不正解
消防法施行令第35条に検査等の義務にあたっての記載がある。
第三十五条 法第十七条の三の二の政令で定める防火対象物は、次に掲げる防火対象物とする。
令第35条 抜粋
一 次に掲げる防火対象物
イ 別表第一(二)項ニ、(五)項イ並びに(六)項イ(1)から(3)まで及びロに掲げる防火対象物
ロ 別表第一(六)項ハに掲げる防火対象物(利用者を入居させ、又は宿泊させるものに限る。)
ハ 別表第一(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物(イ又はロに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。)
正解
消防法施行令第35条に検査等の義務にあたっての記載がある。
第三十五条 法第十七条の三の二の政令で定める防火対象物は、次に掲げる防火対象物とする。
令第35条 抜粋
一 次に掲げる防火対象物
イ 別表第一(二)項ニ、(五)項イ並びに(六)項イ(1)から(3)まで及びロに掲げる防火対象物
ロ 別表第一(六)項ハに掲げる防火対象物(利用者を入居させ、又は宿泊させるものに限る。)
ハ 別表第一(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物(イ又はロに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。)