共通:予想問題集 共通Ⅲ(消防同意、消防用設備等又は特殊消防用設備等に関する基礎知識)全問 全問- 共通Ⅲ(消防同意、消防用設備等又は特殊消防用設備等に関する基礎知識) 予防技術検定 共通に関する問題 1 / 10 消防同意に適切でないものを選べ 消防同意は、消防機関が防火の専門家としての立場から建築主に対して行うものであり、建築物の新築等の計画の段階で防火の観点から確認し、予防行政の目的を達成しようとするものである。 消防同意を行う者は、消防長又は消防署長である。 消防同意の期間は、建築基準法第6条第1項第4号場合にあっては、同意を求められた日から3日以内、その他の確認等にあっては7日以内である。 消防同意を得ずしてなされた建築主事等の確認は、消防同意制度の趣旨からして無効である。 不正解(参照 法第7条等) 正解 権原を有する行政庁・その委任を受けた者・指定確認検査機関に対して同意するものとなる。(参照 法第7条) 2 / 10 消防同意に適切なものを選べ 建築物のうち、防火地域及び準防火地域以外の区域内における住宅は消防同意の対象とならない。 建築物の増築は消防同意の対象外となる。 消防同意の時期は、建築物の工事着手前の設計段階であり、建築主に対して同意するものである。 消防同意を求められた場合、建築基準法第6条第1項第4号に係る場合にあっては、同意を求められた日から7日以内に、その他の場合にあっては、同意を求められた日から21日以内に同意を与えて、その旨を通知しなければならない。 不正解(参照 法第7条等)建築物の増築・・増築面積10㎡以下以外は同意の対象 消防同意の時期は・・建築主事や指定確認検査機関に対して行うもの。 消防同意を求められた場合・・消防同意は建基法第6条第1項第3号の場合3日以内、その他の場合7日以内 正解 (参照 消防法第7条第1項) 3 / 10 消防同意に適切でないものを選べ 建築基準法第6条第1項第4号のものは、同意を求められた日から3日以内に同意を与え通知しなければならない。 建築基準法第6条第1項第3号のものは、同意を求められた日から7日以内に同意を与え通知しなければならない。 建築基準法第6条第1項第2号のものは、同意を求められた日から7日以内に同意を与え通知しなければならない。 建築基準法第6条第1項第1号のものは、同意を求められた日から35日以内に同意を与え通知しなければならない。 不正解 正しい記載(参照 法第7条) 正解 同意を求められた日から7日以内に、同意を与えて、その旨を当該行政庁若しくはその委任を受けた者又は指定確認検査機関に通知しなければならない。(参照 法第7条) 4 / 10 建築基準法令の用語に関し適切でないものを選べ 建築物とは、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに 附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする。 建築設備とは、建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、警報設備、避難設備、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう。 床面積は、建築物の各階又はその一部で壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積による。 建築物の高さは地盤面からの高さによる。棟飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物は、当該建築物の高さに算入しない。 不正解(参照 建基法第2条) 正解 警報設備、避難設備は含まない。(参照 建基法第2条) 5 / 10 消防同意に適切でないものを選べ 消防長又は消防署長は同意することができない事由があると認める場合、委任を受けた者等に通知しなければならない。 消防同意は建築物を対象としており、工作物は含まれない。 消防同意は、手数料が必要となる行為である。 都市計画法に定める防火地域及び準防火地域以外の区域内に設ける住宅は消防同意の対象とならない。 不正解 正しい記載(参照 法第7条) 正解 消防機関と建築行政機関等との間の内部的行為であり、手数料を定められていない。(参照 消防法第7条等) 6 / 10 建築基準法令における用語に関し適切なものを選べ 主要構造部とは「壁・柱・床・梁・屋根・階段」であると定義している。 構造上重要でない最下階の床、間仕切り用の壁、間柱、付け柱、局所的な小階段なども主要構造部に含む。 居室とは、居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために使用する室をいい、一時的に使用するものでも居室される。 地階とは、床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの2分の1以上のものをいう。 地階の倉庫、機械室その他これらに類する建築物の部分で水平投影面積の合計がそれぞれ当該建築物の建築面積の8分の1以下のものは、当該建築物の階数に参入しない。 不正解 主要構造部とは・・構造上重要でない部分は除外される。 居室とは・・居室とは、継続的に利用するものを指す。 地階とは、・・天井の高さの3分の1以上のものを指す。(参照 建基法第2条) 正解 (参照 建基法第2条) 7 / 10 消防同意に関し適切でないものを選べ 権限を有する行政庁は所在地を管轄する消防長又は消防署長の同意を得なければ許可等の確認をすることができない。 消防同意は、建築物の新築、増築、改築、移転の場合のみならず修繕、模様替え、用途変更をする場合にも必要である。 防火地域、準防火地域以外の専用住宅及び長屋は、規模に関わらず消防同意の対象にならない。 住宅のうち、住宅以外の令別表第1の用途部分が50㎡以下、かつ延べ面積の2分の1未満であるものは、消防同意の対象とならない。 不正解(参照 法第7条) 正解 長屋は消防同意の対象となる。防火地域、準防火地域以外の専用住宅は除かれる。(参照 法第7条第1項) 8 / 10 消防法第7条、権限を有する行政庁に適切なものを選べ 建築主事を置く市町村については、市町村の長若しくは都道府県知事 建築主事を置かない市町村については、市町村の長 建築主事を置く市町村については、市町村の長 建築主事を置かない市町村については、総務大臣 不正解 行政庁とは、建築主事を置く市町村の区域については当該市町村の長をいい、その他の市町村の区域については都道府県知事をいう。(参照 建基法第4条) 正解 行政庁とは、建築主事を置く市町村の区域については当該市町村の長をいい、その他の市町村の区域については都道府県知事をいう。(参照 建基法第4条) 9 / 10 消防同意が必要な建築物でないものを選べ 防火地域、準防火地域の区域内の建築物 防火地域、準防火地域の区域内の長屋 防火地域、準防火地域外に建築された一戸建ての専用住宅 防火地域、準防火地域の区域内に建築された一戸建ての専用住宅 不正解 正しい記載(参照 法第7条) 正解 防火地域、準防火地域以外の区域の一戸建て住宅は消防同意不要(参照 消防法第7条) 10 / 10 消防同意を行う者でないものを選べ 建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長 建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防署長 総務大臣から委任を受けた者 不正解 正しい記載(参照 法第7条) 正解 確認に係る建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長又は消防署長が正しい。(参照 消防法第7条) あなたのスコアは平均スコアは 82% 0% 問題を再開する 共通Ⅱ(消防関係法令及び建築基準法令に関する基礎知識)全問 前の記事 共通Ⅳ(査察並びに違反処理及び防炎規制に関する基礎知識)全問 次の記事