消防用設備:予想問題集 消防用設備:模擬試験 消防用設備:模擬試験 予防技術検定 消防用設備に関する問題<模擬試験> 1 / 20 自動火災報知設備に適切な記載を選べ 発信機は各階ごとに、その階の各部分から一の発信機までの水平距離が50m以下となるように設けることとされている。 警戒区域の面積は原則として500㎡以下となるよう義務付けられている。 警戒区域の一辺の長さは、50m 以下となるよう定められている。 地区音響装置は各階ごとに、その階の各部分から一の地区音響設備までの歩行距離が25m以下となるように設けることとされている。 不正解(参照 則第24条等) 発信機は・・ 水平距離ではなく歩行距離が 50m 以下となれば正しい。 警報区域の面積は・・警戒区域の面積は原則として 600㎡以下。ただし当該防火対象物の主要な出入口からその内部を見通すことができる場合は、1,000 ㎡以下とすることができる。 地区音響装置は各階・・水平距離が 25m 以下となれば正しい。 正解 警戒区域の一辺の長さは50m以下が正しい。(参照 令第21第2項第2号) 2 / 20 避難はしご(固定式)の設置基準に適切でないものを選べ 防火対象物の柱、床、はりその他構造上堅固な部分又は堅固に補強された部分に設けること。 横さんは、防火対象物から110cm以上の距離を保有することとなるように設けること。 ボルト締め、埋め込み、溶接その他の方法で堅固に取り付けること。 降下口の大きさは直径50cm以上の円が内接する大きさであること。 不正解 正しい記載(参照 則第27条第1項第4号) 正解 防火対象物から10cm以上の距離を保有することとなるように設けること。(参照 則第27条第1項第4号ハ) 3 / 20 消火器設置上の注意事項に適切でないものを選べ 設置場所に適応する消火器具を設置すること。 防火対象物の階ごとに設置すること。 防火対象物の各部分から歩行距離35m以内に設置すること。 床面からの高さが1.5m以下の箇所に設けること。 不正解(参照 則第9条等) 正解 消火器それぞれの設置位置から歩行距離が20m以下となるように設ける。(参照 則第6条第6項) 4 / 20 消火器の能力単位に適切でないものを選べ(全て内装制限あり) 令別表第1 1項イ 劇場等 耐火構造の場合、1単位100㎡ 令別表第1 1項イ 劇場等 耐火構造以外の場合、1単位50㎡ 令別表第1 2項等 耐火構造の場合、1単位100㎡ 令別表第1 2項等 耐火構造以外の場合、1単位5㎡ 不正解(参照 則第6条) 正解 1単位50㎡が正しい。 耐火構造+内装制限とその他の場合で能力単位は異なるので注意 (参照 則第6条) 5 / 20 避難器具の設置個数減免の要件でないものを選べ 特別避難階段を設置した場合 屋外避難階段を設置した場合 屋内避難階段(平成14年 消告第7号に該当)を設置した場合 非常用エレベーターを設置した場合 不正解 正しい記載 (参照 則第26条第2項) 正解 非常エレベーター設置は避難器具の設置個数減免の要件でない。(参照 則第26条第2項) 6 / 20 消防法施行令第29条の4に規定する消防の用に供する設備等に必要とされる防火安全性能に適切でないものを選べ 火災時に安全に避難することを支援する性能 消防隊による活動を支援する性能 救急隊の活動を円滑にする性能 火災の拡大を初期に抑制する性能 不正解 防火安全性能の部分で記載(参照 令第29条の4第1項) 正解 防火安全性能の部分で記載されている。(参照 令第29条の4第1項) 7 / 20 自動火災報知設備(作動式分布型)に適切でないものを選べ 感知器の空気管は取付面の下方0.3m以内に設け、かつ、感知区域の取付面の各辺から1.5m以内の位置に設けること。 空気管の露出部分(受熱部分)は感知区域ごとに0.2m以上とする。 