防火査察:予想問題集 防火査察:Ⅴ(その他防火査察等に関する専門的知識) 防火査察:Ⅴ(その他防火査察等に関する専門的知識) 予防技術検定 防火査察に関する問題 1 / 10 防火対象物の管理権原者に適切でないものを選べ 事業所を代表することができる者が当てはまる。 事業所の人事や労務上の権限を持つ者が当てはまる。 管理を委託された者(支店長や工場長、学校長など)が管理権原者となることはない。 建築物の増・改築、避難・消防用設備等の設置と維持管理の権原を持つ者が当てはまる。 不正解 正しい記載(参照 法第8条等、消防予第52号平成24年2月14日 ) 正解 本来の管理権原者(社長や理事長など)から職務命令によって管理を委託された者(支店長や工場長、学校長など)も管理権原者とみなされる。(参照 法第8条等 消防予第52号平成24年2月14日) 2 / 10 甲種防火管理新規講習を実施することができる機関でないものを選べ 都道府県知事 消防本部を置かない市町村の市町村長 総務省令の定めるところにより総務大臣の登録を受けた法人 消防本部及び消防署を置く市町村の消防長 不正解 都道府県知事、消防本部及び消防署を置く市町村の消防長又は法人てあって総務省令で定めるところにより総務大臣の登録を受けた者(参照 令第3条第1項第1号イ) 正解 都道府県知事、消防本部及び消防署を置く市町村の消防長又は法人てあって総務省令で定めるところにより総務大臣の登録を受けた者(参照 令第3条第1項第1号イ) 3 / 10 消防法第17条の3の2の規定に基づく検査を要する防火対象物に適切でないものを選べ 延べ面積280㎡の特定1階段等防火対象物の3階 令別表第一 店舗(4項)部分に消火器を設置したもの 延べ面積280㎡の認知症高齢者グループホーム 令別表第1 福祉施設(6項ロ)に自動火災報知設備を設置したもの 延べ面積270㎡の個室型店舗 令別表第1 カラオケボックス(2項ニ)に自動火災報知設備を設置したもの 延べ面積230㎡の令別表第1 宿泊無しのデイサービス(6項ハ)に自動火災報知設備を設置したもの 不正解 正しい記載(参照 法第17条の3の2➡令第35条) 正解 令別表第一 6項ハ(宿泊等無し)は延べ面積300㎡以上のものが検査を要する。 令別表第一 2項ニ等並びに特定一階段等防火対象物は延べ面積に関わらず検査を要する。(参照 令第35条第1項第2号) 4 / 10 防火対象物定期点検の点検基準でないものを選べ 法第17条の3の2の規定に基づき、消防用設備等の設置に関する届出がされ、検査を受けていること。 法第17条の3の3に基づき、点検を実施していること。 消防計画に基づき、消防庁長官が定める事項が適切に行われていること。 避難上必要な施設及び防火戸が適切に管理されていること。 不正解 (参照 則第4条の2の6) 正解 消防用設備等又は特殊消防用設備等については、消防庁長官の定めるところにより、設置し、機能面に係る維持管理は法に定めるところにより点検することが、法第17条の3の3に記載あり。防火対象物点検基準内容は則第4条の2の6を参照 5 / 10 消防計画の内容に適切でないものを選べ 自衛消防の組織に関すること。 消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置に関すること。 避難施設の維持管理に関すること。 防火上必要な教育に関すること。 不正解(参照 則第3条第1項第1号) 正解 消防用設備等及び特殊消防用設備等の点検及び整備に関することが正しい。(参照 則第3条第1項第1号ハ) 6 / 10 防火管理者に関し適切でないものを選べ 管理について権原を有する者は、政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定め、当該防火対象物について消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難訓練の実施等の防火管理上必要な業務を行わせなければならない。 管理について権原を有する者は、防火管理者を解任した場合、遅滞なくその旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。 消防長又は消防署長は、防火管理者が定められていないと認める場合には、当該対象物の権原を有する者に対し、防火管理者を定めるべきことを命ずることができる。 