危険物:予想問題集 危険物:Ⅰ(危険物関係法令の制度と概要)全問 全問 - 危険物:Ⅰ(危険物関係法令の制度と概要) 予防技術検定 危険物に関する問題 1 / 116 簡易タンク貯蔵所に適切でないものを選べ 一の簡易タンク貯蔵所に設置する簡易貯蔵タンクは、その数を8以内とし、かつ、同一品質の危険物の簡易貯蔵タンクを2以上設置しないこと。 標識・掲示板 見やすい箇所に設けること。 固定に関しては、容易に移動しないように地盤面、架台等に固定すること。 保有空地等は、屋外設置の場合、タンクの周囲に1m以上の幅の空地を保有し、専用室内設置では当該タンクと専用室の壁との間に0.5m以上の間隔を保つこと。 不正解(参照 危令第14条) 正解 一の簡易タンク貯蔵所に設置する簡易貯蔵タンクは、その数を3以内とする。(参照 危令第14条第2号) 2 / 116 危険物を表示する掲示板の記載内容でないものを選べ 危険物の類別を記載する。 危険物の品名を記載する。 貯蔵又は取扱最大数量を記載する。 危険物保安監督者を定めなければならない製造所等については、危険物保安監督者の住所を記載する。 不正解 記載内容は、危険物の種類と品名、貯蔵又は取り扱い最大数量、指定数量の倍数、危険物保安監督者を定める製造所等にあっては危険物保安監督者の氏名又は役職となる。(参照 危則第18条第1項第2号) 正解 記載内容は、危険物の種類と品名、貯蔵又は取り扱い最大数量、指定数量の倍数、危険物保安監督者を定める製造所等にあっては危険物保安監督者の氏名又は役職となる。(参照 危則第18条第1項第2号) 3 / 116 第2類又は第4類の危険物のみを貯蔵し又は取り扱う屋内貯蔵所に適切でないものを選べ 貯蔵倉庫は各階の床を地盤面以上に設けるとともに、床面から上階の床の下面(上階のない場合には、軒)までの高さを6m未満とする。 貯蔵倉庫の床面積の合計は1,000㎡を超えないこと。 貯蔵倉庫は、壁、柱、床及びはりを耐火構造とし、かつ、階段を不燃材料で造るとともに、延焼の恐れのある外壁を出入口以外の開口部を有しない壁とすること。 貯蔵倉庫の15階以上の階の床には、開口部を設けないこと。ただし、耐火構造の壁又は防火設備で区画された階段室は、この限りでない。 不正解(参照 危令第10条第2項) 正解 貯蔵倉庫の2階以上の階の床が正しい。(参照 危令第10条第2項第4号) 4 / 116 屋外貯蔵タンクの位置、構造及び設備に適切でないものを選べ 液体危険物の配管の地震対策 地震等により当該配管とタンクとの結合部分に損傷を与えないように設置すること。 容量が10,000KL以上の屋外貯蔵タンクの配管 配管とタンクとの結合部分の直近に、非常の場合に直ちに閉鎖することができる弁を設けること。 電気設備 電気工作物にかかる法令の規定により設置すること。 避雷設備 指定数量の倍数500以下の屋外タンク貯蔵所には、避雷設備を設けること。 不正解(参照 危令第11条) 正解 避雷設備に関しては、10倍以上が正しい。(参照 危令第11条第1項第14号) 5 / 116 二重殻タンクの設置基準に適切でないものを選べ 二重殻タンクの水平投影の縦及び横よりそれぞれ0.6m以上大きく、かつ、厚さ0.3m以上の鉄筋コンクリート造の蓋で覆われていること。 蓋にかかる重量が直接当該二重殻タンクにかかる構造であること。 当該二重殻タンクが堅固な基礎の上に固定されていること。 不正解(参照 危令第13条) 正解 蓋にかからない構造であること。(参照 危令第13条第2項第2号ロ) 二重殻タンクとは鋼板を間隙を有するように取り付け又は強化プラスチックを間隙を有するように被覆したものを設置することを指す。 6 / 116 危険物施設に適切でないものを選べ 製造所は危険物を製造する施設を指す。 屋内貯蔵所は屋内の場所において危険物を貯蔵し又は取り扱う施設を指す。 屋外タンク貯蔵所は屋外にあるタンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取り扱う施設を指す。 地下タンク貯蔵所は簡易タンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取り扱う施設を指す。 不正解 (参照 危令 第2条) 正解 地下タンク貯蔵所は地盤面下に埋没されているタンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取り扱う施設を指す。 (参照 危令 第2条第4号) 7 / 116 危険物を取り扱う配管に適切でないものを選べ 配管強度 設置される条件及び使用される状況に照らして十分な強度を有すること。 水圧試験 最大常用圧力の35倍以上の圧力で試験を行ったとき漏洩その他の異常がないこと。 危険物による劣化 容易に劣化する恐れがないこと。 火災等による熱変形 容易に変形する恐れがないこと。 不正解(参照 危令第9条第1項第21号) 正解 最大常用圧力の1.5倍以上が正しい。(参照 危令第9条第1項第21号イ) 8 / 116 危険物の性質に適切でないものを選べ 第1類の危険物とは酸化性の固体を指す。 第2類の危険物とは可燃性の固体を指す。 第3類の危険物とは自然発火性物質及び禁水性物質の固体又は液体を指す。 第4類の危険物とは引火性の固体を指す。 不正解(参照 法別表第1) 正解 第4類の危険物とは引火性の液体を指す。 第5類は自己反応性物質(固体又は液体)、第6類は酸化性液体を指す。(参照 法別表第1) 9 / 116 屋外貯蔵タンクの位置、構造及び設備に適切でないものを選べ 屋外貯蔵タンクの弁 鋳鋼又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で造り、かつ、危険物が漏れないものであること。 タンクの水抜管 タンクの底板に設けること。 浮き屋根を有する屋外貯蔵タンク 屋外貯蔵タンクの側板又は浮き屋根に設ける設備は、地震等により浮き屋根、並びに側板の双方に損傷を与えないように設置すること。 屋外貯蔵タンクの配管 位置・構造及び設備は、製造所の危険物を取り扱う配管の例によること。 不正解(参照 危令第11条) 正解 浮き屋根を有する屋外貯蔵タンクの側板又は浮き屋根に設ける設備は、地震等によりそれぞれ浮き屋根又は側板に損傷を与えないように設置すること。「又は」、が正しい。(参照 危令第11条第1項第11の3号) 10 / 116 著しく消火が困難な製造所等に該当しないものを選べ 指定数量の150倍以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所(高引火点危険物のみを貯蔵し又は取り扱うものを除く。) 延べ面積が1,000 ㎡以上の製造所(高引火点危険物のみを100℃未満の温度で取り扱うもの。) 第4類の危険物を貯蔵し、又は取り扱う高さ6m以上の屋外タンク貯蔵所(液体の危険物(第6類の危険物を除く。)を貯蔵し又は取り扱うもの。) 指定数量の5倍以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う一般貯蔵所 不正解 製造所等の規模及び構造、危険物の種類及び数量、取扱いの形態等から火災の危険性が高いと認められるものは、著しく消火が困難な製造所等として、第1種、第2種又は第3種の消火設備の設置が必要となる。(参照 危則第 33条第1項 危則第33条第2項) 正解 一般取扱所のうち指定数量の倍数が100倍以上の危険物を貯蔵し又は取り扱うものは著しく消火困難な製造所などに該当。製造所等の規模及び構造、危険物の種類及び数量、取扱いの形態等から火災の危険性が高いと認められるものは、著しく消火が困難な製造所等として、第1種、第2種又は第3種の消火設備の設置が必要となる。(参照 危則第33条第1項 危則第33条第2項) 11 / 116 屋内タンク貯蔵所の位置、構造及び設備の技術上の基準に適切なものを選べ 屋内タンク専用室は、壁、柱、床及びはりを準耐火構造で造ること。 同一のタンク専用室に屋内貯蔵タンクを2以上設置する場合、個々のタンクの容量は指定数量の40倍以下であること。 第4類の危険物のみを貯蔵し、取り扱う屋内タンク貯蔵所のタンク専用室は平家建以外の建築物に設けることができる。 屋内貯蔵タンクとタンク専用室の壁との間に、0.5m 以上の間隔を保つこと。 不正解 (参照 危令第12条) 屋内タンク専用室・・耐火構造とすること。 同一の・・タンク容量の総計が指定数量の40倍以下 第4類の危険物・・引火点40℃以上の第4類のみの危険物を貯蔵、取り扱う場合が正しい。 正解 (参照 危令第12条第1項第2号) 12 / 116 完成検査前検査に適切でないものを選べ 完成検査前検査とは、工事の工程ごとに、製造所、貯蔵所又は取扱所に係る構造及び設備に関する事項を市長村長等が行う検査を指すもの タンクの基礎、地盤、溶接部検査、水張検査、水圧検査を実施するもの 容量が指定数量以上の液体危険物タンクを有しない製造所及び一般取扱所にあっても、完成検査前検査の対象となる。 液体危険物タンクの設置又は変更の工事が完成検査前検査を要する工事となる。 不正解(参照 法第11条の2➡危令第8条の2) 正解 容量が指定数量以上の液体危険物タンクを有する製造所及び一般取扱所が、完成検査前検査の対象となる。(参照 法第11条の2➡危令第8条の2) 13 / 116 屋内貯蔵所(耐火構造以外のもの)の保有空地の幅に適切でないものを選べ 貯蔵する危険物の指定数量の倍数5以下 0.5m以上とすること。 貯蔵する危険物の指定数量の倍数5を超え10以下 1.5m以上とすること。 貯蔵する危険物の指定数量の倍数10を超え20以下 3m以上とすること。 貯蔵する危険物の指定数量の倍数20を超え50以下 50m以上とすること。 不正解(参照 危令第10条第1項第2号) 正解 5m以上の空地の幅が正しい。保有空地は、万一火災が発生した場合でも、周辺の建物や木々などに火が燃え移らないよう確保しておかなければならない空地のことを指す。 製造所、屋内貯蔵所、屋外貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、一般取扱所、簡易タンク貯蔵所(※屋外に設けるもの)、移送取扱所(※地上設置のもの)には必要となる。