消防用設備:模擬試験 消防用設備:模擬試験 予防技術検定 消防用設備に関する問題<模擬試験> 1 / 20 自動火災報知設備の煙感知器設置方法に関する記載の適切でないものを選べ 天井付近に吸気口のある場合には、その吸気口の付近に設ける。 換気口等の空気吹出口から1.5m以上離れた位置に設けること。 廊下の幅が1.2m未満のため壁から0.6m離れた位置に煙感知器を設けることができない場合は、廊下の幅の中心天井面に設ける。 廊下・通路にあっては歩行距離20m(3種の感知器は10m)につき1個以上の個数を設けること。 不正解正しい記載(参照 則第23条第4項第7号) 正解歩行距離30m(3種の感知器は20m)が正しい。(参照 則第23条第4項第7号ヘ) 2 / 20 不活性ガス消火設備(二酸化炭素を放出するもの)の防護区画隣接部分の保安措置に関し適切でないものを選べ 消火剤を安全な場所に排出するための措置を講じること。 隣接部分の出入り口等の見やすい箇所に消火剤が放出された旨を表示する表示灯を設けること。 点滅により報知する装置を設けること。 不正解 (参照 則第19条第5項第19の2号) 正解点滅でなく音響による警報装置が正しい。(参照 則第19条第5項第19の2号ハ) 3 / 20 特定施設水道型スプリンクラー設備に関する次の記述のうち適切でないものを選べ 水源として一定の水量を貯留するための施設を設ける必要はない。 非常電源を附設する必要がある。 送水口を附設する必要がない。 特定水道直結型スプリンクラー設備を設置することができるのは、延べ面積 1,000 ㎡未満の施設である。 不正解(参照 令第12条第3項第6号・第7号) 正解 非常電源の附置が除かれている。(参照 消防法第12条第2項第4号・6号・7号) 4 / 20 漏電火災警報器の装置又は部品の構造及び機能に関する次の基準のうち適切でないものを選べ 変流器は警戒電路の定格電流以上の電流値を有するものを設けること。 音響装置は、防災センター等に設けること。 音響装置の音圧及び音色は他の警報音又は騒音と明らかに区別して聞き取ることができること。 検出漏洩電流設定値は特に規制はない。 不正解(参照 則第24条の3) 正解誤報が生じないように当該建築物の警戒電路の状態に応ずる適正な値とすることが正しい。(参照 則第24条の3第4号) 5 / 20 消防法第 17 条の 3 に防火対象物の用途が変更された場合の特例が規定されているが、消防用設備等に関する技術上の基準の適用について適切でないものを選べ 倉庫を工場に用途変更したことにより、現行の技術上の基準に適合しなくなった場合でも、用途変更前の倉庫に係る技術上の基準が適用される。 事務所から物品販売店舗に用途変更された場合、原則として物品販売店舗に係る現行の技術上の基準が適用される。 事務所の一部が用途変更され物品販売店舗との複合用途防火対象物となった場合、物品販売店舗に係る部分にのみ現行の技術上の基準が適用される。 変更後の用途が特定用途である場合、常に現行の技術上の基準が適用される。 不正解(参照 法第17条の3) 正解変更後の用途が特定用途である場合、常に現行の技術上の基準が適用されることとされており、消令別表第1(16)項イの防火対象物の場合、特定用途部分のみではなく、建物全体が現行の技術上の基準の適用を受ける。(参照 法第17条の3) 6 / 20 スプリンクラー設備・ドレンチャー設備に関し適切でないものを選べ 防火対象物の11階以上の部分にある開口部で、防火設備(防火戸その他の総務省令で定めるものに限る。)が設けられている開口部には、スプリンクラー設備を設けないことができる。 ヘッドの設置 ドレンチャーヘッドは、開口部の上枠に当該上枠の長さ2.5m以下ごとに1個設けること。 ドレンチャーヘッドの放水圧は0.1MPa(1kgf以上/㎠)以上とすること。 ドレンチャーヘッドの放水量 20L以上/minとすること。 不正解(参照 則第15条) 正解防火対象物の10階以下部分にあるが正しい記載(参照 令第12条第2項第3号) 7 / 20 屋内消火栓設備(1号消火栓)の規制等に関し適切でないものを選べ 水平距離 25m以下となるように設置すること。 放水圧力 0.17MPa~0.7MPaとなるように設置すること。 放水量 130L/min以上となるように設置すること。 開閉弁の高さ 床面から1.2m以下又は天井に設置すること。 