危険物:予想問題集ver13(危険物 その他) 危険物:予想問題集ver13(危険物 その他) 予防技術検定 危険物に関する問題 1 / 10 危険物保安技術協会への委託の記載に関し適切でないものを選べ 特定・準特定屋外貯蔵タンクの設計審査は委託可能 特定屋外貯蔵タンクの保安検査は委託可能 特定屋外貯蔵タンクの完成検査前検査は委託不可 不正解(参照 法第16条の10 法第11条の3等) 正解完成検査前検査も委託できる。(参照 法第16条の10 法第11条の3等)市町村長等から委託を受け、審査業務等を行うものとなる。 2 / 10 第4類の危険物 引火性液体の記載に関し適切でないものを選べ 特殊引火物 第1石油類 アルコール類 黄りん 不正解(参照 危令別表第3) 正解黄りんは第3類の危険物に該当する。他には、金属ナトリウム、金属カリウム、アルキルアルミニウムなどが第3類危険物に該当(参照 危令別表第3) 3 / 10 危険物の指定数量の記載に関し適切でないものを選べ 第2類の危険物 硫化りんの指定数量は100㎏となる。 第2類の危険物 硫黄の指定数量は100㎏となる。 第2類の危険物 鉄粉の指定数量は500㎏となる。 第2類の危険物 赤りんの指定数量は10㎏となる。 不正解(参照 危令 別表第3) 正解赤りんの指定数量は100㎏となる。(参照 危令 別表第3) 4 / 10 著しく消火困難な屋内タンク貯蔵所への該当要件に関し適切でないものを選べ 第6類の危険物 高引火点危険物のみを100度未満の温度で貯蔵し、又は取り扱うものを除く液体の危険物を貯蔵し、又は取り扱うもので液表面積が40㎡以上のものは該当する。 第6類の危険物 高引火点危険物のみを100度未満の温度で貯蔵し、又は取り扱うものを除く液体の危険物を貯蔵し、又は取り扱うもので高さが4m以上のものは該当する。 引火点40度以上70度未満の危険物を貯蔵し、取り扱うもので、タンク専用室を平屋建て以外の建築物に設けるもの(完全耐火区画のものを除く。)は該当する。 不正解(参照 危則第33条第1項第4号) 正解高さ6m以上のものが該当する。(参照 危則第33条第1項第4号) 5 / 10 第6類の危険物 酸化性液体の記載に関し適切でないものを選べ 過塩素酸 過酸化水素 硝酸 ニトロソ化合物 不正解(参照 危令別表第3等) 正解ニトロソ化合物は第5類の危険物に該当第5類には有機過酸化物、硝酸エステル類、ニトロ化合物などが該当(参照 危令別表第3等) 6 / 10 危険物施設の区分の記載に関し適切でないものを選べ 屋内貯蔵所 屋内の場所において危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所を指す。 屋外タンク貯蔵所 屋外にあるタンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所を指す。 屋内タンク貯蔵所 屋内にあるタンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所を指す。 地下タンク貯蔵所 地上に設置されたタンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取り扱う施設を指す。 不正解(参照 危令第2条) 正解地盤面下が正しい。(参照 危令第2条) 7 / 10 消火困難な製造所・一般取扱所に該当する規模等に関し適切でないものを選べ(著しく消火困難な製造所等を除く) 高引火点危険物のみを100度未満の温度で取り扱うものー延べ面積600㎡以上のもの 高引火点危険物のみを100度未満の温度で取り扱うものを除くー指定数量の倍数が10以上のもの 高引火点危険物のみを100度未満の温度で取り扱うものを除くー吹付塗装作業等を行う一般取扱所 高引火点危険物のみを100度未満の温度で取り扱うものを除くー組立て作業等を行う一般取扱所 不正解正しい記載(参照 危則第34条) 正解吹き付け塗装・洗浄作業・焼入れ作業・ボイラー・油圧装置・切削装置・熱媒体油循環装置等が、消火困難な製造所・一般取扱所に該当(参照 危則第34条) 8 / 10 危険物の試験方法等の記載に関し適切でないものを選べ 第1類の危険物 酸化性固体の試験法として燃焼試験が挙げられる。 第1類の危険物 酸化性固体の試験法として大量燃焼試験が挙げられる。 第2類の危険物 可燃性固体の試験法として鉄管試験が挙げられる。 第3類の危険物 自然発火性物質及び禁水性物質の試験法として自然発火性試験が挙げられる。 不正解(参照 危令 第1条の3等) 正解第2類の危険物の試験法としては、小ガス炎着火試験、引火点測定試験が挙げられる。(参照 危令 第1条の3等) 9 / 10 第3類の危険物 自然発火性物質及び禁水性物質の記載に関し適切でないものを選べ カリウム ナトリウム アルキルアルミニウム マグネシウム 不正解(参照 危令別表第3) 正解マグネシウムは第2類の危険物,可燃性固体に該当他には硫化りん,赤りん,硫黄などが第2類危険物に該当する。(参照 危令別表第3) 10 / 10 危険物施設の区分に関し適切でないものを選べ 簡易タンク貯蔵所 簡易タンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取扱う貯蔵所を指す。 移動タンク貯蔵所 車両に固定されたタンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取り扱う施設を指す。 屋外貯蔵所 屋外の場所において第2類の危険物のうち硫黄、硫黄のみを含有するもの又は引火点零度以上の引火性固体を指す。 屋外貯蔵所 第4類の危険物のうち引火点が零度以上の特殊引火物、第1石油類、アルコール類、第2石油類、第3石油類、第4石油類又は動植物油類を取り扱うものを指す。 不正解(参照 危令第2条) 正解屋外貯蔵所には特殊引火物は非該当となる。他に、第2類の危険物のうち硫黄、硫黄のみを含有するもの若しくは引火性液体(引火点が0℃以上のものに限る。)を取り扱う。(参照 危令第2条) Your score isThe average score is 75% 0% 問題を再開する