危険物:予想問題集 危険物:Ⅴ(圧縮アセチレンガス、指定可燃物及び少量危険物関係)全問 全問 - 危険物:Ⅴ(圧縮アセチレンガス等、指定可燃物及び少量危険物関係) 予防技術検定 危険物に関する問題 1 / 10 火災予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質に関し適切でないものを選べ あらかじめ、その旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。 船舶、自動車、航空機、鉄道又は軌道により貯蔵し、又は取り扱う場合においても届出を要する。 貯蔵又は取り扱いを廃止する場合にも届出を要する。 圧縮アセチレンガスとはアセトンにアセチレンを圧縮溶解して充填した溶解アセチレンをいう。 不正解 (参照 法第9条の3) 正解 船舶、自動車、航空機、鉄道又は軌道により貯蔵し、又は取り扱う場合は除外(参照 法第9条の3第1項) 2 / 10 指定可燃物の指定数量に適切でないものを選べ わら類➡1,000kg 再生資源燃料➡1,000kg 可燃性固体類➡3,000kg 石炭・木炭類➡10kg 不正解(参照 危令別表第4) 正解 石炭・木炭類の指定数量は10,000kg(参照 危令別表第4) 3 / 10 圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出書の記載事項でないものを選べ 事業所の所在地及び名称 貯蔵し、又は取扱う倉庫、施設等の名称 物質に対する処理剤の種類及び保有量 貯蔵又は取扱い者の氏名、住所、電話番号 不正解 (参照 危則 様式第1) 正解 様式の記載外のもの(参照 危則 様式第1) 4 / 10 火災予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質として届出を要するものを選べ シアン化水素➡3kg シアン化ナトリウム➡3kg 水銀➡3kg セレン➡30kg 不正解 シアン化水素 シアン化ナトリウム 水銀は30kgが総務省令で定める数量(参照 法第9条の3➡危令別表第1) 正解 (参照 法第9条の3➡危令別表第1) 5 / 10 指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取扱う場所の位置、構造及び設備に適切でないものを選べ 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所には、見やすい箇所に危険物を貯蔵し、又は取り扱つている旨を表示した標識を設けること。 危険物を加熱し、若しくは冷却する設備又は危険物の取扱いに伴つて温度の変化が起こる設備には、温度測定装置を設けること。 危険物を加熱し、又は乾燥する設備は、直火を用いない構造とすること。 危険物を加圧する設備又はその取り扱う危険物の圧力が上昇するおそれのある設備には、圧力計又は有効な安全装置のいずれかを設けること。 不正解 (参照 火災予防条例(例)第31条の2第2項) 正解 危険物を加圧する設備又はその取り扱う危険物の圧力が上昇するおそれのある設備には、圧力計及び有効な安全装置を設ける。(参照 火災予防条例(例)第31条の2第2項) 6 / 10 指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いに適切でないものを選べ ためます又は油分離装置にたまった危険物は、あふれないように随時くみ上げること。 危険物又は危険物のくず、かす等を廃棄する場合には、それらの性質に応じ、安全な場所において、他に危害又は損害を及ぼすおそれのない方法により行うこと。 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所では、当該危険物の性質に応じ、遮光又は換気を行うこと。 危険物が残存し、又は残存しているおそれがある設備、機械器具、容器等を修理する場合は、安全な場所であれば、危険物を完全に除去する前に行うことができる。 不正解 (参照 火災予防条例(例)第31条の2) 正解 完全に除去した後に行う。(参照 火災予防条例(例)第31条の2) 7 / 10 指定可燃物の指定数量に適切でないものを選べ 綿花類➡200kg 木毛及びかんなくず➡400kg ぼろ及び紙くず➡1,000kg 糸類➡10kg 不正解 (参照 危令別表第4) 正解 糸類の指定数量は1,000kg(参照 危令別表第4) 8 / 10 火災予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質として届出を要するものを選べ 圧縮アセチレンガス➡4kg 無水硫酸➡2kg 液化石油ガス➡300kg 生石灰➡50kg 不正解 圧縮アセチレンガスは40kg以上、無水硫酸は200kg以上、生石灰は500kg以上で届出を要する。(参照 法第9条の3➡危令第1条の10) 正解 (参照 法第9条の3➡危令第1条の10) 9 / 10 火災予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質として届出を要するものを選べ アンモニア➡20kg 塩化水素➡20kg クロルスルホン酸➡20kg クロルピクリン➡200kg 不正解 アンモニア 塩化水素 クロルスルホン酸は200kgが総務省令で定める数量(参照 法第9条の3➡危令別表第2) 正解 劇物の総務省令で定める数量は200kg(参照 法第9条の3➡危令別表第2) 10 / 10 指定数量未満の危険物等の貯蔵・取扱いに適切でないものを選べ 火災が発生した場合にその拡大が速やかであり、又は消火の活動が著しく困難となるものを指す。 貯蔵及び取り扱いの技術上の基準は、都道府県条例で定める。 綿花類とは、不燃性又は難燃性でない綿状又はトップ状の繊維及び麻糸原料をいう。 糸類とは、不燃性又は難燃性でない糸及び繭をいう。 不正解 (参照 法第9条の4 危令別表第4) 正解 正しくは市町村条例で定める。(参照 法第9条の4 危令別表第4) あなたのスコアは平均スコアは 78% 0% 問題を再開する 危険物:Ⅳ(移送及び運搬の基準関係)全問 前の記事 危険物:Ⅵ(危険物施設に関する保安規制関係)全問 次の記事