消防用設備:予想問題集ver22 消防用設備:予想問題集ver22 予防技術検定 消防用設備に関する問題 1 / 10 自動火災報知設備の警戒区域を 2 以上の階にわたって設置することができる場所として適当でないものを選べ 階段および廊下 エレベーターの昇降路 警戒区域の面積が 500 ㎡以下であり、かつ、当該警戒区域が 2 の階にわたる場合 パイプダクト 不正解(参照 則第23条第1項) 正解 階段および廊下は除外されている。(参照 則第23条第1項等) 2 / 10 自動火災報知設備の感知器等の取付け面の高さと感知器の種別の組合わせで適切でないものを選べ 4m 未満 → 差動式スポット型 4m 以上8未満 → 差動式スポット型 4m 以上 15m 未満 → イオン化式スポット型 2 種 15m 以上 20m 未満 → イオン化式スポット型 2 種 不正解(参照 則第23条第4項第2号) 正解15m 以上 20m 未満の場合、イオン化式スポット型については 1 種のみが適応(参照 則第23条第4項第2号) 3 / 10 自動火災報知設備の感知器に関する記述のうち適切なものを選べ 差動式分布型感知器とは、周囲の温度の上昇率が一定の率以上になったとき火災信号を発信するもので、狭い範囲の熱効果の累積により作動するものをいう。 光電アナログ式スポット型感知器とは、周囲の空気が一定の範囲内の濃度の煙を含むに至ったときに当該濃度に対応する火災情報信号を発信するもので、一局所の煙による光電素子の電流量の変化を利用するものをいう。 赤外線式スポット型感知器とは、炎から放射される赤外線の変化が一定の量以上になったときに火災信号を発信するもので、一局所の受光素子の電流量の変化により差動するものをいう。 炎複合式スポット型感知器とは、紫外線式スポット型感知器、赤外線式スポット型感知器の性能を併せもつものをいう。 不正解参照「火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令」(昭和 56 年自治省令第 17 号)差動式分布型感知器とは・・広範囲の熱効果の累積により光電式アナログ、赤外線式・・光電素子の受光料の変化を利用 正解参照「火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令」(昭和 56 年自治省令第 17 号第2条第19号) 4 / 10 ガス漏れ火災警報設備の検知器を設けてはならない場所として定められている場所として適切でないものを選べ 天井裏で天井と上階の床との間の距離が 0.5m 未満の場所 ガス燃焼器の排ガスに触れやすい場所 換気ロの空気の吹き出し口から 1.5m 以内の場所 出入り口付近で外気が頻繁に流通する場所 ガス漏れの発生を有効に検知することができない場所 不正解(参照則第24条の2の3第1項第1号) 正解 天井裏は自火報の場合が免除部分として当てはまる。(参照 則第23条第4項第1号ハ) 5 / 10 ガス漏れ火災警報設備の設置が必要なものを選べ 令別表第 1 (1)項に掲げる防火対象物の地階で、床面積の合計が 500 ㎡ 令別表第 1 (2)項ハに掲げる防火対象物の地階で、床面積の合計が 500 ㎡ 令別表第 1 (6)項口に掲げる防火対象物の地階で、床面積の合計が 1,000 ㎡ 令別表第 1 (9)項口に掲げる防火対象物の地階で、床面積の合計が 1,000 ㎡ 不正解 (参照 令第21条の2) 正解 地階の床面積が1000㎡以上の場合設置義務となる。(参照 令第21条の2) 不正解(参照 令第21条の2) 6 / 10 自動火災報知設備の感知器(差動式スポット型、定温式スポット型)を主要構造部を耐火構造とした防火対象物の取付け面の高さ4m 未満の場所に設ける場合の感知面積の組み合わせのうち適切でないものを選べ 差動式スポット型 1 種 90 ㎡ 差動式スポット型 2 種 70 ㎡ 定温式スポット型特種 70 ㎡ 定温式スポット型 1 種 60 ㎡ 定温式スポット型 2 種 40 ㎡ 不正解(参照 則第23条第4項第3号) 正解 定温式スポット型 2 種の場合は 20 ㎡が感知面積となる。(参照 則第23条第4項第3号) 7 / 10 ガス漏れ火災警報設備について適切でないものを選べ 検知対象ガスの空気に対する比重が一を超える場合には、検知機の上端が床面の上方 0.3m 以内の位置になるよう設けること。 