危険物:予想問題集 危険物:Ⅲ(貯蔵及び取扱いの基準関係) 危険物:Ⅲ(貯蔵及び取扱いの基準関係) 予防技術検定 危険物に関する問題 1 / 10 危険物の貯蔵・取り扱いに適切でないものを選べ 静電気が発生する恐れのある設備には、蓄積される静電気を有効に除去する装置を設ける。 危険物を取り扱う建築物の窓又は出入り口にガラスを用いる場合は、網入りガラスとする。 静電気の発生を少なくするために、危険物を取り扱う場合の流動、ろ過などは短時間に速度を上げて行う。 貯蔵及び取扱いは、換気を十分に行う。 不正解(参照 危令第9条) 正解 流体速度を上げれば、静電気が発生しやすくなる。 2 / 10 危険物を取り扱うタンク(屋外にあるタンク又は屋内にあるタンクであつて、その容量が指定数量の五分の一未満のものを除く。)に適切でないものを選べ 液体危険物タンクであるものの周囲には、危険物が漏れた場合にその流出を防止するための総務省令で定める防油堤を設けること。 水張試験において、最大常用圧力の1.5倍の圧力で10分間行う水圧試験において、漏れ、又は変形しないものであること。 厚さ12.2ミリメートル以上の鋼板で気密に造ること。 危険物を取り扱う建築物は、壁、柱、床、はり及び階段を不燃材料で造ること。 不正解(参照 危令第9条第1項第20号) 正解 厚さ3.2mm以上が正しい。20号タンクとは危険物を取り扱うタンク(屋外にあるタンク又は屋内にあるタンクであつて、その容量が指定数量の五分の一未満のものを除く。)を指す。「危険物の規制に関する政令」第9条第1項第20号で定義されている。(参照 危令第9条第1項第20号) 3 / 10 危険物の性質に関し適切なものを選べ アルコール類とは、一分子を構成する炭素の原子の数が1個から10個までの飽和二価アルコールをいう。 特殊引火物とは、二硫化炭素その他一気圧において、発火点が100度以下のもの又は引火点が零下20度以下で沸点が40度以下のものをいう。 第4石油類とは、ギヤー油、オリーブ油その他一気圧において引火点が50度以上500度未満のものをいう。 動植物油類とは、動物の脂肉等又は植物の種子若しくは果肉から抽出したものであって、一気圧において引火点が500度以上のものをいう。 不正解 アルコール類・・炭素の原子の数が1個から3個までの飽和1価アルコールを指す。 第4石油類・・ギヤー油、シリンダー油その他1気圧において引火点が200度以上250度未満のもの 動植物油類・・1気圧において引火点が250度未満のものをいう。(参照 法別表第1) 正解 特殊引火物とはジエチルエーテル、二硫化炭素その他1気圧において、発火点が100度以下のもの又は引火点が零下20度以下で沸点が40度以下のものをいう。(参照 法別表第1) 4 / 10 危険物に関し適切でない記載を選べ 第1類の危険物は酸化性固体であり、酸化力の潜在的な危険性を判断するための試験において政令で定める性情を有するものを指す。 第3類の危険物は、水と接触して発火するか若しくは可燃性のガスを発生させる。 第4類の危険物は液体であり、火気等による引火又は爆発の危険性がある。 第5類の危険物は自然発火する危険物であるが、燃焼速度は遅い。 不正解 正解 第5類の危険物の全てが自然発火するものではない。燃焼速度は速い。 5 / 10 取扱所の区分と一例の組み合わせのうち適切でないものを選べ 給油設備からガソリンを容器に詰め替え、又は軽油を車両に固定された容量4,000L以下のタンクに注入する作業をおこなうもの。➡給油取扱所 固定した注油設備から灯油もしくは軽油を容器に詰め替え、又は車両に固定された容量4,000Ⅼ以下のタンクに注入する作業をおこなうもの。➡給油取扱所 指定数量の倍数が3以下のものを店舗において販売するもの。➡第1種販売取扱所 指定数量の倍数が15を超え40以下のものを店舗において販売するもの。