(参照 危令第10条第1項第2号) 14 / 116 指定数量に適切でないものを選べ 第1類 第1種酸化性固体 50kg 第1類 第2種酸化性固体 300kg 第1類 第3種酸化性固体 1,000kg 第2類 硫化りん、赤りん、硫黄 1,500kg 不正解(参照 危令別表第3) 正解 第2類 硫化りんは指定数量100㎏が正しい。(参照 危令別表第3) 15 / 116 危険物施設等に関し適切でないものを選べ 給油取扱所は固定した給油設備によって自動車等の燃料タンクに直接給油するため危険物を取り扱う施設を指す。 第一種販売取扱所は店舗において容器入りのままで販売するため危険物を取り扱う(指定数量の倍数が15以下)施設を指す。 第二種販売取扱所は店舗において容器入りのままで販売するで販売するため危険物を取り扱う(指定数量の倍数が15を超え500以下)施設を指す。 移送取扱所は配管及びポンプ並びにこれらに付属する設備によって危険物の移送を取り扱う施設を指す。 不正解 (参照 危令第3条) 正解 指定数量の倍数15を超え40以下が正しい。(参照 危令第3条) 16 / 116 屋内貯蔵所(指定数量の倍数が20以下のもの)の位置、構造及び設備に適切でないものを選べ 建築物の屋内貯蔵所の用に供する部分は、床を地盤面以上に設けるとともに、その階高を六メートル未満とすること。 出入口 随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備を設けること。 建築物の屋内貯蔵所の用に供する部分の床面積は550㎡を超えないこと。 屋内貯蔵所は、壁、柱、床及びはりが耐火構造である建築物の一階又は二階のいずれか一の階に設置すること。 不正解(参照 危令第10条第3項) 正解 建築物の屋内貯蔵所の用に供する部分の床面積は75㎡を超えないこと。(参照 危令第10条第3項第3号) 17 / 116 危険物施設の届出に適切でないものを選べ 製造所等の譲渡又は引き渡しがあった時、譲受人又は引渡しを受けた者は、遅滞なくその旨を市長村長等に届け出なければならない。 製造所等の位置、構造又は設備を変更せず取り扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数を変更しようとする者は、変更しようとする10日前までに、その旨を市長村長等に届け出なければならない。 製造所等の用途を廃止した時は、廃止しようとする前日までにその旨を市長村長等に届け出なければならない。 多量の危険物を取り扱う製造所等において、危険物保安統括管理者を定めたときは、遅滞なくその旨を市長村長等に届け出なければならない。 不正解(参照 法第11条 法第11条の4 法第12条の7) 正解 廃止したときは遅滞なく市長村長等に届け出なければならない。(参照 法第12条の6) 18 / 116 許可申請書の記載内容に適さないものを選べ 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名及び住所 製造所等の別及び貯蔵所又は取扱所にあっては、その区分 製造所等の設置の場所 貯蔵し、又は取り扱う危険物の類、品名及び一日あたりの使用量 不正解(参照 法第11条➡危令第6条) 正解 貯蔵し、又は取り扱う危険物の類、品名及び最大数量が正しい。(参照 法第11条➡危令第6条) 19 / 116 二重殻タンクの構造、設備に適切でないものを選べ 地下貯蔵タンクは、厚さ25.2㎜以上の鋼板又は危規則で定める強化プラスチックで気密に造ること。 鋼製二重殻タンクは、タンク底部から危険物の最高液面を超える部分までの外側に、厚さ3.2㎜以上の鋼板を間隙を有するように取りつけ、かつ、危険物の漏れを常時検知するための設備を設けること。 漏れを検知する設備は、間隙内に満たされた鋼板の腐食を防止する措置を講じた液体又は蒸気の漏れを検知することができる設備とすること。 鋼製二重殻タンク以外の二重殻タンクは、タンク底部から危険物の最高液面を超える部分までの外側に、貯蔵し、又は取り扱う危険物の種類に応じて厚さ2mm以上の強化プラスチックを間隙を有するように被覆し、かつ、危険物の漏れを検知するための設備を設けること。 漏れを検知する設備は、間隙内に漏れた危険物を検知することができる設備とすること。 不正解(参照 危令第13条) 正解 厚さは3.2mm以上が正しい。(参照 危令第13条第2項第1号➡危令第13条第1項第6号) 20 / 116 指定数量に適切でないものを選べ 第2類 第1種可燃性固体 100㎏ 第2類 第2種可燃性固体 500㎏ 第2類 鉄粉 500㎏ 第2類 引火性固体 2,500㎏ 不正解(参照 危令別表第3) 正解 引火性固体は1,000㎏が指定数量(参照 危令別表第3) 21 / 116 一般取扱所の技術上の基準に、特例を定めることができないものを選べ 専ら洗浄の作業を行う一般取扱所 危険物を消費するボイラー又はバーナーで危険物を消費する一般取扱所 専ら焼き入れ作業を行う一般取扱所 車両の燃料タンク(固定なし。)に危険物を注入する一般取扱所 不正解(参照 危令第19条第2項各号) 正解 「専ら車両に固定されたタンク。」が正しい。(参照 危令第19条第2項第4号➡危則第28条の54第4号) 22 / 116 屋外貯蔵タンク(引火点が70度以上の第4類の危険物を貯蔵、取り扱うものを除く。)の周囲に設ける空地に係る区分と幅の組み合わせの適切でないものを選べ 指定数量の倍数が500 以下の屋外タンク貯蔵所3m 以上 指定数量の倍数が500 を超え1,000 以下の屋外タンク貯蔵所5m 以上 指定数量の倍数が1,000 を超え2,000 以下の屋外タンク貯蔵所8m 以上 指定数量の倍数が2,000 を超え3,000 以下の屋外タンク貯蔵所12m 以上 不正解(参照 危令第11条第1項第2号) 正解 指定数量の倍数が1,000を超え2,000以下の場合は9m以上の空地幅が正しい。(参照 危令第11条第1項第2号) 23 / 116 市町村長等が製造所、貯蔵所又は取扱所に期間を定めて使用の停止を命ずることができるものでないものを選べ 法第11条の5の規定による危険物の貯蔵又は取扱いの基準適合命令に違反したとき 法第12条の7第1項に基づく乙種危険物取扱者を定めていないとき 法第13条第1項に基づく危険物保安監督者を定めていないとき 法第13条の24第1項に基づき、危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者が法律に基づく命令の規定に違反したとき 不正解 (参照 法第12条の2) 正解 法第12条の7危険物保安統括管理者を定めていない場合を指す。(参照 法第12条の7) 24 / 116 液体の屋外貯蔵タンクの周囲に設ける防油堤に適切でないものを選べ 防油堤には、水抜ロ及びこれを開閉する弁等を防油堤の外部に設けなければならない。 容量が1万 kL以上の屋外貯蔵タンクの周囲に設ける防油堤には、タンクごとに仕切堤(高さ0.3m以上であり、かつ、防油堤の高さから0.2mを減じた高さ以下)を設けなければならない。 容量が1万 kL 以上の屋外貯蔵タンクの周囲に設ける防油堤には、タンクごとに仕切堤(土で造られたもの)を設けなければならない。 引火点200 度以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵タンクにあっては、構内道路に直接面するように設けなければならない。 不正解 (参照 危令第11条第1項第15号➡危則第22条) 正解 引火点が200度未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱いものが正しい。(参照 危令第11条第1項第15号➡危則第22条第2項第5号) 25 / 116 危険物の届出に適切でないものを選べ 製造所等の譲渡又は引き渡しがあったときは、譲受人又は引き渡しを受けたものは、許可を受けた者の地位を承継する。 地位を承継した者は、遅滞なくその旨を市町村長等に届け出なければならない。 危険物の品名・数量・指定数量の倍数を変更しようとする者は、変更しようとする55日前までに、その旨を市町村長等に届け出なければならない。 製造所等の所有者、管理者又は占有者は、当該製造所等の用途を廃止したときは、遅滞なくその旨を市町村長等に届け出なければならない。 不正解(参照 法第11条の4等) 正解 10日前までに届け出る。(参照 法第11条の4第1項) 26 / 116 移動タンク貯蔵所の防護枠に適切でないものを選べ 厚さ2.3㎜以上の鋼板等で、通し板補強を行った底部の幅が120mm以上の山形又はこれと同等以上の強度を有する構造に造ること。 頂部は、附属装置より100mm以上高くすること。 厚さ2.3㎜以上の鋼板等でなくても、同等以上の機械的性質を有する材料であれば支障ない。 不正解(参照 危則第24条の3) 正解 附属装置より50mm以上高くする。(参照 危則第24条の3第2号ロ) 27 / 116 屋外貯蔵所のさく等の周囲に要する空地に適切でないものを選べ 指定数量の倍数10以下 空地の幅3m以上必要となる。 指定数量の倍数10を超え20以下 空地の幅6m以上必要となる。 指定数量の倍数20を超え50以下 空地の幅10m以上必要となる。 指定数量の倍数200を超えるもの 空地の幅55m以上必要となる。 不正解(参照 危令第16条第1項第4号) 正解 30m以上必要(参照 危令第16条第1項第4号) 28 / 116 危険物の仮使用に適切でないものを選べ 市町村長等から変更の許可を受けた後、当該市町村長等の承認を受けたときは、完成検査を受ける前においても、当該承認を受けた部分を仮に使用することができる。 仮使用承認申請は、変更の工事に際して講ずる火災予防上の措置について記載した書類を添えて市町村長等に提出する。 仮使用承認の対象となる範囲は、変更許可を受けた製造所等のうち当該変更の工事にかかる部分である。 法第10条第4項の技術上の基準適合した後でなければ使用できない場合の、例外規定を指すもの。 不正解(参照 法第11条第5項) 正解 変更工事に係る部分以外の部分が正しい。