危険物:予想問題集 危険物:Ⅵ(危険物施設に関する保安規制関係)全問 全問 - 危険物:Ⅵ(危険物施設に関する保安規制関係) 予防技術検定 危険物に関する問題 1 / 25 消火設備の所要単位に適切でないものを選べ 製造所・取扱所 外壁が耐火構造 1所要単位 延べ面積100㎥ 製造所・取扱所 外壁が耐火構造以外のもの 1所要単位 延べ面積50㎥ 貯蔵所 外壁が耐火構造 1所要単位 延べ面積150㎥ 貯蔵所 外壁が耐火構造以外のもの 1所要単位 延べ面積500㎥ 不正解(参照 危則第30条) 正解 外壁が耐火構造でない貯蔵所の建築部にあっては延べ面積75㎡を1所要単位とする。(参照 危則第30条第2号) 2 / 25 自動火災報知設備の基準に適切でないものを選べ 自動火災報知設備の警戒区域(火災の発生した区域を他の区域と区分して識別することができる最小単位の区域をいう。)は、建築物その他の工作物の二以上の階にわたらないものとすること。 一の警戒区域の面積は、六百平方メートル以下とすること。 一の警戒区域の一辺の長さは、五十メートル(光電式分離型感知器を設置する場合にあっては、百メートル)以下とすること。 感知器は、床面に、有効に火災の発生を感知することができるように設けること。 不正解 (参照 危則第38条第2項) 不正解 自動火災報知設備の感知器は、屋根(上階のある場合にあつては、上階の床)又は壁の屋内に面する部分(天井のある場合にあつては、天井又は壁の屋内に面する部分及び天井裏の部分)に、有効に火災の発生を感知することができるように設けること。(参照 危則第38条第2項第3号) 3 / 25 危険物施設の所要単位に適切でないものを選べ 貯蔵所(外壁が耐火構造)は、延べ面積100㎡当たり1所要単位となる。 貯蔵所(外壁が耐火構造以外)は、延べ面積75㎡当たり1所要単位となる。 屋外の製造所等の工作物は外壁を耐火構造とし、水平最大面積を建坪とする建物とみなして延べ面積を算定する。 危険物は指定数量の10倍を所要単位とする。 不正解 (参照 危則第30条) 正解 延べ面積150㎡当たり1所要単位が正しい。(参照 危則第30条) 4 / 25 気体燃焼に適切でないものを選べ 予混合燃焼は気体燃焼に該当する。 拡散燃焼は気体燃焼に該当する。 非定常燃焼は気体燃焼に該当する。 蒸発燃焼は気体燃焼に該当する。 不正解 正しい記載 正解 蒸発燃焼は液体・固体燃焼に該当する。液面から蒸発した可燃性蒸気と空気が混合し燃焼するものを指す。 5 / 25 危険物施設に設置する警報設備でないものを選べ 自動火災報知設備は危険物施設に設置する警報設備として適切である。 消防機関に報知できる電話は危険物施設に設置する警報設備として適切である。 非常ベルは危険物施設に設置する警報設備として適切である。 放送設備は危険物施設に設置する警報設備として適切である。 不正解 (参照 危則第37条) 正解 一 自動火災報知設備 二 消防機関に報知ができる電話 三 非常ベル装置 四 拡声装置 五 警鐘などが該当。警報設備が必要になるのは、指定数量の10倍以上の危険物を貯蔵・取扱う製造所等となる。 (参照 危令第21条➡危則第37条) 6 / 25 著しく消火困難な製造所及び一般取扱所に必要な消火設備でないものを選べ 第1種の消火設備 第2種又は第3種の消火設備 第4種又は第5種の消火設備 不正解(参照 危則第33条第2項第1号・第4号) 正解 非適応となる。(参照 危則第33条第2項第1号) 7 / 25 製造所に必要となる消火設備に適切でないものを選べ 消火が著しく困難と認められるものは、(第1種、第2種又は第3種)+第4種+第5種の消火設備が必要となる。 消火が困難と認められるものは、第4種+第5種の消火設備が必要となる。 消火が著しく困難又は消火が困難と認められるもの以外は第4種の消火設備が必要となる。 不正解 (参照 危令第20条) 正解 その他の製造所等には第5種の消火設備が必要となる。(参照 危令第20条➡危則第35条第3号) 8 / 25 消火困難な製造所等に該当する規模でないものを選べ(著しく消火困難な製造所等を除く。) 高引火点危険物のみを100度未満の温度で取り扱うもの➡延べ面積600㎡以上の製造所 指定数量の倍数が1.2以上の危険物を取り扱う製造所 貯蔵倉庫の延べ面積が150㎡を超える屋内貯蔵所 指定数量の倍数が100以上の屋外貯蔵所 不正解 正しい記載(参照 危則第33条第1項第1号 危則第34条等) 正解 指定数量の10倍以上の危険物を取り扱うものが正しい。