不正解(参照 令第11条等) 正解床面からの高さ1.5m以下が正しい記載放水量とポンプ吐出量は異なるので注意が必要。1号消火栓では放水量130L/m、ポンプ吐出量150L/mとなる。(参照 令第11条・則第12条) 8 / 20 スプリンクラー設備の記載として適切でないものを選べ スプリンクラーを設けなければならない百貨店において、床面から天井までの高さが 6mを超える部分には、放水型スプリンクラーヘッドを設けなければならない。 延べ面積が 1,000 ㎡以上の地下街については、スプリンクラー設備を設けなければならない。 延べ面積が 5,000 ㎡のホテルについては、スプリンクラー設備に替えてパッケージ型自動消火設備を設けることができない。 通信機器室には、スプリンクラーヘッドを設けなくともよい。 防火対象物 10 階で床面積が 150 ㎡には、スプリンクラー設備を設けなくてよい。 不正解(参照 令第12条等) 正解パッケージ型自動消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準を定める件(平成16年消告第13号)第三において、パッケージ自動消火設備を設けることができる防火対象物として、消令別表第 1 (5)項に掲げる防火対象物で、延べ床面積が 1 万㎡以下のものが規定 9 / 20 消火器の設置要対象物に関し適切でないものを選べ(すべて無窓階 平屋建ての建築物) 令別表第1 2項ロ 遊技場等 床面積30㎡ 令別表第1 4項 物品販売業等 床面積50㎡ 令別表第1 5項ロ 共同住宅等 床面積40㎡ 令別表第1 8項 図書館等 床面積50㎡ 不正解(参照 令第10条) 正解5項ロは無窓階の場合、床面積50㎡以上から消火器の設置が必要となる。(参照 令第10条) 10 / 20 自動火災報知設備の感知器取付け面の高さと感知器の種別に関し適切でないものを選べ 4m未満の場合、差動式スポット型感知器(1・2種) 4m以上8m未満の場合、差動式スポット型感知器(1・2種) 8m以上15m未満の場合、差動式スポット型感知器(1・2種) 不正解正しい記載(参照 則第23助第4項第2号) 正解8m以上15m未満は差動式の場合,分布型が設置可、他に光電式、イオン化式(3種以外)を使用することができる。(参照 則第23条第4項第2号) 11 / 20 自動火災報知設備の感知器に関する記述のうち適切なものを選べ 差動式分布型感知器とは、周囲の温度の上昇率が一定の率以上になったとき火災信号を発信するもので、狭い範囲の熱効果の累積により作動するものをいう。 光電アナログ式スポット型感知器とは、周囲の空気が一定の範囲内の濃度の煙を含むに至ったときに当該濃度に対応する火災情報信号を発信するもので、一局所の煙による光電素子の電流量の変化を利用するものをいう。 赤外線式スポット型感知器とは、炎から放射される赤外線の変化が一定の量以上になったときに火災信号を発信するもので、一局所の受光素子の電流量の変化により差動するものをいう。 炎複合式スポット型感知器とは、紫外線式スポット型感知器、赤外線式スポット型感知器の性能を併せもつものをいう。 不正解参照「火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令」(昭和 56 年自治省令第 17 号)差動式分布型感知器とは・・広範囲の熱効果の累積により光電式アナログ、赤外線式・・光電素子の受光料の変化を利用 正解参照「火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令」(昭和 56 年自治省令第 17 号第2条第19号) 12 / 20 以下に示す防火対象物のうち、避難器具の設置が必要ないものを選べ。 飲食店 3 階の収容人員 60 人、普通階 共同住宅 2 階の収容人員 40 人、普通階 中学校 3 階の収容人員 50 人、普通階 図書館 3 階の収容人員 100 人、無窓階 テレビスタジオ 3 階の収容人員 90 人、無窓階 不正解 (参照 令第25条第1項) 正解 3階以上の無窓階又は地階にあっては100人以上(参照 令第25条第1項第4号) 13 / 20 スプリンクラー設備の設置要対象物に関し適切でないものを選べ(すべて地階・無窓階のもの) 令別表第1 4項 百貨店等 床面積1000㎥ 令別表第1 5項イ ホテル等 床面積1000㎥ 令別表第1 5項ロ 共同住宅等 床面積1000㎥ 令別表第1 6項イ(1) 避難のために患者の介助が必要な病院 床面積1000㎥ 不正解正しい記載(参照 令第12条) 正解5項ロは11階以上の階以外はスプリンクラー設備の設置の必要がない。