(参照 法第11条第5項) 29 / 116 屋外貯蔵所(塊状の硫黄等のみを地盤面に設けた囲いの内側で貯蔵・取り扱うもの)に適切でないものを選べ 1の囲いの内部の面積は、100㎡以下であること。 2以上の囲いを設ける場合には、それぞれの囲いの内部の面積を合算した面積は、1,000㎡以下とし、かつ、隣接する囲いと囲いとの間隔を保有空地の3分の1以上とすること。 囲いは、不燃材料で造るとともに、硫黄等が漏れない構造とすること。 囲いの高さは20m以下とすること。 硫黄等を貯蔵し、又は取り扱う場所の周囲には、排水溝及び分離槽を設けること。 不正解(参照 危令第16条第2項) 正解 囲いの高さは1.5m以下(参照 危令第16条第2項第4号) 30 / 116 危険物の許可に適切でないものを選べ 製造所等を設置(変更)しようとする者は設置(変更)許可を受けなければならない。 都道府県知事、市町村長、総務大臣等は危険物施設の許可についての権利を有する。 固体の危険物の取扱等には完成検査前検査が必要になる。 市町村長等は技術上の基準に適合していると認めたときは完成検査済証を交付する。 不正解(参照 法第11条等) 正解 液体危険物施設の設置又は変更工事を行う場合に必要(参照 法第11条の2➡危令第8条の2) 31 / 116 著しく消火困難な屋外タンク貯蔵所に適切でないものを選べ 液体の危険物(第6類の危険物、高引火点危険物のみを100度未満の温度で貯蔵し、又は取り扱うものを除く。)を貯蔵し又は取り扱うもので、液表面積が40度以上のもの 高さが6m以上のもの 地中タンクにかかる屋外タンク貯蔵所又は海上タンクにかかる屋外タンク貯蔵所 固体の危険物を貯蔵し、又は取り扱うもので指定数量の倍数が2以上のもの 不正解(参照 危則第33条第1項第3号) 正解 指定数量の倍数が100以上のものが正しい。(参照 危則第33条第1項第1号) 32 / 116 屋外貯蔵タンクの通気管に適切でないものを選べ 配管は、火災等による熱によつて容易に変形するおそれのないものであること。除外規定等はない。 配管は、取り扱う危険物により容易に劣化するおそれのないものであること。 液体危険物を取り扱う屋外貯蔵タンク(容量が一万キロリットル以上のものに限る。)の配管には、当該配管とタンクとの結合部分の直近に、非常の場合に直ちに閉鎖することができる弁を設けること。 地震等により当該配管のタンクとの結合部分に損傷を与えないように設置すること。 不正解(参照 危令第9条第1項第21号) 正解 配管は、火災等による熱によつて容易に変形するおそれのないものであること。ただし、当該配管が地下その他の火災等による熱により悪影響を受けるおそれのない場所に設置される場合にあつては、この限りでない。除外項目はある。(参照 危令第9条第1項第21号ハ)) 33 / 116 平屋建ての屋内貯蔵所に適切でないものを選べ 軒高6m未満・床面積1,000㎡以下とすること。 貯蔵倉庫は、壁、柱、床を耐火構造とすること。 貯蔵倉庫はの出入り口には、防火設備を設けること。 貯蔵倉庫には窓を設置することは一切できない。 不正解(参照 危令第10条) 正解 貯蔵倉庫の窓及び出入口には、防火設備を設けるとともに、延焼のおそれのある外壁に設ける出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備を設けること。(参照 危令第10条第1項第8号) 34 / 116 著しく消火困難な製造所・一般取扱所に該当するものを選べ 延べ面積1,000㎡以上で該当(高引火点危険物のみを100度未満の温度で取り扱う。) 指定数量の倍数が10以上の危険物を貯蔵し、取り扱うもの 地盤面若しくは消火活動上有効な床面からの高さが1m以上の部分において危険物を取り扱う設備を有するもの 一般取扱所の用に供する部分以外の部分を有さない一般取扱所 不正解 指定数量の100倍以上の危険物を取り扱うもの、地盤面若しくは消火活動上有効な床面からの高さが6m以上の部分において危険物を取り扱うもの、一般取扱所の用に供する部分以外の部分を有する建築物に設ける一般取扱所などが該当する。(参照 危則第33条第1項第1号) 正解 (参照 危則第33条第1項第1号) 35 / 116 危険物に適切な記載を選べ 第3類の危険物には、赤りんなどが挙げられる。 製造所等の貯蔵、取扱いの基準は法第10条第3項に定められているが、罰則等はない。 指定数量未満であっても、法第10条に基づき、貯蔵所以外の場所での取り扱いは認められない。 危険物とは、別表の品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するものをいう。 不正解 第3類の危険物・・赤りんは第2類の危険物 製造所等の貯蔵、・・法第43条に基づき罰則あり。 指定数量未満であっても・・指定数量以上の危険物を指す。(参照 法第2条第7項等) 正解(参照 法第2条第7項) 36 / 116 第4類の危険物概要に適切でないものを選べ 特殊引火物とは、ジエチルエーテル、二硫化炭素その他1気圧において、発火点が100度以下のもの又は引火点が零下20度以下で沸点が40度以下のものをいう。 第1石油類とは、アセトン、ガソリンその他1気圧で引火点が21度未満のものをいう。 アルコール類とは、1分子を構成する炭素の原子の数が1個から3個までの飽和1価アルコール(変性アルコールを含む。)をいい、組成等を勘案して危規則で定めるものを除く。 第2石油類とは、重油、クレオソート油その他1気圧で引火点が70度以上200度未満のものをいい、塗料類その他の危規則で定めるものを除く。 不正解(参照 法別表第1) 正解 第3石油類に関する記載 第2石油類とは,灯油、軽油その他1気圧において引火点が21度以上70度未満のものをいい、塗料類その他の物品であつて、組成等を勘案して総務省令で定めるものを除くものを指す。(参照 法別表第1) 37 / 116 危険物の規制等に適切でないものを選べ 指定数量以上の危険物は、危険物施設で貯蔵し、又は取り扱わなければならない。 危険物施設を設置しようとする場合は、位置、構造及び設備を法令で定める技術上の基準に適合させ、かつ、都道府県知事等の認可を受けなければならない。 危険物の運搬については、その量に関わらず規制を受ける。 指定数量未満の危険物の貯蔵又は取り扱い並びにそれらが使用される場所の位置、構造及び設備の技術上の基準については、市町村条例で定め、規制している。 不正解(参照 法第10条等) 正解 市町村長等の許可を受けなければならない。(参照 法第11条第1項) 38 / 116 屋外貯蔵所に関し適切でないものを選べ 屋外貯蔵所は、湿潤でなく、かつ、排水のよい場所に設置しなければならない。 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所の周囲には、さく等を設けて明確に区別しなければならない。 さく等の周囲には、一定の空地を保有しなければならない。 第4類のすべての危険物は屋外貯蔵所において貯蔵又は取り扱うことができる。 不正解(参照 危令第16条等) 正解 屋外において貯蔵又は取り扱える危険物は、第2類の危険物のうち硫黄、硫黄のみを含有する若しくは引火性個体(引火点が0度以上のものに限る。)又は第4類の危険物のうち第1石油類(引火点が0度以上のものに限る。)、アルコール類、第2石油類、第3石油類、第4石油類若しくは動植物油類とされている。(参照 危令第2条第7号) 39 / 116 屋内タンク貯蔵所に適切でないものを選べ タンク容量 指定数量の900倍(第4石油類及び動植物油類以外の第4類の危険物は20,000リットル)以下とすること。 タンクの外面 さび止めのための塗装を行うこと。 タンクの通気管等 無弁通気管の先端は、屋外で地上4m以上の高さとし、建築物の窓、出入り口等の開口部から1m以上離すこと。 タンクの通気管等 引火点が40度未満の危険物のタンクに設ける通気管の先端は、敷地境界線から1.5m以上離すこと。 不正解(参照 危令第12条) 正解 指定数量の40倍以下が正しい。(参照 危令第12条第1項第4号) 40 / 116 屋内貯蔵所に適切でないものを選べ 用途 貯蔵倉庫は独立専用とすること。 軒高 6m未満(第2類又は第4類の危険物のみの貯蔵倉庫で一定の要件に適合するものにあっては20m未満)とすること。 床面の位置 地盤面以上とすること。 床面積 10,000㎡以上とすること。 不正解(参照 危令第10条第1項) 正解 1,000㎡以下とすること。(参照 危令第10条第1項第5号) 41 / 116 危険物に適切でないものを選べ 可燃性固体とは、固体であって危政令で定める試験において一定の性状を示すものであるものを指す。 鉄粉とは、鉄の粉をいい、粒度等を勘案して危規則で定めるものを除くものを指す。 硫化りん、赤りん、硫黄及び鉄粉は、引火性液体となる。 金属粉とは、アルカリ金属、アルカリ土類金属、鉄及びマグネシウム以外の金属の粉をいい、粒度等を勘案して危規則で定めるものを指す。 不正解(参照 法別表第1等) 正解 引火性液体でなく可燃性固体が正しい。引火性液体とは引火点と呼ばれる最低温度で容易に引火し、火災や爆発の危険性がある液体を指す。(参照 法別表第1) 42 / 116 特定屋内貯蔵所に適切でないものを選べ 貯蔵倉庫の床面積は150㎡を超えないこと。 貯蔵倉庫は、壁、柱、床、はり及び屋根を耐火構造とすること。 貯蔵倉庫の出入り口には、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備を設けること。 指定数量の倍数5を超え20以下の場合 保有空地は55m以上必要となる。 不正解 特定屋内貯蔵所とは指定数量の倍数が50以下の屋内貯蔵所を指す。(参照 危令第10条第4項 危則第16条の2の3) 正解 1m以上の幅の空地が正しい。20を超え50以下の場合2m以上の空地幅が必要となる。 特定屋内貯蔵所とは指定数量の倍数が50以下の屋内貯蔵所を指す。(参照 危令第10条第4項 危則第16条の2の3) 43 / 116 不燃材料として適切でないものを選べ アルミニウム モルタル しっくい 厚さが7mm以上のせっこうボード 不正解 (参照 危則第10条➡建基法第2条第9号➡平成12年5月 建設省告示第1400号) 正解 難燃材料になる。 (参照 平成12年5月30日 建設省告示第1402号) 44 / 116 簡易タンク貯蔵所の通気管等に適切でないものを選べ 直径は5mm以上とすること。 先端の高さは、屋外では、地上1.5m以上とすること。 先端は、水平より下に45度以上曲げ、雨水の侵入を防ぐ構造とする他、引火防止装置を設けること。 不正解(参照 危則第20条) 正解 直径25mm以上が正しい。(参照 危則第20条第4項第1号) 45 / 116 予防規定に適切でないものを選べ 政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、当該製造所、貯蔵所又は取扱所の火災を予防するため、予防規定を定めなければならない。 市町村長等は予防規定が基準に適合していないときは認可をしてはならない。 都道府県知事等は火災予防のため必要があるときは、予防規定の変更を命ずることができる。 予防規定を必要とする製造所等の所有者、管理者又は占有者及び従事者は、予防規定を守らなければならない。 不正解 危険物施設の予防規程は、消防法第14条の2に基づき、一定規模以上の危険物施設を有する事業者が作成し、遵守するもの。(参照 法第14条の2) 正解 予防規定の変更を命ずることができるのは市町村長等が正しい。(参照 法第14条の2第3項) 46 / 116 屋外タンク貯蔵所に適切でないものを選べ 貯蔵し又は取り扱う液体の危険物の最大数量が500kL以上1,000kL未満のものを準特定屋外タンク貯蔵所という。 特定屋外貯蔵タンクの溶接部は、放射線透過試験、真空試験等の試験において総務省令で定める基準に適合すること。 屋外貯蔵タンクは、危険物の爆発等によりタンク内の圧力が異常に上昇した場合に内部のガス又は蒸気を上部に放出することができる構造とすること。 液体の危険物(二硫化炭素を除く。)の屋外貯蔵タンクの周囲には、危険物が漏れた場合に流出を防止するための防油堤を設けなければならない。 また、一の屋外貯蔵タンクの周囲に設ける防油堤の容量は、当該タンクの容量の170%以上なければならない。 不正解(参照 危令第11条等) 正解 防油堤の容量はタンク容量の110%以上(参照 危令第11条第1項第15号➡危則第22条第2項第1号) 47 / 116 給油取扱所に適切でないものを選べ 自動車等が出入りするための間口7m以上、奥行7m以上の空地を保有すること。 漏れた危険物が浸透しないための舗装をすること。 給油取扱所である旨を表示した標識及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。 固定給油設備及び固定注油設備には見やすい箇所に防火に関し必要な事項を表示すること。 不正解(参照 危令第17条) 正解 給油空地は、間口10m以上、奥行6m以上(参照 危令第17条第1項第2号) 48 / 116 簡易タンク貯蔵所について適切でないものを選べ 1つの簡易タンク貯蔵所には、簡易タンクを3基まで設置することができるが、同一品質の危険物の簡易貯蔵タン クは、2基以上は設置できない。 簡易貯蔵タンクは、容易に移動しないように、地盤面、架台等に固定すること。 簡易貯蔵タンクを屋外に設置する場合には、その周囲に1m 以上の空地を設けること。 専用室に設ける場合には、タンクと専用室の壁の間は、0.15m の間隔を保つこと。 不正解(参照 危令第14条) 正解 簡易貯蔵タンクを、専用室に設ける場合には、タンクと専用室の壁の間は、0.5m の間隔を保つ。(参照 危令第14条第1項第4号) 49 / 116 危険物の類ごとの試験に適切でないものを選べ 第2類の危険物は小ガス炎着火試験、引火点測定試験を実施する。 第3類の危険物は自然発火性試験、水との反応性試験を実施する。 第4類の危険物は燃焼試験、水との反応性試験を実施する。 第6類の危険物は燃焼時間を測定する試験を実施する。 不正解(参照 危令第1条の4等) 正解 第4類の危険物は引火点測定試験を実施する。 タグ密閉式、セタ密閉式、クリーブランド開放式等の測定方法がある。(参照 危令第1条の6) 50 / 116 危険物施設の届出等に関し適切でないものを選べ 貯蔵又は取り扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数を変更しようとする者は、変更しようとする日の10日前までにその旨を届け出なければならない。 製造所等の用途を廃止したときは、製造所等の関係者は遅滞なくその旨を届け出なければならない。 製造所等の関係者は、危険物保安統括管理者を定めたときは、遅滞なくその旨を届け出なければならない。 指定数量の5分の1未満の危険物を貯蔵及び取り扱う場合は、消防長又は消防署長に貯蔵及び取り扱う100日前までにその旨を届け出なければならない。 不正解 (参照 法第11条の4等) 正解 指定数量5分の1未満であればその旨を届け出る義務はない。(参照 法第11条の4、火災予防条例(例)第46条) 51 / 116 屋外貯蔵タンク(液体)の注入口に適切でないものを選べ 火災の予防上支障のない場所に設けること。 注入ホース又は注入管と結合することができ、かつ、危険物が漏れないものであること。 注入口には、弁並びに蓋のどちらも設けること。 ガソリン、ベンゼン等の液体危険物の注入口付近には、静電気を有効に除去するための接地電極を設けること。 不正解(参照 危令第11条第1項第10号) 正解 弁又は蓋が正しい。(参照 危令第11条第1項第10号ハ) 52 / 116 製造所等の許可申請書に記載する内容でないものを選べ 申請者(法人にあっては、その代表者)の氏名又は名称及び住所、電話番号、職業 製造所等の別及び区分 製造所等の設置場所 危険物の類、品名及び最大数量 指定数量の倍数 不正解(参照 危則第4条➡危則 様式第2) 正解 職業は記載不要。(参照 危則第4条➡危則 様式第2) 指定数量以上の危険物を貯蔵又は取り扱う危険物製造所等を設置又は変更するときは、工事着工前に市町村長等に申請し、許可を受ける必要がある。(参照 法第11条) 53 / 116 移動タンク貯蔵所の基準に適切でないものを選べ 電気設備 可燃性の蒸気が滞留する恐れのある場所に設けるものは、可燃性の蒸気に引火しない構造とすること。 接地導線 ガソリン等の静電気災害が発生する恐れのある液体危険物貯蔵タンクには、接地導線を設けること。 注入ホース 液体危険物貯蔵タンクには、注入口と結合できる結合金具(第6類の危険物を除き、真鍮その他摩擦等によって火花を発しがたい材料のもの)を備えた注入ホースを設けること。 標識等 危険物の類、品名及び最大数量を表示する設備を見やすい箇所に設けるとともに、0.5m平方以上1.8m平方以下の「危」の標識を掲げること。 不正解(参照 危令第15条等) 正解 0.3m平方以上0.4m平方以下が正しい。(参照 危令第15条第1項第17号➡危則第17条第2項) 54 / 116 危険物の貯蔵取扱基準適合命令に適切でないものを選べ 都道府県知事は製造所、貯蔵所(移動タンク貯蔵所を除く。)又は取扱所においてする危険物の貯蔵又は取り扱いが規定に違反していると認めるときは、技術上の基準に従って貯蔵又は取り扱うべきことを命ずることができる。 市町村長は、管轄する区域にある移動タンク貯蔵所について、技術上の基準に従って貯蔵し、又は取り扱うべきことを命ずることができる。 市町村長は命令をしたときは速やかに、その旨を許可をした市町村長に通知しなければならない。 市町村長等は命令をした場合において標識の設置等、その旨を公示しなければならない。 不正解 (参照 法第11条の5各項) 正解 正しくは、市町村長等が命令権者となる。(参照 法第11条の5) 55 / 116 屋外貯蔵所の記載に適切でないものを選べ 不燃材料で造るとともに、堅固な地盤面に固定すること。 架台及びその附属設備の自重、貯蔵する危険物の重量、風荷重、地震の影響等の荷重によって生ずる応力に対して安全なものであること。 架台の高さは4.8m未満すること。 架台には、危険物を収納した容器が容易に落下しない措置を講ずること。 不正解(参照 危令第16条) 正解 6m未満が正しい。(参照 危則第24条の10第1項第3号) 56 / 116 危険物を取り扱う配管に適切でないものを選べ 防食措置 外面の腐食を防止するための措置を講ずること。 地下配管 配管の接合部分からの危険物の漏洩を点検することができる措置を講ずる。 地下配管 配管上部の地盤面にかかる重量が当該配管にかからないように保護すること。 配管は、取り扱う危険物による劣化を考慮する必要は無い。 不正解(参照 危令第9条第1項第21号) 正解 配管は、取り扱う危険物により容易に劣化するおそれのないものであること。(参照 危令第9条第1項第21号ロ) 57 / 116 屋外貯蔵タンクの位置、構造及び設備に適切でないものを選べ タンクの材料等は厚さ6.2㎜以上の鋼板で気密に造ること。 タンクの材料等(特定屋外貯蔵タンク及び準特定屋外貯蔵タンク)は危則で定める規格に適合する鋼板等の材料で気密に造ること。 水張・水圧試験 圧力タンク以外は水張試験において、圧力タンクは最大常用圧力の1.5倍の圧力で10分間行う水圧試験において、それぞれ漏れ、又は変形しないものであること。 タンクの耐震・耐風圧構造 危規則で定める耐震及び耐風圧構造とするとともに、その支柱は、鉄筋コンクリート造等と同等以上の耐火性能を有すること。 不正解(参照 危令第11条第1項第4号) 正解 厚さ3.2mm以上の鋼板が正しい。(参照 危令第11条第1項第4号) 58 / 116 危険物を取り扱うタンク(屋外にあるタンク又は屋内にあるタンクであつて、その容量が指定数量の五分の一未満のものを除く。)に適切でないものを選べ 液体危険物タンクであるものの周囲には、危険物が漏れた場合にその流出を防止するための総務省令で定める防油堤を設けること。 水張試験において、最大常用圧力の1.5倍の圧力で10分間行う水圧試験において、漏れ、又は変形しないものであること。 厚さ12.2ミリメートル以上の鋼板で気密に造ること。 危険物を取り扱う建築物は、壁、柱、床、はり及び階段を不燃材料で造ること。 不正解(参照 危令第9条第1項第20号) 正解 厚さ3.2mm以上が正しい。