防火査察:予想問題集 防火査察:予想問題集ver2(違反処理関係) 防火査察:予想問題集ver2(違反処理関係) 予防技術検定 防火査察に関する問題 1 / 10 屋外の措置命令の内容とならないものを選べ 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)の禁止、停止もしくは制限 残火、取灰又は火粉の始末 資料提出の命令 放置された物件の整理又は除去 不正解(参照 法第3条第1項) 正解 法第4条に基づくものとなる。 2 / 10 消防法第5条の3第1項に基づき命ずることができる措置を選べ 火を使用する設備若しくは器具の使用(物件に限る。)その他これらに類する行為の禁止、停止若しくは制限又は消火準備 防火対象物の使用の停止 防火対象物の使用の禁止 防火対象物の使用の制限 不正解(参照 法第5条の3第1項➡法第3条第1項各号) 正解 法第3条各号に命令できる事項が記載(参照 法第5条の3第1項➡法第3条第1項各号) 3 / 10 審査請求に適切でないものを選べ 処分についての審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して三月(当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定があったことを知った日の翌日から起算して一月)を経過したときは、することができない。 処分についての審査請求は、処分(当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定)があった日の翌日から起算して一年を経過したときは、することができない。 審査請求書を郵便にて提出した場合、送付に要した日数は、算入しない。 審理員は、審理の公正性・透明性を高めるため、処分に関与した者から選定される。 不正解(参照 行政不服審査法第18条) 正解 審理員は、処分に関与しなかった者から選定される。(参照 行政不服審査法第9条第2項) 4 / 10 消防法第45条による両罰対象について対象とならないものを選べ 消防法第10条第1項の規定による命令に違反した場合 消防法第17条の4第1項の規定による命令に違反した場合 消防法第4条第1項の規定による命令に違反した場合 消防法第5条第1項の規定による命令に違反した場合 不正解 両罰規定とは行為者本人とともに、その行為がその業務に関して行われた法人にも刑を科すものを指す。。(参照 消防法第45条) 正解 両罰規定とは行為者本人とともに、その行為がその業務に関して行われた法人にも刑を科すものを指す。法第4条は両罰規定の対象外(参照 消防法第45条) 5 / 10 警告に不適切なものを選べ 警告とは、命令の前段階措置として行うことから、法的な強制力が生じる。 警告は、命令主体である消防署長等が行うことが適当である。 警告の要件は、警告が命令の前段階の措置として行われることから、命令要件と一致する。 警告の履行期限は、個々の違反事項について通常是正可能と認められる客観的所要日数と公益上の必要性を鑑み妥当と認められるものであること。 不正解 警告は性質上行政指導にあたる。「行政指導は、行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の人に作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しない。」(参照 行政手続法第2条第6号) 正解 警告は性質上行政指導にあたる。「行政指導は、行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の人に作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しない。」(参照 行政手続法第2条第6号) 6 / 10 消防職員に物件の除去をさせる場合の適切でない記載を選べ 物件の除去を命ずるのは、消防長又は消防署長である。 火災の予防に危険であると認める物件又は消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める物件に対して行うものである。 除去する場合は、相当の期限を定めて、必要な事項を必ず、あらかじめ公告しなければならない。 除去した物件は、保管しなければならない。 不正解(参照 法第3条) 正解 緊急の必要があると認めるときはこの限りでない。(参照 法第5条の3第2項) 7 / 10 屋外における措置命令に適切でないものを選べ たき火の行為者が消火準備等の火災予防上必要な措置を講じない場合は、命令の対象となる。 燃焼の恐れのある物件が存置されている場合は命令の対象となる。 「消火、避難その他の消防活動に支障になる」場合とは、公設消防の活動に支障になる場合に限る。 「火を使用する設備若しくは器具の使用」で対象となるものは物件に限る。 不正解(参照 法第3条等) 正解 消火、避難その他の消防活動に支障になる場合とは、必ずしも公設消防の活動に支障になる場合に限られない。(参照 法第3条築城解説) 8 / 10 防火対象物の火災予防措置命令に適切なものを選べ 命令権者は、消防長、消防署長その他の消防吏員である。 屋外において火災の予防に危険であると認める場合も命令要件に該当する。 命ぜられた者がその措置を履行しないときは、行政代執行の対象となりうる。 命令をした場合には、公示義務はない。 不正解 命令権者・・消防吏員は含まれない。 屋外において・・消防法第3条第1の命令要件となる。 命令をした・・ 公示は義務 正解(参照 法第5条第2項) 9 / 10 消防法第5条の3第1項の規定による命令権者でないものを選べ 消防長 消防団長 消防署長 消防吏員 不正解(参照 法第5条の3第1項) 正解 法第5条の3第1項において消防長、消防署長その他の消防吏員と規定(参照 消防法第5条の3) 10 / 10 行政不服審査法に適切なものを選べ 行政不服審査制度とは、行政庁の行った処分又は不作為に不服がある場合に、行政不服審査法に基づいて、不服を申し立てる(審査請求をする。)ことを指す。 処分に対して取消訴訟を提起するためには、あらかじめ審査請求を経ていることが必要である。 処分庁に上級行政庁がある場合でも、処分庁が審査請求先となる。 審査請求は、処分があったことを知った日から12カ月以内に行わなければならない 不正解 処分に対して取消訴訟を提起するため・・あらかじめの審査請求は不要 処分庁に上級行政庁がある場合でも・・最上級行政庁となる。 審査請求は、処分があったことを知った日・・3か月が正しい。 (参照 行政不服審査法第4、第5条等) 正解 行政不服審査制度とは、行政庁の違法または不当な処分や公権力の行使に不服がある場合に、審査権限のある行政庁に対して審査請求をすることができる制度を指す。(参照 行政不服審査法第2条) あなたのスコアは平均スコアは 62% 0% 問題を再開する 防火査察:予想問題集ver1(立入検査関係) 前の記事 防火査察:予想問題集ver3(消防用設備等点検及び検査関係) 次の記事
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