防火査察:予想問題集ver2(違反処理関係) 防火査察:予想問題集ver2(違反処理関係) 予防技術検定 防火査察に関する問題 1 / 10 行政指導に関する次の記述のうち適切なものを選べ 行政指導を行うためには、個別の法律の規定において行政指導を行うことができる旨定められていなければなら ない。 行政指導に従わないことに対して、例えば既存の制度における許可を行わない等の制裁的措置を講ずることは、 原則として違法である。 行政指導によって不利益を受けることとなるときは、これに対して取消訴訟を提起することができる。 行政指導によって不利益を受けた場合は、国家賠償法に基づいて損害賠償請求ができる。 法律上行政指導の手続が定められている場合であっても、これに従わず行政指導を行うことはさしつかえない。 不正解行政指導に従わない・・行政指導は、一般的に相手を拘束するものでないから、その不服従を理由に制裁措置を講ずることは一般に認められていない。行政指導によって・・行政指導に処分性がないと解され、また損害発生に先立ち被害者の自由意思が介在するため相当因果関係がないと解される場合がある。※行政指導とは特定の人や事業者などに対して、ある行為を行うように(又は行わないように)具体的に求める行為(指導、勧告、助言など) 正解 2 / 10 消防法第5条の火災予防措置命令に関し適切でないものを選べ 命令権者は、消防長又は消防署長であり受命者は、権限を有する関係者である。 命令の要件は、防火対象物の位置、構造,設備又は管理の状況について、火災の予防に危険であると認める場合、消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合、火災が発生したならば人命に危険であると認める場合、その他火災の予防上必要があると認める場合である。 命令が履行されない場合は、行政代執行法の定めるところに従い、当該消防職員又は第三者にその措置を執らせることができる。 命令を発した場合には、当該防火対象物の出入りする人が見やすい場所に標識の設置、広報への掲載等、公示をすることができる。 不正解正しい記載(参照 法第5条) 正解公示をしなければならない。(参照 消防法第5条第3項) 3 / 10 消防法第5条の3に関する記述のうち適切なものを選べ 消防吏員が命令を発する場合は、必ず文書により行わなければならない。 代執行を行った際には、物件を保管しなければならない。 火災予防上特に緊急の必要があると認められる場合でも受命者の範囲を拡大することはできない。 必要な措置を命じた場合、標識の設置等の方法によりその旨を公告しなければならない。 不正解(参照 消防法第5条の3) 正解 物件の保管義務が有る。(参照 消防法第5条の3) 4 / 10 行政不服審査制度に関して適切なものを選べ 不服申立の対象には、一定の事実行為も含まれる。 処分に対して取消訴訟を提起するためには、あらかじめ審査請求を経ていることが必要である。 処分庁に上級行政庁がある場合には、審査請求及び異議申立の両方が認められるのが原則である。 審査請求又は異議申立は、処分があったことを知った日から3カ月以内に行わなければならない 審査請求又は異議申立があったときは、これらに係る処分の執行は停止される。 不正解処分の執行又は手続の執行は妨げられるものではない。 正解行政不服審査制度は、訴訟手続よりも簡易な手続によって広く国民の権利利益の保護を図るものであり、国民の権利義務に直接関係し、その法律上の利益に影響を与える行為に関し、その違法性のほか不当性についても統制を行おうとするものである。 5 / 10 消防法第3条に基づく、措置命令の内容に関し適切でないものを選べ 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)、又はその使用に際し、火災の発生の恐れのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用、その他これらに類する行為の禁止、停止若しくは制限、又はこれらの行為を行う場合の消火準備 残火、取灰、又は火粉の始末 危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼の恐れのある物件の除去その他の処理 放置され、又はみだりに存置された物件の除去、その他の処理 不正解(参照 法第3条) 正解整理又は除去が正しい。(参照 法第3条) 6 / 10 消防法第5条の2第1項の規定による命令を発動することができないものを選べ 第 3 条第 1 項の規定により必要な措置を命ぜられたにもかかわらず、その措置が履行されず、引き続き、火災が発生したならば人命に危険であると認める場合 第 5 条第 1 項の規定により必要な措置を命ぜられたにもかかわらず、その措置が履行されず、引き続き、火災の予防に危険であると認める場合 第 5 条第 1 項等の規定により必要な措置が命ぜられたにもかかわらず、火災が発生した場合の人命の危険を除去することができないと認める場合 第 5 条の 3 第 1 項の規定により必要な措置が命ぜられたにもかかわらず、その措置が履行されても履行期限までに完了する見込みがないため、引き続き、消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合 不正解(参照 消防法第5条の2) 正解(参照 消防法第5条の2) 7 / 10 消防法第5条の3第1項の規定による命令を行える者の記載に関し適切でないものを選べ 消防長 消防団長 消防署長 消防吏員 不正解(参照 法第5条の3第1項) 正解消防長、消防署長その他の消防吏員と規定されている。(参照 消防法第5条の3) 8 / 10 消防長から使用停止命令を受けた場合、審査請求の相手先に関し適切なものを選べ 消防長 消防署長 市町村長 消防庁長官 不正解(参照 違反処理標準マニュアル) 正解最上級行政庁は市長となる。不服申し立ては、「審査請求」「再調査請求」「再審査請求」がある。(参照 違反処理標準マニュアル) 9 / 10 消防法第17条の4第1項の規定による命令によって設置することを命ずる設備の適切でないものを選べ 避難器具 スプリンクラー設備 火炎伝送防止装置 自動火災報知設備 不正解(参照 消防法第17条の4 令第7条) 正解 火炎伝送防止装置は火災予防条例に基づくもの(参照 消防法第17条の4 令第7条 火災予防条例(例)第3条の4) 10 / 10 名宛人の特定の記載に関し適切でないものを選べ 通常の場合、権限を有する関係者を指す。 所有者、管理者、占有者が名宛人となり得る。 特に緊急の場合であっても、工事の請負人等又は現場管理者が名宛人になることはない。 建物の登記事項証明書、法人の登記事項証明書又は住民票の写し等により名宛人の特定を検討する必要がある。 不正解正しい記載(参照 違反処理標準マニュアル) 正解緊急の場合等には工事請負人、現場管理者も名宛人になり得る。(参照 違反処理標準マニュアル) Your score isThe average score is 62% 0% 問題を再開する