防火査察:予想問題集 防火査察:予想問題集ver1(立入検査関係) 防火査察:予想問題集(立入検査関係) 予防技術検定 防火査察に関する問題 1 / 10 立入検査等について適切でないものを選べ 法第4条は火災の予防のために必要があるときが要件となる。 法第4条の2は火災予防のため特に必要があるときが要件となる。 法第16条の3の2は市町村長等が、製造所、貯蔵所又は取扱所において発生した危険物の流出その他の事故(火災を除く。)であつて火災が発生するおそれのあることが、当該事故の原因を調査する要件となる。 法第16条の5は危険物の貯蔵又は取り扱いに伴う火災の防止のため特に必要があると認める場合のみ実施が可能となる。 不正解 正しい記載(参照 法第4条等) 正解 危険物の貯蔵又は取扱いに伴う火災の防止のため必要があると認めるとき。(参照 法第16条の5第1項) 2 / 10 消防法第16条の5の立入検査に適切でないものを選べ 市町村長等は、危険物の貯蔵又は取り扱いに伴う火災の防止のため、必要があると認めるときは、製造所等の関係者に対して資料の提出を命じることができる。 法第4条の立入検査との相違点は、収去権に関することである。試験のため必要な最小限度の数量に限り、収去させることができる。 消防団員又は警察官は、危険物の移送に伴う火災の防止のため、特に必要があると認める場合には、走行中の移動タンク貯蔵所を停止させ、移動タンク貯蔵所に乗車している危険物取扱者に対し、危険物取扱者免状の提示を求めることができる。 立入検査は、すべての製造所はもちろんのこと、指定数量以上の危険物を貯蔵し、取り扱っていると認められる場所に対しても行うことができる。 不正解 正しい記載 (参照 法第16条の5) 正解 消防吏員又は警察官と規定されている。 (参照 法第16条の5第1項) 3 / 10 立入検査に適切でないものを選べ 法4条の命令権者は、消防長(消防本部を置かない市町村は市町村長)又は消防署長となる。 法4条の立入検査主体は、消防職員(消防本部を置かない市町村は、当該消防事務に従事する職員又は常勤の消防団員)となる。 法第16条の5の命令権者は、市町村長となる。 法第16条の5の立入検査主体は常勤の消防団員となる。 不正解(参照 法第16条の5) 正解 消防事務に従事する職員が正しい。(参照 法第16条の5) 4 / 10 立入検査に関し適当なものを選べ 個人の住居への立ち入りは、プライバシーの保護から関係者の承諾を得た場合にのみ立ち入ることができる。 消防長又は消防団長は、火災予防のため特に必要があるときは、消防対象物及び期日又は期間を指定して当該管轄区域内の消防団員に立入検査をさせることができる。 消防団員は、関係のある場所に立ち入る場合は市町村長の定める証票を携帯し、関係のある者の請求があるときは、これを示さなければならない。 消防職員は、火災予防のために必要があるときは法第4条に基づき、関係者に対して資料の提出を命じ、若しくは報告を求めることができる。 不正解 個人の住居への立ち入り・・関係者の承諾を得た場合又は火災発生の恐れが著しく大であるため、特に緊急の必要がある場合でなければ、立ち入らせてはならない。 消防長又は消防団長・・消防長又は消防署長が正しい 消防職員は・・資料提出を求められるのは、消防長又は消防署長が正しい。(参照 法第4条) 正解(参照 消防法第4条) 5 / 10 消防法第4条の立入検査に適切でないものを選べ 火災予防上の対応の必要性が高い防火対象物は、火災が発生した場合における人命の危険が 高く、社会的な影響も大きいことから、一定の期間内に優先的、かつ、重点的な立入検査を計画することが重要である。 立入検査の対象物について、個人の住宅についてはいかなる場合でも実施することができない。 関係のある場所に立ち入る場合、関係者の業務をみだりに妨害してはならない。 関係のある場所に立ち入って知りえた関係者の秘密をみだりに他に漏らしてはならない。 