防火査察:模擬試験(防火査察 その他) 防火査察:模擬試験 予防技術検定 防火査察に関する問題<模擬試験> 1 / 20 正当な理由なく立入検査を拒否された場合の措置に適切でないものを選べ 立入検査の趣旨、目的等を再度説明する。 説明してもなお拒否する場合は、帰署しその旨を上司に報告し指示を受ける。 拒否の原因、関係者の言動、周囲の状況等できるだけ情報を把握しておく。 立入の必要性や目的について丁寧に説明するなど、相手方を説得する。 不正解正しい記載(参照 立入検査標準マニュアル第1 立入検査要領 4 防火対象物への立入) 正解 立入を拒否等された場合は、拒否等する理由を確認する。説得しても拒否等された場合は、期日を改めて出向する。(参照 立入検査標準マニュアル第1 立入検査要領 4 防火対象物への立入)) 2 / 20 消防法第3条に基づく、措置命令に適切でないものを選べ 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)、又はその使用に際し、火災の発生の恐れのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用、その他これらに類する行為の禁止、停止若しくは制限、又はこれらの行為を行う場合の消火準備 残火、取灰、又は火粉の始末 危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼の恐れのある物件の除去その他の処理 放置され、又はみだりに存置された物件の除去、その他の処理 不正解(参照 法第3条第1項第4号) 正解 放置され、又はみだりに存置された物件(前号の物件を除く。)の整理又は除去が正しい。(参照 法第3条第1項第4号) 3 / 20 違反処理に関し適切でないものを選べ 社会通念上違反処理を留保することが妥当な場合は留保が適当となる。 違反建物の所有権等の権利関係について係争中であり、違反処理の名宛人が特定できない場合で違反の程度と 比較衡量して、留保が妥当な場合は留保が適当となる。 火災発生の危険が少ないと判断される場合には、留保することが適当となる。 都市計画等により違反建物の取り壊しの期日等が具体化している場合は、留保することが適当となる。 不正解(参照 違反処理標準マニュアル4 警告・命令のための違反調査 ⑷違反処理の留保 )) 正解火災危険の有無は留保の条件とならない。(参照 違反処理標準マニュアル第1 4 警告・命令のための違反調査⑷違反処理の留保 ) 4 / 20 命令を行った際に設置される標識等に関し適切でないものを選べ 防火対象物の火災予防措置命令、防火管理者の選任命令、消防用設備等の設置維持命令は公示が必要な命令となる。 命令を行ったときは、速やかに公示し、効力を失った場合でも、一か月が経過するまでの間、維持する必要がある。 命令事項の履行により命令効力が消滅したときは、公示の撤去を行う。 公示の方法は、標識の設置、市町村広報への掲載、その他市町村長が定める方法によるものとする。 不正解(参照 違反処理標準マニュアル第1 3 現場における消防吏員の措置等) 正解 効力を失った場合、撤去する必要がある。(参照 違反処理標準マニュアル第1 7命令⑷命令書の交付 等) 5 / 20 立入検査結果通知書に関し適切でないものを選べ 立入検査結果通知書は、公文書である。 立入検査結果通知書は関係者の過失責任の認定資料となることがある。 立入検査等により防火に関する違反事実を発見した場合、改善指導を行うことが必要となる。 通知書は、検査終了後にその場で交付する場合にても、名宛人と相当の関係のある者 に直接交付することはできない。 不正解 正解 通知書は、検査終了後にその場で交付する場合は、名宛人又は名宛人と相当の関係のある者(以下「名宛人等」という。)に直接交付する(参照 立入検査標準マニュアル 第1 7立入検査結果の通知) 6 / 20 行政不服審査制度に関して適切なものを選べ 行政庁の行った処分又は不作為に不服がある場合に、行政不服審査法に基づいて、不服を申し立てる(審査請求をする)ことを指す。 処分に対して取消訴訟を提起するためには、あらかじめ審査請求を経ていることが必要である。 処分庁に上級行政庁がある場合でも、処分庁が審査請求先となる。 審査請求は、処分があったことを知った日から12カ月以内に行わなければならない 不正解処分に対して取消訴訟を提起するため・・あらかじめの審査請求は不要処分庁に上級行政庁がある場合でも・・最上級行政庁となる。審査請求は、処分があったことを知った日・・3か月が正しい。 正解行政不服審査制度とは、行政庁の違法または不当な処分や公権力の行使に不服がある場合に、審査権限のある行政庁に対して審査請求をすることができる制度を指す。 7 / 20 行政不服審査に関し適切なものを選べ 処分庁に上級行政庁がないときは、原則として当該処分庁に不服を申し立てるのであって、これを審査請求という。 処分庁に上級行政庁があるときは、原則として当該処分庁に不服を申し立てるのであって、これを異議申立とい う。 処分庁に上級行政庁があるときは、原則として当該上級行政庁に不服を申し立てるのであって、これを審査請求 という。 行政不服審査は処分についてだけできるのであって、不作為についてはできない。 不正解原則的には上級行政庁がない場合に当該処分庁に対して行うのが異議申立、上級行政庁がある場合に当該行政庁に対して行うのが審査請求であり、異議申立→審査請求・審査請求→再審査請求という順序は認められている。