20号タンクとは危険物を取り扱うタンク(屋外にあるタンク又は屋内にあるタンクであつて、その容量が指定数量の五分の一未満のものを除く。)を指す。「危険物の規制に関する政令」第9条第1項第20号で定義されている。(参照 危令第9条第1項第20号) 59 / 116 移動タンク貯蔵所の位置、構造、設備に適切でないものを選べ マンホール、注入口、安全装置が上部に突出している移動貯蔵タンクには、損傷防止のための装置を設ける。 容量を30,000リットル以下とし、かつ、その内部に200リットル以下ごとに間仕切りを設けること。 タンクの下部に排出口を設ける場合、排出口に底弁を設ける。 ガソリン、ベンゼン等その他静電気による災害が発生するおそれのある液体のタンクには接地導線を設ける。 不正解(参照 危令第15条) 正解 容量を30,000リットル以下とし、4,000リットルごとに間仕切を設ける。(参照 危令第15条第1項第3号) 60 / 116 著しく消火困難な製造所及び一般取扱所に必要な消火設備でないものを選べ 第1種の消火設備 第2種又は第3種の消火設備 第4種又は第5種の消火設備 不正解(参照 危則第33条第2項第1号・第4号) 正解 非適応となる。(参照 危則第33条第2項第1号) 61 / 116 移動タンク貯蔵所に適切でないものを選べ タンクの材料 厚さ3.2㎜以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で気密に造ること。 タンクの水圧検査 圧力タンク以外のタンクは70kPaの圧力で、圧力タンクは最大常用圧力の1.5倍の圧力で、それぞれ10分間行う水圧試験において、漏れ、又は変形しないこと。 タンク容量 容量を30,000以下とし、かつ、その内部に4,000以下ごとに完全な間仕切りを設け、3.2㎜以上の鋼板又はこれと同等以上の材料で設けること。 マンホール及び安全装置 間仕切りにより仕切られた部分(タンク室)には、それぞれマンホール又は安全装置を設けること。 不正解(参照 危令第15条) 正解 「又は」でなく、「及び」が正しい。(参照 危令第15条第1項第4号) 62 / 116 地下タンク貯蔵所の位置、構造及び設備の技術上の基準に適切でないものを選べ 厚さ 3.2mm 以上の鋼板で造られた地下貯蔵タンクは、地盤面下に設けられたタンク室に設置すること。 タンク室構造は、火災予防条例で定める構造を有すること。 地下貯蔵タンク又はその周囲に、当該タンクからの液体の危険物の漏れを検知する設備を設けること。 液体の危険物の地下貯蔵タンクには、危険物を自動的に表示する装置を設けること。 不正解(参照 危令第13条) 正解 総務省令で定める構造を有すること。(参照 危令第13条第1項第14号) 63 / 116 危険物運搬に適切でないものを選べ 同一敷地内の複数の製造所等の間において、指定数量以上の危険物を運搬する場合、「危」と表示した標識を掲げる。 危険物を収納した運搬容器が著しく摩擦又は動揺を起こさないように運搬する。 指定数量以上の第2類の危険物 赤りんと指定数量以上の第4類の危険物 ガソリンを同一のトラックの架台に積載し運搬することは出来ない。 危険物運搬中、著しく漏れる等の災害が発生する恐れのある場合には、応急の措置を講じ、最寄り消防機関に通報する必要がある。 不正解(参照 危令第29条 危令第30条) 正解 「第2類の危険物」と「第4類の危険物」は混在できる。(参照 危則別表第4) 64 / 116 危険物施設の保安距離に適切でないものを選べ 危険物施設と同一敷地外にある住宅 10m以上の保安距離が必要となる。 特別高圧架空電線7000vを超え35000v以下 水平距離3m以上の保安距離が必要となる。 特別高圧架空電線35000v超 水平距離5m以上の保安距離が必要となる。 重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡 水平距離150m以上の保安距離が必要となる。 不正解 保安距離は、製造所等の火災、爆発等の災害から付近の保安対象物(住宅、学校等)に影響を及ぼさないよう確保しなければならない距離(参照 危令第9条第1項第1号) 正解 水平距離50m以上の保安距離が必要となる。 ガス施設などは水平距離20m以上が必要となる。 保安距離は、製造所等の火災、爆発等の災害から付近の保安対象物(住宅、学校等)に影響を及ぼさないよう確保しなければならない距離(参照 危令第9条第1項第1号) 65 / 116 屋外貯蔵タンクの空地の幅に適切でないものを選べ 指定数量の倍数が500以下の屋外タンク貯蔵所 空地の幅3m以上とすること。 指定数量の倍数が500を超え1,000以下の屋外タンク貯蔵所 空地の幅6m以上とすること。 指定数量の倍数が1,000を超え2,000以下の屋外タンク貯蔵所 空地の幅9m以上とすること。 指定数量の倍数が2,000を超え3,000以下の屋外タンク貯蔵所 空地の幅40m以上とすること。 不正解(参照 危令第11条第1項第2号) 正解 空地の幅12m以上が正しい。(参照 危令第11条第1項第2号) 66 / 116 以下の危険物の指定数量の倍数計算に適切なものを選べ ガソリン100リットル+灯油200リットル+重油1,000リットル 1倍 1.1倍 1.2倍 1.3倍 不正解(参照 危令別表第3) 正解ガソリンの指定数量200リットル➡0.5倍 灯油の指定数量1,000リットル➡0.2倍 重油の指定数量2,000リットル➡0.5倍となる。合計1.2倍(参照 危令別表第3) 67 / 116 簡易タンク貯蔵所に関し適切でない記載を選べ 保有空地等 屋外設置では、タンクの周囲に1m以上の幅の空地を保有し、専用室内設置では当該タンクと専用室の壁との間に0.5m以上の間隔を保つこと。 タンク容量 1kL以下であること。 タンク構造 厚さ3.2㎜以上の鋼板で気密に造るとともに、70kPaの圧力で10分間行う水圧試験において、漏れ又は変形しないこと。 タンクの外面 さび止めのための塗装をすること。 不正解(参照 危令第14条) 正解 容量は600L以下であることが正しい。(参照 危令第14条第5号) 68 / 116 危険物施設区分に適切でないものを選べ 簡易タンク貯蔵所 簡易タンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取扱う貯蔵所を指す。 移動タンク貯蔵所 車両に固定されたタンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取り扱う施設を指す。 屋外貯蔵所 屋外の場所において第2類の危険物のうち硫黄、硫黄のみを含有するもの又は引火点零度以上の引火性固体を取り扱うものを指す。 屋外貯蔵所 第4類の危険物のうち特殊引火物、第1石油類、アルコール類、第2石油類、第3石油類、第4石油類又は動植物油類を取り扱うものを指す。 不正解(参照 危令第2条) 正解 屋外貯蔵所では特殊引火物は取り扱えない。第2類の危険物のうち硫黄、硫黄のみを含有するもの若しくは引火性液体(引火点が0℃以上のものに限る。)を取り扱うことができる。(参照 危令第2条) 69 / 116 屋外タンク貯蔵所の位置、構造及び設備に適切でないものを選べ 屋外貯蔵タンクは、危険物の爆発等によりタンク内の圧力が異常に上昇した場合に内部のガス又は蒸気を上部に放出することができる構造とすること 屋外貯蔵タンクの外面には、さびどめのための塗装をすること 指定数量の倍数が3以上の屋外タンク貯蔵所には避雷設備を設けること 液体の危険物の屋外貯蔵タンクには、危険物の量を自動的に表示する装置を設けること 不正解(参照 危令第11条) 正解 指定数量の10倍以上が正しい。(参照 危令第11条第1項第14号) 70 / 116 危険物の施設区分に適切でないものを選べ 製造所 危険物を製造するための施設が該当する。 屋内貯蔵所 屋内の場所において危険物を貯蔵し、又は取り扱う施設が該当する。 屋外貯蔵所 屋外にあるタンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取り扱う施設が該当する。 屋内タンク貯蔵所 屋内にあるタンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取り扱う施設が該当する。 不正解 (参照 危令第2条) 正解 屋外タンク貯蔵所に関する記載(参照 危令第2条) 71 / 116 危険物設置(変更)許可申請に適切でないものを選べ 市町村等は許可申請があった場合に、条件を満たしているときは、申請者に対して許可を与えなければならない。 製造所などの位置、構造及び設備が、法第10条第4項の技術基準に適合していることは許可の要件の一つである。 製造所等においてする危険物の貯蔵・取り扱いが公共の安全の維持又は災害の発生の防止に支障を及ぼす恐れがないものであることは許可の要件の一つである。 一の消防本部等所在市町村の区域のみに設置される移送取扱所の許可権者は都道府県知事となる。 不正解(参照 法第11条等) 正解 一の市町村区域の場合、市町村長が正しい。(参照 法第11条第1項第3号) 72 / 116 危険物の変更許可申請に適切でないものを選べ 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備を変更しようとする者は定められる者の許可を受けなければならない。 許可権者は、都道府県知事、市町村長、総務大臣等となる。 完成検査を受けた後は、検査済証の交付前に使用が可能となる。 不正解(参照 法第11条等) 正解 完成検査を受け、技術上基準に適合していると認められた後でなければ使用してはならない。(参照 法11条第5項) 73 / 116 地下タンク貯蔵所の位置、構造及び設備に適切でないものを選べ 標識・掲示板 見易い箇所に設けること。 タンクの材料等 厚さ3.2㎜以上の鋼板等で機密に造ること。 水圧試験 圧力タンク以外は100kPaの圧力で、圧力タンクは最大常用圧力の11.5倍の圧力で、それぞれ100分間行う水圧試験において、漏れ、又は変形しないこと。 