1つの検出部に接続する空気管の長さは100m以下とする。 空気管は相対する空気管との相互間隔を主要構造部を耐火構造とした防火対象物又はその部分にあっては9m以内とすること。 不正解 正しい記載(参照 則第23条第4項第4号) 正解 感知器露出部分は、感知区域ごとに20m以上とする。(参照 則第23条第4項第4号イ) 8 / 20 消防法施行令第8条の区画を貫通することができる配管を選べ 電気配線 給排水管 ガス管 給油管 不正解 「令8区画及び共住区画の構造並びに当該区画を貫通する配管等の取扱いについて」(参照 平成8年消防予第263号) 正解 給排水管は貫通させることができる。 「令8区画及び共住区画の構造並びに当該区画を貫通する配管等の取扱いについて」(参照 平成8年消防予第263号) 9 / 20 消火器を付加設置する際の能力単位に適切でないものを選べ 電気設備がある場合 1単位 電気設備がある場所の床面積÷100㎡ 多量の火気使用場所がある場合 1単位 火気使用場所部分の床面積÷25㎡ 少量危険物がある場合 1単位 少量危険物数量÷危険物の指定数量 指定可燃物がある場合 1単位 指定可燃物の数量÷(指定可燃物の単位数量×5,000倍) 不正解(参照 則第6条第3項等) 正解 指定可燃物の指定数量×50倍が正しい。(参照 則第6条第3項) 10 / 20 消防機関へ通報する火災報知設備の設置を要する防火対象物でないものを選べ 令別表第1 1項イ 劇場等 延べ面積500㎡ 令別表第1 2項イ キャバレー等 延べ面積500㎡ 令別表第1 3項イ 料理店等 延べ面積500㎡ 令別表第1 4項 百貨店等 延べ面積500㎡ 不正解 正しい記載(参照 令第23条第1項) 正解 令別表第一 3項イ 料理店等は延べ面積1,000㎡以上から設置を要する。(参照 令第23条第1項第3号) 11 / 20 スプリンクラー設備の自動警報装置に適切でないものを選べ 発信部には、流水検知装置又は圧力検知装置を用いること。 流水検知装置又は圧力検知装置にかかる圧力は、当該流水検知装置の最高使用圧力以下とすること。 スプリンクラーヘッドの開放により警報を発するものとし、補助散水栓の開閉弁の開放により警報を発しないこと。 一の防火対象物に二以上の受信部が設けられているときは、これらの受信部のある場所相互間で同時に通話することができる設備を設けること。 不正解(参照 則第14条第1項第4号) 正解 警報は、スプリンクラーヘッドの開放又は補助散水栓の開閉弁の開放により警報を発するもの。(参照 則第14条第1項第4号イ) 12 / 20 非常警報器具の設置を要する防火対象物でないものを選べ 令別表第1 1項イ 劇場等 棟の収容人員30人以上 令別表第1 4項 百貨店等 棟の収容人員20人以上 令別表第1 6項ロ 老人入所施設等 棟の収容人員30人以上 令別表第1 9項ロ 一般浴場 棟の収容人員30人以上 不正解 正しい記載(参照 令第24条第1項) 正解 令別表第一 1項イ 劇場等は非常警報器具の設置を要さない。(参照 令第24条第1項) 13 / 20 消防法第8条の2の2に規定する防火対象物点検結果報告書の記載事項でないものを選べ 防火対象物の関係者の氏名 点検を行った防火対象物点検資格者の氏名 法第8条の2の2第1項の権原を有する者の氏名 点検を行った日から起算して1年後の年月日 不正解(参照 法第8条の2の2第2項➡則第4条の2の7) 正解 関係者の氏名は不要(参照 法第8条の2の2第2項➡則第4条の2の7第3項) 14 / 20 特定施設水道連結型スプリンクラー設備に適切でないものを選べ 水源として一定の水量を貯留するための施設を設ける必要はない。 非常電源を附設する必要がある。 送水口を附設する必要がない。 