消防長又は消防署長は、防火管理者の行うべき防火管理上必要な業務が法令の規定又は消防計画に従って行われていないと認める場合、従業員に対し、当該業務が当該法令の規定又は消防計画に従って行われるように必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。 不正解(参照 法第8条) 正解 消防長又は消防署長は必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。客体は権原を有する者(参照 法第8条第4項) 7 / 10 用途判定にあたり、みなし従属として取り扱えない令別表第1 2項ニ等でないものを選べ 令別表第1 2項ニ カラオケボックス等 令別表第1 5項イ 旅館等 令別表第1 6項ロ 老人ホーム等 令別表第1 6項ハ(利用者を入居させ、又は宿泊させるものを除く。) 不正解 正しい記載 ※令別表第1(2)項ニ、(5)項イ若しくは(6)項イ(1)から(3)まで若しくはロに掲げる防火対象物又は同表(6)項ハに掲げる防火対象物(利用者を入居させ、又は宿泊させるものに限る。)が2項二等となる。 正解 6項ハは利用者を入居させ、又は宿泊させるものが2項ニ等に該当する。※令別表第1(2)項ニ、(5)項イ若しくは(6)項イ(1)から(3)まで若しくはロに掲げる防火対象物又は同表(6)項ハに掲げる防火対象物(利用者を入居させ、又は宿泊させるものに限る。)が2項二等となる。 8 / 10 令別表第1 1項イ 劇場等に掲げる用途の収容人員算定に適切でないものを選べ 従業者の数を収容人員の算定に含める。 固定式のいす席を設ける部分については、当該部分にあるいす席の数に対応する数を収容人員の算定に含める。 立見席を設ける部分については、当該部分の床面積を5.5㎡で除して得た数を収容人員の算定に含める。 その他の部分については、当該部分の床面積を0.5㎡で除して得た数を収容人員の算定に含める。 不正解 正しい記載(参照 則第1条の3) 正解 立見席に関しては0.2㎡で除して得た数(例 1㎡であれば5名)(参照 則第1条の3) 9 / 10 消防法第17条の3 現行法令への適応に適切でないものを選べ 防火対象物が用途変更前から相当する技術上の基準に違反していた場合には、新基準に適合させる必要がある。 防火対象物の用途変更後の工事の規模が1,000㎡以上、又は当該防火対象物の延べ面積の2分の1以上にわたる増築、改築、又は主要構造部である壁について行う過半の修繕もしくは模様替えをした場合は新基準に適合させる必要がある。 防火対象物が用途変更後の当該用途に係る技術上の基準に適合するに至った場合は新基準に適合させる必要がある。 防火対象物の変更後の用途が、非特定防火対象物の用途となった場合は新基準に適合させる必要がある。 不正解 正しい記載(参照 法第17条の3) 正解 特定防火対象物に係る場合が正しい。(参照 消防法第17条3) 10 / 10 消防法第8条の2の2に基づく火災の予防上必要な事項等について点検を要する防火対象物を選べ 特定防火対象物で収容人員が200名のもの 特定防火対象物(収容人員が50名)で避難階以外の階(一階及び二階を除くものとし、総務省令で定める避難上有効な開口部を有しない壁で区画されている部分が存する場合にあつては、その区画された部分とする。)に存する防火対象物で、当該避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段が二(当該階段が屋外に設けられ、又は総務省令で定める避難上有効な構造を有する場合にあつては、一)以上設けられていないもの 特定防火対象物(収容人員が5名)で避難階以外の階(一階及び二階を除くものとし、総務省令で定める避難上有効な開口部を有しない壁で区画されている部分が存する場合にあつては、その区画された部分とする。)に存する防火対象物で、当該避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段が二(当該階段が屋外に設けられ、又は総務省令で定める避難上有効な構造を有する場合にあつては、一)以上設けられていないもの 不正解 正しい記載(参照 令第4条の2の2) 正解 法第8条第1項の防火管理の義務が前提となる。(参照 法第8条の2の2➡令第4条の2の2) (参照 法第8条の2の2 令第4条の2の2) あなたのスコアは平均スコアは 72% 0% 問題を再開する 防火査察:Ⅳ(防炎規制関係及び火を使用する設備器具等に対する制限関係等) 前の記事 防火査察:予想問題集ver17 次の記事
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