料の提出を命じ」とは、火災予防上必要な書類や図面を提出するよう必ず文書にて命令するものである。 「報告を求め」とは、火災予防上必要な事項について文書等を作成し提出するよう要求するものである。 「個人の住居」はいかなる場合でも立ち入ることはできない。 「関係のある場所」とは、防火対象物がある場所である。 不正解 「資料の提出を命じ」・・口頭も可能 「個人の住居」・・特に緊急の必要がある場合は立入可能 「関係のある場所」・・消防対象物がある場所を指す。(参照 消防法第4条等) 正解 (参照 消防法第4条) 7 / 10 延焼のおそれのある部分についての組み合わせで適切なものを選べ 隣地境界線、道路( A )又は同一敷地内の 2 以上の建築物(延べ面積の合計が 500 ㎡以内の建築物は、一の建築物とみなす。)相互の外壁間の中心線から、1 階にあっては( B ) m 以下、1 階以上にあっては( C )m 以下の距離にある建築物の部分をいう。 A境界線 B1 C3 A中心線 B3 C5 A 境界線 B3 C5 A 中心線 B5 C10 不正解 (参照 建基法第2条第6号) 延焼のおそれのある部分 隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の二以上の建築物(延べ面積の合計が 500㎡以内の建築物は、一の建築物とみなす。)相互の外壁間の中心線(ロにおいて「隣地境界線等」という。)から、一階にあっては 3m以下、二階以上にあっては 5m以下の距離にある建築物の部分をいう。 正解(参照 建基法第2条第6号) 延焼のおそれのある部分 隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の二以上の建築物(延べ面積の合計が 500㎡以内の建築物は、一の建築物とみなす。)相互の外壁間の中心線(ロにおいて「隣地境界線等」という。)から、一階にあっては3m以下、二階以上にあっては5m以下の距離にある建築物の部分をいう。 8 / 10 消防法第17条第1項の消防用設備等の技術上の基準に関する政令若しくはこれに基づく命令又は同条第2項の規定に基づく条例の施行又は適用の際、適用が除外される適切な組み合わせを選べ 令別表第1 14項倉庫ー非常警報設備 令別表第1 3項ロ飲食店ー漏電火災警報器 令別表第1 5項共同住宅ー消火器 令別表第1 7項小学校ー誘導標識 令別表第1 12項イ工場ー自動火災報知設備 不正解(参照 法第17条の2の5➡令第34条) 正解 自動火災報知設備は特定用途以外の防火対象物等には適用除外(参照 法第17条の2の5➡令第34条) 9 / 10 防炎規制に適切でないものを選べ 令別表第一 5項イ 旅館で使用する家具は、防炎物品でなければならない。 工事中の令別表第一 7項 学校で使用する工事用シートは、防炎物品でなければならない。 令別表第一 8項 美術館で使用するじゅうたんは、防炎物品である必要はない 防炎対象物品は、防炎表示又は指定表示が付されているものでなければ、防炎物品として販売してはならない。 不正解(参照 則第4条の3等) 正解 寝具・家具は防炎対象物品の対象外(参照 則第4条の3等) 10 / 10 防火対象物点検資格者に関し適切でないものを選べ 防火対象物点検資格者は、法に違反し、罰金の刑に処せられたときは、その資格を失う。 防火対象物点検資格者講習を行おうとする法人は、市町村長の登録を受けなければならない。 市町村の消防団員で8年以上その実務の経験を有する者は、防火対象物点検資格者講習の受講資格がある。 防火管理者で3年以上の実務経験を有する者は、防火対象物点検資格者講習の受講資格がある。 不正解(参照 則第4条の2の4) 正解 総務大臣の登録が正しい。(参照 則第4条の2の4第4項) あなたのスコアは平均スコアは 62% 0% 問題を再開する 共通Ⅰ(燃焼及び消火の理論に関する基礎知識) 前の記事 共通:予想問題集ver3(防火対象物関係) 次の記事
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