不正解(参照 危令第13条等) 正解 70kPa以上・最大常用圧力の1.5倍・10分間行う水圧試に漏れ変形等を生じないもの(参照 危令第13条第1項第6号) 74 / 116 危険物火災の適切な消火方法でないものを選べ 第1類の危険物には乾燥砂・膨張ひる石又は膨張真珠岩が適応 第2類の危険物には乾燥砂・膨張ひる石又は膨張真珠岩が適応 第3類の危険物には不活性ガス消火設備・ハロゲン化物消火設備が適応 第4類の危険物には水蒸気消火設備又は水噴霧消火設備が適応 不正解(参照 危令別表第5) 正解 第3類の危険物は禁水性物質等となるので、乾燥砂等が適応(参照 危令別表第5) 75 / 116 屋外タンク貯蔵所のタンク容積に適切でないものを選べ 第三種の消火設備(消火剤放射口をタンク内の上部に設けるものに限る。)を設ける屋外タンク貯蔵所又は屋内タンク貯蔵所の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンク及び製造所又は一般取扱所の危険物を取り扱うタンクの空間容積は、当該タンクの内容積のうち、当該消火設備の消火剤放射口の下部0.3m以上1m未満の面から上部の容積とする。 岩盤タンク 当該タンク内に湧出する7日間の地下水の量に相当する容積又は当該タンクの内容積に100分の1の数値を乗じて算出された容積のいずれか大なる容積とする。 タンクの空間容積は、当該タンクの内容積に100分の1以上100分の99以下の数値を乗じて算出する。 不正解(参照 危則第3条) 正解 100分の5以上100分の10以下が正しい。(参照 危則第3条第1項) 76 / 116 著しく消火困難な屋内貯蔵所に適切でないものを選べ 指定数量の150倍以上の危険物を貯蔵し、若しくは取り扱うもの 軒高が5m以上の平屋建てのもの 貯蔵倉庫の延べ面積が150㎡を超えるもの 不正解(参照 危則第33条第1項第2号) 正解 軒高6m以上の平屋建てのもの(参照 危則第33条第1項第2号) 77 / 116 移動タンク貯蔵所に適切でないものを選べ 手動閉鎖装置及び自動閉鎖装置 タンクの下部に排出口を設ける場合は、排出口に底弁を設け、非常の場合に直ちに当該底弁を閉鎖することができる手動閉鎖装置及び自動閉鎖装置を設けること。 手動閉鎖装置 長さ45㎝以上の手前に引き倒すレバーを設けること。 底弁を設ける移動貯蔵タンク 外部からの衝撃による底弁の損傷を防止するための措置を講ずること。 タンクの配管 先端部に弁等を設けること。 不正解(参照 危令第15条) 正解 長さ15㎝以上が正しい。(参照 危則第24条の4第2号) 78 / 116 危険物の等級に適切でないものを選べ 第1類は危険等級Ⅰ~Ⅲに分かれる。 第2類は危険等級Ⅱ~Ⅲに分かれる。 第3類は危険等級Ⅰ~Ⅴに分かれる。 第4類は危険等級Ⅰ~Ⅲに分かれる。 不正解 ※危険等級とは危険性の度合によりⅠ、Ⅱ、Ⅲに区分されている。Ⅰが危険性が最も高い。例えば、爆薬、自然発火性物質、特殊引火物などがある。危険等級に応じた運搬容器を使用しなければならない。 正解 第3類の危険物は危険等級Ⅰ~Ⅱに分かれる。 危険等級とは危険性の度合によりⅠ、Ⅱ、Ⅲに区分されている。Ⅰが危険性が最も高い。例えば、爆薬、自然発火性物質、特殊引火物などがある。危険等級に応じた運搬容器を使用しなければならない。 79 / 116 危険物を表示する掲示板に適切でないものを選べ 長さ60㎝以上×幅30cm以上の大きさが求められる。 地は白色とする。 文字は黒色とする。 掲示板への表示内容の一つとして製造所等の管理権原者の氏名が挙げられる。 不正解 表示内容は、危険物の種類と品名、貯蔵又は取り扱い最大数量、指定数量の倍数、危険物保安監督者を定めを要する製造所等では危険物保安監督者の氏名又は役職となる。(参照 危則第18条第1項) 正解 表示内容は、危険物の種類と品名、貯蔵又は取り扱い最大数量、指定数量の倍数、危険物保安監督者を定めを要する製造所等では危険物保安監督者の氏名又は役職となる。(参照 危則第18条第1項) 80 / 116 第4類の危険物の二重殻タンクにおいて、地下タンクをタンク室に設置しないことができる条件でないものを選べ タンクが地下鉄又は地下トンネルから水平距離100m 以内の場所その他総務省令で定める場所に設置されていないこと。 ふたにかかる重量が直接当該タンクにかからない構造であること。 タンクがその水平投影の縦及び横それぞれ 0.6m 以上大きく、かつ、厚さ 0.3m 以上の鉄筋コンクリート造りのふたで覆われていること。 タンクが堅固な基礎の上に固定されていること。 不正解(参照 危令第13条第2項第2号) 正解 法文に記載なし(参照 危令第13条第2項第2号) 81 / 116 製造所等の設置許可申請書の記載事項でないものを選べ 製造所等の位置、構造及び設備に関する区分情報を記載する。 危険物の貯蔵又は取扱方法概要を記載する。 製造所等の着工及び完成の予定期日を記載する。 設置者の住所、氏名、電話番号、生年月日を記載する。 不正解(参照 危則第4条➡危則 様式第2) 正解 生年月日は記載不要(参照 危則第4条➡危則 様式第2) 82 / 116 屋内貯蔵所の位置、構造及び設備に適切でないものを選べ 窓及び出入口 防火設備を設置、ガラスを用いる場合は網入りガラスとすること。 禁水性物品等又は第4類の危険物等を貯蔵する倉庫の床 床面に水が浸入し、又は浸透しない構造とすること。 液状の危険物の貯蔵倉庫の床 危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜をつけ、かつ、貯留設備を設置すること。 架台 難燃材料で造り、堅固な基礎に固定すること。 不正解(参照 危令第10条第1項) 正解 不燃材料が正しい。(参照 危令第10条第1項第11の2号➡危則第16条の2の2) 83 / 116 屋外貯蔵タンクのポンプ設備に適切でないものを選べ ポンプ室の窓及び出入り口には、防火設備を設けること。 ポンプ室の窓又は出入り口にガラスを用いる場合には、網入りガラスとすること。 ポンプ室の床には、その周囲に高さ5.5m以上の囲いを設けるとともに、当該床は、危険物が浸透しない構造とし、適当な傾斜及び貯留設備を設けること。 ポンプ室には、危険物を取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設けること。 不正解(参照 危令第11条第1項第10の2号) 正解 周囲に高さ0.2m以上の囲いを設ける。(参照 危令第11条第1項第10の2号チ) 84 / 116 屋外貯蔵タンクのポンプ設備に適切でないものを選べ ポンプ設備の周囲に500m以上の幅の空地を保有すること。ただし、防火上有効な隔壁を設ける場合等は、この限りでない。 ポンプ設備は、堅固な基礎の上に固定すること。 ポンプ、電動機等のためのポンプ室は、壁、柱、床及びはりを不燃材料で造ること。 ポンプ室は、屋根を不燃材料で造るとともに、金属板その他の軽量な不燃材料で葺くこと。 不正解(参照 危令 第11条第1項第10の2号) 正解 ポンプ設備の周囲に3m以上の幅の空地を設ける。(参照 危令 第11条第1項第10の2号イ) 85 / 116 屋内タンク貯蔵所のタンク注入口に適切でないものを選べ 火災の予防上支障のない場所に設けること。 注入ホースは注入管と結合することができ、かつ、危険物が漏れないものであること。 注入口には見やすい箇所に防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。 ガソリン、ベンゼンその他静電気による災害が発生するおそれのある液体の危険物のタンクの注人口付近には、静電気を除去するための接地電極は特に設ける必要がない。 不正解(参照 危令第11条第1項第10号等) 正解 ガソリン、ベンゼンその他静電気による災害が発生するおそれのある液体の危険物の屋外貯蔵タンクの注入口付近には、静電気を有効に除去するための接地電極を設けなければならない。(参照 危令第11条第1項第10号ニ) 86 / 116 保有空地を要する製造所等に適切でないものを選べ 製造所は保有空地を要する。 屋内貯蔵所は保有空地を要する。 屋外タンク貯蔵所は保有空地を要する。 地下タンク貯蔵所は保有空地を要する。 不正解 (参照 危令第9条) 正解 地下タンク貯蔵所は保有空地が不要。保有空地とは、保安対象物から製造所等の外壁又はこれに相当する工作物の外面までの間の距離を指す。(参照 危令第9条) 87 / 116 危険物に関し適切でないものを選べ 指定数量以上の危険物は、貯蔵所以外の場所でこれを貯蔵し、又は製造所、貯蔵所及び取扱所以外の場所でこれを取り扱ってはならない。 製造所、貯蔵所及び取扱所の位置、構造又は設備を変更しないで、危険物の品名、数量又は指定数量の倍数を変更しようとする者は、変更しようとする10 日前までに市町村長等に届け出なければならない。 政令で定める製造所等の所有者、管理者又は占有者は、甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者のうち6か月以上実務経験を有する者のうちから、危険物保安統括管理者を定めなければならない。 不正解(参照 法第11条の4等) 正解 危険物保安監督者を定めるが正しい。(参照 法第13条第1項) 88 / 116 屋外貯蔵タンク(石油コンビナ-ト等災害防止法の第1種事業所又は第2種事業所に存する容量が1,000kL以上のもの)の敷地内距離に適切でないものを選べ 危険物の引火点21度未満➡タンクの最大直径の数値の1.8倍の数値、又は50mのうち大きいものに等しい距離以上が必要となる。 危険物の引火点21度以上70度未満➡タンクの直径等の数値の1.6倍の数値、又は40mのうち大きいものに等しい距離以上が必要となる。 危険物の引火点70度以上➡タンクの直径等の数値、又は1mのうち大きいものに等しい距離以上が必要となる。 不正解(参照 危令第11条第1項第1の2号) 正解 又は30mが正しい。(参照 危令第11条第1項第1の2号) 89 / 116 著しく消火困難な屋内タンク貯蔵所への該当要件に適切でないものを選べ 液体の危険物(第6類の危険物を除く。)を貯蔵し、又は取り扱うもので液表面積が40㎡以上のもの(高引火点危険物のみを100度未満の温度で貯蔵し、又は取り扱うものを除く。) 