(参照 令第12条) 14 / 20 誘導灯の非常電源容量を 60 分間以上とする防火対象物の要件に該当する防火対象物として適切でないものを選べ 5 階建て、延べ面積が 80,000 ㎡の映画館 17 階建て、延べ面積が 30,000 ㎡のホテル 11 階建て、延べ面積が 40,000 ㎡の病院 2 階建て、延べ面積が 60,000 ㎡の百貨店 延べ面積が 4,000 ㎡の地下街 不正解 (参照 則第28条の3第4項第10号 「誘導灯及び誘導標識の基準」(平成 11年消告第2号)第3) 正解 (参照 則第28条の3第4項第10号 「誘導灯及び誘導標識の基準」(平成 11年消告第2号)第3) 15 / 20 防火対象物の廊下又は通路に設ける誘導灯に関する次の記述のうち適切でないものを選べ 2 階の廊下の曲がり角に通路誘導灯を設けた。 通路の曲がり角に設けた通路誘導灯に音声誘導機能を設けた。 直通階段の出入口に設置された避難口誘導灯の有効範囲内の箇所に通路誘導灯を設けた。 廊下の各部分について、通路誘導灯の有効範囲内に包含するために必要な箇所に通路誘導灯を設けた。 屋内から直接地上へ通ずる出入口に設置された避難口誘導灯の有効範囲内の箇所に通路誘導灯を設けた。 不正解 (参照 則第28条の3) 正解 誘導灯に設ける点滅機能又は音声誘導機能の記載は則第28条の3第4項第6号に記載が有る。 16 / 20 自動火災報知設備の炎感知器の種別に関し適切でないものを選べ 紫外線式 赤外線式 紫外線赤外線複合式 光電式 不正解※炎感知器は紫外線式 赤外線式 紫外線赤外線併用式 炎複合式に分かれる。 正解光電式は煙感知器の一種となる。他にはイオン化式も煙感知器の一種となる。※炎感知器は紫外線式 赤外線式 紫外線赤外線併用式 炎複合式に分かれる。 17 / 20 消火器を付加設置する際の能力単位に関し適切でないものを選べ 電気設備がある場合 1単位は電気設備がある場所の床面積÷100㎡ 多量の火気使用場所がある場合 1単位は火気使用場所部分の床面積÷25㎡ 少量危険物がある場合 1単位は少量危険物数量÷危険物の指定数量 指定可燃物がある場合 1単位は指定可燃物の数量÷(指定可燃物の単位数量×100倍) 不正解(参照 則第6条第3項等) 正解指定可燃物の指定数量×50倍 が正しい。(参照 則第6条第3項) 18 / 20 水噴霧消火設備の1㎡当たりの放射水量に関し適切でないものを選べ 道路の用に供される部分 1㎡当たり水量 20L/minとなるように設ける。 駐車の用に供される部分 1㎡当たり水量 20L/minとなるように設ける。 指定可燃物を貯蔵し取り扱う場所 1㎡当たり水量 20L/minとなるように設ける。 不正解(参照 則第16条・17条) 正解指定可燃物は10L/minが正しい。(参照 則第16条第2項) 19 / 20 消火器具について適切でないものを選べ 二酸化炭素を放射する消火器は、防火対象物の 2 階部分にあり、床面積が10 ㎡で換気に有効な開口部が 0.3 ㎡の居室には設置してはならない。 数量の 500 倍以上の指定可燃物を貯蔵し又は取り扱う場所では、各部分から歩行距離 30m 以内に大型消火器を配置しなければならない。 平屋建て普通階で、延べ面積 250 ㎡の小学校には、消火器は設置しなくてもよい。 1175 ㎡の博物館には、博物館の消火に適応するものとされる消火器具を、設置する消火器具の能力単位の数値の合計値が12 以上となるように設けなければならない。 不正解(参照 則第6条) 正解延べ床面積を200㎡で除した数以上の数値となるように設けなければならない。(参照 則第6条第1項) 20 / 20 避難口誘導灯の有効範囲に関し適切でないものを選べ A級(避難の方向を示すシンボルのないもの)は、60mが有効範囲 A級(避難の方向を示すシンボルのあるもの)は、40mが有効範囲 B級(避難の方向を示すシンボルのないもの)は、30mが有効範囲 B級(避難の方向を示すシンボルのあるもの)は、15mが有効範囲 不正解正しい記載(参照 則第28条の3 第2項) 正解B級(避難の方向を示すシンボルのあるもの)は有効範囲20m(参照 則第28条の3 第2項) Your score isThe average score is 65% 0% 問題を再開する