消防用設備:予想問題集 消防用設備:模擬試験 消防用設備:模擬試験 予防技術検定 消防用設備に関する問題<模擬試験> 1 / 20 自動火災報知設備の取付け面高さと感知器の種別の組合せに適切でないものを選べ 取付面の高さ4m未満の場合➡差動式スポット型感知器(1種若しくは2種) 取付面の高さ4m以上8m未満の場合➡差動式スポット型感知器(1種若しくは2種) 取付面の高さ8m以上15m未満の場合➡差動式スポット型感知器(1種若しくは2種) 不正解 正しい記載(参照 則第23条第4項第2号) 正解 取付面の高さ8m以上15m未満➡差動式スポット型感知器は設置不可(参照 則第23条第4項第2号) 2 / 20 不活性ガス消火設備(移動式)に適切でないものを選べ 配置 ホース接続口は、すべての防護対象物について、当該防護対象物の各部分から1のホース接続口までの水平距離が15m以下となること。 ホースの長さ ホース接続口からの水平距離が15mの範囲内の防護対象物の各部分に有効に放射することができる長さとすること。 必要ガス量 1のノズルにつき90kg以上の量とすること。 消火剤 二酸化炭素又は窒素とすること。 不正解(参照 則第19条第3項等) 正解 移動式の不活性ガス消火設備に使用する消火剤は二酸化炭素(参照 則第19条第6項第1号) 3 / 20 非常警報器具に適切でない記載を選べ 警鐘は非常警報器具に該当 携帯用拡声器は非常警報器具に該当 手動式サイレンは非常警報器具に該当 放送設備は非常警報器具に該当 不正解 正しい記載 非常警報器具とは火災が発生した場合、防火対象物内の人々に拡声器や警報音などによって伝達するための、警鐘・携帯用拡声器・手動式サイレンなどをいう。 正解 放送設備は非常警報器具には非該当。非常警報器具は火災が発生した場合、防火対象物内の人々に拡声器や警報音などによって伝達するための、警鐘・携帯用拡声器・手動式サイレンなどをいう。 4 / 20 屋外消火栓設備の基準に適切でないものを選べ 標示 消火栓箱には、「ホース格納箱」と表示する。その直近の見やすい個所に「消火栓」と表示した標識を設けること。 呼水装置 水源の水位がポンプより低い位置にある加圧送水装置には、呼水装置を設ける。 加圧送水装置 点検に便利で、かつ、火災等の災害の恐れの少ない箇所に設けること。 減圧装置 加圧送水装置には、屋外消火栓設備のノズル先端の放水圧力が7.7MPaを超えない措置を講じる。 不正解(参照 則第22条) 正解 0.6MPaを超えない措置が正しい。 0.7MPaを超えない措置が必要な設備は屋内消火栓設備となる。(参照 則第22条第10号ニ) 5 / 20 特殊消防用設備等の設備等設置維持計画の事項として適切でないものを選べ 特殊消防用設備等の性能に関すること。 特殊消防用設備等の設置方法に関すること。 特殊消防用設備等の試験の実施に関すること。 特殊消防用設備等の検定取得に関すること。 不正解(参照 法第17条第3項➡則第31条の3の2) 正解 条文に記載はない。他には防火対象物の概要に関すること等が挙げられる。(参照 法第17条第3項➡則第31条の3の2) 6 / 20 動力消防ポンプ設備の基準に適切でないものを選べ 動力消防ポンプの配置 動力消防ポンプ設備は、水源の直近の場所に常置する。ただし消防ポンプ自動車又は自動車により牽引されるものは、水源からの歩行距離が1,000m以内の場所に常置することとしてよい。 規格放水量 屋内消火栓設備の設置を必要とするもの 0.2㎥/min以上となるように設置する。 規格放水量 屋外消火栓設備の設置を必要とするもの 0.7㎥/min以上となるように設置する。 不正解(参照 令第20条) 正解 屋外消火栓設備の義務が有る場合には0.4㎥/min以上の規格放水量。 求められる規格放水量が屋内消火栓の場合 規格放水量0.2㎥/m 屋外消火栓の場合 規格放水量0.4㎥/mとなる。(参照 令第20条第3項) 7 / 20 水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備を設置しなければならない防火対象物又はその部分として適切でない記載を選べ ハロゲン化物消火設備を飛行機の格納庫に設置した。 不活性ガス消火設備を床面積1,000 ㎡以上の通信機器室に設置した。 床面積 250 ㎡の電気設備が設置されている部分に粉末消火設備を設置した。 合成樹脂類を指定数量が 1,000 倍以上貯蔵する倉庫に水噴霧消火設備を設置した。 不正解(参照 令第13条第1項) 正解 飛行機の格納庫には、泡消火設備又は粉末消火設備が適する。