高さが60m以上のもの タンク専用室を平屋建て以外の建築物に設けるもので、引火点が40度以上70度未満の危険物に係るもの 不正解(参照 危則第33条第1項第4号) 正解 高さ6m以上のものが該当(参照 危則第33条第1項第4号) 90 / 116 危険物の性質に関し適切なものを選べ アルコール類とは、一分子を構成する炭素の原子の数が1個から10個までの飽和二価アルコールをいう。 特殊引火物とは、二硫化炭素その他一気圧において、発火点が100度以下のもの又は引火点が零下20度以下で沸点が40度以下のものをいう。 第4石油類とは、ギヤー油、オリーブ油その他一気圧において引火点が50度以上500度未満のものをいう。 動植物油類とは、動物の脂肉等又は植物の種子若しくは果肉から抽出したものであって、一気圧において引火点が500度以上のものをいう。 不正解 アルコール類・・炭素の原子の数が1個から3個までの飽和1価アルコールを指す。 第4石油類・・ギヤー油、シリンダー油その他1気圧において引火点が200度以上250度未満のもの 動植物油類・・1気圧において引火点が250度未満のものをいう。(参照 法別表第1) 正解 特殊引火物とはジエチルエーテル、二硫化炭素その他1気圧において、発火点が100度以下のもの又は引火点が零下20度以下で沸点が40度以下のものをいう。(参照 法別表第1) 91 / 116 移動タンク貯蔵所のマンホール、注入口等の付属装置(側面枠)に適切でないものを選べ 移動タンク貯蔵所の最外側線と地盤面のなす角度が75度以上となること。 貯蔵最大数量の重心点と側面枠の最外側線におろした垂線とのなす角度が75度以上となること。 両側面の上部の四隅に、タンクの前端又は後端から水平距離で1m以内の位置に設けること。 取付箇所に当て板をし、外部からの荷重に耐えるように造ること。 不正解(参照 危則第24条の3) 正解 35度以上が正しい。※附属装置の損傷を防止するための装置となる。(参照 危則第24条の3第1号イ) 92 / 116 危険物施設の申請手続きに適切でないものを選べ 製造所等の位置、構造若しくは設備を変更した時の完成検査の申請先は市町村長等となる。 変更の工事にかかる部分以外の部分の全部又は一部についての仮使用の申請先は消防長又は消防署長となる。 工事の工程ごとに、製造所等で必要となる完成検査前検査の申請先は市町村長等となる。 政令で定める屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所で必要となる保安検査の申請先は市町村長等となる。 不正解(参照 法第11条第5項等) 正解 仮使用の申請先は市町村長等が正しい。※仮使用とは製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備を変更する場合において、当該製造所、貯蔵所又は取扱所のうち当該変更の工事に係る部分以外の部分の全部又は一部について、市長の承認を受けたときは、完成検査を受ける前においても、仮に、当該承認を受けた部分を使用することができるもの(参照 法第11条第5項) 93 / 116 移送取扱所を設置する場合の許可行政庁でないものを選べ 一の消防本部等所在市町村の区域の許可行政庁➡市町村長 一の都道府県の区域内で2以上の市町村にわたるものの許可行政庁➡都道府県知事 二以上の都道府県にわたるものの許可行政庁➡都道府県知事 二以上の都道府県にわたるものの許可行政庁➡総務大臣 不正解(参照 法第11条第1項) 正解 2以上の県にわたる場合は総務大臣が許可行政庁となる。(参照 法第11条第1項) 移送取扱所とは配管及びポンプ並びにこれらに附随する設備によって危険物の移送の取扱いを行う取扱所を指す。 94 / 116 危険物を取り扱う設備の記載のうち、適切でないものを選べ 危険物を取り扱う機械器具その他の設備 危険物の漏れ、あふれ又は飛散を防止する構造、又は災害防止のための付帯設備を設置すること。 加熱・冷却又は温度変化が起こる設備 温度測定装置を設置すること。 電気設備 電気工作物に係る法令の規定により設置すること。 静電気が発生する恐れのある設備 静電気除去装置を設置すること。 指定数量の倍数が1,000以上の製造所 避雷設備を設置すること。 不正解(参照 危令第9条第1項) 正解 指定数量の倍数が10以上が正しい。(参照 危令第9条第1項第19号) 95 / 116 危険物の概要に適切でないものを選べ 引火性固体とは、固形アルコールその他1気圧において引火点が450度未満のものをいう。 自然発火性物質及び禁水性物質とは、固体又は液体であって、危政令で定める試験で一定の性状を示すものであることをいう。 カリウム、ナトリウム、アルキルアルミニウム、アルキルリチウム及び黄りんは、第3類の危険物とみなす。 引火性液体とは液体(第3石油類、第4石油類及び動植物油類にあっては、1気圧において、温度20度で液体であるものに限る。)であって、危政令で定める試験において引火性を示すものをいう。 不正解(参照 危令別表第3) 正解 引火点が40度未満のものをいう。引火性固体とは、火炎によって着火しやすい、または比較的低温(40℃未満)で引火しやすい固体を指す。消防法では、可燃性固体(第二類)として扱われ、その種類や指定数量が定められている。例えば、硫化りん、赤りん、硫黄などが該当 96 / 116 屋内貯蔵所(貯蔵倉庫)の位置、構造及び設備に適切でないものを選べ 壁、柱、床は耐火構造とすること。 延焼の恐れのある外壁及びその出入口は、出入口以外の開口部を有しない耐火構造、出入り口には、自動閉鎖式の特定防火設備を設置すること。 はりは、難燃材料で造ること。 屋根・天井は、金属板その他の軽量な不燃材料、天井は設置不可となる。 不正解(参照 危令 第10条第1項) 正解 はりは不燃材料で造ること。(参照 危令 第10条第1項第6号) 97 / 116 製造所に関し適切でない記載を選べ 直下の地盤面の周囲に高さ15㎝以上の囲いを設置、又はこれと同等以上の効果ある流出防止措置を講ずる。 流出防止措置は、コンクリートその他危険物が浸透しない材料で覆い、かつ、適当な傾斜及び貯留設備を設置する。 屋外に設けた液状の危険物を取り扱う設備(第4類の危険物(水に溶けるものに限る。)は貯留設備に油分離装置を設置する。 危険物を取り扱う建築物の窓又は出入り口にガラスを用いる場合は、網入りガラスとすること。 不正解(参照 危令第9条第1項) 正解 水に不溶のものに限る。(参照 危令第9条第1項第12号) 98 / 116 消防法第11条第7項に規定する許可等の通報を必要とする製造所等でないものを選べ 指定数量の倍数が10 以上の製造所 指定数量の倍数が100 以上の屋外貯蔵所 指定数量の倍数が150 以上の屋内貯蔵所 指定数量の倍数が150 以上の屋外タンク貯蔵所 不正解(参照 法第11条第7項➡危令第7条の3) 正解 屋外タンク貯蔵所は指定数量の倍数が200倍以上のもの許可等の通報を要する。(参照 法第11条第7項➡危令第7条の3) 99 / 116 製造所等に設ける標識に適切でないものを選べ 長さ60㎝以上×幅30cm以上の大きさが求められる。 地は赤色とする。 文字は黒色とする。 移動タンク貯蔵所に設けるものにあっては、0.3m平方以上0.4m平方以下のものとする。 不正解 (参照 危則第17条第1項・第2項) 正解 白地に文字は黒色が正しい。 (参照 危則第17条第1項第2号) 100 / 116 屋内貯蔵所の保有空地に関し適切でないものを選べ 貯蔵する危険物の指定数量の倍数5を超え10以下 壁、柱及び床が耐火構造=1m以上とすること。 貯蔵する危険物の指定数量の倍数10を超え20以下 壁、柱及び床が耐火構造=2m以上とすること。 貯蔵する危険物の指定数量の倍数20を超え50以下 壁、柱及び床が耐火構造=3m以上とすること。 貯蔵する危険物の指定数量の倍数50を超え200以下 壁、柱及び床が耐火構造=110m以上とすること。 不正解(参照 危令第10条第1項第2号) 正解 5m以上の空地の幅が正しい。(参照 危令第10条第1項第2号) 保安距離とは、危険物を保管している建物で火災や爆発が起こった際に、付近の建物に影響を及ぼさないように確保する一定の距離を指す。200を超える倍数の場合は10m以上の空地の幅が必要となる。 101 / 116 危険物施設の区分に適切でないものを選べ 屋内貯蔵所 屋内の場所において危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所を指す。 屋外タンク貯蔵所 屋外にあるタンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所を指す。 屋内タンク貯蔵所 屋内にあるタンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所を指す。 地下タンク貯蔵所 地上に設置されたタンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取り扱う施設を指す。 不正解(参照 危令第2条) 正解 地盤面下に埋没されているタンクが正しい。(参照 危令第2条) 102 / 116 地下タンク貯蔵所の基準に関し適切でないものを選べ タンクの設置位置等 地盤面下に設けられたタンク室に設置すること。 タンクとタンク室の内側との間 0.1m以上の間隔を保つものとし、かつ、当該タンクの周囲に乾燥砂をつめること。 地下貯蔵タンクの頂部 5.5m以上地盤面から下にあること。 タンクを2以上隣接して設置する場合 相互間に1m(タンク容量の総和が指定数量の100倍以下であるときは0.5m)以上の間隔を保つこと。 不正解(参照 危令第13条) 正解 0.6m以上が正しい。(参照 危令第13条第1項第3号) 103 / 116 移動タンク貯蔵所に適切でないものを選べ ガソリン、ベンゼンの移動タンク貯蔵所には、接地導線を設けなければならない。 移動タンク貯蔵所は屋外の防火上安全な場所に常置すること 移動貯蔵タンクの下部に排出口を設ける場合は底弁を設けるとともに、手動閉鎖装置又は自動閉鎖装置のいずれか一方を設置しなければならない。