消防用設備:予想問題集 消防用設備:予想問題集ver9(消防用設備 その他) 消防用設備:予想問題集ver9(消防用設備 その他) 予防技術検定 消防用設備に関する問題 1 / 10 消防法施行令第8条の区画を貫通することができる配管を選べ 電気配線 給排水管 ガス管 給油管 不正解 「令8区画及び共住区画の構造並びに当該区画を貫通する配管等の取扱いについて」(参照 平成8年消防予第263号) 正解 給排水管は貫通させることができる。 「令8区画及び共住区画の構造並びに当該区画を貫通する配管等の取扱いについて」(参照 平成8年消防予第263号) 2 / 10 無窓階に関し適切でないものを選べ 10階以下の階において、直径 1m以上の円が内接できる開口部又は、幅及び高さがそれぞれ75cm以上及び1.2m以上の開口部を2以上有し、当該開口部及び直径 50cm 以上の円が内接できる開口部の面積の合計が、当該階の床面積の1/30を超える階以外の階を無窓階以外の階をいう。 11階以上の階において、直径50cm以上の円が内接できる開口部を2以上有し、当該開口部の面積の合計が、当該階の床面積の1/30を超える階以外の階を無窓階以外の階をいう。 無窓階の判断においてある階の開口部が床面から1.2mを超えていたので、当該開口部を、床面積の1/30を超えるか否かの合計算定から除いた。 開口部が外部・内部から容易に破壊できることは要件の一つである。 不正解(参照 則第4条の2の2 則第5条の3) 正解 11 階以上の階においては、大開口部(直径1mの円が内接する等)を2以上有しなければいけないという規定はない。(参照 則第4条の2の2 則第5条の3) 3 / 10 消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び報告に適切でないものを選べ 延べ面積が2,500 ㎡の飲食店の関係者は、消防設備士免状又は総務省令で定める資格を有する者に点検をさせなければならない。 共同住宅の関係者は、消防用設備等の点検を行った結果を維持台帳に記録するとともに、1年に1回消防長又は消防署長に報告しなければならない。 令別表第 1 (20)項 舟車の防火対象物の消防用設備等については、消防法に定める点検報告を要しない。 特殊消防用設備等にあっては、設備等設置維持計画に定める点検の結果についての報告の期間ごとに報告しなければならない。 不正解(参照 法第17条の3の3➡令第36条) 正解 共同住宅は3年に1回報告すること。(参照 則第31条の6第3項) 4 / 10 消防用設備等の点検を要しない防火対象物を選べ 令別表第 1 (17)項に掲げる重要文化財として認定された建造物 令別表第 1 (18)項に掲ける延長 50m 以上のアーケード 令別表第 1 (19)項に掲げる市長村長の指定する山林 令別表第 1(20)項に掲げる総務省令で定める舟車 不正解(参照 令第36条第1項) 正解 令別表第一 20項 舟車は点検を要しない防火対象物と規定(参照 令第36条第1項) 5 / 10 消防用設備等を設置し及び維持しなければならない防火対象物でないものを選べ 令別表第一 4項 物品販売店舗 令別表第一 3項ロ 飲食店 令別表第一 18項 延長50m以上のアーケード 令別表第一の区分対象外 専用住宅 不正解 消防法第17条第1項の政令で定める消防用設備等を設置し、及び維持しなければならない防火対象物は、消令別表第1に掲げる防火対象物である。(参照 法第17条) 第17条 令別表第1) 正解 消防法第17条第1項の政令で定める消防用設備等を設置し、及び維持しなければならない防火対象物は、消令別表第1に掲げる防火対象物である。(参照 法第17条) 6 / 10 消防用設備等の設置及び維持の技術上の基準の変更に伴い、既存の防火対象物であっても当該変更後の技術上の基準に適合させなければならない消防用設備等を選べ 漏電火災警報器 自動火災報知設備 屋内消火栓設備 スプリンクラー設備 不正解 (参照 法第17条の2の5➡令第34条) 自動火災報知設備は令別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ及び(十六の二)項から(十七)項までに掲げる防火対象物に設けるものに限る。 正解 (参照 法第17条の2の5➡令第34条) 7 / 10 消防同意を要さないものを選べ 長屋 共同住宅 防火地域及び準防火地域以外の区域内における一戸建て住宅 一戸建て住宅で住宅の用途以外の用途の床面積が 60 ㎡のもの。 不正解(参照 法第7条第1項) 正解 都市計画法による防火・準防火地域以外の区域内における住宅は消防同意を要するものから除外(参照 法第7条第1項) 8 / 10 特殊消防用設備等に適切でないものを選べ 特殊消防用設備等とは、技術上の基準に従って設置し、及び維持しなければならない消防用設備等に代えて、特殊の消防用設備等であって、設備等設置維持計画に従って設置し、及び維持するものとして、総務大臣の認定を受けたものである。 総務大臣の認定を受けようとするものは、あらかじめ日本消防検定協会又は法人であって総務大臣の登録を受けたものが行う性能評価を受けなければならない。 特殊消防用設備等の認定の申請を総務大臣に申請する場合には、特殊消防用設備等大臣認定申請書に設備等設置維持計画及び性能評価結果を記載した書面を添えて総務大臣に申請しなければならない。 総務大臣が認定をしようとするときは、関係消防長又は関係消防署長は、総務大臣に対し、意見を申し出ることはできない。 不正解(参照 消防法第17条の2の2) 正解 関係消防長又は関係消防署長は、総務大臣に対して意見を申し出ることができる。(参照 消防法第17条の2の2第3項) 9 / 10 特殊消防用設備等について適切でないものを選べ 消防法第17条第3項の認定を受けようとする者は、あらかじめ日本消防検定協会又は法人であって総務大臣の登録を受けたものが行う性能評価を受けなければならない。 偽りその他不正な手段により認定を受けたことが判明した場合でも、認定が失効することはない。 総務大臣は、認定申請のあった特殊消防用設備等が通常の消防用設備等と同等以上の性能を有するかどうかを審査し、当該性能を有していると認められるときは、認定しなければならない。 総務大臣は、特殊消防用設備等の認定をしようとするときは、その旨を関係消防長又は関係消防署長に通知しなければならない。 不正解(参照 消防法第17条第3項等) 正解 偽りその他不正な手段により当該認定又は承認を受けたことが判明した時、認定は失効(参照 法第17条の2の3第1項) 10 / 10 床面積を収容人算定に用いない防火対象物を選べ 令別表第一 12項ロ テレビスタジオ 令別表第一 6項イ(4) 診療所 令別表第一 1項イ 劇場 令別表第一 3項ロ 飲食店 不正解(参照 則第1条の3) 正解 テレビスタジオでは従業員数が収容人員となる。(参照 則第1条の3) あなたのスコアは平均スコアは 70% 0% 問題を再開する 消防用設備:予想問題集ver8(必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等) 前の記事 消防用設備:Ⅰ(消防同意及び消防用設備等並びに特殊消防用設備等関係法令の制度と概要) 次の記事
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