検知対象ガスの空気に対する比重が一未満の場合には、検知機の下端が天井面等の下方 0.3m 以内の位置になるよう設けること。 警報を発するスピーカーは各階ごとに、その階の各部分から一のスピーカーまでの水平距離が 25m 以下となるように設けること。 総務省令で定める場合を除き、1,000 ㎡以上の地下街には設置が必要である。 可燃性ガスが自然発生するおそれがあるとして消防長若しくは消防署長が指定するものは、ガス漏れ火災警報設備を設置しないことができる。 不正解(参照 則第24条の2の3) 正解 ガス漏れ火災警報設備を設置しなければならないものである。(参照 則第 24 条の 2 の 2第1項第1号) 8 / 10 漏電火災警報器の装置又は部品の構造及び機能に関する次の基準のうち適切でないものを選べ 変流器は警戒電路の定格電流以上の電流値を有するものを設けること。 音響装置は、防災センター等に設けること。 音響装置の音圧及び音色は他の警報音又は騒音と明らかに区別して聞き取ることができること。 検出漏洩電流設定値は特に規制はない。 不正解(参照 則第24条の3) 正解誤報が生じないように当該建築物の警戒電路の状態に応ずる適正な値とすることが正しい。(参照 則第24条の3第4号) 9 / 10 自動火災報知設備に設置される非常電源について適切でないものを選べ 非常電源に自家発電設備を用いるときは、常用電源停止後 40 秒以内に電源の供給が開始される性能を有するものであること。 延べ面積が 1,000 ㎡を超える特定防火対象物には自動火災報知設備の非常電源として非常電源専用受電設備を設置することができない。 非常電源に蓄電池設備を用いる場合は、自動火災報知設備を有効に 10分間作動させる容量以上を有していること。 常用電源が停止したときは、自動的に常用電源から非常電源に切り替えられ、常用電源が復旧したときは、自動的に非常電源から常用電源に切り替えられるものであること。 非常電源は他の電気回路の開閉器又は遮断機によって遮断されないこと。 不正解(参照 則第24条第4号) 正解 自家発電設備は規定されていない。(参照 則第24条第4号) 10 / 10 地階を除く階数が 5 以上で延べ面積が 3,000 ㎡を超える防火対象物に設置される自動火災報知設備の地区音響装置(音声により警報を発するもの以外のもの)に関する次の記述のうち適切なものを選べ 出火階が 2 階以上の階の場合にあっては、出火階及びその直上階に限って警報を発することができるものであること。この場合において、一定の時間が経過した場合でかつ、新たな火災信号を受信した場合には、当該設備を設置した防火対象物又はその部分の全区域に自動的に警報を発するように措置されていること。 出火階が 1 階の場合にあっては、出火階、その直上階及び地階に限って警報を発することができるものであること。この場合において、一定の時間が経過した場合又は新たな火災信号を受信した場合には、当該設備を設置した防火対象物又はその部分の全区域に自動的に警報を発するように措置されていること。 出火階が地階の場合にあっては、出火階、その直上階及びその他の地階に限って警報を発することができるものであること。この場合において、一定の時間が経過した場合でかつ、新たな火災信号を受信した場合には、当該設備を設置した防火対象物又はその部分の全区域に自動的に警報を発するように措置されていること。 音圧は、取り付けられた音響装置の中心から 1m 離れた位置で 95 デシベル以上であること。 2 以上の受信機が設けられているときは、いずれか一方の受信機からのみ地区音響装置を鳴動させることができること。 不正解 一定の時間が経過した場合又は新たな火災信号を受信した場合には、当該設備を設置した防火対象物又はその部分の全区域に自動的に警報を発するように措置されていることが必要(参照 則第24条第5号ハ) 正解一定の時間が経過した場合又は新たな火災信号を受信した場合には、当該設備を設置した防火対象物又はその部分の全区域に自動的に警報を発するように措置されていることが必要(参照 則第24条第5号ハ) Your score isThe average score is 60% 0% 問題を再開する