不正解 正しい記載(参照 法第4条、立入検査標準マニュアル第1 立入検査要領 1 立入検査の実施計画等) 正解 個人の住居は、関係者の承諾を得た場合又は火災の発生の恐れが著しく大であるため特に緊急の必要がある場合に立ち入ることができる。(参照 法第4条第1項) 6 / 10 質問権の行使等に適切でないものを選べ 関係のある者に説明を求める行政上の行為であり、事実確認の手段として検査行為に付随するものである。 質問権は権力的な事実行為の性質を有する。 法第4条に基づく質問は、任意行為である。 答弁を拒否された場合は、強制することはできない。 不正解 正しい記載(参照 立入検査標準マニュアル 第1 立入検査要領等) 正解 質問に対する回答を拒否等された場合は、質問の必要性や目的について丁寧に説明するなど、回答してもらえるように関係者を説得する。よって質問権は非権力的事実行為を指す。(参照 立入検査標準マニュアル 第1 立入検査要領 5立入検査の実施等⑸ 質問に対する回答を拒否等された場合の対応 ) 7 / 10 立入検査結果通知書の作成時並びに交付時に関し適切でないものを選べ 名宛人を誤ることのないよう、立会者等により履行義務者となる関係者の職、氏名を確認する。 立入検査結果通知書の交付者名は、現に立入検査を行った非常勤消防団員の氏名、住所とする。 不備事項の記載にあっては、火災予防上の重大性及び緊急性を考慮した順に記載する。 法令違反事項については、必ず根拠法条を付記し、直接法的根拠のない指導事項については、行政指導である旨を付記することで、指示事項と指導事項を明確に表現する。 不正解 正しい記載(参照 立入検査標準マニュアル 第1 立入検査要領 7 立入検査結果の通知 ) 正解 通知書の交付者名は、消防長、消防署長又は立入検査を実施した消防職員とする。(参照 立入検査標準マニュアル第1 立入検査要領 7 立入検査結果の通知 )) 8 / 10 立入検査を行う際、関係者の立ち合いが得られる事の利点に適切でないものを選べ 事業(営業)妨害等の非難の発生を回避する。 防火管理面の実態が、立会者に対する質問によって把握できる。 消防用設備等や防災設備等を関係者に操作してもらうことにより、機能等を検査することができる。 不備事項があった場合に、その箇所及び改善方法等を日を改めて、具体的に指摘及び説明することができる。 不正解 正しい記載 正解 改善方法を現場で説明できる。 9 / 10 消防計画に取り入れるべき内容に適切でないものを選べ(新築工事中のものを含む。) 防火ダンパーの設置状況、点検及び報告に関すること。 避難経路の維持管理及び案内に関すること。 火気の使用又は取り扱いの監督に関すること。 工事中に使用する危険物等の管理に関すること。 不正解 (参照 則第3条) 正解 消防用設備等又は法第十七条第三項に規定する特殊消防用設備等(以下「特殊消防用設備等」という。)の点検及び整備に関すること。(参照 則第3条第1項第1号ハ) 10 / 10 立入検査に適切でないものを選べ 火災時に開錠する機能を有するものは除き、避難口の開放方向は適正か、施錠等はされていないか確認する。 避難扉の開放又は避難の障害となるものはないか確認する。 二酸化炭素消火設備の集合管又は操作管に基準に適合する開放弁が設けられているか確認する。 旅館、ホテル棟の客室や、劇場等の見やすい場所に、避難口や避難経路を記載した「避難経路図」が掲示してあるか確認する。 不正解 正しい記載(参照 立入検査標準マニュアル第2 立入検査の着眼点 ) 正解 集合管又は操作管に基準に適合する閉止弁を設けているか確認する。(参照 立入検査標準マニュアル第2 立入検査の着眼点 8 二酸化炭素消火設備の事故防止策 ) あなたのスコアは平均スコアは 61% 0% 問題を再開する 防火査察:予想問題集ver2(違反処理関係) 次の記事
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