また、不作為についても不服申立(当該処分の取り消しの請求など)は認められる。 正解原則的には上級行政庁がない場合に当該処分庁に対して行うのが異議申立、上級行政庁がある場合に当該行政庁に対して行うのが審査請求であり、異議申立→審査請求、審査請求→再審査請求という順序は認められている。また、不作為についても不服申立(当該処分の取り消しの請求など)は認められる。 8 / 20 防災管理点検基準に適切でないものを選べ 防災管理に係る消防計画、防災管理者選解任届出が提出されていること。 自衛消防組織設置(変更)届出が提出されていること。 管理権原が分かれている場合は、市町村長が定める事項が適切に行われていること。 避難上必要な施設、防火戸が適切に管理されていること。 不正解(参照 則第51条の14) 正解(参照 則第51条の14第4号)管理について権限が分かれているものにあっては、消防庁長官が定める事項が適切に行われていること。 9 / 20 防火管理者の選任を要する防火対象物に適切でないものを選べ 令別表第1 1項イ 劇場等 収容人員30人以上のものは防火管理者の選任を要する。 令別表第1 2項ニ カラオケボックス等 収容人員30人以上のものは防火管理者の選任を要する。 令別表第1 4項 物品販売業等 収容人員30人以上のものは防火管理者の選任を要する。 令別表第1 6項ロ 老人ホーム等 収容人員5人以上のものは防火管理者の選任を要する。 不正解 正しい記載(参照 令1条の2第3項) 正解 6項ロ 老人ホーム等は収容人員10人以上で防火管理者選任を要する。(参照 令1条の2第3項) 10 / 20 聴聞・弁明の機会の付与に関し適切なものを選べ 法第8条の2の3第6項に基づく特例認定の取消しは、聴聞の機会が付与される。 法第5条第1項に基づく不利益処分は、弁明の機会が付与される。 法第5条の2第1項に基づく不利益処分は、弁明の機会が付与される。 法第17条の4に基づく、設置維持命令は、弁明の機会が付与される。 不正解 正解 弁明の機会が付与されるものは、法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第4項、第8条の2第6項及び法第36条第1項において準用する法第8条第4項及び第8条の2第6項に基づく命令となる。ただし、行政手続法第13条第2項第1号の規定により適用除外となり弁明手続が実施されないことがある。 11 / 20 法第5条の2に基づき防火対象物の使用禁止、停止又は制限を命ずることができる条件として適切でないものを選べ 法第8条の2第5項に基づく統括防火管理者を定めるべきことを命ぜられたが履行されない場合 法第8条の2第6項に基づき、消防計画に従って業務をなすことが命ぜられたが履行されない場合 法第4条に基づく、資料提出命令が履行されない場合 法第17条の4に基づく消防用設備の設置命令が適切に履行されない場合 不正解(参照 消防法第5条の2等) 正解 法第4条は法第5条の2の対象外となる。(参照 消防法第5条の2第2項) 12 / 20 法第8条の2の2に基づく火災の予防上必要な事項等について点検を要する防火対象物に該当するものを選べ 特定防火対象物で収容人員が200名のもの 特定防火対象物(収容人員が50名)で避難階以外の階(一階及び二階を除くものとし、総務省令で定める避難上有効な開口部を有しない壁で区画されている部分が存する場合にあつては、その区画された部分とする。)に存する防火対象物で、当該避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段が二(当該階段が屋外に設けられ、又は総務省令で定める避難上有効な構造を有する場合にあつては、一)以上設けられていないもの 特定防火対象物(収容人員が5名)で避難階以外の階(一階及び二階を除くものとし、総務省令で定める避難上有効な開口部を有しない壁で区画されている部分が存する場合にあつては、その区画された部分とする。)に存する防火対象物で、当該避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段が二(当該階段が屋外に設けられ、又は総務省令で定める避難上有効な構造を有する場合にあつては、一)以上設けられていないもの 特定防火対象物で収容人員が150名のもの 不正解 正しい記載(参照 令第4条の2の2) 正解 特定一階段等防火対象物のため、防火対象物定期点検の対象となる。法第8条第1項の防火管理の義務が前提となることに注意(参照 法第8条の2の2➡令第4条の2の2)(参照 法第8条の2の2 令第4条の2の2) 13 / 20 火災調査に関し適切でないものを選べ 消防長又は消防署長は、消火活動をなすとともに火災の原因並びに火災及び消火のために受けた損害の調査に着手しなければならない。 放火又は失火の疑いのある時には、その火災の原因の調査の主たる責任及び権限は、消防長又は消防署長並びに関係保険会社の認めた代理者にあるものとする。 消防長又は消防署長及び消防長の認めた代理者は、火災の原因及び損害の程度を決定するために火災により破損され又は破壊された財産を調査することができる。 消防長又は消防署長は、警察官が放火又は失火の犯罪の被疑者を逮捕し又は証拠物を押収した時は、事件が検察官に送致されるまでは火災原因等の調査をするため、その被疑者に対し質問をし又はその証拠物につき調査をすることができる。 