防火査察:予想問題集ver14 防火査察:予想問題集ver14 予防技術検定 防火査察に関する問題 1 / 10 消防法第5条の3第1項の規定による命令を行える者の不適切なものを選べ 消防長 消防団長 消防署長 消防吏員 不正解(参照 法第5条の3第1項) 正解 法第5条の3第1項において消防長、消防署長その他の消防吏員と規定されている。(参照 消防法第5条の3) 2 / 10 法第5条に基づき、防火対象物に対して改修、移転等の措置を命ずる場合、命令権者となり得る者として適切でないものを選べ 消防署長 消防長 消防団長 不正解(参照 消防法第5条) 正解 消防長又は消防署長との記載がある。(参照 消防法第5条) 3 / 10 命令を行った場合、公示しなければならないものを選べ 消防法第 3 条第 1 項の規定による物件の除去命令 消防法第 5 条の 2 第 1 項の規定による防火対象物の使用停止命令 消防法第 8 条の 2 の 2 第 4 項の規定による表示の除去又は、消印を付するべきことの命令 消防法第 4 条第 1 項の規定による資料提出命令 不正解(参照 消防法第5条の2等) 正解 法第5条の2第2項において公示の内容が規定されている。(参照 消防法第5条の2等) 4 / 10 消防法第 5 条の防火対象物の火災予防の措置命令等に関し適切なものを選べ 命令権者は、消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長)消防署長その他の消防吏員である。 受命者は防火対象物の関係者(所有者、管理者又は占有者)である。 消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長)消防署長は当該命令をした場合においては、標識の設置、公報への掲載、その他総務省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。 防火対象物の関係者は命令にかかる標識の設置を拒むことができる。 不正解 ・命令権者は消防長又は消防署長となる。・受命者は権限を有する関係者(特に緊急の必要があると認める場合においては、関係者及び工事の請負人又は現場管理者)となる。・標識の設置を拒むことは許されない。(参照 消防法第5条第1項・3項) 正解 公示は義務(参照 消防法第5条第3項) 5 / 10 消防法第5条第1項に規定されている措置で適切でないものを選べ 改修 工事の停止 移転 工事の禁止 不正解(参照 消防法第5条) 正解 工事の禁止は該当しない。停止又は中止が正しい。(参照 消防法第5条) 6 / 10 消防法第5条(防火対象物の火災予防措置命令)に関し適切なものを選べ 命令権者は、消防長、消防署長その他の消防吏員である。 屋外において火災の予防に危険であると認める場合も命令要件に該当する。 命ぜられた者がその措置を履行しないときは、行政代執行の対象となりうる。 命令をした場合には、公示義務はない。 不正解命令権者・・消防吏員は含まれない。屋外において・・消防法第3条第1の命令要件となる。命令をした・・ 公示しなければならない。 正解(参照 法第5条第2項) 7 / 10 消防法第 5 条第 1 項の規定による措置命令等を発した場合における公示の方法として総務省令で定める方法を選べ 公報への掲載その他消防長が定める方法 公報への掲載その他市町村長が定める方法 公報への掲載その他消防庁長官が定める方法 公報への掲載その他消防署長が定める方法 不正解(参照 則第1条) 正解 公示の方法は市町村長が定める方法(参照 則第1条) 8 / 10 消防法第5条の3第1項に基づき命ずることができる措置の適切なものを選べ 火を使用する設備若しくは器具の使用(物件に限る。)その他これらに類する行為の禁止、停止若しくは制限又は消火準備 防火対象物の使用の停止 防火対象物の使用の禁止 防火対象物の使用の制限 不正解(参照 法第5条の3第1項➡法第3条第1項各号) 正解 法第3条各号に命令できる事項が記載されている。(参照 法第5条の3第1項➡法第3条第1項各号) 9 / 10 消防法第5条の2第1項の規定による命令を発動することができないものを選べ 第 3 条第 1 項の規定により必要な措置を命ぜられたにもかかわらず、その措置が履行されず、引き続き、火災が発生したならば人命に危険であると認める場合 第 5 条第 1 項の規定により必要な措置を命ぜられたにもかかわらず、その措置が履行されず、引き続き、火災の予防に危険であると認める場合 第 8 条第 3 項等の規定により必要な措置が命ぜられたにもかかわらず、措置が履行されない場合 第 5 条の 3 第 1 項の規定により必要な措置が命ぜられたにもかかわらず、その措置が履行されても履行期限までに完了する見込みがないため、引き続き、消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合 不正解(参照 消防法第5条の2第1項第2号) 正解 法第3条は規定されていない。(参照 消防法第5条の2第1項第2号) 10 / 10 法第5条の2に基づき防火対象物の使用禁止、停止又は制限を命ずることができる条件として適切でないものを選べ 法第8条の2第5項に基づく統括防火管理者を定めるべきことを命ぜられたが履行されない場合 法第8条の2第6項に基づき、消防計画に従って業務をなすことが命ぜられたが履行されない場合 法第4条に基づく、資料提出命令が履行されない場合 法第17条の4に基づく消防用設備の設置命令が適切に履行されない場合 不正解(参照 消防法第5条の2等) 正解 法第4条は法第5条の2の対象外となる。(参照 消防法第5条の2第2項) あなたのスコアは平均スコアは 78% 0% 問題を再開する