(参照 危則第34条第1項第1号等) 9 / 25 消火設備の種類と適応性に不適切なものを選べ 第1種 屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備➡建築物その他の工作物に適応 第1種 屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備➡電気設備に適応 第1種 屋内消火栓設備又は屋外消火栓設➡第1類の危険物(アルカリ金属の過酸化物等以外のその他の第1類の危険物)に適応 第1種 屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備➡第2類の危険物(引火性固体)に適応 不正解(参照 危令別表第5) 正解 電気設備には不適。アルカリ金属・鉄粉等・禁水性物質・第4類危険物にも不適(参照 危令別表第5) 10 / 25 第5種の消火設備の能力単位に適切でないものを選べ 消火専用バケツ(容量8リットル)電気設備及び第4類の危険物を除く対象物に対するもの➡3個にて1.0 水槽(消火専用バケツ3個付 容量80リットル) 電気設備及び第4類の危険物を除く対象物に対するもの➡1.5 水槽(消火専用バケツ6個付 容量190リットル) 電気設備及び第4類の危険物を除く対象物に対するもの➡2.5 乾燥砂(スコップ付 容量50リットル)第1類から第6類までの危険物に対するもの➡10.0 不正解(参照 危則別表第2) 正解 乾燥砂の能力単位は50Lの容量で0.5。膨張ひる石又は膨張真珠岩は160Lの容量で能力単位1.0(第1類から第6類の危険物に対するもの)(参照 危則別表第2) 第5種の消火設備の能力単位は、 ①第1類から第6類までの危険物に対するもの ②電気設備及び第4類の危険物を除く対象物に対するもの の二つのパターンに分かれる。(参照 危則別表第2) 11 / 25 著しく消火困難な屋内タンク貯蔵所への該当要件に適切でないものを選べ 液体の危険物(第6類の危険物を除く。)を貯蔵し、又は取り扱うもので液表面積が40㎡以上のもの(高引火点危険物のみを100度未満の温度で貯蔵し、又は取り扱うものを除く。) 高さが60m以上のもの タンク専用室を平屋建て以外の建築物に設けるもので、引火点が40度以上70度未満の危険物に係るもの 不正解(参照 危則第33条第1項第4号) 正解 高さ6m以上のものが該当(参照 危則第33条第1項第4号) 12 / 25 危険物施設に設ける消火設備に適切でないものを選べ 第1種の消火設備は屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備が該当する。 膨張ひる石又は膨張真珠岩は160L を1能力単位とする。 水蒸気消火設備は第3種消火設備に属する。 所要単位とは消火設備の消火能力の基準の単位をいう。 不正解 消火設備の類は危令別表第5に、能力単位は危則別表第2に記載。所要単位とは消火設備の設置対象となる建築物その他工作物の規模又は危険物の量の基準の単位をいう。(参照 危則第30条 危則第31条 危令別表第5 危則別表第2) 不正解 消火設備の類は危令別表第5に、能力単位は危則別表第2に記載。所要単位とは消火設備の設置対象となる建築物その他工作物の規模又は危険物の量の基準の単位をいう。(参照 危則第30条 危則第31条 危令別表第5 危則別表第2) 13 / 25 危険物施設に対する警報設備として適切でないものを選べ 自動火災報知設備 消防機関に報知することができる電話 非常ベル装置 拡声装置 警鐘 メガホン 不正解 (参照 危令第21条➡危則第37条) 正解 警報設備は自動火災報知設備等の5種類。メガホンは対象外(参照 危令第21条➡危則第37条) 14 / 25 第1種消火設備(屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備)の適応区分でないものを選べ 建築物その他の工作物は適応する。 電気設備は適応する。 引火性固体は適応する。 第5類の危険物は適応する。 不正解 (参照 危令別表第5) 正解 電気設備は不適となる。