不正解 警告は、命令の前段的措置として行うのが原則であり、性質上行政指導にあたる。
また、「行政指導は、行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の人に作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しない。」(参照 行政手続法第2条第6号)
正解
警告は、命令の前段的措置として行うのが原則であり、性質上行政指導にあたる。
また、「行政指導は、行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の人に作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しない。」(参照 行政手続法第 2 条第 6 号)