➡第2種販売取扱所 不正解(参照 危令第3条等) 正解 倍数が15以下のもの(参照 危令第3条) 6 / 10 危険物施設区分に適切でないものを選べ 簡易タンク貯蔵所 簡易タンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取扱う貯蔵所を指す。 移動タンク貯蔵所 車両に固定されたタンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取り扱う施設を指す。 屋外貯蔵所 屋外の場所において第2類の危険物のうち硫黄、硫黄のみを含有するもの又は引火点零度以上の引火性固体を取り扱うものを指す。 屋外貯蔵所 第4類の危険物のうち特殊引火物、第1石油類、アルコール類、第2石油類、第3石油類、第4石油類又は動植物油類を取り扱うものを指す。 不正解(参照 危令第2条) 正解 屋外貯蔵所では特殊引火物は取り扱えない。第2類の危険物のうち硫黄、硫黄のみを含有するもの若しくは引火性液体(引火点が0℃以上のものに限る。)を取り扱うことができる。(参照 危令第2条) 7 / 10 給油取扱所における危険物の取扱いに適切でないものを選べ 自動車等に給油するときは、固定給油設備を使用して直接給油すること。 自動車等の一部又は全部が給油空地からはみ出たままで給油しないこと。 自動車等に給油するときは、自動車等の原動機を停止させること。 自動車等に給油するときは、固定給油設備又は専用タンク注入口若しくは通気管の周囲においては、他の自動車が駐車することを禁止するが、自動車等の点検若しくは整備又は洗浄を行う場合はこの限りではない。 不正解(参照 危令第27条第6項) 正解 点検若しくは整備又は洗浄も行わない。(参照 危令第27条第6項第1号チ➡危則第40条の3の4) 8 / 10 危険物を取り扱う建築物に適切でないものを選べ 地階 設置不可となる。 壁、柱、床、はり及び階段 不燃材料(ガラスを除く。)とすること。 屋根 金属板その他の軽量な難燃材料で造ること。 窓及び出入口 防火設備を設置 ガラスを用いる場合は網入りガラスを設けること。 不正解(参照 危令 第9条第1項) 正解 壁、柱、床、梁及び階段を不燃材料で造る。(参照 危令 第9条第1項第5号) 9 / 10 製造所に関し適切でない記載を選べ 直下の地盤面の周囲に高さ15㎝以上の囲いを設置、又はこれと同等以上の効果ある流出防止措置を講ずる。 流出防止措置は、コンクリートその他危険物が浸透しない材料で覆い、かつ、適当な傾斜及び貯留設備を設置する。 屋外に設けた液状の危険物を取り扱う設備(第4類の危険物(水に溶けるものに限る。)は貯留設備に油分離装置を設置する。 危険物を取り扱う建築物の窓又は出入り口にガラスを用いる場合は、網入りガラスとすること。 不正解(参照 危令第9条第1項) 正解 水に不溶のものに限る。(参照 危令第9条第1項第12号) 10 / 10 危険物を取り扱う建築物に関し適切でないものを選べ 延焼の恐れのある外壁及びその出入口 出入口以外の開口部を有しない耐火構造、出入口には、自動閉鎖式の特定防火設備を設置すること。 液状の危険物を取り扱う建築物の床 危険物が浸透しない構造、適当な傾斜、漏れた危険物の一時的な貯留設備を設置すること。 建築設備 必要な採光、照明、換気設備を設置すること。 可燃性の蒸気・微粉が滞留する恐れのある建築物 蒸気又は微粉を屋内の低所に排出する設備を設置すること。 不正解(参照 危令 第9条第1項第5号等) 正解 蒸気又は微粉を屋外の高所に排出する設備を設けるが正しい。(参照 危令 第9条第1項第11号等) あなたのスコアは平均スコアは 82% 0% 問題を再開する 危険物:Ⅱ(許可審査関係(位置、構造及び設備の基準を含む。)) 前の記事 危険物:Ⅳ(移送及び運搬の基準関係) 次の記事
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