(参照 危令別表第5) 消火設備とは、危険物施設の火災を有効に消火するための設備であり第1種から第5種に分かれる。 15 / 25 危険物施設に対する消火設備(スプリンクラー設備)に適応しないものを選べ 建築物その他の工作物 第1類の危険物(アルカリ金属の過酸化物又は含有物を除く。) 第2類の危険物(引火性固体) 第4類の危険物 不正解 スプリンクラー設備は第2種の消火設備となる。(参照 危令別表5) 不正解 スプリンクラー設備は第2種の消火設備となり、電気設備等にも不適(参照 危令別表5) 16 / 25 自動火災報知設備の設置を要する製造所に不適切なものを選べ(すべて指定数量10倍以上の危険物を取り扱うもの) 延べ面積500㎡以上のもの(高引火点危険物のみを100度未満の温度で取り扱うもの) 指定数量の倍数が100倍以上の危険物を取り扱う屋内にあるもの(高引火点危険物を100度未満で取り扱うものを除く。) 一般取扱所の用に供する部分以外の部分を有する建築物に設けるもの(高引火点危険物を100度未満で取り扱うもの並びに、開口部のない隔壁で区画されたものを除く。) 軒高が6m以上の平家建の建築物 不正解 (参照 危令第21条➡危則第38条第1項第1号) 不正解 屋内貯蔵所で自動火災報知設備を要するものを指す。(参照 危令第21条➡危則第38条第1項第1号ロ) 17 / 25 消火が困難と認められる製造所に必要な消火設備を選べ 第1種の消火設備 第2種の消火設備 第3種の消火設備 第4種並びに第5種(危険物の所要単位の数値の5分の1以上になるもの)の消火設備 不正解 著しく消火困難な製造所等には必要となる。(参照 危則第33条) 正解 製造所、屋内貯蔵所、屋外貯蔵所、給油取扱所、第2種販売取扱所又は一般取扱所にあっては第4種の消火設備をその放射能力範囲が建築物その他の工作物及び危険物を包含するように設け、並びに第5種の消火設備をその能力単位の数値が危険物の所要単位の数値の5分の1以上になるよう設けること。(参照 危則第34条第2項) 18 / 25 著しく消火困難な製造所・一般取扱所に該当するものを選べ 延べ面積1,000㎡以上で該当(高引火点危険物のみを100度未満の温度で取り扱う。) 指定数量の倍数が10以上の危険物を貯蔵し、取り扱うもの 地盤面若しくは消火活動上有効な床面からの高さが1m以上の部分において危険物を取り扱う設備を有するもの 一般取扱所の用に供する部分以外の部分を有さない一般取扱所 不正解 指定数量の100倍以上の危険物を取り扱うもの、地盤面若しくは消火活動上有効な床面からの高さが6m以上の部分において危険物を取り扱うもの、一般取扱所の用に供する部分以外の部分を有する建築物に設ける一般取扱所などが該当する。(参照 危則第33条第1項第1号) 正解 (参照 危則第33条第1項第1号) 19 / 25 著しく消火困難な屋内貯蔵所に適切でないものを選べ 指定数量の150倍以上の危険物を貯蔵し、若しくは取り扱うもの 軒高が5m以上の平屋建てのもの 貯蔵倉庫の延べ面積が150㎡を超えるもの 不正解(参照 危則第33条第1項第2号) 正解 軒高6m以上の平屋建てのもの(参照 危則第33条第1項第2号) 20 / 25 第2種消火設備(スプリンクラー設備)の適応する区分でないものを選べ 建築物その他の工作物に適応する。 禁水性物質に適応する。 第5類の危険物に適応する。 第6類の危険物に適応する。 不正解 (参照 危令別表第5) 正解 禁水性物質は不適となる。他にも電気設備、第1類の危険物(アルカリ金属の過酸化物又はこれを含有するもの)等には不適となる。(参照 危令別表第5) 21 / 25 危険物に係る消火方法に適切でないものを選べ 第1類の過酸化カリウム➡多量の水による消火 第2類の赤リン➡乾燥砂 第3類のナトリウム➡乾燥砂 第5類のニトロセルロース➡屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備 不正解(参照 危令別表第5) 正解 過酸化カリウムは第1類アルカリ金属の過酸化物に該当。水と作用するため、第5種の乾燥砂などが適する。