危険物:予想問題集 危険物:予想問題集ver1(危険物法令・許可審査関係) 危険物:予想問題集ver1(危険物法令・許可審査関係) 予防技術検定 危険物に関する問題 1 / 10 危険物の施設区分に適切でないものを選べ 製造所 危険物を製造するための施設が該当する。 屋内貯蔵所 屋内の場所において危険物を貯蔵し、又は取り扱う施設が該当する。 屋外貯蔵所 屋外にあるタンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取り扱う施設が該当する。 屋内タンク貯蔵所 屋内にあるタンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取り扱う施設が該当する。 不正解 (参照 危令第2条) 正解 屋外タンク貯蔵所に関する記載(参照 危令第2条) 2 / 10 危険物の届出に適切でないものを選べ 製造所等の譲渡又は引き渡しがあったときは、譲受人又は引き渡しを受けたものは、許可を受けた者の地位を承継する。 地位を承継した者は、遅滞なくその旨を市町村長等に届け出なければならない。 危険物の品名・数量・指定数量の倍数を変更しようとする者は、変更しようとする55日前までに、その旨を市町村長等に届け出なければならない。 製造所等の所有者、管理者又は占有者は、当該製造所等の用途を廃止したときは、遅滞なくその旨を市町村長等に届け出なければならない。 不正解(参照 法第11条の4等) 正解 10日前までに届け出る。(参照 法第11条の4第1項) 3 / 10 指定数量に適切でないものを選べ 第1類 第1種酸化性固体 50kg 第1類 第2種酸化性固体 300kg 第1類 第3種酸化性固体 1,000kg 第2類 硫化りん、赤りん、硫黄 1,500kg 不正解(参照 危令別表第3) 正解 第2類 硫化りんは指定数量100㎏が正しい。(参照 危令別表第3) 4 / 10 危険物の変更許可申請に適切でないものを選べ 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備を変更しようとする者は定められる者の許可を受けなければならない。 許可権者は、都道府県知事、市町村長、総務大臣等となる。 完成検査を受けた後は、検査済証の交付前に使用が可能となる。 不正解(参照 法第11条等) 正解 完成検査を受け、技術上基準に適合していると認められた後でなければ使用してはならない。(参照 法11条第5項) 5 / 10 危険物の等級に適切でないものを選べ 第1類は危険等級Ⅰ~Ⅲに分かれる。 第2類は危険等級Ⅱ~Ⅲに分かれる。 第3類は危険等級Ⅰ~Ⅴに分かれる。 第4類は危険等級Ⅰ~Ⅲに分かれる。 不正解 ※危険等級とは危険性の度合によりⅠ、Ⅱ、Ⅲに区分されている。Ⅰが危険性が最も高い。例えば、爆薬、自然発火性物質、特殊引火物などがある。危険等級に応じた運搬容器を使用しなければならない。 正解 第3類の危険物は危険等級Ⅰ~Ⅱに分かれる。 危険等級とは危険性の度合によりⅠ、Ⅱ、Ⅲに区分されている。Ⅰが危険性が最も高い。例えば、爆薬、自然発火性物質、特殊引火物などがある。危険等級に応じた運搬容器を使用しなければならない。 6 / 10 指定数量に適切でないものを選べ 第2類 第1種可燃性固体 100㎏ 第2類 第2種可燃性固体 500㎏ 第2類 鉄粉 500㎏ 第2類 引火性固体 2,500㎏ 不正解(参照 危令別表第3) 正解 引火性固体は1,000㎏が指定数量(参照 危令別表第3) 7 / 10 移送取扱所を設置する場合の許可行政庁でないものを選べ 一の消防本部等所在市町村の区域の許可行政庁➡市町村長 一の都道府県の区域内で2以上の市町村にわたるものの許可行政庁➡都道府県知事 二以上の都道府県にわたるものの許可行政庁➡都道府県知事 二以上の都道府県にわたるものの許可行政庁➡総務大臣 不正解(参照 法第11条第1項) 正解 2以上の県にわたる場合は総務大臣が許可行政庁となる。(参照 法第11条第1項) 移送取扱所とは配管及びポンプ並びにこれらに附随する設備によって危険物の移送の取扱いを行う取扱所を指す。 8 / 10 市町村長等が製造所、貯蔵所又は取扱所に期間を定めて使用の停止を命ずることができるものでないものを選べ 法第11条の5の規定による危険物の貯蔵又は取扱いの基準適合命令に違反したとき 法第12条の7第1項に基づく乙種危険物取扱者を定めていないとき 法第13条第1項に基づく危険物保安監督者を定めていないとき 法第13条の24第1項に基づき、危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者が法律に基づく命令の規定に違反したとき 不正解 (参照 法第12条の2) 正解 法第12条の7危険物保安統括管理者を定めていない場合を指す。(参照 法第12条の7) 9 / 10 危険物施設等に関し適切でないものを選べ 給油取扱所は固定した給油設備によって自動車等の燃料タンクに直接給油するため危険物を取り扱う施設を指す。 第一種販売取扱所は店舗において容器入りのままで販売するため危険物を取り扱う(指定数量の倍数が15以下)施設を指す。 第二種販売取扱所は店舗において容器入りのままで販売するで販売するため危険物を取り扱う(指定数量の倍数が15を超え500以下)施設を指す。 移送取扱所は配管及びポンプ並びにこれらに付属する設備によって危険物の移送を取り扱う施設を指す。 不正解 (参照 危令第3条) 正解 指定数量の倍数15を超え40以下が正しい。(参照 危令第3条) 10 / 10 危険物施設の届出等に関し適切でないものを選べ 貯蔵又は取り扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数を変更しようとする者は、変更しようとする日の10日前までにその旨を届け出なければならない。 製造所等の用途を廃止したときは、製造所等の関係者は遅滞なくその旨を届け出なければならない。 製造所等の関係者は、危険物保安統括管理者を定めたときは、遅滞なくその旨を届け出なければならない。 指定数量の5分の1未満の危険物を貯蔵及び取り扱う場合は、消防長又は消防署長に貯蔵及び取り扱う100日前までにその旨を届け出なければならない。 不正解 (参照 法第11条の4等) 正解 指定数量5分の1未満であればその旨を届け出る義務はない。(参照 法第11条の4、火災予防条例(例)第46条) あなたのスコアは平均スコアは 68% 0% 問題を再開する 消防用設備:予想問題集ver30 前の記事 危険物:予想問題集ver2(製造所等) 次の記事
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