危険物:予想問題集 危険物:予想問題集ver10(移送及び運搬等) 危険物:予想問題集ver10(移送及び運搬等) 予防技術検定 危険物に関する問題 1 / 10 危険等級に適切でないものを選べ 第一類の危険物 第一種酸化性固体の性状を有するもの➡危険等級I 第三類の危険物 第一種自然発火性物質及び禁水性物質の性状を有するもの➡危険等級I 第四類の危険物 動植物油類➡危険等級I 第六類の危険物に該当するすべての危険物➡危険等級I 不正解 危険等級はIからⅢに区分されている。(参照 危則第39条の2) 正解 動植物油類の危険等級はⅢとなる。(参照 危則第39条の2) 2 / 10 運搬容器の外部に行う表示(注意事項)に適切でないものを選べ 第2類の危険物のうち引火性固体にあっては「火気注意」 第4類の危険物にあっては「火気厳禁」 第5類の危険物にあっては「火気厳禁」及び「衝撃注意」 第6類の危険物にあっては「可燃物接触注意」 不正解(参照 危則第44条) 正解 引火性固体にあっては「火気厳禁」が正しい。(参照 危則第44条第1項第3号ロ) 3 / 10 危険物を運搬する場合、混載が可能な組合せを選べ(指定数量10分の1以下のものを除く。) 第2類とカリウム 第3類とガソリン 第3類と固形アルコール 第6類とカリウム 不正解(参照 危則 別表第4) 正解 第3類の危険物は第4類とのみ混在が可能 (参照 危則別表第4 危令第29条第6号) 4 / 10 危険物の運搬方法に適切でないものを選べ 危険物又は危険物を収納した運搬容器が著しく摩擦又は動揺を起さないように運搬すること。 指定数量未満の危険物を車両で運搬する場合には、総務省令で定めるところにより、当該車両に標識を掲げること。 指定数量以上の危険物を車両で運搬する場合において、積替、休憩、故障等のため車両を一時停止させるときは、安全な場所を選び、かつ、運搬する危険物の保安に注意すること。 危険物の運搬中危険物が著しくもれる等災害が発生するおそれのある場合は、災害を防止するため応急の措置を講ずるとともに、もよりの消防機関その他の関係機関に通報すること。 不正解 (参照 危令第30条) 正解 指定数量以上の危険物を運搬する場合が正しい。(参照 危令第30条第1項第2号) 5 / 10 危険物の運搬における積載方法に関し、日光の直射を避けるため遮光性の被覆で覆わなければならない危険物でないものを選べ 第1類の危険物 第2類の危険物 第4類の危険物のうち特殊引火物 第6類の危険物 不正解(参照 危令第29条第5号➡危則第45条) 正解 第2類は不要。第1類、自然発火性物品、第4類の内特殊引火物、第5類、第6類の危険物等が遮光性の被覆が必要 (参照 危令第29条第5号➡危則第45条第1項) 6 / 10 危険物の運搬に適切でないものを選べ 危険物は、温度変化等により危険物が漏れないように密封して容器へ収納すること。 指定数量以上の危険物を運搬する場合には「危」と表示した標識を、車両の前後の見やすい箇所に掲げること。 指定数量以上の危険物を車両で運搬する場合には、適応する消火設備を備えること。 移動タンク貯蔵所で危険物を移送する場合には、いかなる場合にも危険物取扱者免状を携帯する必要はない。 不正解 (参照 危則第43条の3 危則第44条等) 正解 危険物の移送(移動タンク貯蔵所によって危険物を運ぶことを指す。)をする場合には、危険物取扱者による運転あるいは危険物取扱者の同乗が義務付けられており、この場合に限り免状及び必要に応じて修了証(保安講習)の携帯が義務付けられている。(参照 法第16条の2第1項・第3項) 7 / 10 運搬容器へ危険物を収納することに適切でないものを選べ 危険物は、収納する危険物と危険な反応を起こさない等当該危険物の性質に適合した材質の運搬容器に収納すること。 固体の危険物は、運搬容器の内容積の95%以下の収納率で運搬容器に収納すること。 液体の危険物は、運搬容器の内容積の88%以下の収納率であって、かつ、100 度の温度において漏れないように十分な空間容積を有して運搬容器に収納すること。 一の外装容器には、異なる類の危険物を収納してはならないこと。 不正解(参照 危則第43条の3第1項) 正解 運搬容器の内容積の98%以下の収納率であって、かつ、55℃の温度において漏れないよう十分な空間容積を有すること。(参照 危則第43条の3第1項第4号) 8 / 10 危険物の運搬について適切でないものを選べ 運搬容器は、収納口を上方に向けて積載しなければならない。 第4類の危険物と混載することができない危険物は、第1類及び第6類のみである。 危険物を収納した運搬容器を積み重ねる場合、当該容器の上部にかかる荷重が当該容器の上に当該容器と同種の容器を積み重ねて30m以下にかかる荷重以下としなければならない。 固体の危険物は、運搬容器の内容積の95%以下の収納率で運搬容器に収納しなければならない。 不正解(参照 危則第43条の3) 正解 積み重ねる場合、当該容器の上部にかかる荷重が当該容器の上に当該容器と同種の容器を積み重ねて3m以下にかかる荷重以下としなければならない。(参照 危令第29条第7号➡危則第46条の2) 9 / 10 危険物の積載方法に適切でないものを選べ 危険物は運搬容器に総務省令で定めるところにより収納して積載すること。 危険物は、運搬容器の外部に、総務省令で定めるところにより、危険物の品名、数量等を表示して積載すること。 運搬容器は、収納口を下方に向けて積載すること。 危険物は、総務省令で定めるところにより、類を異にするその他の危険物又は災害を発生させるおそれのある物品と混載しないこと。 不正解 (参照 危令第29条) 正解 収納口を上方に向けて積載する。(参照 危令第29条第4号) 10 / 10 危険物の運搬方法について適切でないものを選べ 危険物又は危険物を収納した運搬容器が著しく摩擦又は動揺を起こさないように運搬すること。 指定数量未満であっても、危険物を車両で運搬する場合には、総務省令で定めるところにより車両に標識を掲げること。 指定数量以上の危険物を車両で運搬する場合において、積替、休憩、故障等のため車両を一時停止させるときは、安全な場所を選び、かつ、運搬する危険物の保安に注意すること。 危険物の運搬中危険物が著しくもれる等災害が発生するおそれのある場合は、災害を防止するため応急の措置を講ずるとともに、最寄りの消防機関その他の関係機関に通報すること。 不正解(参照 危令第30条) 正解 指定数量以上の危険物を車両で運搬する場合が正しい。 (参照 危令第30条第1項第2号) あなたのスコアは平均スコアは 69% 0% 問題を再開する 危険物:予想問題集ver9(貯蔵及び取扱い等) 前の記事 危険物:予想問題集ver11(保安規制関係等) 次の記事
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