消防用設備:予想問題集ver9(消防用設備 その他) 消防用設備:予想問題集ver9(消防用設備 その他) 予防技術検定 消防用設備に関する問題 1 / 10 消防法第17条第1項の政令で定める消防用設備等を設置し、及び維持しなければならない防火対象物の適切でないものを選べ 物品販売店舗 飲食店 延長50m以上のアーケード 専用住宅 倉庫 不正解(参照 法第17条 令別表第1) 正解消防法第 17条第1項の政令で定める消防用設備等を設置し、及び維持しなければならない防火対象物は、消令別表第 1 に掲げる防火対象物である。 2 / 10 消防法第17条第3項に規定する「特殊消防用設備等」について適切でないものを選べ 消防法第 17 条第 3 項の認定を受けようとする者は、あらかじめ日本消防検定協会又は法人であって総務大臣の登 録を受けたものが行う性能評価を受けなければならない。 特殊消防設備等の認定を受ける者とは、各特殊消防用設備等に係る設備の製造者をいう。 総務大臣は、認定申請のあった特殊消防用設備等が通常の消防用設備等と同等以上の性能を有するかどうかを審査し、当該性能を有していると認められるときは、認定しなければならない。 総務大臣は、特殊消防用設備等の認定をしようとするときは、その旨を関係消防長又は関係消防署長に通知しなければならない。 不正解(参照 消防法第17条第3項等) 正解特殊消防用設備等の認定を受ける者とは、消防法第17 条第1項の防火対象物の関係者(所有者、管理者又は占有者)であり、同項に規定する消防用設備等に代えて、特殊消防用設備等を設置し、及び維持しようとする者をさし、各特殊消防用設備等に係る設備の製造者をいうものではない。 3 / 10 消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び報告について適切でないものを選べ 消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検の結果は、消防長又は消防署長に報告しなければならない。 消防用設備等の点検は、種類及び点検内容に応じて、1年以内で消防庁長官が定める期間ごとに行う。 防火対象物の関係者は、点検を行った結果を、維持台帳に記録しなければならない。 特殊消防用設備等の点検は、半年ごとに行わなければならない。 不正解 正解 設備等設置維持計画に基づく期間ごとに実施(参照 則第31条の6第2項) 4 / 10 消防法第 17条第1項の消防用設備等の技術上の基準に関する政令若しくはこれに基づく命令又は同条第2項の規定に基づく条例の施行又は適用の際、当該適用が除外される組み合わせの記載に関し適切なものを選べ 倉庫ー非常警報設備 飲食店ー漏電火災警報器 共同住宅ー消火器 小学校ー誘導標識 工場ー自動火災報知設備 不正解(参照 令第34条) 正解 自動火災報知設備は特定用途以外の防火対象物は適用が除外される。(参照 令第34条) 5 / 10 法第21条の2に定める検定対象機械器具等の範囲について、適切でないものを選べ 消火器 消防用ホース 火災報知設備の感知器 金属製避難はしご 不正解(参照 令第37条) 正解 消防用ホースは自主表示対象機械器具等の範囲に該当、他に動力消防ポンプなどがある。(参照 令第37条、令第41条) 6 / 10 消防設備士に関する記述のうち、適切でないものを選べ 甲種消防設備士は、政令で定める工事をしようとするときは、その工事に着手しようとする日の10日前までに、工事整備対象設備等着工届を消防長又は消防署長に届け出なければならない。 消防設備士は、都道府県知事が行う工事整備対象設備等の工事又は整備に関する講習を受けなければならない。 消防設備士が行うことができる工事又は整備の種類は、消防設備士免状の種類に応じて総務省令で定める。 甲種特類に係る消防設備士試験は、第1類、第4類及び第5類の甲種消防設備士免状の交付を受けている者でなければ受験することができない。 不正解 正解 甲種特類に係る消防設備士試験は、第1類から第3類までのいずれか、第4類及び第5類の甲種消防設備士免状の交付を受けている者が受験することができる。(参照 則第33条の8第2項) 7 / 10 法第17条の3の2に規定する消防用設備等又は特殊消防用設備等を設置したときに検査を受けなければならない防火対象物のうち適切でないものを選べ 特定防火対象物で収容人員 300 人以上のもの。 特定防火対象物で延べ面積 300 ㎡以上のもの。 特定防火対象物以外の防火対象物(令別表第 1 (19)項、(20)項を除く。)で延べ面積 300 ㎡以上のもののうち消防長又は消防署長が指定したもの。 令別表第 1 (1) ~ (4)項、(5)項イ、(6)項、(9)項イに掲げる用途に供される部分が避難階以外の階(1 階及び 2階を除く。)に存する防火対象物で当該避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段が(屋外階段又は総務省令で定める避難上有効な構造を有する場合は一)二以上設けられていないもの。 不正解 (参照 令第35条) 正解 収容人員は無関係、面積等に応じて検査を受けなければならない。(参照 令第35条) 8 / 10 消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び報告について、適切でないものを選べ 延べ面積が 1,500 ㎡の物品販売店の関係者は、消防設備士免状又は総務省令で定める資格を有する者に点検をさせなければならない。 共同住宅の関係者は、消防用設備等の点検を行った結果を維持台帳に記録するとともに、1年に1回消防長又は消防署長に報告しなければならない。 行令別表第 1 (20)項の防火対象物の消防用設備等については、消防法に定める点検報告を要しない。 特殊消防用設備等にあっては、設備等設置維持計画に定める点検の結果についての報告の期間ごとに報告しなければならない。 不正解(参照 法第17条の3の3) 正解 共同住宅は3年に1回報告することと規定(参照 則第31条の6) 9 / 10 無窓階に関する記述として適切でないものを選べ 10 階以下の階において、直径 1m 以上の円が内接できる開口部又は、幅及び高さがそれぞれ 75cm以上及び 1.2m 以上の開口部を 2 以上有し、当該開口部及び直径 50cm 以上の円が内接できる開口部の面積の合計が、当該階の床面積の 1/30 を超える階以外の階を無窓階以外の階という。 11 階以上の階において、直径50cm以上の円が内接できる開口部を2 以上有し、当該開口部の面積の合計が、当該階の床面積の 1/30 を超える階以外の階を無窓階以外の階という。 無窓階の判断においてある階の開口部が床面から 1.2mを超えていたので、当該開口部を、床面積の 1/30 を超えるか否かの合計算定から除いた。 不正解(参照 則第4条の2の2) 正解11 階以上の階においては、大開口部(直径1mの円が内接する等)を 2 以上有しなければいけないという規定はない。(参照 則第4条の2の2) 10 / 10 消防用設備等の基準の特例(令第32条による特例を除く。)について、適切でないものを選べ 工場で、危険工室(火薬類取締法消則第 1 条に規定するものをいう。)は、消火設備及び警報設備に関する基準を適用しないといった特例が定められていない。 道路の用に供される部分については、消防用設備等の設置及び維持の技術上の基準の特例を定めることができる。 道路の用に供される部分については、全ての場合においてその特例を定めることができるわけではなく、一定の要件を満たすことが必要である。 不正解(参照 則第32条の2、33条) 正解危険工室に係るものは特例を定めることができる。(参照 則第32条の2) Your score isThe average score is 69% 0% 問題を再開する