消防用設備:予想問題集ver9(消防用設備 その他) 消防用設備:予想問題集ver9(消防用設備 その他) 予防技術検定 消防用設備に関する問題 1 / 10 消防用設備等の基準の特例(令第32条による特例を除く。)について、適切でないものを選べ 工場で、危険工室(火薬類取締法消則第 1 条に規定するものをいう。)は、消火設備に関する基準を適用しないといった特例が定められていない。 道路の用に供される部分については、消防用設備等の設置及び維持の技術上の基準の特例を定めることができる。 道路の用に供される部分で総務省令で定めるものは、消防用設備等の設置及び維持の技術上の基準の特例を定めることができる。 不正解(参照 令第31条第2項) 正解危険工室に係るものは消火設備等に関し特例を定めることができる。(参照 令第31条➡則第32条の2) 2 / 10 法第17条の3の2に規定する消防用設備等又は特殊消防用設備等を設置したときに検査を受けなければならない防火対象物に非該当のものを選べ 特定防火対象物で収容人員 500 人以上のもの。 特定防火対象物で延べ面積 300 ㎡以上のもの。 特定防火対象物以外の防火対象物(令別表第 1 (19)項、(20)項を除く。)で延べ面積 300 ㎡以上のもののうち消防長又は消防署長が指定したもの。 令別表第 1 (1) ~ (4)項、(5)項イ、(6)項、(9)項イに掲げる用途に供される部分が避難階以外の階(1 階及び 2階を除く。)に存する防火対象物で当該避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段が(屋外階段又は総務省令で定める避難上有効な構造を有する場合は一)二以上設けられていないもの。 不正解 (参照 令第35条) 正解 収容人員は無関係、面積等に応じて検査を受けなければならない。(参照 令第35条) 3 / 10 消防用設備等の種類に関し適切なものを選べ 消火設備:屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、連結散水設備 警報設備:自動火災報知設備、漏電火災警報器、非常コンセント設備 避難設備:救助袋、携帯用拡声器、誘導標識 消火活動上必要な施設:排煙設備、連結送水管、無線通信補助設備 不正解消火設備・・連結散水設備は消火活動上必要な施設警報設備・・非常コンセント設備は消火活動上必要な施設避難設備・・携帯用拡声器は警報設備となる。(参照 令第7条) 正解(参照 令第7条) 4 / 10 消防用設備等の設置及び維持の技術上の基準の変更に伴い、既存の防火対象物であっても当該変更後の技術上の基準に適合させなければならない消防用設備等でないものを選べ 漏電火災警報器 必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等であって、消火器、避難器具及び消防法施行令第 34 条第 1 項第 1 号から第 6号に掲げる消防用設備等に類するものとして消防庁長官が定めるもの。 自動火災報知設備 誘導灯及び誘導標識 非常警報器具及び非常警報設備 不正解(参照 則第32条の2) 正解 自動火災報知設備は特定用途防火対象物等以外にあっては適用が除外される。(参照 令第34条) 5 / 10 消防法第17条第1項の政令で定める消防用設備等を設置し、及び維持しなければならない防火対象物でないものを選べ 令別表第一 4項 物品販売店舗 令別表第一 3項ロ 飲食店 令別表第一 18項 延長50m以上のアーケード 令別表第一の区分対象外 専用住宅 不正解(参照 法第17条 令別表第1) 正解消防法第 17条第1項の政令で定める消防用設備等を設置し、及び維持しなければならない防火対象物は、消令別表第 1 に掲げる防火対象物である。