(参照 危令別表第5) 22 / 25 第1類の危険物(アルカリ金属の過酸化物又はこれを含有するもの)に適応性のある消火器の種類でないものを選べ 消火粉末を放射する消火器(リン酸塩類等を使用するもの) 消火粉末を放射する消火器(炭酸水素塩類等を使用するもの) 消火粉末を放射する消火器(その他のもの) 不正解 第1類の危険物(アルカリ金属の過酸化物又はこれを含有するもの)の適応消火設備は、第3種 消火粉末を放射する消火器(リン酸塩類等以外)、第4種又は第5種 消火粉末を放射する消火器(リン酸塩類等以外)、第5種 乾燥砂・膨張ひる石又は膨張真珠岩が適する。(参照 危令別表第5) 正解 消火粉末を放射する消火器(リン酸塩類等を使用するもの)は非適応となる。 又、消火粉末を放射する消火器は、1 リン酸塩類等を使用するもの 2 炭酸水素塩類等を使用するもの 3 その他のものの3種類に分けられる。(参照 危令別表第5) 23 / 25 著しく消火困難な屋外タンク貯蔵所に適切でないものを選べ 液体の危険物(第6類の危険物、高引火点危険物のみを100度未満の温度で貯蔵し、又は取り扱うものを除く。)を貯蔵し又は取り扱うもので、液表面積が40度以上のもの 高さが6m以上のもの 地中タンクにかかる屋外タンク貯蔵所又は海上タンクにかかる屋外タンク貯蔵所 固体の危険物を貯蔵し、又は取り扱うもので指定数量の倍数が2以上のもの 不正解(参照 危則第33条第1項第3号) 正解 指定数量の倍数が100以上のものが正しい。(参照 危則第33条第1項第1号) 24 / 25 消火設備の設置基準に適切でないものを選べ 屋内消火栓設備 製造所等の建築物の階ごとに、その階の各部分から一のホース接続口までの水平距離が25m以下となるように設けること。この場合において、屋内消火栓は、各階の出入り口付近に1個以上設けなければならない。 屋外消火栓設備 防護対象物(当該消火設備によって消火すべき製造所等の建築物その他の工作物及び危険物をいう。)の各部分(建築物の場合にあっては、当該建築物の1階及び2階の部分に限る。)から一のホース接続口までの水平距離が40m以下となるように設けること。 スプリンクラー設備 スプリンクラーヘッドは、防護対象物の天井又は小屋裏に、当該防護対象物の各部分から一のスプリンクラーヘッドまでの水平距離が、有効散水半径以下となるように設けること。 水蒸気消火設備 蒸気放出口は、タンクにおいて貯蔵し、又は取り扱う危険物の火災を有効に消火することができるように設けること。タンクの内容積に応じ、当該内容積1㎥につ135kg毎時以上の量の割合で計算した量の水蒸気を24時間以上連続して放射することができるものであること。 不正解 正しい記載(参照 危令第20条等) 正解 タンクの内容積に応じ、内容積1㎥につき3.5kg毎時以上の量の割合で計算した量の水蒸気を1時間以上連続して放射できること。(参照 危則第32条の4第1項第2号イ) 25 / 25 著しく消火が困難な製造所等に該当しないものを選べ 指定数量の150倍以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所(高引火点危険物のみを貯蔵し又は取り扱うものを除く。) 延べ面積が1,000 ㎡以上の製造所(高引火点危険物のみを100℃未満の温度で取り扱うもの。) 第4類の危険物を貯蔵し、又は取り扱う高さ6m以上の屋外タンク貯蔵所(液体の危険物(第6類の危険物を除く。)を貯蔵し又は取り扱うもの。) 指定数量の5倍以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う一般貯蔵所 不正解 製造所等の規模及び構造、危険物の種類及び数量、取扱いの形態等から火災の危険性が高いと認められるものは、著しく消火が困難な製造所等として、第1種、第2種又は第3種の消火設備の設置が必要となる。(参照 危則第 33条第1項 危則第33条第2項) 正解 一般取扱所のうち指定数量の倍数が100倍以上の危険物を貯蔵し又は取り扱うものは著しく消火困難な製造所などに該当。製造所等の規模及び構造、危険物の種類及び数量、取扱いの形態等から火災の危険性が高いと認められるものは、著しく消火が困難な製造所等として、第1種、第2種又は第3種の消火設備の設置が必要となる。(参照 危則第33条第1項 危則第33条第2項) あなたのスコアは平均スコアは 82% 0% 問題を再開する 危険物:Ⅴ(圧縮アセチレンガス、指定可燃物及び少量危険物関係)全問 前の記事 危険物:Ⅶ(危険物の性質及び火災の予防並びに消火の方法)全問 次の記事