防火査察:予想問題集 防火査察:予想問題集ver2(違反処理関係) 防火査察:予想問題集ver2(違反処理関係) 予防技術検定 防火査察に関する問題 1 / 10 命令の客体で不適切なものを選べ 消防法第3条第1項の屋外に対する措置命令・・命令客体➡物件の関係者 消防法第5条の3第1項の火災予防等措置命令・・命令客体➡物件の所有者、管理者又は占有者で権原を有する者 消防法第8条第4項の防火管理業務適正執行命令・・命令客体➡管理について権原を有する者 消防法第17条の4第1項の消防用設備等設置維持命令・・命令客体➡防火対象物の関係者で権原を有する者 不正解(参照 法第5条の3等) 正解 所有者、管理者若しくは占有者で権原を有する者が正しい。(参照 消防法第3条等) 2 / 10 行政手続法に不適切なものを選べ 行政指導とは、行政庁が、特定の人や事業者などに対して、ある行為を行うように(又は行わないように)具体的に求める行為(指導、勧告、助言など)を指す。 行政庁は、求められた許認可等を拒否する処分をする場合、又は不利益処分する場合であっても、原則として、当該処分の相手方に対して処分の理由を示す義務はない。 行政手続法は、国民に不利益を及ぼす行政庁の処分について手続を定めたものである。 意見陳述の機会には、「聴聞」と「弁明」の機会付与という2種類がある。 不正解(参照 行政手続法第35条等) 正解 行政庁が申請や不利益処分を行う場合、原則として処分理由を対象者に提示する必要がある。(参照 行政手続法第35条第2項) 3 / 10 違反処理の命令書に適切でないものを選べ 直接交付ができない場合で、名宛人に異議がないときは、就業場所にその書類を置いておくことでかえることができる。この場合、後日、名宛人から受領書を求める。 口頭による命令を行った場合は、事後に命令書又は通知書を交付し、受領書を求めることが望ましい。 現場において、命令主体たる吏員が命令書を作成する。命令者欄は、 自署又は記名押印する。 命令書はいかなる場合も現場に居合わせた者に直接交付し、受領書を求める。 不正解 正しい記載(参照 違反処理標準マニュアル第1 7命令) 正解 名宛人へ交付するが正しい。(参照 違反処理標準マニュアル第1 7命令⑷命令書の交付 ア) 4 / 10 消防法第3条に基づく措置命令でないものを選べ 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)、又はその使用に際し、火災の発生の恐れのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用、その他これらに類する行為の禁止、停止若しくは制限、又はこれらの行為を行う場合の消火準備 残火、取灰、又は火粉の始末 危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼の恐れのある物件の除去その他の処理 放置され、又はみだりに存置された物件の撤去、その他の処理 不正解(参照 法第3条第1項第4号) 正解 放置され、又はみだりに存置された物件(前号の物件を除く。)の整理又は除去が正しい。(参照 法第3条第1項第4号) 5 / 10 消防法第5条の火災予防措置命令の命令要件でないものを選べ 防火対象物の位置、構造、設備又は管理状況について、火災の予防に危険であると認める場合は命令要件に該当する。 消火、避難、その他の消防の活動に支障になると認める場合は命令要件に該当する。 火災が発生したならば、人命に危険であると認める場合は命令要件に該当する。 その他、防災及び地震の予防上、必要があると認める場合は命令要件に該当する。 不正解 正しい記載(参照 法第5条第1項) 正解 その他、火災の予防上、必要があると認める場合が正しい。 (参照 消防法第5条第1項) 6 / 10 市町村の消防長から防火対象物の使用停止命令を受けた際、審査請求の相手先として適切なものを選べ 消防長 消防署長 市町村長 消防庁長官 不正解 不服申し立ては、「審査請求」「再調査請求」「再審査請求」がある。 正解 消防長から命令を受けた場合の最上級行政庁は管轄する市町村長となる。 7 / 10 屋外における措置命令に適切なものを選べ 命令権者は、消防長(消防本部を置かない市町村は、市町村長)消防署長その他の消防吏員である。 消防吏員以外の消防職員(事務吏員及び技術吏員)も、命令権者である。 命令の形式は、文書のみしか認められない。 放置された物件の除去命令の履行が不十分の場合でも、代執行を行うことができない。 不正解(参照 法3条) 正解 命令の形式は、口頭又は文書どちらによるか規定はない。(参照 違反処理標準マニュアル第1 7命令⑷命令書の交付) 8 / 10 行政不服審査法に不適切なものを選べ 審理員による審理手続、行政不服審査会等への諮問等により公平・中立な審理が行われる。 法令に基づき行政庁に対して処分についての申請をした者は、当該申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、行政庁の不作為(法令に基づく申請に対して何らの処分をもしないことをいう。)がある場合には、当該不作為についての審査請求をすることができる。 処分庁に上級行政庁があるときであっても、原則として当該処分庁に不服を申し立てるのであって、これを審査請求という。 審査請求は、不作為については請求ができる。 不正解 (参照 行政不服審査法 第2条等) 正解 (参照 行政不服審査法 第4条) 9 / 10 消防法第5条 火災予防措置命令に適切なものを選べ 命令権者は、消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長)、消防署長その他の消防吏員である。 受命者は防火対象物の関係者(所有者、管理者又は占有者)である。 消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長)、消防署長は当該命令をした場合においては、標識の設置、公報への掲載、その他総務省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。 防火対象物の関係者は命令にかかる標識の設置を拒むことができる。 不正解 命令権者・・命令権者は消防長又は消防署長 受命者・・受命者は権限を有する関係者(特に緊急の必要があると認める場合においては、関係者及び工事の請負人又は現場管理者) 防火対象物・・標識の設置を拒むことは許されない。(参照 消防法第5条) 正解 (参照 消防法第5条第3項) 10 / 10 違反処理の留意事項に適切でないものを選べ 違反処理は、違反の内容又は火災危険の重大性に着目し、時機を失することなく厳正公平に行う。 違反処理を行った事案については適時、追跡確認を行い、その是正促進に努めること。 違反処理を効率的に行うためであっても、関係行政機関との連携は不要である。 違反処理事務を行うに当たっては、関係者に対し誠実、かつ、沈着、冷静に対処するものであること。 不正解 正しい記載(参照 違反処理標準マニュアル 第3 違反処理規程の作成例 ) 正解 関係機関との連携を図る必要がある。(参照 違反処理標準マニュアル 第3 違反処理規程の作成例 14関係機関との連携) あなたのスコアは平均スコアは 62% 0% 問題を再開する 防火査察:予想問題集ver1(立入検査関係) 前の記事 防火査察:予想問題集ver3(消防用設備等点検及び検査関係) 次の記事
コメント