(参照 法第17条) 6 / 10 消防法第 17条第1項の消防用設備等の技術上の基準に関する政令若しくはこれに基づく命令又は同条第2項の規定に基づく条例の施行又は適用の際、当該適用が除外される組み合わせの記載に関し適切なものを選べ 令別表第1 14項倉庫ー非常警報設備 令別表第1 3項ロ飲食店ー漏電火災警報器 令別表第1 5項共同住宅ー消火器 令別表第1 7項小学校ー誘導標識 令別表第1 12項イ工場ー自動火災報知設備 不正解(参照 法第17条の2の5➡令第34条) 正解 自動火災報知設備は特定用途以外の防火対象物は適用が除外される。(参照 法第17条の2の5➡令第34条) 7 / 10 消防用設備等の設置及び維持の技術上の基準の変更に伴い、既存の防火対象物であっても当該変更後の技術上の基準に適合させなければならないものを選べ 漏電火災警報器 自動火災報知設備 屋内消火栓設備 スプリンクラー設備 不正解 屋内消火栓設備等は変更後の基準への適用が除外される。(参照 法第17条の2の5➡令第34条) 正解 (参照 令第34条各号) 8 / 10 消防法第17条第3項に規定する「特殊消防用設備等」について適切でないものを選べ 消防法第 17 条第 3 項の認定を受けようとする者は、あらかじめ日本消防検定協会又は法人であって総務大臣の登録を受けたものが行う性能評価を受けなければならない。 偽りその他不正な手段により認定を受けたことが判明した場合でも、認定が失効することはない。 総務大臣は、認定申請のあった特殊消防用設備等が通常の消防用設備等と同等以上の性能を有するかどうかを審査し、当該性能を有していると認められるときは、認定しなければならない。 総務大臣は、特殊消防用設備等の認定をしようとするときは、その旨を関係消防長又は関係消防署長に通知しなければならない。 不正解(参照 消防法第17条第3項等) 正解 偽りその他不正な手段により当該認定又は承認を受けたことが判明したときは、認定は失効する。(参照 法第17条の2の3) 9 / 10 消防法第 17 条の 3 に防火対象物の用途が変更された場合の特例が規定されているが、適切でない記載を選べ 令別表第一 14項 倉庫を12項イ 工場に用途変更したことにより、現行の技術上の基準に適合しなくなった場合でも、用途変更前の14項 倉庫に係る技術上の基準が適用される。 令別表第一 15項 事務所から4項 物品販売店舗に用途変更された場合、原則として4項 物品販売店舗に係る現行の技術上の基準が適用される。 令別表第一 15項 事務所の一部が用途変更され 4項 物品販売店舗との複合用途防火対象物となった場合、物品販売店舗に係る部分にのみ現行の技術上の基準が適用される。 変更後の用途が特定用途である場合、常に現行の技術上の基準が適用される。 不正解(参照 法第17条の3) 正解変更後の用途が特定用途である場合、常に現行の技術上の基準が適用されることとされており、令別表第1(16)項イの防火対象物の場合、特定用途部分のみではなく、建物全体が現行の技術上の基準の適用を受ける。(参照 法第17条の3第2項第4号) 10 / 10 消防用設備等の規格に関する指定認定機関の記述について適切でないものを選べ 登録認定機関は、消防用設備等又はこれらの部分である機械器具等が当該消防用設備等又はこれらの部分である機械器具に係る設備等技術上の基準の全部に適合していることの認定を行うことができる。 消防庁長官は、登録を申請した法人が要件を満たしているときは、登録をしなければならない。 登録認定機関は、業務に関する事項を記載した帳簿を備え付けなければならない。 登録認定機関が、消防用設備等又はこれらの部分である機械器具について認定を行ったときは、当該消防用設備等又はこれらの部分である機械器具に係る設備等技術基準の全部又は一部に適合している旨の表示を付すことができる。 不正解 (参照 則第31条の4 則第31条の5) 正解 指定認定機関は、消防用設備等又はこれらの部分である機械器具等が当該消防用設備等又はこれらの部分である機械器具に係る設備等技術上の基準の全部「又は一部」に適合していることの認定を行うことができる。(参照 則第31条の4第1項) あなたのスコアは平均スコアは 69% 0% 問題を再開する