危険物:予想問題集ver10(移送及び運搬等) 危険物:予想問題集ver10(移送及び運搬等) 予防技術検定 危険物に関する問題 1 / 10 危険物を運搬する場合、混載が可能な組合せを選べ(指定数量10分の1以下のものを除く。) 第 2 類とカリウム 第 3 類とガソリン 第 3 類と固形アルコール 第 6 類とカリウム 不正解(参照 危則 別表第4) 正解 第3類の危険物は第4類とのみ混在が可能(参照 危則 別表第4 危令第29条第6号) 2 / 10 危険物の運搬方法について述べたもののうち適切でないものを選べ 危険物又は危険物を収納した運搬容器が著しく摩擦又は動揺を起こさないように運搬すること。 指定数量未満であっても、危険物を車両で運搬する場合には、総務省令で定めるところにより車両に標識を掲げること。 指定数量以上の危険物を車両で運搬する場合において、積替、休憩、故障等のため車両を一時停止させるときは、安全な場所を選び、かつ、運搬する危険物の保安に注意すること。 危険物の運搬中危険物が著しくもれる等災害が発生するおそれのある場合は、災害を防止するため応急の措置を講ずるとともに、最寄りの消防機関その他の関係機関に通報すること。 不正解(参照 危令第30条) 正解(参照 危令第30条第1項第2号)指定数量以上の危険物を車両で運搬する場合が正しい。 3 / 10 危令第 29 条第 5号に定める危険物の運搬における積載方法に関し、日光の直射を避けるため遮光性の被覆で覆わなければならない危険物について、適切でないものを選べ 第 1 類の危険物 第 2 類の危険物 第 4 類の危険物のうち特殊引火物 第 6 類の危険物 不正解(参照 危令第29条第5号➡危則第45条) 正解 第2類は不要。他に自然発火性物品,第6類の危険物等が遮光性の被覆が必要 (参照 危令第29条第5号➡危則第45条第1項) 4 / 10 運搬容器へ危険物を収納することについて適切でないものを選べ 危険物は、収納する危険物と危険な反応を起こさない等当該危険物の性質に適合した材質の運搬容器に収納すること。 固体の危険物は、運搬容器の内容積の 95%以下の収納率で運搬容器に収納すること。 液体の危険物は、運搬容器の内容積の 98%以下の収納率であって、かつ、100 度の温度において漏れないように十分な空間容積を有して運搬容器に収納すること。 一の外装容器には、異なる類の危険物を収納してはならないこと。 不正解(参照 危則 第 43 条の3 第1項) 正解55℃の温度において漏れないよう十分な空間容積を有するが正しい。(参照 危則 第 43 条の3 第1項第4号) 5 / 10 危険物運搬の記載に関し適切でないものを選べ 同一敷地内の複数の製造所等の間において、指定数量以上の危険物を運搬する場合、「危」と表示した標識を掲げる。 トラック架台に危険物容器を積み重ねる場合、荷台から最上部の容器上面までの高さが3m以下としなければならない。 指定数量以上の赤りんと指定数量以上のガソリンを同一のトラックの架台に積載し運搬は出来ない。 危険物運搬中、著しく漏れる等の災害が発生する恐れのある場合には、応急の措置を講じ、最寄り消防機関に通報する必要がある。 不正解(参照 危令第29条・30条) 正解第2類・第4類の危険物は混在することができる。(参照 危則別表第4) 6 / 10 危険物の運搬について適切でないものを選べ 危険物は、温度変化等により危険物が漏れないように密封して容器へ収納すること。 指定数量以上の危険物を運搬する場合には「危」と表示した標識を、車両の前後の見やすい箇所に掲げること。 指定数量以上の危険物を車両で運搬する場合には、適応する消火設備を備えること。 移動タンク貯蔵所で危険物を移送する場合には、危険物取扱者免状を携帯すること。 不正解 (参照 危則第43条の3 危則第44条等) 正解 危険物の移送(移動タンク貯蔵所によって危険物を運ぶことを指す。)をする場合には、危険物取扱者による運転あるいは危険物取扱者の同乗が義務付けられており、この場合に限り免状及び必要に応じて修了証(保安講習)の携帯が義務付けられている。(参照 法第16条の2第1項・第3項) 7 / 10 ガソリン運搬の記載に関し適切でないものを選べ 内容積98%以下の収納率であり、かつ、55度の温度において漏れないよう空間面積を有する運搬容器に収納する。 運搬容器外部に「火気厳禁」と表示する。 同一の外装容器に、第4類の危険物(ガソリン)と類の異なる危険物を収納することは出来ない。 日光の直射を避けるため遮煙性の高い被覆で覆うことが必要である。 不正解(参照 危令第29条) 正解遮光性の被覆で覆うが正しい。(参照 危令第29条第5号) 8 / 10 危険物の運搬について述べたもののうち適切でないものを選べ 運搬容器は、収納口を上方に向けて積載しなければならない。 第 4 類の危険物と混載することができない危険物は、第 1 類及び第 6 類のみである。 危険物を収納した運搬容器を積み重ねる場合においては、高さ 3m 以下で積載すればよい。 固体の危険物は、運搬容器の内容積の 95%以下の収納率で運搬容器に収納しなければならない。 不正解(参照 危則第43条の3第4号等) 正解積み重ねる場合、当該容器の上部にかかる荷重が当該容器の上に当該容器と同種の容器を積み重ねて3m以下にかかる荷重以下としなければならない。(参照 危令第29条第7号➡危則第46条の2) 9 / 10 運搬容器の外部に行う表示(注意事項)について述べたもののうち適切でないものを選べ 第 2 類の危険物のうち引火性固体にあっては「火気注意」 第 4 類の危険物にあっては「火気厳禁」 第 5 類の危険物にあっては「火気厳禁」及び「衝撃注意」 第 6 類の危険物にあっては「可燃物接触注意」 不正解(参照 危則第44条) 正解引火性固体にあっては「火気厳禁」が正しい。(参照 危則第44条第1項第3号ロ) 10 / 10 危険物の貯蔵、取扱いについての説明で適切なものを選べ 貯蔵所においては、危険物以外の物品の貯蔵についての規制はない。 類を異にする危険物を一の貯蔵所に貯蔵する場合は、収納する容器の積み重ね高さに制限がある。 危険物のくず、かす等は、1 日に 1 回以上確認し、危険物取扱者が破棄等の必要があると判断したときは、速やかに破棄する 設備、機器等を修理するときは、軽微な場合であっても危険物を完全に除去して行う。 不正解貯蔵所においては・・原則危険物以外の物品の貯蔵はしてはならない。類を異にする・・原則一の貯蔵所に貯蔵してはならない。危険物のくず・・1日に1回破棄等を行う。 正解(参照 危令第24条第10号) Your score isThe average score is 69% 0% 問題を再開する