(参照 令第13条第1項) 8 / 20 防火対象物の点検及び報告の特例の認定に適切でないものを選べ 申請者が当該防火対象物の管理を開始した時から1年が経過していなければならない。 当該防火対象物の管理について権原を有する者に変更があった場合は認定の効力を失う。 過去3年以内に認定の取り消しを受けたことがないことが要件となる。 偽りその他不正な手段により特例認定を受けたことが判明した場合、消防長又は消防署長は当該認定を取り消さなければならない。 不正解(参照 法第8条の2の3) 正解 管理を開始した時から3年が経過している事が必要。(参照 法第8条の2の3第1項第1号) 9 / 20 屋内消火栓設備の水源量に適切でないものを選べ 1号消火栓 2.6㎥×消火栓設置個数(最大2)以上 1号消火栓(易操作性) 2.6㎥×消火栓設置個数(最大2)以上 2号消火栓 2.6㎥×消火栓設置個数(最大2)以上 2号消火栓(広範囲型) 1.6㎥×消火栓設置個数(最大2)以上 不正解(参照 令第11条第3項) 正解 2号消火栓の水源水量は1.2㎥×設置個数(最大2)以上の量となるように設けること。(参照 令第11条第3項第2号イ(4)) 10 / 20 特定共同住宅等に設置する「必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等」として適切でないものを選べ 住宅用防災機器 住宅用消火器 住戸用自動火災報知設備 共同住宅用非常コンセント設備 不正解(参照 令第29条の4 省令第40号第2条) 正解 住宅用防災機器は消防法第9条の2に基づくもの。(参照 令第29条の4 省令第40号第2条) 11 / 20 スプリンクラー設備の設置を要する対象物に適切でないものを選べ(すべて地階・無窓階のもの) 令別表第1 4項 百貨店等 床面積1000㎥ 令別表第1 5項イ ホテル等 床面積1000㎥ 令別表第1 5項ロ 共同住宅等 床面積9000㎥ 令別表第1 6項イ(1) 避難のために患者の介助が必要な病院 床面積1000㎥ 不正解 正しい記載(参照 令第12条第1項) 正解 令別表第一 5項ロ 共同住宅は11階以上の階以外はスプリンクラー設備の設置を要しない。(参照 令第12条第1項第12号) 12 / 20 避難器具の設置を要する防火対象物でないものを選べ(直通階段が一つのものを除く。) 令別表第1 12項イ 工場等 3階の収容人員 100名 令別表第1 12項ロ スタジオ等 3階の収容人員 50名 令別表第1 15項 事務所等 3階の収容人員 100名 不正解(参照 令第25条第1項) 正解 令別表第一 12項イ 工場の場合 3階以上の階又は地階の収容人員100名以上で避難器具の設置を要する。(参照 令第25条第1項第4号) 13 / 20 非常警報設備の設置を要する防火対象物に適切でないものを選べ(すべて無窓階ではない。) 令別表第1 1項イ 劇場等 棟の収容人員40人以上 令別表第1 1項ロ 集会場等 棟の収容人員60人以上 令別表第1 2項ロ 遊技場等 棟の収容人員70人以上 令別表第1 3項ロ 飲食店等 棟の収容人員80人以上 不正解 正しい記載(参照 令第24条第2項) 正解 令別表第一 1項イ 劇場等は棟の収容人員50人以上で非常警報設備の設置を要する。(参照 令第24条第2項) 14 / 20 消防法第8条の2の2第2項に規定する表示に適切なものを選べ 点検を実施すれば点検基準に適合していなくても表示を付することができる。 点検は管理権原者ごとに実施するものであるが、その管理について権原が分かれている防火対象物については、当該防火対象物全体(特例認定を受けた部分を除く。)が点検基準に適合していなければ表示を付することができない。 点検の結果、点検基準に適合している場合、管理権原者は表示を付さなければならない。 点検を行った防火対象物点検資格者の氏名、役職、住所、を表示に記載する。 不正解 点検を実施すれば・・点検基準に適合していることが必須 点検の結果・・表示は義務でない。 点検を行った・・氏名、防火対象物点検資格者免状の交付番号(参照 法第8条の2の2➡則第4条の2の7 平成14年消告第13号) 正解 管理権原が分かれている防火対象物(特例認定を受けた部分を除く。)の場合、全ての点検結果が適合している場合に限り表示することができる。