防火査察:予想問題集 防火査察:予想問題集ver2(違反処理関係) 防火査察:予想問題集ver2(違反処理関係) 予防技術検定 防火査察に関する問題 1 / 10 実況見分に適切でないものを選べ 実況見分調書は、違反現場に出向し見分を行った者の申し送りを受けた者等が作成する。 現状近辺にある著名な固定物をできる限り2以上選定し、これを起点として方向と距離を記載する。 現場を中心とした周辺の道路、建築物、河川、その他の地形について各方位ごとに分けて記載する。 現場の状況は、外周から内部へ、全体から部分へと記載しながら、違反事項を明らかにする。 不正解 正しい記載(参照 違反処理標準マニュアル 第4 3実況見分調書の作成) 正解 実況見分調書は、違反現場に出向し見分を行った者が作成する。(参照 違反処理標準マニュアル 第4 3実況見分調書の作成⑴) 2 / 10 屋外における措置命令に適切なものを選べ 命令権者は、消防長(消防本部を置かない市町村は、市町村長)消防署長その他の消防吏員である。 消防吏員以外の消防職員(事務吏員及び技術吏員)も、命令権者である。 命令の形式は、文書のみしか認められない。 放置された物件の除去命令の履行が不十分の場合でも、代執行を行うことができない。 不正解(参照 法3条) 正解 命令の形式は、口頭又は文書どちらによるか規定はない。(参照 違反処理標準マニュアル第1 7命令⑷命令書の交付) 3 / 10 用途に応じた設備の設置命令を発したが、相手方が譲らない場合において不適切なものを選べ 当該防火対象物の関係者で権限を有する者に対し、設備等技術基準に従ってこれを設置することを命ずることができる。 関係者が命令に不服があるとして、行政不服審査法の規定により不服審査を申し立てれば、消防機関の命令の効力が停止する。 設置維持命令の命令権者は消防長又は消防署長となる。 命令に違反した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処される場合がある。 不正解(参照 法第17条の4) 正解 行政行為が、上級行政庁又は裁判所によって無効とされない限り、行った行政処分は有効なものとして拘朿 4 / 10 市町村の消防長から防火対象物の使用停止命令を受けた際、審査請求の相手先として適切なものを選べ 消防長 消防署長 市町村長 消防庁長官 不正解 不服申し立ては、「審査請求」「再調査請求」「再審査請求」がある。 正解 消防長から命令を受けた場合の最上級行政庁は管轄する市町村長となる。 5 / 10 消防職員に物件の除去をさせる場合の適切でない記載を選べ 物件の除去を命ずるのは、消防長又は消防署長である。 火災の予防に危険であると認める物件又は消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める物件に対して行うものである。 除去する場合は、相当の期限を定めて、必要な事項を必ず、あらかじめ公告しなければならない。 除去した物件は、保管しなければならない。 不正解(参照 法第3条) 正解 緊急の必要があると認めるときはこの限りでない。(参照 法第5条の3第2項) 6 / 10 命令に関し適切でないものを選べ 法第3条の命令権者は消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長)、消防署長その他の消防吏員となる。 法第3条の客体は火災の予防に危険であると認める行為者又は物件の所有者、管理者若しくは占有者で権限を有するものとなる。 法第5条の命令権者は消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長)、消防署長その他の消防吏員となる。 法第5条の客体は権原を有する関係者(特に緊急の必要があると認める場合は、関係者、工事の請負人又は現場管理者)となる。 不正解(参照 法第5条等) 正解 法第5条の命令において、消防吏員は命令権者とはならない。(参照 法第5条第1項) 7 / 10 消防法第5条の3 消防吏員による防火対象物における火災予防、又は消防活動の障害除去のための措置命令の命令権者でないものを選べ 消防長(消防本部を置かない市町村においては市町村長) 消防署長 消防吏員 消防団員 不正解 正しい記載(参照 法第5条の3第1項) 正解 消防団員は命令権者に該当しない。消防吏員とは、階級を有し消火・予防・救急・救助に当たる者を指す 。 ※消防職員は、消防吏員に加え事務員や技術職も含めた消防署で働く職員全てを指す。 (参照 消防法第5条の3第1項等) 8 / 10 行政不服申立てに関し適切でないものを選べ 処分についての審査請求は、処分(当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定)があった日の翌日から起算して一年を経過したときは、することができない。 審査請求書を郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律に規定する一般信書便事業者若しくは特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便で提出した場合における期間(以下「審査請求期間」という。)の計算については、送付に要した日数は、算入しない。 審査請求にあって、異議申立てを前置した場合は、当該異議申し立てに関する決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に申し立てる。 不正解 正しい記載(参照 行政不服審査法第18条第1項) 正解 処分についての審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して三月(当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定があったことを知った日の翌日から起算して一月)を経過したときは、することができない。(参照 行政不服審査法第18条第1項) 9 / 10 行政不服審査法に適切なものを選べ 行政不服審査制度とは、行政庁の行った処分又は不作為に不服がある場合に、行政不服審査法に基づいて、不服を申し立てる(審査請求をする。)ことを指す。 処分に対して取消訴訟を提起するためには、あらかじめ審査請求を経ていることが必要である。 処分庁に上級行政庁がある場合でも、処分庁が審査請求先となる。 審査請求は、処分があったことを知った日から12カ月以内に行わなければならない 不正解 処分に対して取消訴訟を提起するため・・あらかじめの審査請求は不要 処分庁に上級行政庁がある場合でも・・最上級行政庁となる。 審査請求は、処分があったことを知った日・・3か月が正しい。 (参照 行政不服審査法第4、第5条等) 正解 行政不服審査制度とは、行政庁の違法または不当な処分や公権力の行使に不服がある場合に、審査権限のある行政庁に対して審査請求をすることができる制度を指す。(参照 行政不服審査法第2条) 10 / 10 消防法第3条に基づく措置命令でないものを選べ 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)、又はその使用に際し、火災の発生の恐れのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用、その他これらに類する行為の禁止、停止若しくは制限、又はこれらの行為を行う場合の消火準備 残火、取灰、又は火粉の始末 危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼の恐れのある物件の除去その他の処理 放置され、又はみだりに存置された物件の撤去、その他の処理 不正解(参照 法第3条第1項第4号) 正解 放置され、又はみだりに存置された物件(前号の物件を除く。)の整理又は除去が正しい。(参照 法第3条第1項第4号) あなたのスコアは平均スコアは 62% 0% 問題を再開する 防火査察:予想問題集ver1(立入検査関係) 前の記事 防火査察:予想問題集ver3(消防用設備等点検及び検査関係) 次の記事
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