不正解正しい記載(参照 法第31条等) 正解 放火又は失火の疑いの場合、関係会社の認めた代理者は権限を有さない。(参照 法第35条) 14 / 20 立入検査を行う際、関係者の立ち合いが得られる事の利点に適切でないものを選べ 事業(営業)妨害等の非難の発生を回避する。 防火管理面の実態が、立会者に対する質問によって把握できる。 消防用設備等や防災設備等を関係者に操作してもらうことにより、機能等を検査することができる。 不備事項があった場合に、その箇所及び改善方法等を、後日、具体的に指摘及び説明することができる。 不正解 正しい記載 正解 改善方法を現場で説明できる。 15 / 20 令別表第1 1項イ 劇場等に掲げる用途における収容人員の算定方法に適切でないものを選べ 従業者の数を収容人員の算定に含める。 固定式のいす席を設ける部分については、当該部分にあるいす席の数に対応する数を収容人員の算定に含める。 立見席を設ける部分については、当該部分の床面積を0.7㎡で除して得た数を収容人員の算定に含める。 その他の部分については、当該部分の床面積を0.5㎡で除して得た数を収容人員の算定に含める。 不正解 正しい記載(参照 則第1条の3) 正解 立見席に関しては0.2㎡で除して得た数が正しい。(例 1㎡であれば5名)(参照 則第1条の3) 16 / 20 小規模特定用途複合防火対象物において設置緩和される消防用設備等に適切でないものを選べ スプリンクラー設備の設置は緩和される。 自動火災報知設備の感知器、発信機等の設置は緩和される。 避難器具の設置個数は緩和される。 誘導標識の設置は緩和される。 不正解 正しい記載(参照 事務連絡平成 27 年3月 27 日)小規模特定用途複合防火対象物(政令別表第1⒃項イに掲げる防火対象物のうち、特定用途に供される部分の床面積の合計が当該部分が存する防火対象物の延べ面積の10分の1以下であり、かつ、300㎡未満であるものをいう。 正解 誘導灯の設置が正しい。(参照 事務連絡平成 27 年3月 27 日)小規模特定用途複合防火対象物とは、令別表第1⒃項イに掲げる防火対象物のうち、特定用途に供され る部分の床面積の合計が当該部分が存する防火対象物の延べ面積の10分の1以下であり、かつ、300㎡ 未満であるものをいう。 17 / 20 防火優良認定証に表示される項目に適切でないものを選べ 管理権限者の氏名 認定を受けた日 認定が失効する日 認定した消防長名・署長名 不正解 正しい記載※防火対象物定期点検報告が必要な建物で、3年間消防法令違反等がない場合、消防機関に申請し、検査を経て特例認定を受けることができ、認定されれば当該点検及び報告が3年間免除される。また、防火優良認定証を表示することができる。(参照 法第8条の2の3➡則第4条の2の9) 正解 認定をした者 消防本部・消防署名が正しい※防火対象物定期点検報告が必要な建物で、3年間消防法令違反等がない場合、消防機関に申請し、検査を経て特例認定を受けることができ、認定されれば当該点検及び報告が3年間免除される。また、防火優良認定証を表示することができる。(参照 法第8条の2の3➡則第4条の2の9) 18 / 20 消防法第 5 条第 1 項の規定による措置命令等を発した場合における公示の方法として総務省令で定める方法を選べ 公報への掲載その他消防長が定める方法 公報への掲載その他市町村長が定める方法 公報への掲載その他消防庁長官が定める方法 公報への掲載その他消防署長が定める方法 不正解(参照 則第1条) 正解 公示の方法は市町村長が定める方法(参照 則第1条) 19 / 20 消防計画に取り入れるべき内容に適切でないものを選べ 自衛消防の組織に関すること。 消防対象物についての火災予防上の自主検査に関すること。 消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び整備に関すること。 避難施設等の維持管理及びその案内に関すること。 不正解 正しい記載 正解 防火対象物が正しい記載。(参照 則第3条) 防火対象物は山林または舟車(しゅうしゃ)・船きょもしくは埠頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物もしくはこれらに属する物を指す。消防対象物は山林又は舟車、船きよ若しくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物または物件を指す。 20 / 20 立入検査結果通知書の作成時及び交付時に関し適切でないものを選べ 名宛人を誤ることのないよう、立会者等により履行義務者となる関係者の職、氏名を確認する。 立入検査結果通知書の交付者名は、現に立入検査を行った消防団員の氏名、住所とする。 不備事項の記載にあっては、火災予防上の重大性及び緊急性を考慮した順に記載する。 法令違反事項については、必ず根拠法条を付記し、直接法的根拠のない指導事項については、行政指導である旨を付記することで、指示事項と指導事項を明確に表現する。 不正解 正しい記載(参照 立入検査標準マニュアル 第1 立入検査要領 7 立入検査結果の通知 ) 正解 通知書の発信者名は、消防長、消防署長又は立入検査を実施した消防職員とする。(参照 立入検査標準マニュアル第1 立入検査要領 7 立入検査結果の通知 )) 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