危険物:予想問題集 危険物:予想問題集ver13(危険物 その他) 危険物:予想問題集ver13(危険物 その他) 予防技術検定 危険物に関する問題 1 / 10 危険物保安技術協会への委託に適切でないものを選べ 屋外タンク貯蔵所で貯蔵し又は取り扱う液体の危険物の最大数量が500KL以上のものは審査の委託ができるものとなる。 屋外タンク貯蔵所のタンク本体に関する事項並びに液体危険物タンクの基礎及び地盤に関する事項は審査委託できる内容となる。 特定屋外貯蔵タンク貯蔵所(貯蔵し、又は取り扱う液体の危険物の最大数量が10,000KL以上のもの)は審査の委託ができるものとなる。 特定屋外貯蔵タンク貯蔵所の液体危険物タンクの基礎及び地盤に関する事項の審査は委託できる内容となる。 不正解(参照 法第11条の3➡危令第8条の2の3) 正解 貯蔵し又は取り扱う液体の危険物の最大数量が1,000KL以上のものが委託できる。(参照 法第11条の3等➡危令第8条の2の3) 2 / 10 消火困難な製造所等に該当する規模でないものを選べ(著しく消火困難な製造所等を除く。) 高引火点危険物のみを100度未満の温度で取り扱うもの➡延べ面積600㎡以上の製造所 指定数量の倍数が1.2以上の危険物を取り扱う製造所 貯蔵倉庫の延べ面積が150㎡を超える屋内貯蔵所 指定数量の倍数が100以上の屋外貯蔵所 不正解 正しい記載(参照 危則第33条第1項第1号 危則第34条等) 正解 指定数量の10倍以上の危険物を取り扱うものが正しい。(参照 危則第34条第1項第1号等) 3 / 10 第6類の危険物 酸化性液体に適切でないものを選べ 過塩素酸 過酸化水素 硝酸 特殊引火物 不正解(参照 法別表第1) 正解 特殊引火物は第4類の危険物に該当。他に第4類にはガソリン、灯油、重油、動植物油類などが該当(参照 法別表第1) 4 / 10 危険物の試験方法に適切でないものを選べ 第3類の危険物 自然発火性物質及び禁水性物質の試験方法は水との反応性試験等が挙げられる。 第3類の危険物 自然発火性物質及び禁水性物質の試験方法は自然発火性試験等が挙げられる。 第4類の危険物 引火性液体の試験法として引火点測定試験が挙げられる。 第5類の危険物 自己反応性物質の試験法として自然発火性試験が挙げられる。 不正解(参照 危令 第1条の3等) 正解 第5類の危険物 自己反応性物質に対する試験は熱分析試験が挙げられる。(参照 危令 第1条の7) 5 / 10 著しく消火困難な屋内貯蔵所に適切でないものを選べ 指定数量の150倍以上の危険物を貯蔵し、若しくは取り扱うもの 軒高が5m以上の平屋建てのもの 貯蔵倉庫の延べ面積が150㎡を超えるもの 不正解(参照 危則第33条第1項第2号) 正解 軒高6m以上の平屋建てのもの(参照 危則第33条第1項第2号) 6 / 10 第3類の危険物 自然発火性物質及び禁水性物質に非該当のものを選べ カリウム ナトリウム アルキルアルミニウム マグネシウム 不正解(参照 法別表第1) 正解 マグネシウムは第2類の危険物 可燃性固体に該当 他には硫化りん、赤りん、硫黄などが第2類の危険物に該当する。(参照 法別表第1) 7 / 10 危険物の規制等に適切でないものを選べ 指定数量以上の危険物は、危険物施設で貯蔵し、又は取り扱わなければならない。 危険物施設を設置しようとする場合は、位置、構造及び設備を法令で定める技術上の基準に適合させ、かつ、都道府県知事等の認可を受けなければならない。 危険物の運搬については、その量に関わらず規制を受ける。 指定数量未満の危険物の貯蔵又は取り扱い並びにそれらが使用される場所の位置、構造及び設備の技術上の基準については、市町村条例で定め、規制している。 不正解(参照 法第10条等) 正解 市町村長等の許可を受けなければならない。(参照 法第11条第1項) 8 / 10 危険物を表示する掲示板に適切でないものを選べ 幅0.3m以上とすること。 長さ25m以上とすること。 地を白色とすること。 文字を黒色とすること。 不正解 注意事項を表す標識の種類は、大きく分けて標識と掲示板の2つである。(参照 危則第17条 危則第18条) 正解 長さは0.6m以上が正しい。注意事項を表す標識の種類は、大きく分けて標識と掲示板の2つである。(参照 危則第17条 危則第18条) 9 / 10 販売取扱所の基準に適切でないものを選べ 取扱所の位置 第1種・2種販売取扱所は、建築物の1階に設置すること。 標識・掲示板 第1種・第2種販売取扱所である旨の標識を設置すること。 配合室の床面積 第1種・第2種販売取扱所では、6㎡以上10㎡以下とすること。 建築物の壁など 第1種・第2種販売取扱所は、防火構造とし、隔壁を防火構造とすること。 不正解(参照 危令第18条) 正解 第2種販売取扱所は壁、柱、床及びはりを耐火構造、天井を設ける場合は、不燃材料で造ることが正しい。 (参照 危令第18条第2項第1号) 10 / 10 可燃性固体類に非該当のものを選べ 赤りん 硫黄 鉄粉 アルコール類 不正解(参照 法別表第1) 正解 アルコール類は第4類の危険物に該当する。 可燃性固体とは,火炎により着火しやすい固体、又は比較的低温(40℃未満)で引火しやすい固体であり、出火しやすく、かつ、燃焼が速い有毒のもの、燃焼のときに有毒ガスを発生するものがある。(参照 法別表第1) あなたのスコアは平均スコアは 74% 0% 問題を再開する 危険物:予想問題集ver12(危険物取扱者関係) 前の記事 危険物:Ⅰ(危険物関係法令の制度と概要) 次の記事
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