防火査察:予想問題集ver1(立入検査関係) 防火査察:予想問題集(立入検査関係) 予防技術検定 防火査察に関する問題 1 / 10 消防法第4条の立入検査の記載に関し適切でないものを選べ 立入検査の要件である火災予防のために必要がある時という火災危険性とは、個別具体的な火災危険性までは必要とせず、一般的、抽象的危険性で足りる。 立入検査は消防対象物に関わるものは、いかなるものも査察の対象となるが、個人の住宅については実施することができない。 関係のある場所に立ち入る場合、関係者の業務をみだりに妨害してはならない。 関係のある場所に立ち入って知りえた関係者の秘密をみだりに他に漏らしてはならない。 不正解正しい記載(参照 法第4条) 正解個人の住居は、関係者の承諾を得た場合又は火災の発生の恐れが著しく大であるため特に緊急の必要がある場合は実施できる。(参照 法第4条) 2 / 10 立入検査の事前通告不要に関し適切でないものを選べ 既に把握している違反事実の改修指導のときは通告が不要である。 階段部分への物件存置や自動火災報知設備のベル停止など、事前通告すると、一時的に是正され、防火対象物の法令違反の実態が正確に把握できないおそれのあるときは通告が不要である。 法令違反があることの通報を受けて立ち入り検査を行うときは通告が不要である。 事前通告を行う相手方の特定が困難なときは通告が不要である。 不正解正しい記載(参照 立入検査標準マニュアル) 正解選択肢の場合は事前通告が必要と考えられる。(参照 立入検査標準マニュアル) 3 / 10 消防法第4条第1項の解説に関する部分として、適切なものを選べ 「資料の提出を命じ」とは、火災予防上必要な書類や図面を提出するよう必ず文書にて命令するものである。 「報告を求め」とは、火災予防上必要な事項について文書等を作成し提出するよう要求するものである。 「関係のある者」とは、防火対象物の関係者をいう。 「個人の住居」とは、共同住宅の居室は含まれない。 「関係のある場所」とは、防火対象物がある場所である。 不正解(参照 消防法第4条) 正解(参照 消防法第4条) 4 / 10 正当な理由なく立入検査を拒否された場合の措置の記載に関し適切でないものを選べ 立入検査の趣旨、目的等を再度説明する。 説明してもなお拒否する場合は、帰署しその旨を上司に報告し指示を受ける。 拒否の原因、関係者の言動、周囲の状況等できるだけ情報を把握しておく。 不正解正しい記載(参照 立入検査標準マニュアル) 正解改めて後日検査する旨を告げなければならない。(参照 立入検査標準マニュアル) 5 / 10 立入検査結果通知書の作成時及び交付時の記載に関し適切でないものを選べ 名宛人を誤ることのないよう、立会者等により履行義務者となる関係者の職、氏名を確認する。 立入検査結果通知書の交付者名は、現に立入検査を行った者の氏名、住所とする。 不備事項の記載にあっては、火災予防上の重大性及び緊急性を考慮した順位で記載する。 法令違反事項については、必ず根拠法条を付記し、直接法的根拠のない指導事項については、行政指導である旨を付記することで、指示事項と指導事項を明確に表現する。 不正解正しい記載(参照 立入検査標準マニュアル) 正解立入検査を行った者の職、氏名とする。(参照 立入検査標準マニュアル) 6 / 10 立入検査要領に関し適切でないものを選べ 立入検査は、限られた時間において重点的、効率、効果的に実施するため、防火対象物の状況や過去の指導経過等を事前に把握し検査に必要な事項を検討しておくなどの事前の準備が必要である。 立入検査は、原則として日中又は営業時間内等に行うものとし検査において、みだりに防火対象物の関係者の業務を妨害しないこと。 法令上は事前の通知を必要としないが、法令違反があることの通報を受けて立入検査を実施する場合は事前に通知して効率的に実施する。 立入を拒否された場合は、拒否する理由を確認するとともに立入の必要性や目的について丁寧に説明し、相手方を説得する。 不正解正しい記載(参照 法第4条、立入検査標準マニュアル) 正解通報を受けた場合は事前の通知は必要ない。(参照 法第4条、立入検査標準マニュアル) 7 / 10 立入検査の証票の記載に関し適切でないものを選べ 消防職員が関係のある場所に立ち入り検査を行う場合において、関係のある者から請求があった時には証票を示さなければならない。 関係者とは所有者、管理者若しくは占有者等を指す。 関係者には代理人、使用人、その他の従業員等は含まない。 不正解正しい記載(参照 法第4条) 正解関係者とは場合に応じて、広範囲にわたるものが含まれる。(参照 法第4条解説) 8 / 10 消防計画に関する記載で適切でないものを選べ 火災等が発生した場合の消火活動、通報連絡及び避難誘導に関すること。 防火管理についての警備会社との連絡に関すること。 改装等工事中の火気の使用に関すること。 防火対象物における防火管理に関し必要な事項に関すること。 不正解正しい記載 (参照 則第3条) 正解消防機関との連絡が正しい。(参照 則第3条) 9 / 10 立入検査の記載に関し適切でないものを選べ 法第4条の立入検査の対象は、あらゆる仕事場、工場若しくは公衆の出入りする場所その他の関係のある場所を指す。 法第4条の立入検査には収去権がない。 法第16条の5の立入検査の対象は、指定数量以上の危険物を貯蔵し、若しくは取り扱っていると認められるすべての場所を指す。 法第16条の5の立入検査には収去権がない。 不正解(参照 法第4条・16条の5) 正解法第16条の5に基づく収去権は有る。(参照 法第4条・16条の5) 10 / 10 建築物を消防機関は消防法施行令別表第 1 (16)項イと判定し、これに義務付けられる消防設備の設置命令を発した。これに対し相手方は同別表第 1(16)項ロであるとしてゆずらない場合において、適切でないものを選べ 消防機関の一方的な決定によっても法律的な効果が発生する。 建築物の関係者は同別表第 1(16)項イの対象物に適用される消防設備の設置義務が生ずる。 建築物の関係者は命令に不服があるとして、行政不服審査法の規定により不服審査を申し立てたので消防機関の命令の効力が停止する。 上級行政庁または裁判所の決定によって、消防機関の行政処分が違法とされ、取り消されたので効力を失う。 建築物の関係者が命令に不服があるとして、行政事件訴訟法の手続により訴えを提起したが、命令の効力が停止することはない。 不正解 正解行政行為が、上級行政庁または裁判所によって無効とされない限り、行った行政処分は有効なものとして拘朿される。 Your score isThe average score is 61% 0% 問題を再開する