防火査察:予想問題集ver9(住宅用防災機器関係) 防火査察:予想問題集ver9(住宅用防災機器関係) 予防技術検定 防火査察に関する問題 1 / 10 住宅用防災機器の記載に関し適切でないものを選べ 一般の戸建て住宅、併用住宅、長屋、共同住宅等には住宅用防災機器の設置が必要となる。 就寝の用に供する居室及び就寝の用に供する居室が存する階から直下階に通ずる階段の上端に感知器を設置する。 感知器は天井部分にのみ設置する。 住宅用防災機器の設置義務のある部分に自動火災報知設備を設置した場合、当該部分には住宅用防災機器を設置しないことができる。 不正解(参照 火災予防条例(例)第29条の2) 正解天井又は壁の屋内に面する部分に設置するが正しい。(参照 火災予防条例(例)第29条の3) 2 / 10 住宅用防災機器の設置位置等に関し適切でないものを選べ 就寝の用に供する居室が存する階(避難階除く。)から直下階に通ずる階段(屋外のもの除く。)の下端に設置する。 天井の屋内に面する部分に設ける場合、壁又ははりから0.6m離れた位置に設置する。 壁の屋内に面する部分に設ける場合、天井から下方0.15m以上0.5m以内の位置に設置する。 換気口等の空気吹き出し口から、1.5m以上離れた位置に設置する。 不正解正しい記載(参照 火災予防条例(例)第29条の2等) 正解階段の上端が正しい。(参照 火災予防条例(例) 第29条の2) 3 / 10 住宅用火災警報器等の記載に関し適切でないものを選べ 就寝の用にする居室に掲げる住宅の部分が存する階から直下階に通ずる階段の部分に、感知器を設置する必要がある。 住宅に併用された用途区分があるもので、居住の用に供されるべき住宅部分について、住宅用火災警報器を設置する必要がある。 天井又は壁の屋内に面する部分に、火災の発生を未然に又は早期に、かつ、有効に感知することができるように住宅用火災警報器又は住宅用火災報知設備の感知器を設置すること。 住宅の部分に屋内消火栓設備を消防法施行令第11条に定める技術上の基準に従い設置したときは、その設備の有効範囲内の住宅の部分については、住宅用火災警報器を設置しないことができる。 不正解(参照 火災予防条例(例)第29条の2等) 正解住宅用火災警報器を設置しなくていいのは、自動火災報知器又はスプリンクラー設備等が設置されている場合が正しい。(参照 火災予防条例(例)第29条の4等) 4 / 10 住宅用防災機器の設置免除に関する記載の適切でないものを選べ 屋内消火栓設備を設置した。 共同住宅用スプリンクラー設備を設置した。 共同住宅用自動火災報知設備を設置した。 共同住宅用スプリンクラー設備を設置した。 不正解 (参照 火災予防条例(例)第29条の5) 正解 (参照 火災予防条例(例)第29条の5)標示温度75度以下で作動時間が60秒以内の閉鎖型スプリンクラーヘッドを備えるものなどが該当 5 / 10 住宅用防災機器に関する記載の適切でないものを選べ 壁又ははりから0.6m以上離れた天井の屋内に面する部分に設置すること。 天井から下方0.15m以上0.5m以内の位置にある壁の屋内に面する部分に設置すること。 換気口等の空気吹き出し口から1.5m以上離れた位置に設けること。 就寝の用に供する居室にはイオン化式スポット型感知器を設けること。 不正解(参照 火災予防条例(例)第29条の3) 正解 就寝の用に供する部分には光電式住宅用防災警報器を設置する。(参照 火災予防条例(例)第29条の4第3項) 6 / 10 住宅用防災機器の設置基準に関し適切でないものを二つ選べ 住宅用防災機器の設置及び維持に関する必要な事項は、政令で定める基準に従い都道府県条例で定める。 住宅用防災機器の設置及び維持に関する責務を負うのは、建築主のみである。 住宅用防災機器の感知器は天井又は壁の屋内に面する部分に、火災の発生を未然にまたは早期に、かつ、有効に感知することができるように設置すること。 住宅用防災機器は、寝室の用に供する居室が存する階(避難階を除く。)から直下階に通ずる階段に設置すること。 不正解正しい記載(参照 火災予防条例(例)第29条の2等) 正解・住宅の関係者が正しい・市町村条例で定めるもの(参照 火災予防条例(例)第29条の2等) 7 / 10 住宅用火災防災警報機の設置基準に関し適切でないものを選べ 天井から下方0.15mから0.5m以内の位置にある壁の屋内に面する部分に設ける。 壁又は、はりから0.6m以上離れた天井の屋内に面する部分に設置する 廊下に設ける警報器は、光電式住宅用防災警報器に限る。 換気口の吹き出し口から1.5m以上離れた位置に設ける。 不正解正しい記載(参照 火災予防条例第29の2等) 正解廊下に設置する場合は,イオン化式住宅用防災警報器又は光電式住宅用防災警報器が正しい。(参照 火災予防条例第29の4) 8 / 10 住宅用火災警報器等の基準等に関し適切なものを選べ 天井又は壁の屋内に面する部分に、火災の発生を未然に又は早期に、かつ、有効に感知することができるように住宅用火災警報器又は住宅用警報設備の感知器を設置すること。 消防長又は消防署長は、再三の指導にも関わらず住宅用火災警報器を設置しない住宅の関係者に対して、消防用設備等の設置命令を行うことができる。 住宅の部分に屋内消火栓設備を消防法施行令で定める技術上の基準に従い設置した時は,その設備の有効範囲の住宅の部分については、住宅用火災警報器を設置しないことができる。 廊下に設置する住宅用火災警報器の種別は、光電式住宅用防災警報器のみである。 不正解消防長又は消防署長・・消防用設備等には該当しない。住宅の部分に・・屋内消火栓設備は住宅用火災警報器の免除には非該当廊下に設置・・光電式・イオン化式がある。(参照 火災予防条例(例)第29条の2等) 正解(参照 火災予防条例(例)第29条の2等) 9 / 10 住宅用防災警報器に関する記載の適切でないものを選べ 電源に電池を用いる住宅用防災警報器にあっては、有効に作動できる電圧の下限値となった旨が表示され、又は音響により伝達された場合は、適切に電池を交換する。 電池以外から供給される電力を用いる住宅用防災警報器は、正常に電力が供給されること。 電池以外から供給される電力を用いる住宅用防災警報器は、分電盤との間に開閉器が設けられる配線から電源をとること。 自動試験機能を有しないものは、交換期限が経過しないよう適切に交換すること。 不正解(参照 火災予防条例(例)第29条の3) 正解 開閉器が設けられていない配線から電源をとること。(参照 火災予防条例(例)第29条の3第6項第3号) 10 / 10 住宅用防災機器の設置義務のある場所の記載の適切でないものを選べ 就寝の用に供する居室 就寝の用に供する居室が存する階(避難階を除く。)から直下階に通ずる階段(屋外に設けられたものを除く。)の上端 就寝の用に供する居室が存する階(避難階から数えた階が2以上である階に限る。)から下方へ数えた階数が2である階に直上階から通じる階段の下端 床面積が5㎡以上の居室が5以上存する階の廊下等 不正解(参照 火災予防条例(例)29条の3) 正解床面積が7㎡以上が正しい。(参照 火災予防条例(例)29条の3第1項第5号) Your score isThe average score is 78% 0% 問題を再開する