危険物:予想問題集 危険物:Ⅱ(許可審査関係(位置、構造及び設備の基準を含む。)) 危険物:Ⅱ(許可審査関係(位置、構造及び設備の基準を含む。)) 予防技術検定 危険物に関する問題 1 / 10 危険物の仮使用に適切でないものを選べ 市町村長等から変更の許可を受けた後、当該市町村長等の承認を受けたときは、完成検査を受ける前においても、当該承認を受けた部分を仮に使用することができる。 仮使用承認申請は、変更の工事に際して講ずる火災予防上の措置について記載した書類を添えて市町村長等に提出する。 仮使用承認の対象となる範囲は、変更許可を受けた製造所等のうち当該変更の工事にかかる部分である。 法第10条第4項の技術上の基準適合した後でなければ使用できない場合の、例外規定を指すもの。 不正解(参照 法第11条第5項) 正解 変更工事に係る部分以外の部分が正しい。(参照 法第11条第5項) 2 / 10 消防法第11条第7項に規定する許可等の通報を必要とする製造所等でないものを選べ 指定数量の倍数が10 以上の製造所 指定数量の倍数が100 以上の屋外貯蔵所 指定数量の倍数が150 以上の屋内貯蔵所 指定数量の倍数が150 以上の屋外タンク貯蔵所 不正解(参照 法第11条第7項➡危令第7条の3) 正解 屋外タンク貯蔵所は指定数量の倍数が200倍以上のもの許可等の通報を要する。(参照 法第11条第7項➡危令第7条の3) 3 / 10 消防法第14条の3の規定に基づく、市町村長等が行う保安検査に適切でないものを選べ 取り扱う危険物の最大数量1万キロリットルの屋外タンク貯蔵所は、定期保安検査を受ける必要がある。 全ての特定屋外タンク貯蔵所の直径に対する液体危険物タンクの不等沈下の数値の割合が100分の1以上である場合、臨時保安検査を受ける必要がある。 屋外タンク貯蔵所の保安検査の時期について、所有者、管理者又は占有者が災害等の理由による申請に基づく場合、市町村長等が別に定める時期とすることができる。 屋外タンク貯蔵所の保安検査は、タンクの屋根部の板の厚さに関する事項についての検査である。 不正解(参照 法第14条の3 危令第8条の4) 正解 保安検査の事項は、一部の特殊液体危険物タンクを除いて、タンクの底部の板の厚さ及び溶接部に関する事項(参照 法第14条の3 危令第8条の4第3項第1号) 4 / 10 完成検査前検査に適切でないものを選べ 完成検査前検査とは、工事の工程ごとに、製造所、貯蔵所又は取扱所に係る構造及び設備に関する事項を市長村長等が行う検査を指すもの タンクの基礎、地盤、溶接部検査、水張検査、水圧検査を実施するもの 容量が指定数量以上の液体危険物タンクを有しない製造所及び一般取扱所にあっても、完成検査前検査の対象となる。 液体危険物タンクの設置又は変更の工事が完成検査前検査を要する工事となる。 不正解(参照 法第11条の2➡危令第8条の2) 正解 容量が指定数量以上の液体危険物タンクを有する製造所及び一般取扱所が、完成検査前検査の対象となる。(参照 法第11条の2➡危令第8条の2) 5 / 10 自衛消防組織に関し適切でないものを選べ 指定施設とは、第4類の危険物を取り扱う製造所、移送取扱所又は一般取扱所のうち、総務省令で定めるもの以外のものとする。 指定施設において取り扱う第4類の危険物の最大数量が指定数量の12万倍未満である事業所は、自衛消防組織の 人員として、5人以上の人員が必要である。 製造所等ににおいて取り扱う第4類の危険物が、指定数量の200 倍に相当する数量(移送取扱所にあっては、総務省令で定める数量)以上の事業は、自衛消防組織を置かなければならない。 自衛消防組織を置かなければならない移送取扱所に係る危険物の数量は、総務省令で定める数量である。 不正解 自衛消防組織を置かなければならない事業所を指定施設という。 危険物保安統括管理者を定めなければならない事業所(自衛消防組織も併せて定める義務あり。)は法第12条の7➡危令第30条の3➡危則第47条の4 危則第47条の5 に定められている。 