特定施設水道連結型スプリンクラー設備を設置することができるのは、総務省令で定める部分以外の部分の床面積が1,000 ㎡未満の施設等である。 不正解(参照 令第12条第2項第3の2号・第4号・第7号) 正解 非常電源の附置が除かれている。(参照 令第12条第2項第7号) 15 / 20 非常ベル又は自動式サイレンの音響装置の設置に適切でないものを選べ 各階ごとに、その階の各部分から1の音響装置までの水平距離は25m以下となるように配置する。 起動装置は、各階ごとに、その階の各部分から1の起動装置までの歩行距離が50m以内になるように配置する。 表示灯は赤色の灯火で取付面と10度以上の角度となる方向に沿って35m離れた所から点灯していることが容易に識別できること。 不正解 正しい記載(参照 則第25条の2第2項) 正解 15度以上の角度となる方向に沿って10m離れた所から点灯していることが容易に識別できるものであること。(参照 則第25条の2第2項第2の2号ニ) 16 / 20 飛行機又は回転翼航空機の格納庫に設置できる消火設備を選べ 水噴霧消火設備 泡消火設備 不活性ガス消火設備 屋内消火栓設備 不正解(参照 令第13条第1項) 正解 泡・粉末消火設備が適する。(参照 令第13条第1項) 17 / 20 消防法施行令 別表第 1 6項(1)病院の5階に設置する避難器具に適切でないものを選べ 滑り台 救助袋 避難橋 避難はしご 不正解(参照 令第25条第2項第1号) 正解 4階又は5階に設置できる避難器具は、「滑り台」、「救助袋」、「避難橋」、「緩降機」の4つ(参照 令第25条第2項第1号)避難はしごは2階までとなる。 18 / 20 非常コンセント設備の設置を要する防火対象物に適切でないものを選べ 令別表第1 1項イ 劇場等 地階を除く階数10階 令別表第1 1項ロ 集会場等 地階を除く階数11階 令別表第1 2項イ キャバレー等 地階を除く階数12階 令別表第1 3項イ 料理店等 地階を除く階数13階 不正解(参照 令第29条の2) 正解 地階を除く階数が11以上又は地下街で延べ面積が1,000㎡以上の場合に設置義務がある。(参照 令第29条の2第1項) 19 / 20 消防用水の設置を要する防火対象物に適切でないものを選べ(すべて敷地面積20,000㎡以上のもの) 令別表第1 1項イ 劇場等 耐火建築物1・2階の床面積合計20,000㎡ 令別表第1 1項ロ 集会場等 耐火建築物1・2階の床面積合計15,000㎡ 令別表第1 2項ロ 遊技場等 耐火建築物1・2階の床面積合計10,000㎡ 令別表第1 3項ロ 飲食店等 耐火建築物1・2階の床面積合計15,000㎡ 不正解 正しい記載(参照 令第27条第1項) 正解 耐火建築物にあっては敷地面積が20,000㎡以上あり、一定の用途の1・2階の床面積合計が15,000㎡以上の場合に設置を要する。(参照 令第27条第1項) 20 / 20 排煙設備の排煙口に適切でないものを選べ 防煙区画の各部分から一の排煙口までの水平距離が30m以下となるように設けること。 天井又は壁(防煙壁の下端より上部であって、床面からの高さが天井の高さの2分の1以上の部分に限る。)に設けること。 排煙用の風道に接続され、又は直接外気に接続されていること。 排煙口の構造 当該排煙口から排煙している場合において、排煙に伴い生ずる気流により開放するおそれのないものであること。 不正解 正しい記載(参照 則第30条第1項第1号) 正解 排煙により生ずる気流により閉鎖するおそれのないもの(参照 則第30条第1項第1号ホ(イ)) あなたのスコアは平均スコアは 67% 0% 問題を再開する 防火査察:模擬試験 前の記事 危険物:模擬試験 次の記事
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