(参照 法第8条の2の2第2項➡則第4条の2の7) 15 / 20 自動火災報知設備(大空間でかつ天井が高いこと等により熱及び煙が拡散する場所)に適応する感知器を選べ 差動式スポット型感知器 差動式分布型感知器 補償式スポット型感知器 定温式感知器 不正解(参照 平成3年12月消防予第240号) 正解 他に光電式分離型・光電アナログ式分離型・炎感知器が適応(参照 平成3年12月消防予第240号) 16 / 20 消防用設備等を設置した場合に検査を受けなければならないものを選べ 特定用途防火対象物で、延べ面積が250 ㎡の防火対象物に設置した簡易消火用具 特定用途防火対象物で、延べ面積700 ㎡の防火対象物に設置した非常警報器具 特定用途に供される部分が4階に存し、当該階から地上に直通する屋内階段が 1 つのもので、延べ面積200 ㎡の防火対象物に設置した避難器具 消火器具を設置することとされる延べ面積200㎡の共同住宅(令別表第 1 (5)項ロ)に設置した消火器 不正解 (参照 法第17条の3の2➡令第35条)簡易消火用具、非常警報器具は検査の対象外。令別表第1 5項ロ共同住宅は面積の規定で検査対象外 正解 避難階以外(1,2階を除く。)の階に特定用途が存する防火対象物で避難階又は地上に直通する階段が2以上(屋外階段などは除く。)設けられていないものは検査対象(参照 令第35条第1項第4号) 17 / 20 水噴霧消火設備の設置を要する防火対象物でないものを選べ 昇降機等の機械装置により、車両を駐車させる構造のもので、車両収容台数10台以上のもの 道路と建築物とが一体をなすと認められる構造の道路部分につき、その屋上の床面積が600㎡以上のもの 道路と建築物とが一体をなすと認められる構造の道路部分につき、その他の部分(屋上以外)の床面積で300㎡以上のもの 駐車の用に供する部分の存する階において、その部分の1階床面積が500㎡のもの 不正解(参照 令第13条第1項) 正解 道路と建築物とが一体をなすと認められる構造の道路部分(その他の部分)は400㎡以上(参照 令第13条第1項) 18 / 20 避難器具の設置を要する防火対象物でないものを選べ(直通階段が一つのものを除く。) 令別表第1 7項 学校等 2階以上の階 階の収容人員40名 令別表第1 8項 図書館等 2階以上の階 階の収容人員50名 令別表第1 10項 停車場等 2階以上の階 階の収容人員60名 令別表第1 11項 神社等 2階以上の階 階の収容人員70名 不正解 正しい記載(参照 令第25条第1項) 正解 令別表第一 7項 学校等は2階以上又は地階の収容人員50名以上で避難器具の設置を要する。(参照 令第25条第1項第3号) 19 / 20 ガス漏れ火災警報設備の警報装置に適切でないものを選べ ガス漏れ表示灯は、検知器を設ける室が、通路に面している場合には、当該通路に面する部分の出入口付近に設けること。 ガス漏れ表示灯は、前方25m離れた地点で点灯が明確に識別できるものとする。 一の防火対象物に二以上の受信機を設けるときはこれらの受信機があるいずれの場所からも作動させることができること。 電源は、蓄電池又は交流低圧屋内幹線から他の配線を分岐させずに取ること。 不正解 正しい記載(参照 則第24条の2の3第1項) 正解 前方3m離れた地点で点灯していることを明確に識別することができるように設ける。(参照 則第24条の2の3第1項第4号ロ(ロ)) 20 / 20 防火管理者に関し適切でないものを選べ 管理について権原を有する者は、政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定め、当該防火対象物について消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難訓練の実施等の防火管理上必要な業務を行わせなければならない。 管理について権原を有する者は、防火管理者を解任した場合、遅滞なくその旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。 消防長又は消防署長は、防火管理者が定められていないと認める場合には、当該対象物の権原を有する者に対し、防火管理者を定めるべきことを命ずることができる。 消防長又は消防署長は、防火管理者の行うべき防火管理上必要な業務が法令の規定又は消防計画に従って行われていないと認める場合、従業員に対し、当該業務が当該法令の規定又は消防計画に従って行われるように必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。 不正解(参照 法第8条) 正解 消防長又は消防署長は必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。客体は権原を有する者(参照 法第8条第4項) あなたのスコアは平均スコアは 68% 0% 問題を再開する 防火査察:模擬試験 前の記事 危険物:模擬試験 次の記事
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