防火査察:予想問題集 防火査察:予想問題集ver2(違反処理関係) 防火査察:予想問題集ver2(違反処理関係) 予防技術検定 防火査察に関する問題 1 / 10 消防法第5条の3に適切な記載を選べ 消防吏員が命令を発する場合は、必ず文書により行わなければならない。 代執行を行った際には、物件を保管しなければならない。 火災予防上特に緊急の必要があると認められる場合でも受命者の範囲を拡大することはできない。 必要な措置を命じた場合、標識の設置等の方法によりその旨を公示する必要は無い。 不正解 消防吏員・・文書であるかは不問 火災予防・・特に緊急の必要があると認める場合は受命者は拡大する。 必要な措置・・公示の義務あり。(参照 消防法第5条の3 法第5条 違反処理標準マニュアル 第1 7命令) 正解 措置を取った場合、物件の保管義務が有る。(参照 消防法第5条の3第3項) 2 / 10 防火対象物の火災予防措置命令に適切なものを選べ 命令権者は、消防長、消防署長その他の消防吏員である。 屋外において火災の予防に危険であると認める場合も命令要件に該当する。 命ぜられた者がその措置を履行しないときは、行政代執行の対象となりうる。 命令をした場合には、公示義務はない。 不正解 命令権者・・消防吏員は含まれない。 屋外において・・消防法第3条第1の命令要件となる。 命令をした・・ 公示は義務 正解(参照 法第5条第2項) 3 / 10 用途に応じた設備の設置命令を発したが、相手方が譲らない場合において不適切なものを選べ 当該防火対象物の関係者で権限を有する者に対し、設備等技術基準に従ってこれを設置することを命ずることができる。 関係者が命令に不服があるとして、行政不服審査法の規定により不服審査を申し立てれば、消防機関の命令の効力が停止する。 設置維持命令の命令権者は消防長又は消防署長となる。 命令に違反した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処される場合がある。 不正解(参照 法第17条の4) 正解 行政行為が、上級行政庁又は裁判所によって無効とされない限り、行った行政処分は有効なものとして拘朿 4 / 10 命令の客体で不適切なものを選べ 消防法第3条第1項の屋外に対する措置命令・・命令客体➡物件の関係者 消防法第5条の3第1項の火災予防等措置命令・・命令客体➡物件の所有者、管理者又は占有者で権原を有する者 消防法第8条第4項の防火管理業務適正執行命令・・命令客体➡管理について権原を有する者 消防法第17条の4第1項の消防用設備等設置維持命令・・命令客体➡防火対象物の関係者で権原を有する者 不正解(参照 法第5条の3等) 正解 所有者、管理者若しくは占有者で権原を有する者が正しい。(参照 消防法第3条等) 5 / 10 行政庁が不利益処分に対する意見陳述のための手続きを執らなければならないものに非該当のものを選べ 許認可等を取り消す不利益処分をしようとするもの。 公益上、緊急に不利益処分をする必要があるもの。 名あて人の資格又は地位を直接にはく奪する不利益処分をしようとするもの。 名あて人が法人である場合におけるその役員の解任を命ずる不利益処分をするもの。 不正解 いずれも意見陳述のための手続を執らなければならない。(参照 行政手続法第13条第1項) 正解 (参照 行政手続法第13条第2項) 6 / 10 消防法第5条 火災予防措置命令について適切でないものを選べ 命令要件は、「防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況について、火災の予防に危険であると認める場合、 火災が発生したならば人命に危険であると認める場合、その他火災の予防上必要があると認める場合」である。 命令内容は、「防火対象物の使用禁止、停止又は制限」である。 受命者は、「権原を有する関係者(特に緊急の必要があると認める場合においては、関係者及び工事の請負人又は現場管理者)」となる。 命令した場合の措置は、「消防長又は消防署長は、標識の設置その他総務省令で定める方法により、その旨を公示する。」こととされている。 不正解(参照 法第5条) 正解 法第5条の2に関するもの。(参照 法第5条の2) 7 / 10 行政不服申立てに関し適切でないものを選べ 処分についての審査請求は、処分(当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定)があった日の翌日から起算して一年を経過したときは、することができない。 審査請求書を郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律に規定する一般信書便事業者若しくは特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便で提出した場合における期間(以下「審査請求期間」という。)の計算については、送付に要した日数は、算入しない。 審査請求にあって、異議申立てを前置した場合は、当該異議申し立てに関する決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に申し立てる。 不正解 正しい記載(参照 行政不服審査法第18条第1項) 正解 処分についての審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して三月(当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定があったことを知った日の翌日から起算して一月)を経過したときは、することができない。(参照 行政不服審査法第18条第1項) 8 / 10 屋外の措置命令の内容とならないものを選べ 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)の禁止、停止もしくは制限 残火、取灰又は火粉の始末 資料提出の命令 放置された物件の整理又は除去 不正解(参照 法第3条第1項) 正解 法第4条に基づくものとなる。 9 / 10 審査請求に適切でないものを選べ 審査請求の期間は、処分があったことを知った日の翌日から起算し50日以内である。 審査請求について、審査庁には最上級行政庁が当たる。 審査庁は、審理期間の目安となる標準審理期間を定めるよう努める。 処分庁が消防吏員である場合、市町村長に対して審査請求をする。 不正解 正解 処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に、審査請求先とされている行政庁に対してしなければならない。(参照 行政不服審査法第18条) 10 / 10 屋外における措置命令に適切なものを選べ 命令権者は、消防長(消防本部を置かない市町村は、市町村長)消防署長その他の消防吏員である。 消防吏員以外の消防職員(事務吏員及び技術吏員)も、命令権者である。 命令の形式は、文書のみしか認められない。 放置された物件の除去命令の履行が不十分の場合でも、代執行を行うことができない。 不正解(参照 法3条) 正解 命令の形式は、口頭又は文書どちらによるか規定はない。(参照 違反処理標準マニュアル第1 7命令⑷命令書の交付) あなたのスコアは平均スコアは 62% 0% 問題を再開する 防火査察:予想問題集ver1(立入検査関係) 前の記事 防火査察:予想問題集ver3(消防用設備等点検及び検査関係) 次の記事
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