(引火点が70度未満のもの) 移動貯蔵タンクは 4,000L 以下ごとに厚さ3.2㎜以上の鋼板又は同等以上の性質を有する間仕切りを設けなければならない。 不正解 (参照 危令第15条) 正解 手動閉鎖装置と自動閉鎖装置の両方を設置しなければならない。(参照 危令第15条第1項第9号) 104 / 116 屋外貯蔵タンクの防油堤に適切でないものを選べ 容量は最大タンク容量の110%以上とし、高さは0.5m以上であること。 防油堤内の面積は100,000㎡以下とし、同一堤内に設置するタンク数は、10以下であること。 防油堤はタンク容量に応じ6m~16m以上の路面幅員を有する構内道路に直接面するように設けること。 防油堤は、タンクの直径に応じ、当該タンクの側板からタンク高さの3分の1以上(直径15m未満のタンク)又は2分の1(直径15m以上のタンク)の堤内距離を保つこと。 不正解(参照 危則第22条) 正解 防油堤内の面積は80,000㎡以下が正しい。※防油堤とは、液状の危険物を貯蔵する屋外タンクの中の油が漏れても、外に流出しない構造物(参照 危則第22条第2項第2号) 105 / 116 許可等の通報を必要とする危険物施設でないものを選べ 指定数量の倍数が10以上の製造所、一般取扱所等は必要とする。 指定数量の倍数が150以上の屋内貯蔵所は必要とする。 指定数量の倍数が10以上の屋外タンク貯蔵所は必要とする。 指定数量の倍数が100以上の屋外貯蔵所は必要とする。 移送取扱所は必要とする。 不正解(参照 危令第7条の3) 正解 屋外タンク貯蔵所は200倍以上(参照 危令第7条の3) 106 / 116 仮貯蔵、仮取扱いの承認に関し適切でないものを選べ 承認権者は、所轄の消防長又は消防署長 承認は、許可と同義である。 承認期間は、24日以内 同一場所で行う同一行為を繰り返して承認することはできない。 不正解(参照 法第10条第1項) 正解 仮貯蔵・取り扱いの承認期間は10日以内。(参照 法第10条第1項) 107 / 116 移動タンク貯蔵所に適切でないものを選べ 防波板 容量が100以上のタンク室には、厚さ1.6㎜以上の鋼板又は同等以上の材料で作られた防波板を設けること。 マンホール及び注入口の蓋 厚さ3.2㎜以上の鋼板又はこれと同等以上の材料で造ること。 可燃性蒸気回収設備 可燃性の蒸気が漏れるおそれのない構造とすること。 不正解(参照 危令第15条) 正解 容量が2,000リットル以上が正しい。(参照 危則第24条の2の9) 108 / 116 屋外タンク貯蔵所に適切でないものを選べ 準特定屋外貯蔵タンクは、厚さ2.2mm 以上の鋼板で気密に造らなければならない。 特定屋外タンク貯蔵所の屋外タンクの基礎及び地盤は、堅固なものとし、平板載荷試験、圧密度試験等の試験において一定の基準に適合するものでなければならない。 準特定屋外タンク貯蔵所とは、屋外タンク貯蔵所で、その貯蔵し、又は取り扱う液体の危険物の最大数量が 500kL以上 1,000kL 未満のものをいう。 液体の危険物の屋外貯蔵タンクには、危険物の量を自動的に表示する装置を設けなければならならない。 不正解(参照 危令第11条第1項) ※屋外タンク貯蔵所で最大容量が500kL以上1,000kL未満のものを準特定屋外タンク貯蔵所という。 正解 3.2mm以上が正しい。(参照 危令第11条第1項第4号➡危則第20条の4の2第2項第1号) ※屋外タンク貯蔵所で最大容量が500kL以上1,000kL未満のものを準特定屋外タンク貯蔵所という。 109 / 116 屋外タンク貯蔵所のポンプ設備に適切な記載を選べ ポンプ設備の周囲には、当該屋外貯蔵タンクの周囲に30m 以上の幅の空地を保有しなければならない。 ポンプ設備から屋外貯蔵タンクまでの距離は、当該屋外貯蔵タンクの空地の幅の3分の2以上の距離を離さなければならない。 ポンプ設備は、堅固な基礎の上に固定しなければならない。 ポンプ室の床には、その周囲に高さ 0.15m 以上の囲いを設けるとともに、当該床は、危険物が浸透しない構造とし、かつ、適当な傾斜及び貯留設備を設けなければならない。 不正解 ポンプ設備の周囲には・・3m以上が正しい。 ポンプ設備から屋外貯蔵タンクまでの距離は・・3分の1以上が正しい。 ポンプ室の床は・・高さ0.2m以上の囲いが正しい。(参照 危令第11条第1項第10の2号イ・ロ・チ) 正解 ポンプ設備は堅固な基礎の上に固定する。(参照 危令第11条第1項第10の2号ハ) 110 / 116 屋外貯蔵タンクの保有空地に適切でないものを選べ 指定数量の倍数500以下 空地の幅3m以上が必要となる。 指定数量の倍数500超え1,000以下 空地の幅5m以上が必要となる。 指定数量の倍数1,000超え2,000以下 空地の幅9m以上が必要となる。 指定数量の倍数2,000超え3,000以下 空地の幅12m以上が必要となる。 指定数量の倍数3,000超え4,000以下 空地の幅27m以上が必要となる。 不正解(参照 危令 第11条第1項第2号) 正解(参照 危令第11条第1項第2号)15m以上が正しい。※4,000リットルを超える場合、タンクの最大直径若しくはタンクの高さ又は15mのうち大きいものに等しい距離以上が必要 111 / 116 完成検査・完成検査前検査に適切でないものを選べ 市町村長等が行う完成検査を受け、基準に適合していると認められた後でなければ、使用してはならない。 変更の場合において、当該変更の工事にかかる部分以外の部分において市町村長等の承認を受けたときは、完成検査を受ける前においても、当該承認を受けた部分を使用することができる。 固体の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクを有する製造所等については、当該危険物タンクにかかる特定事項の完成検査前検査に合格していると認められた後でなければ、完成検査を受けることができない。 製造所等を設置しようとする者は政令で定めるところにより定められる者の許可を要する。 不正解(参照 法第11条等) 正解 液体の危険物で求められるものが完成検査前検査である。水張・水圧・基礎・地盤・溶接部検査などを行う。(参照 法第11条の2➡危令第8条の2) 112 / 116 屋内タンク貯蔵所の技術上の基準に適切でないものを選べ タンクは原則として平屋建ての建築物に設けられたタンク専用室に設置すること。 タンクと専用室の壁とは12m 以上、2以上設置したときは相互間を13m 以上の間隔を保つこと。 タンク専用室は、屋根を不燃材料で造り、かつ、天井を設けないこと。 タンク専用室の出入口のしきいの高さは、床面から 0.2m 以上とすること。 不正解(参照 危令第12条) 正解 タンクと専用室の壁とは 0.5m 以上の間隔を保つこと。屋内タンクを2以上設置した場合におけるタンクの相互間を 0.5m 以上の間隔を保つこと。(参照 危令第12条第1項第2号) 113 / 116 製造所等の許可の取消し又は使用停止命令の発令事由に適切でないものを選べ 完成検査を受けないで製造所を使用したとき。 許可を受けずに、屋内貯蔵所の位置と構造を変更したとき。 一般取扱所の定期点検が実施されていないとき。 火災の予防のため予防規程の変更が命ぜられたとき。 不正解(参照 法第12条の2) 正解 予防規定の変更を法第14条の2第3項に基づき命ずることは出来るが、許可の取り消しには非該当 (参照 法第12条の2第1項各号 法第14条の2) 114 / 116 取扱所の区分と一例の組み合わせのうち適切でないものを選べ 給油設備からガソリンを容器に詰め替え、又は軽油を車両に固定された容量4,000L以下のタンクに注入する作業をおこなうもの。➡給油取扱所 固定した注油設備から灯油もしくは軽油を容器に詰め替え、又は車両に固定された容量4,000Ⅼ以下のタンクに注入する作業をおこなうもの。➡給油取扱所 指定数量の倍数が3以下のものを店舗において販売するもの。➡第1種販売取扱所 指定数量の倍数が15を超え40以下のものを店舗において販売するもの。➡第2種販売取扱所 不正解(参照 危令第3条等) 正解 倍数が15以下のもの(参照 危令第3条) 115 / 116 危険物施設の仮貯蔵及び仮取扱いに適切でないものを選べ 所轄消防長又は消防署長の承認を受けた場合に貯蔵し取り扱うことができる。 10日以内の期間、仮に貯蔵し、又は取り扱うことができる。 総務大臣の承認を受けた場合に貯蔵し取り扱うことができる。 指定数量以上の危険物は、貯蔵所(車両に固定されたタンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所(以下「移動タンク貯蔵所」という。)を含む。以下同じ。)以外の場所でこれを貯蔵し、又は製造所、貯蔵所及び取扱所以外の場所でこれを取り扱ってはならない。 不正解 ※指定数量以上の危険物は、貯蔵所以外の場所でこれを貯蔵し、又は製造所、貯蔵所及び取扱所以外の場所で取り扱うことは禁止されているが、消防署長等の承認を受けた場合は、10日以内の期間、仮に貯蔵し又は取り扱うことができる。(参照 法第10条第1項) 正解 市町村長でなく、消防長又は消防署長が正しい。 ※指定数量以上の危険物は、貯蔵所以外の場所でこれを貯蔵し、又は製造所、貯蔵所及び取扱所以外の場所で取り扱うことは禁止されているが、消防署長等の承認を受けた場合は、10日以内の期間、仮に貯蔵し又は取り扱うことができる。(参照 法第10条第1項) 116 / 116 屋外貯蔵所のさく等の周囲の保有空地に適切でないものを選べ 指定数量の倍数が 10 以下の屋外貯蔵所 3m以上 指定数量の倍数が 10 を超え 20 以下の屋外貯蔵所 6m以上 指定数量の倍数が 20 を超え 50 以下の屋外貯蔵所 8m以上 指定数量の倍数が 50 を超え 200 以下の屋外貯蔵所 20m以上 不正解(参照 危令第16条第1項第4号) 正解 20を超え50以下の指定数量の倍数では、10m以上の空地を要する。(参照 危令第16第1項第4号) あなたのスコアは平均スコアは 80% 0% 問題を再開する 共通Ⅷ(その他予防業務に必要な基礎知識)全問 前の記事 危険物:Ⅱ(許可審査関係(位置,構造及び設備の基準を含む。))全問 次の記事