消防用設備:予想問題集ver8(必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等) 消防用設備:予想問題集ver8(必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等) 予防技術検定 消防用設備に関する問題 1 / 10 パッケージ型自動消火設備を設置できる対象物に関し適切でないものを選べ(すべて2階建ての建築物) 令別表第1 5項イ 延べ面積8000㎡ 令別表第1 5項イ 延べ面積9000㎡ 令別表第1 5項イ 延べ面積10000㎡ 令別表第1 5項イ 延べ面積11000㎡ 不正解(参照 平成16年省令第13号) 正解令別表第1 パッケージ型自動消火設備は延べ面積が1万㎡以下のもので設置可能となる。(参照 平成16年省令第13号第3) 2 / 10 パッケージ型自動消火設備の設置要対象物に適切でないものを選べ(すべて地階又は無窓階でない。) 令別表第1 6項イ⑴ 病院等 平屋建以外 延べ面積3000㎡の場合、設置要対象物となる。 令別表第1 6項イ⑵ 診療所等 平屋建以外 延べ面積3000㎡の場合、設置要対象物となる。 令別表第1 6項イ⑶ 病院等(⑴を除く) 平屋建以外 延べ面積3000㎡の場合、設置要対象物となる。 令別表第1 6項イ⑷ 診療所等(⑵を除く)平屋建以外 延べ面積3000㎡の場合、設置要対象物となる。 不正解正しい記載(参照 平成16年省令第13号 第3) 正解6項イ⑷は平屋建以外延べ面積6000㎡以上でパッケージ型自動消火設備の設置対象物となる。(参照 平成16年省令第13号 第3) 3 / 10 令第29条の4に規定する消防の用に供する設備等に必要とされる防火安全性能として適切でないものを選べ 火災時に安全に避難することを支援する性能 消防隊による活動を支援する性能 火災の発生を防ぐ性能 火災の拡大を初期に抑制する性能 不正解 防火安全性能の部分で記載されている。(参照 令第29条の4) 正解 防火安全性能の部分で記載されている。(参照 令第29条の4) 4 / 10 パッケージ型消火設備の基準等に関し適切でないものを選べ 水平距離 防火対象物の階ごとに、その階の各部分から1のホース接続口までの水平距離がⅠ型にあっては20m以下、Ⅱ型にあっては15m以下となるように設けること。 防護面積 Ⅰ型850㎡以下 Ⅱ型400㎡以下となるように設置すること。 設置場所 40℃以下で温度変化が少ない場所に設けること。 表示等 消火薬剤貯蔵容器の直近の見やすい箇所に赤色の灯火及びパッケージ型消火設備である旨を表示した標識を設けること。 不正解正しい記載(参照 平成16年5月31日消告第12号) 正解Ⅱ型の防護面積は500㎡以下が正しい。(参照 平成16年5月31日消告第12号 第4) 5 / 10 パッケージ型自動消火設備を設置できる対象物に関し適切でないものを選べ(すべて地階・無窓階のもの) 令別表第1 5項イ 床面積500㎡ 令別表第1 6項イ(1) 床面積500㎡ 令別表第1 6項イ(3) 床面積1000㎡ 令別表第1 6項ロ(1) 床面積500㎡ 不正解(参照 平成16年省令第13号) 正解5項イは地階・無窓階の床面積が1000㎡以上でパッケージ型自動消火設備を設置できる。(参照 平成16年省令第13号第3) 6 / 10 令第 29 条の4の規定に基づく「特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令」に規定する特定共同住宅等の構造類型として適切でないものを選べ 二方向避難型特定共同住宅等 開放型特定共同住宅等 二方向避難・開放型特定共同住宅等 避難安全検証法 不正解(参照 平成17年 総務省令第40号) 正解 避難安全検証法は避難施設の性能を評価するものであり、建築基準法関係の排煙設備等が免除になるもの(参照 平成17年 総務省令第40号) 7 / 10 パッケージ型消火設備(Ⅰ型)の設置に関する基準について適切でないものを選べ 地階・無窓階には設置不可 火災のとき煙が著しく充満するおそれのある場所には設置不可 耐火建築物で地階を除く階数が 6 以下であり、かつ、延べ面積が 3,000 ㎡以下の防火対象物に設置することができる。 令別表第 1 (1)項から(12)項まで、(14)項から(15)項に掲げる防火対象物に設置することができる。 防護する部分の面積は、850 ㎡以下とすること。 不正解(参照 平成16年5月31日消告第12号) 正解 14項、15項等は用途の規制で設置不可(参照 平成16年5月31日消告第12号第3) 8 / 10 令第 29 条の4第1項の規定に基づき特定共同住宅等に設置することができる「必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等」として適切でないものを選べ 住宅用防災機器 住宅用消火器 住戸用自動火災報知設備 共同住宅用非常コンセント設備 不正解(参照 令第29条の4 省令第40号等) 正解(参照 令第29条の4 省令第40号等)住宅用防災機器は消防法第9条に基づくものとなる。 9 / 10 パッケージ型消火設備の設置要対象物に適切でないものを選べ(すべて無窓階ではない。) 令別表第1 1項イ 劇場等 延べ面積500㎡で設置要対象物になる。 令別表第1 2項イ キャバレー等 延べ面積700㎡で設置要対象物になる。 令別表第1 3項イ 料理店等 延べ面積700㎡で設置要対象物になる。 令別表第1 13項イ 車庫等 延べ面積700㎡で設置要対象物になる。 不正解正しい記載(参照 平成16年5月31日消告第12号 第3) 正解13項イ車庫等にはパッケージ型消火設備は設置できない。(用途での規制があるので注意が必要)(参照 平成16年5月31日消告第12号 第3) 10 / 10 パッケージ型消火設備に関する記述のうち適切でないものを選べ 令第11条第1項第1号から第3号まで及び第6号に掲げる防火対象物のうち、同令別表第 1(1)項から(12)項まで若しくは(14)並びに(15)項に掲げる防火対象物に I型又はⅡ型のパッケージ型消火設備を設置することができる。 Ⅰ 型又はⅡ型のパッケージ型消火設備は、設置対象となる防火対象物の規模に応じて、消防庁長官が定める基準に従い、設置する。 防護する面積は、I 型にあっては 850 ㎡以下、Ⅱ型にあっては 500 ㎡以下 地階、無窓階又は火災のとき煙が著しく充満するおそれのある場所には設置することができない。 不正解 (参照 平成16年消告第12号) 正解 13項、14項等は用途の規制で設置不可(参照 平成16年消告第12号第3) Your score isThe average score is 72% 0% 問題を再開する