防火査察:予想問題集ver13 防火査察:予想問題集ver13 予防技術検定 防火査察に関する問題 1 / 10 屋外における措置命令等に関する次の記述のうち、適切なものを選べ 命令権者は、消防長(消防本部を置かない市町村は、市町村長)消防署長その他の消防吏員である。 消防吏員以外の消防職員(事務吏員及び技術吏員)も、命令権者である。 命令の形式は、文書のみしか認められない。 放置された物件の除去命令を履行しなかった場合でも、代執行を行うことができない。 消火の準備を命ずれば十分であるたき火について、禁止命令をすることができる。 不正解 正解命令の形式は、口頭又は文書どちらによるか別段の規定はない。命令に従わない場合で、行政代執行法に定める要件を満たす場合は、代執行が可能 2 / 10 消防法第3条の措置命令の内容とならないものを選べ 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)の禁止、停止もしくは制限 残火、取灰又は火粉の始末 延焼拡大危険のある場合の放置された危険物の整理 放置された物件の整理又は除去 不正解(参照 法第3条第1項) 正解 危険物又は放置され、もしくはみだりに存置された燃焼の恐れのある物件の除去その他の処理が正しい。(参照 法第3条第1項) 3 / 10 命令に係る命令客体のうち適切でないものを選べ 消防法第 3 条第 1 項の屋外に対する措置命令・・・命令客体 物件の関係者 消防法第 5 条の 3 第 1 項の火災予防等措置命令・・・命令客体 物件の関係者 消防法第 8 条第 4 項の防火管理業務適正執行命令・・・命令客体 防火対象物の管理について権原を有する者 消防法第 12 条の 3 第 1 項の製造所等の緊急使用停止命令・・・命令客体 所有者、管理者又は占有者 消防法第 17 条の 4 第 1 項の消防用設備等設置維持命令・・・命令客体 防火対象物の関係者で権原を有する者 不正解(参照 法第5条の3等) 正解(参照 消防法第3条等) 4 / 10 消防法第3条に規定する屋外における次の措置に関する記述のうち、適切でないものを選べ 建物の外壁工事で火の粉を発する行為は、火災予防上の危険性又は消防活動上の支障によって命令の対象となる。 たき火の行為者が消火準備等の火災予防上必要な措置を講じない場合は、命令の対象となる。 煙突から火の粉が吹き出て極めて危険な状態である場合は、当該煙突の掃除若しくは修理を命じることができる。 「消火、避難その他の消防活動に支障になる」場合とは、公設消防の活動に支障になる場合に限る。 「火を使用する設備若しくは器具の使用」で対象となるものは物件に限る。 不正解(参照 法第3条等) 正解消火、避難その他の消防活動に支障になる場合とは、一般をいい、必ずしも公設消防の活動に支障になる場合に限られない。(参照 法第3条等) 5 / 10 消防法第3条における公訴時効の期間について適切なものを選べ 1年 3年 5年 7年 10年 不正解(参照 法第44条第1号 刑事訴訟法第250条第2項第6号) 正解 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年となる。(参照 法第44条第1号 刑事訴訟法第250条第2項第6号) 6 / 10 消防法第4条第1項の解説に関する部分として、適切なものを選べ 「資料の提出を命じ」とは、火災予防上必要な書類や図面を提出するよう必ず文書にて命令するものである。 「報告を求め」とは、火災予防上必要な事項について文書等を作成し提出するよう要求するものである。 「関係のある者」とは、防火対象物の関係者をいう。 「個人の住居」とは、共同住宅の居室は含まれない。 「関係のある場所」とは、防火対象物がある場所である。 不正解(参照 消防法第4条) 正解(参照 消防法第4条) 7 / 10 立入検査に関する次の記述のうち、適切なものを選べ 百貨店の公開時間以外の時間帯に立入検査を実施することはできない。 百貨店に日の出から日没までの時間(公開時間を除く。)に立入検査を実施するときは、48 時間以前に関係者への通告を要する。 消防職員は関係のある場所に立ち入る場合においては、消防長の定める証票を携帯し関係のある者の請求があるときは、これを示さなければならない 消防職員は関係のある場所に立ち入る場合においては、市町村長の定める証票を関係者に示さなければならない。 消防職員は関係のある場所に立ち入る場合においては、関係者の業務をみだりに妨害してはならない。 不正解(参照 法第4条等) 正解(参照 消防法第4条) 8 / 10 常勤の消防団員の立入検査に関する事項において、適切でないものを選べ 消防長又は消防署長が、火災予防のため必要があったので立入検査を行わせた。 消防長又は消防署長が、消防対象物及び期間を指定して立入検査を行わせた。 消防対象物の関係のある者に対して質問した。 立ち入った消防対象物で火災に危険であると認める物件除去命令を発動した。 個人の住宅の関係者の承諾を得て立ち入りの検査を行った。 不正解(参照 法第4条) 正解物件除去命令は消防長、消防署長又は消防吏員が命ずることができる。(参照 消防法第5条の3) 9 / 10 消防法第4条の規定により消防職員が権原を有するものに関し、適切でないものを選べ 資料提出命令権 報告徴収権 防火対象物への立入検査権 関係者への質問権 危険物の収去権 不正解(参照 法第4条) 正解 収去権は法第16条の5に基づく(参照 消防法第4条 第16条の5) 10 / 10 物件の所有者等が確知できず消防職員に物件の除去をさせる場合、消防法第3条第2項の規定(屋外における火災予防又は消防活動の障害除去のための措置命令関係)による場合と消防法第5条の3第2項の規定(防火対象物における火災の予防又は消防活動の障害除去のための措置命令関係)による場合とで異なる事項を選べ 物件の除去を命ずるのは、消防長又は消防署長である。 除去に要した費用を負担するのは、物件の所有者、管理者又は占有者で権原を有するものである。 除去する場合は、相当の期限を定めて、必要な事項をあらかじめ公告しなければならない。 除去した物件は、保管しなければならない。 受命者は、所有者、管理者又は占有者で権原を有するもの。 不正解(参照 法第3条) 正解 法第5条の3の場合はあらかじめ公告が必要となる。(参照 消防法第3条 第5条の3第2項) Your score isThe average score is 61% 0% 問題を再開する