防火査察:予想問題集 防火査察:Ⅱ(立入検査関係及び違反処理関係) 防火査察:Ⅱ(立入検査関係及び違反処理関係) 予防技術検定 防火査察に関する問題 1 / 10 消防法第3条に基づく措置命令でないものを選べ 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)、又はその使用に際し、火災の発生の恐れのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用、その他これらに類する行為の禁止、停止若しくは制限、又はこれらの行為を行う場合の消火準備 残火、取灰、又は火粉の始末 危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼の恐れのある物件の除去その他の処理 放置され、又はみだりに存置された物件の撤去、その他の処理 不正解(参照 法第3条第1項第4号) 正解 放置され、又はみだりに存置された物件(前号の物件を除く。)の整理又は除去が正しい。(参照 法第3条第1項第4号) 2 / 10 消防法第5条の火災予防措置命令の命令要件でないものを選べ 防火対象物の位置、構造、設備又は管理状況について、火災の予防に危険であると認める場合は命令要件に該当する。 消火、避難、その他の消防の活動に支障になると認める場合は命令要件に該当する。 火災が発生したならば、人命に危険であると認める場合は命令要件に該当する。 その他、防災及び地震の予防上、必要があると認める場合は命令要件に該当する。 不正解 正しい記載(参照 法第5条第1項) 正解 その他、火災の予防上、必要があると認める場合が正しい。 (参照 消防法第5条第1項) 3 / 10 消防計画に適切でないものを選べ 火災等が発生した場合の消火活動、通報連絡及び避難誘導に関すること。 防火・防災管理についての警備会社との情報の共有に関すること。 改装等工事中の火気の使用に関すること。 防火対象物の防火管理に関し必要な事項 不正解 正しい記載 (参照 則第3条) 正解 防火管理についての消防機関との連絡に関すること。(参照 則第3条第1項第1号ヌ) 4 / 10 立入検査の結果通知書の交付に適切でないものを選べ 不備事項の内容に、火災予防上重大な違反事項が含まれる場合、後日交付を行う。 不備事項が全て軽微なものであっても、その中にいわゆる繰り返し違反があり、従来からの立入検査時における指導事項が守られていないと判断される場合、後日交付を行う。 結果通知書は原則的には口頭での通知となる。 期日を改めて交付する場合は、再度出向する か、名宛人等に来署を求めて直接交付する。 不正解 正しい記載(参照 立入検査標準マニュアル第1 立入検査要領7 立入検査結果の通知 ) 正解 原則として、立入検査結果通知書は、文書(通知書)で通知する。(参照 立入検査標準マニュアル第1 立入検査要領7 立入検査結果の通知 イ) 5 / 10 違反処理にあたり物件を保管した場合に適切でないものを選べ 消防長又は消防署長(消防吏員は含まず。)は、消防本部又は消防署に掲示する。 公示の内容 保管した物件の所在した場所、除去した日時、物件の名称、種類、形状、数量、保管を始めた日時、保管場所となる。 保管物件一覧簿を備え付け、閲覧できるようにしなければならない。 公示期間(55日間)満了後は、公報、新聞紙に掲載する。 不正解(参照 違反処理標準マニュアル 第1 3 現場における消防吏員の措置) 正解 消防長又は消防署長は、保管を始めた日から起算して14日間、当該消防本部(消防本部を置かない市町村については、当該市町村の事務所)又は消防署に掲示するのが妥当(参照 違反処理標準マニュアル第1 3現場における消防吏員の措置 1相当の期限を定めて公告) 6 / 10 消防法第17条の4に規定する消防用設備等及び特殊消防用設備等の設置維持命令に適切でないものを選べ 消防長又は消防署長は、法第17条第1項の防火対象物における消防用設備等の設置が必要であるにも関わらず、設置されていないと認める時は、当該防火対象物の関係者で権限を有するものに対し、当該設備等技術基準に従ってこれを設置すべきことを命ずることができる。 総務大臣は、認定した特殊消防用設備等が設備等設置維持計画に従って設置され、又は維持されていないと認める時は、当該防火対象物の関係者で権限を有する者に対し、当該設備等設置維持計画に従って設置、又はその維持のため必要な措置をなすべきことを命ずることができる。 消防長又は消防署長は、法第17条第1項の防火対象物において設置されている消防用設備等が、適正に維持されていないと認める時は、当該防火対象物の関係者で権限を有する者に対し、当該設備等技術基準に従ってこれを維持するための必要な措置をなすべきことを命ずることができる。 特殊消防用設備等について設備等設置維持計画に定める基準に従って、設置又維持のための必要な措置をなすべきことを命ずる場合は、標識を掲げる等の公示をしなければならない。 不正解 正しい記載 (参照 第17条の4) 正解 命じることができるのは総務大臣ではなく消防長又は消防署長が正しい。 (参照 第17条の4) 7 / 10 違反処理の命令書に適切でないものを選べ 直接交付ができない場合で、名宛人に異議がないときは、就業場所にその書類を置いておくことでかえることができる。この場合、後日、名宛人から受領書を求める。 口頭による命令を行った場合は、事後に命令書又は通知書を交付し、受領書を求めることが望ましい。 現場において、命令主体たる吏員が命令書を作成する。命令者欄は、 自署又は記名押印する。 命令書はいかなる場合も現場に居合わせた者に直接交付し、受領書を求める。 不正解 正しい記載(参照 違反処理標準マニュアル第1 7命令) 正解 名宛人へ交付するが正しい。(参照 違反処理標準マニュアル第1 7命令⑷命令書の交付 ア) 8 / 10 違反処理に適切でないものを選べ 書類を作成する場合は、作成年月日を記載して署名押印又は記名押印し、その所属名を表示すること。 書類の文字を改変しないこと。文字を加え、削り又は欄外余白に記入したときはこれに必ず認印し、その字数を記入すること。 書類の作成は、作成者の主観の入っている修飾語(かなり、比較的、 大変等)を使用し作成することが望ましい。 違反対象物の実態の確認を行うこと。 不正解 正しい記載(参照 違反処理標準マニュアル第4 違反処理関係書式の記入要領等 3実況見分調書の作成) 正解 事実をありのままに記載し、意見や推測は記載せず、主観の入っている修飾語(かなり、比較的、大変等)を使用しないようにする。(参照 違反処理標準マニュアル第4 違反処理関係書式の記入要領等) 9 / 10 行政処分の特質に適切でないものを選べ 国民の権利や義務に直接具体的に影響を及ぼすことはない。 行政庁が行う行為である。 法律に基づく行為である。 公権力の行使あたる行為である。 不正解 行政処分とは、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。(参照 行政手続法 第2条第2号) 正解 行政処分とは、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。(参照 行政手続法 第2条第2号) 10 / 10 消防法第5条第1項における防火対象物への措置として適切でないものを選べ 改修 工事の停止 移転 工事の禁止 不正解(参照 消防法第5条) 正解 工事の禁止は非該当。停止又は中止が正しい。(参照 消防法第5条) あなたのスコアは平均スコアは 68% 0% 問題を再開する 防火査察:Ⅰ(関係法令の制度と概要) 前の記事 防火査察:Ⅲ(防火管理及び防火対象物の点検報告制度関係) 次の記事
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