防火査察:予想問題集ver17 防火査察:予想問題集ver17 予防技術検定 防火査察に関する問題 1 / 10 行政指導に関する事項のうち、適切でないものを選べ 行政指導とは、一般に、勧告、指導、助言、あっせんなどの行政上の行為形式をいう。 相手方の作為または不作為を要請する行政機関の意識内容の一表示方式といえる。 行政指導といえども行政機関が行う権力行為であり、その行為によって直接に何らかの法的効果が生ずる。 相手方に遵守の義務を課すものではなく、拘束力も一般には有していない。 行政指導の不服従に罰則などの制裁規定を適用したり行政強制をなすことは認められていない。 不正解行政指導の性質は、非権力的行為であり、法的な拘束力を持たないことと直接何らかの法的効果を生じない単純な事実行為 正解行政指導の性質は、非権力的行為であり、法的な拘束力を持たないことと直接何らかの法的効果を生じない単純な事実行為 2 / 10 行政処分の特質について説明したものに関し適切でないものを選べ 行政庁が行う行為である。 法律に基づく行為である。 法律的な効果をともなう行為である。 特定の国民の権利義務を具体的に決定する行為である。 行政庁の一方的判断で国民の権利義務を決定することはない。 不正解行政処分とは、行政機関が法規に基づいて国民の権利や義務に直接影響を及ぼす行為 正解行政処分とは、行政機関が法規に基づいて国民の権利や義務に直接影響を及ぼす行為 3 / 10 行政不服審査制度に関して適切なものを選べ 不服申立の対象には、一定の事実行為も含まれる。 処分に対して取消訴訟を提起するためには、あらかじめ審査請求を経ていることが必要である。 処分庁に上級行政庁がある場合には、審査請求及び異議申立の両方が認められるのが原則である。 審査請求又は異議申立は、処分があったことを知った日から3カ月以内に行わなければならない 審査請求又は異議申立があったときは、これらに係る処分の執行は停止される。 不正解処分の執行又は手続の執行は妨げられるものではない。 正解行政不服審査制度は、訴訟手続よりも簡易な手続によって広く国民の権利利益の保護を図るものであり、国民の権利義務に直接関係し、その法律上の利益に影響を与える行為に関し、その違法性のほか不当性についても統制を行おうとするものである。 4 / 10 行政指導に関する次の記述のうち適切なものを選べ 行政指導を行うためには、個別の法律の規定において行政指導を行うことができる旨定められていなければなら ない。 行政指導に従わないことに対して、例えば既存の制度における許可を行わない等の制裁的措置を講ずることは、 原則として違法である。 行政指導によって不利益を受けることとなるときは、これに対して取消訴訟を提起することができる。 行政指導によって不利益を受けた場合は、国家賠償法に基づいて損害賠償請求ができる。 法律上行政指導の手続が定められている場合であっても、これに従わず行政指導を行うことはさしつかえない。 不正解行政指導に従わない・・行政指導は、一般的に相手を拘束するものでないから、その不服従を理由に制裁措置を講ずることは一般に認められていない。行政指導によって・・行政指導に処分性がないと解され、また損害発生に先立ち被害者の自由意思が介在するため相当因果関係がないと解される場合がある。※行政指導とは特定の人や事業者などに対して、ある行為を行うように(又は行わないように)具体的に求める行為(指導、勧告、助言など) 正解 5 / 10 聴聞の機会が付与される消防法上の不利益処分として適切なものを選べ 防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況について、消火、避難その他の消防活動に支障になると認める場合になされた命令 防火対象物の点検及び報告に関し、特例を設けるべき防火対象物としてされた認定の取り消し 防火管理上必要な業務が消防計画に従って行われていないと認める場合になされた命令 防火対象物において火災の予防に危険であると認められる放置された物件の除去の命令 消防用設備等が技術基準に従って設置されていないと認める場合になされた命令 不正解許認可等を取り消す不利益処分をしようとするときは、聴聞の手続きが必要となる。(参照 行政手続法第13条) 正解許認可等を取り消す不利益処分をしようとするときは、聴聞の手続きが必要となる。(参照 行政手続法第13条) 6 / 10 建築物を消防機関は消防法施行令別表第 1 (16)項イと判定し、これに義務付けられる消防設備の設置命令を発した。