不正解
行政指導に従わない・・行政指導は、一般的に相手を拘束するものでないから、その不服従を理由に制裁措置を講ずることは一般に認められていない。
行政指導によって・・行政指導に処分性がないと解され、相当因果関係がないと解される場合がある。
※行政指導とは特定の人や事業者などに対して、ある行為を行うように(又は行わないように)具体的に求める行為(指導、勧告、助言など)
正解 行政指導とは特定の人や事業者などに対して、ある行為を行うように(又は行わないように)具体的に求める行為(指導、勧告、助言など)であり処分とは異なり、制裁等は行えない。