消防用設備:予想問題集ver23 消防用設備:予想問題集ver23 予防技術検定 消防用設備に関する問題 1 / 10 次の防火対象物のうち、非常警報設備の設置が義務付けられる対象物を選べ(自動火災報知設備の設置なし) 収容人員 30 人の飲食店 収容人員 15 人の会議室(無窓階に存するものとする) 収容人員 30 人の診療所(無窓階に存するものとする) 収容人員 45 人の美術館 収容人員 30 人の共同住宅 不正解(参照 令第24条第2項) 正解(参照 令第24条第2項) 2 / 10 非常警報設備に関する次の記述のうち適切なものを選べ 非常警報設備とは、①非常ベル、②手動式サイレン、③放送設備のことをいい、非常警報器具とは、①警鐘、②携帯用拡声器、③自動式サイレン等をいう。 延べ面積が 500 ㎡の共同住宅のうち収容人員が 50 名に満たないものは、自動火災報知設備にかえて、非常警報設備の設置で代替することができる。 最大で 25 名の宿泊が可能なホテル(従業員は常時 2 名)は、自動火災報知設備が設置されている場合を除き、面積に関係なく非常警報設備の設置が必要である。 非常警報設備には、自動火災報知設備やガス漏れ警報設備とは異なり非常電源の義務はない。 非常警報器具には、特に設置する場所の制約はない。 不正解非常警報設備とは・・手動式サイレンは非常警報器具、自動式サイレンは非常警報設備延べ面積が・・共同住宅で延べ面積500㎡以上は自動火災報知設備の設置義務あり非常警報設備には・・非常電源の附置義務あり他に多数の者の目に触れやすいなどの設置位置の制約がある。(参照 令第24条第4項) 正解(参照 令第24条) 3 / 10 放送設備における音声警報音による放送の機能について、自動火災報知設備の感知器が作動した旨の信号(火災表示をすべき火災情報信号を含む)により起動する場合に関する次の記述のうち適切でないものを選べ 感知器が作動した旨の信号を受信した後、発信機からの信号を受信した場合、自動的に火災放送を行うこと。 感知器が作動した旨の信号を受信した後、非常電話からの信号を受信した場合、自動的に感知器発報放送を行うこと。 感知器が作動した旨の信号を受信した後、第1報の感知器以外の感知器が作動した旨の信号(火災信号を感知器ごとに区分できる自動火災報知設備に限る。)を受信した場合、自動的に火災放送を行うこと。 感知器が作動した旨の信号を受信した後、火災が発生した可能性が高い旨の信号を受信した場合、自動的に火災放送を行うこと。 不正解 「参照 非常警報設備の基準」(昭和48年消告第6号) 正解非常電話からの信号を受信した場合は、自動的に火災放送を行うこととされている。「参照 非常警報設備の基準」(昭和 48 年消告第6号) 4 / 10 次の用途(それぞれ単体用途とする。)に設置する避難器具について適切でないものを選べ ホテルの 5 階に設置する緩降機 事務所の 8 階に設置する滑り台 認知症高齢者グループホームの 2 階に設置する避難はしご カラオケボックスの 3 階に設置する避難ロープ 病院の 6 階に設置する救助袋 不正解 正解3階に設置できるものは、滑り台、避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋、避難用タラップ(参照 令第25条第2項第1号) 5 / 10 以下に示す防火対象物のうち、避難器具の設置が必要ないものを選べ。 飲食店 3 階の収容人員 60 人、普通階 共同住宅 2 階の収容人員 40 人、普通階 中学校 3 階の収容人員 50 人、普通階 図書館 3 階の収容人員 100 人、無窓階 テレビスタジオ 3 階の収容人員 90 人、無窓階 不正解 (参照 令第25条第1項) 正解 3階以上の無窓階又は地階にあっては100人以上(参照 令第25条第1項第4号) 6 / 10 消防機関へ通報する火災報知設備について、消防機関へ常時通報することができる電話を設置した場合には設置しないことができる対象物の用途を選べ 令別表第 1 (5)項イ 令別表第 1 (6)項イ 令別表第 1 (6)項ロ 令別表第 1 (6)項ニ 不正解(参照 令第23条第3項) 正解 用途の制限があるので注意が必要(参照 令第23条第3項) 7 / 10 避難器具の設置の表示を設ける場所として義務づけられている場所のうち適切でないものを選べ 避難器具設置等場所の出入口の上部又はその直近(特定一階段等防火対象物に限る。) 避難器具設置等場所に至る廊下、通路等 避難器具設置等場所がある階のエレベーターホールの出入口付近(特定一階段等防火対象物に限る。) 避難器具設置等場所がある階の階段室(附室が設けられている場合にあっては、当該附室)の出人口付近 避難器具設置等場所に至る廊下、通路等のうち、避難器具の設置場所が容易にわかる場所 不正解(参照 則第27条第1項第3号) 正解避難器具設置等場所に至る廊下、通路等については、従来から避難器具の設置の表示が義務付けられていたが、避難器具の設置場所が容易にわかる場合はこの限りでない。(「避難器具の設置及び維持に関する技術上の基準の細目」(平成8年消告第2号) ) 8 / 10 病院の2階に設ける避難器具として適切でないものを選べ 避難ロープ 滑り台 避難はしご 避難用タラップ 緩降機 不正解(参照 令第25条第2項第1号) 正解 避難ロープは不適(参照 令第25条第2項第1号) 9 / 10 消防法施行令 別表第 1 (6)項の4階又は5階に設置する避難器具のうち適切でないものを選べ 滑り台 救助袋 避難橋 避難はしご 緩降機 不正解(参照 令第25条第2項第1号) 正解 4階又は5階に設置できる避難器具は、「滑り台」、「救助袋」、「避難橋」、「緩降機」の4つ(参照 令第25条第2項第1号) 10 / 10 消防機関へ通報する火災報知設備の設置が義務付けられるものについて、適切なものを選べ 令別表第 1(5)項イに掲げる防火対象物で延べ面積が 300 ㎡であり、消防機関までの直線距離が 700m以下のもの 令別表第 1(5)項イに掲げる防火対象物で延べ面積が 500 ㎡であり、消防機関までの歩行距離が 500m以下のもの 令別表第 1(6)項イに掲げる防火対象物で延べ面積が 1,000 ㎡であり、消防機関までの歩行距離が 700m のもの 令別表第 1(6)項口に掲げる防火対象物で延べ面積が 300 ㎡であり、消防機関までの直線距離が 500m以下のもの 令別表第 1(6)項ハに掲げる防火対象物で延べ面積が 500 ㎡であり、消防機関までの歩行距離が 500m以下のもの 不正解消防機関から著しく離れた場所もしくは消防機関までの歩行距離が 500m 以下のものについては設置を要しない。(参照 則第25条第1項) 正解消防機関から著しく離れた場所もしくは消防機関までの歩行距離が 500m 以下のものについては設置を要しない。(参照 則第25条第1項) Your score isThe average score is 65% 0% 問題を再開する