これに対し相手方は同別表第 1(16)項ロであるとしてゆずらない場合において、適切でないものを選べ 消防機関の一方的な決定によっても法律的な効果が発生する。 建築物の関係者は同別表第 1(16)項イの対象物に適用される消防設備の設置義務が生ずる。 建築物の関係者は命令に不服があるとして、行政不服審査法の規定により不服審査を申し立てたので消防機関の命令の効力が停止する。 上級行政庁または裁判所の決定によって、消防機関の行政処分が違法とされ、取り消されたので効力を失う。 建築物の関係者が命令に不服があるとして、行政事件訴訟法の手続により訴えを提起したが、命令の効力が停止することはない。 不正解 正解行政行為が、上級行政庁または裁判所によって無効とされない限り、行った行政処分は有効なものとして拘朿される。 7 / 10 行政手続法において、その適用が除外されているもののうち、適切でないものを選べ 国会の決議によってされる処分 国や地方公共団体若しくはその機関に対する処分 公益上、緊急になす必要がある処分であって意見陳述のための手続きを取ることができないもの。 試験または検定の結果についての処分 職務の遂行上必要な情報の収集を直接の目的としてされる処分 不正解(参照 行政手続法第3条) 正解手続法の適用はあるが、聴取を必要とせず、弁明の機会の付与で足りることとされている。(参照 行政手続法第 13 条) 8 / 10 行政庁が行った行為のうち、適切でないものを選べ 消防法第 12 条の 2 により市町村長が行った「使用停止命令」 消防法第 5 条により消防長が行った「防火対象物の火災予防措置命令」 火災予防条例により消防署長が行った「火気使用禁止命令」(ただし、火災予防条例に明記されている行政庁は消防長とされている。) 市町村長の権限を専決し消防長が行った消防法第 11 条による「危険物施設の許可」 不正解 正解消防法上は消防署長も一つの行政庁であるが、火災予防条例では消防長のみに限定されていれば、消防署長には行政庁としての権限はない。 9 / 10 行政手続法に関する次の記述のうち、適切なものを選べ 行政庁は、申請がその事務所に到達してから処分をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めることとされているが、処分がこの標準処理期間を経過してもなされない場合は違法となる。 行政庁の不利益処分は、すべて行政手続法の適用があり、必ず当該不利益処分の名あて人となるべきものに対し弁明の機会を付与しなければならない。 行政指導の乱用を防止するため、行政指導を行う際は必ず当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を記載した書面を交付することとされている。 行政庁は、求められた許認可等を拒否する処分をする場合、または不利益処分する場合は、原則として、当該処分の相手方に対して処分の理由を示さなければならないこととされている。 行政手続法は、国民に不利益を及ぼす行政庁の処分について手続を定めたものであり、不利益処分とはいえない届出については規定されていない。 不正解(参照 行政手続法第6条、第8条、第 14 条、第37条) 正解行政手続法では、行政庁が申請や不利益処分を行う場合、原則として処分理由を対象者に提示する必要がある。 10 / 10 行政不服審査に関する次の記述のうち適切なものを選べ 処分庁に上級行政庁がないときは、原則として当該処分庁に不服を申し立てるのであって、これを審査請求という。 処分庁に上級行政庁があるときは、原則として当該処分庁に不服を申し立てるのであって、これを異議申立とい う。 処分庁に上級行政庁があるときは、原則として当該上級行政庁に不服を申し立てるのであって、これを審査請求 という。 行政不服審査は処分についてだけできるのであって、不作為についてはできない。 不正解原則的には上級行政庁がない場合に当該処分庁に対して行うのが異議申立、上級行政庁がある場合に当該行政庁に対して行うのが審査請求であり、異議申立→審査請求、審査請求→再審査請求という道は認められている。また、不作為についても不服申立は認められる。 正解原則的には上級行政庁がない場合に当該処分庁に対して行うのが異議申立、上級行政庁がある場合に当該行政庁に対して行うのが審査請求であり、異議申立→審査請求、審査請求→再審査請求という道は認められている。また、不作為についても不服申立は認められる。 Your score isThe average score is 53% 0% 問題を再開する