危険物:予想問題集ver1(危険物法令・許可審査関係) 危険物:予想問題集ver1(危険物法令・許可審査関係) 予防技術検定 危険物に関する問題 1 / 10 危険物施設関係届出の記載に関し適切でないものを選べ 製造所等の譲渡又は引き渡しがあった時、譲受人又は引渡しを受けた者は、遅滞なくその旨を市長村長等に届け出なければならない。 製造所等の位置、構造又は設備を変更せず取り扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数を変更しようとする者は、変更しようとする10日前までに、その旨を市長村長等に届け出なければならない。 製造所等の用途を廃止した時は、廃止しようとする3日前までにその旨を市長村長等に届け出なければならない。 同一事業所において指定数量の3000倍以上の第4類の危険物を取り扱う製造所において、危険物保安統括管理者を定めたときは、遅滞なくその旨を市長村長等に届け出なければならない。 不正解(参照 法第11条等) 正解廃止したときは遅滞なく市長村長等に届け出なければならない。(参照 法第12条の6) 2 / 10 危険物運搬の記載に関し適切でないものを選べ 同一敷地内の複数の製造所等の間において、指定数量以上の危険物を運搬する場合、「危」と表示した標識を掲げる。 トラック架台に危険物容器を積み重ねる場合、荷台から最上部の容器上面までの高さが3m以下としなければならない。 指定数量以上の赤りんと指定数量以上のガソリンを同一のトラックの架台に積載し運搬は出来ない。 危険物運搬中、著しく漏れる等の災害が発生する恐れのある場合には、応急の措置を講じ、最寄り消防機関に通報する必要がある。 不正解(参照 危令第29条・30条) 正解第2類・第4類の危険物は混在することができる。(参照 危則別表第4) 3 / 10 危険物を取り扱う設備の記載に関し適切でないものを選べ 危険物を取り扱う機械器具その他の設備 危険物の漏れ、あふれ又は飛散を防止する構造、又は災害防止のための付帯設備を設置すること。 加熱・冷却又は温度変化が起こる設備 温度測定装置を設置すること。 電気設備 電気工作物に係る法令の規定により設置すること。 静電気が発生する恐れのある設備 静電気除去装置を設置すること。 指定数量の倍数が100以上の製造所 避雷設備を設置すること。 不正解(参照 危令第9条第1項第19号等) 正解指定数量の倍数が10以上が正しい。(参照 危令第9条第1項第19号等) 4 / 10 危険物の性質等に関し適切なものを選べ アルコール類とは、一分子を構成する炭素の原子の数が1個から3個までの飽和二価アルコールをいう。 特殊引火物とは、二硫化炭素その他一気圧において、発火点が100度以下のもの又は引火点が零下20度以下で沸点が40度以下のものをいう。 第4石油類とは、ギヤー油、オリーブ油その他一気圧において引火点が200度以上250度未満のものをいう。 動植物油類とは、動物の脂肉等又は植物の種子若しくは果肉から抽出したものであって、一気圧において引火点が250度以上のものをいう。 不正解 (参照 法別表第1) 正解特殊引火物とはジエチルエーテル、二硫化炭素その他1気圧において、発火点が100度以下のもの又は引火点が零下20度以下で沸点が40度以下のものをいう。(参照 法別表第1) 5 / 10 危険物設置(変更)許可申請の処理に関し適切でないものを選べ 市町村等は許可申請があった場合に、条件を満たしているときは、申請者に対して許可を与えなければならない。 製造所などの位置、構造及び設備が、法第11条の技術基準に適合していることは許可の要件の一つである。 製造所等においてする危険物の貯蔵・取り扱いが公共の安全の維持又は災害の発生の防止に支障を及ぼす恐れがないものであることは許可の要件の一つである。 不正解(参照 法第11条等) 正解法第11条でなく、法第10条第4項が正しい条文となる。法第10条第4項の条文の参照として,危政令第9条以降の条文に各々の危険物等の規制が規定されている。 6 / 10 危険物等の記載に関し適切でないものを選べ 可燃性固体とは、個体であって危政令で定める試験において一定の性状を示すものであることをいう。 鉄粉とは、鉄の粉をいい、粒度等を勘案して危規則で定めるものを除く。 硫化りん、赤りん、硫黄及び鉄粉は、酸化性固体の性状を示すものとみなす。 金属粉とは、アルカリ金属、アルカリ土類金属、鉄及びマグネシウム以外の金属の粉をいい、粒度等を勘案して危規則で定めるものを除く。 不正解(参照 危令別表第3等) 正解酸化性でなく可燃性が正しい。酸化性固体とは、その物自体は燃焼しないが、他の物質を強く酸化させる性質を持つ固体であり、可燃性と混合したとき、熱、衝撃、摩擦により分解し、きわめて激しい燃焼を起こすものを指す。 7 / 10 危険物の施設区分の記載に関し適切でないものを選べ 製造所 危険物を製造するための施設が該当する。 屋内貯蔵所 屋内の場所において危険物を貯蔵し、又は取り扱う施設が該当する。 屋外貯蔵所 屋外にあるタンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取り扱う施設が該当する。 屋内タンク貯蔵所 屋内にあるタンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取り扱う施設が該当する。 不正解 (参照 危令第2条) 正解屋外タンク貯蔵所に関する記載(参照 危令第2条) 8 / 10 危険物施設の許可等の通報を要する施設等に関し適切でないものを選べ 指定数量の倍数が10以上の製造所、一般取扱所等は必要とする。 指定数量の倍数が150以上の屋内貯蔵所は必要とする。 指定数量の倍数が10以上の屋外タンク貯蔵所は必要とする。 指定数量の倍数が100以上の屋外貯蔵所は必要とする。 移送取扱所は必要とする。 不正解(参照 危令第7条の3) 正解屋外タンク貯蔵所は200倍以上が正しい。(参照 危令第7条の3) 9 / 10 指定数量の記載に関し適切でないものを選べ 第2類 第1種可燃性固体 100㎏ 第2類 第2種可燃性固体 500㎏ 第2類 鉄粉 500㎏ 第2類 引火性固体 500㎏ 不正解(参照 危令別表第3) 正解引火性固体は1000㎏が指定数量となる。(参照 危令別表第3) 10 / 10 製造所等の設置許可申請書の記載に関し適切でないものを選べ 製造所等の位置、構造及び設備に関する情報を記載する。 危険物の貯蔵又は取扱方法概要を記載する。 製造所等の着工及び完成の予定期日を記載する。 設置者の住所、氏名、電話番号、生年月日を記載する。 不正解(参照 法第11条) 正解生年月日は不要となる。設置場所、指定数量の倍数等も記載する。 Your score isThe average score is 68% 0% 問題を再開する