人員数は危令第38条の2に記載 12万倍未満は5人、化学消防自動車の台数1台と規定 正解 指定数量の 3,000 倍に相当する数量である。(参照 法第14条の4➡危令第38条➡危令第30条の3第2項(指定施設に関するもの。)) 6 / 10 予防規程を定めなければならない製造所等を選べ 指定数量の倍数が5以上の製造所 指定数量の倍数が100 以上の屋外貯蔵所 指定数量の倍数が130 以上の屋内貯蔵所 指定数量の倍数が30 以下で、引火点が40 度以上の第四類の危険物のみを容器に詰め替える一般取扱所 不正解 製造所は指定数量の倍数が10以上、屋内貯蔵所は指定数量の倍数が150以上、一般取扱所は危令第31条の2で除外有。危令第37条の中で、危令第7条の3に該当するものが予防規定を要するとの記載 (参照 危令第37条 危令7条の3第4号) 正解 危令第37条の中で、危令第7条の3に該当するものが予防規定を要するとの記載 (参照 危令第37条、危令第7条の3第4号) 7 / 10 予防規程を定め、市町村長の認可を受けなければならない製造所等でないものを選べ 指定数量の倍数が10 以上の製造所 指定数量の倍数が200 以上の屋外タンク貯蔵所 指定数量の倍数が150 以上の屋内貯蔵所 すべての給油取扱所 不正解(参照 危令第37条 危令第7条の3) 正解 予防規定は危令第37条に記載、条文の中で危令第7条の3に指定されるものが該当するとされる。自家用の給油取扱所の内、屋内給油取扱所以外のものは除かれると危則第61条に記載。(参照 危令第37条 危令第7条の3 危則第61条) 8 / 10 保安検査が必要な移送取扱所に適切でないものを選べ 移送配管の延長が100㎞を超えるもの 移送配管の最大常用圧力が0.95MPa以上で、かつ、移送配管の延長が7km以上15km以下のもの 検査時期は原則1年ごととなる。 不正解(参照 法第14条の3➡危令第8条の4、危令第8条の3) 正解 配管延長が15kmを超えるものが該当。構造及び設備を検査するものとなる。(参照 法第14条の3➡危令第8条の4、危令第8条の3) 9 / 10 危険物保安技術協会への委託に適切でないものを選べ 屋外タンク貯蔵所で貯蔵し又は取り扱う液体の危険物の最大数量が500KL以上のものは審査の委託ができるものとなる。 屋外タンク貯蔵所のタンク本体に関する事項並びに液体危険物タンクの基礎及び地盤に関する事項は審査委託できる内容となる。 特定屋外貯蔵タンク貯蔵所(貯蔵し、又は取り扱う液体の危険物の最大数量が10,000KL以上のもの)は審査の委託ができるものとなる。 特定屋外貯蔵タンク貯蔵所の液体危険物タンクの基礎及び地盤に関する事項の審査は委託できる内容となる。 不正解(参照 法第11条の3➡危令第8条の2の3) 正解 貯蔵し又は取り扱う液体の危険物の最大数量が1,000KL以上のものが委託できる。(参照 法第11条の3等➡危令第8条の2の3) 10 / 10 危険物保安監督者を定めなければならない製造所等を選べ 移動タンク貯蔵所 指定数量の倍数が30以下の屋外貯蔵所 危険物を容器に詰め替える一般取扱所(指定数量の倍数が30以下で引火点が40度以上の第4類の危険物の実を取り扱うもの。) ガソリンを10,000L 貯蔵する屋内貯蔵所 不正解(参照 法第13条第1項➡危令第31条の2) 正解 指定数量の倍数が30を超え、引火点40度未満の第4類の危険物を貯蔵する屋内貯蔵所又は地下タンク貯蔵所には、危険物保安監督者の選任が義務。ガソリンの引火点はマイナス40度以下(参照 法第13条第1項➡危令第31条の2第1号) あなたのスコアは平均スコアは 70% 0% 問題を再開する 危険物:Ⅰ(危険物関係法令の制度と概要) 前の記事 危険物:Ⅲ(貯蔵及び取扱いの基準関係) 次の記事
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