防火査察:予想問題集 防火査察:Ⅱ(立入検査関係及び違反処理関係) 防火査察:Ⅱ(立入検査関係及び違反処理関係) 予防技術検定 防火査察に関する問題 1 / 10 立入検査に適切でないものを選べ 防火管理者の異動に伴う選任・解任の状況とその届出が行われているか確認する。 消防計画の内容は適正か確認する。 防火管理業務の委託内容の把握 雑居ビルで、階段等の避難経路の物件存置など、事前に通知すると一時的に是正され、違反の実態を正確に把握できないおそれがあるときでも、事前の通知が行われているか確認する。 不正解 正しい記載 (参照 立入検査標準マニュアル第2 立入検査の着眼点等 第3 用途等別の立入検査の留意事項) 正解 直通階段が一つの雑居ビルでは階段等の避難経路の物件存置や自動火災報知設備の電源遮断や音響装置停止など、事前に通知すると一時的に是正され、消防法令違反の実態を正確に把握できないおそれがあるときは、事前 の通知を行わずに立入検査を実施する。(参照 立入検査標準マニュアル 第3 用途等別の立入検査の留意事項) 2 / 10 審査請求に適切でないものを選べ 処分についての審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して三月(当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定があったことを知った日の翌日から起算して一月)を経過したときは、することができない。 処分についての審査請求は、処分(当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定)があった日の翌日から起算して一年を経過したときは、することができない。 審査請求書を郵便にて提出した場合、送付に要した日数は、算入しない。 審理員は、審理の公正性・透明性を高めるため、処分に関与した者から選定される。 不正解(参照 行政不服審査法第18条) 正解 審理員は、処分に関与しなかった者から選定される。(参照 行政不服審査法第9条第2項) 3 / 10 消防法第5条 火災予防措置命令の命令権者でないものを選べ 消防長は、必要な措置をなすべきことを命ずることができる。 消防署長は、必要な措置をなすべきことを命ずることができる。 消防職員は、必要な措置をなすべきことを命ずることができる。 不正解 正しい記載(参照 法第5条第1項) 正解 消防職員は命令権者ではない。(参照 法第5条第1項) 4 / 10 消防法第5条第1項の命令による損失の補償に適切な記載を選べ 不服申し立てに対する決裁若しくは決定の取り消しの訴えは、その命令又は裁決若しくは決定を受けた日から100日以内に提起しなければならない。 補償は時価により、これを補償するものとする。 損失補償に要する費用の負担者は、消防長又は消防署長である。 不正解 不服申し立て・・正しくは30 日。(参照 消防法第6条) 損失補償・・当該市町村が最終的な費用負担者となる。(参照 消防法第6条第4項) 正解 命令によって生じた損失に対しては、時価によりこれを補償するものとする。 (参照 法第6条第3項) 5 / 10 防火対象物に対する措置命令の権限者に適切でないものを選べ 法第5条 消防長、消防署長 法第5条の2 消防長、消防署長、消防吏員 法第5条の3 消防長、消防署長、消防吏員 法第17条の4 消防長、消防署長 不正解 正しい記載(参照 法第5条等) 正解 消防吏員は非該当(参照 消防法第5条の2第1項第1号) 6 / 10 名宛人の特定に関し適切でないものを選べ 通常の場合、権限を有する関係者を指す。 所有者、管理者、占有者が名宛人となり得る。 特に緊急の場合であっても、工事の請負人等又は現場管理者が名宛人になることはない。 建物の登記事項証明書、法人の登記事項証明書又は住民票の写し等により名宛人の特定を検討する必要がある。 不正解 正しい記載 (参照 違反処理標準マニュアル 資料1命令の要件一覧) 正解 緊急の場合等には工事請負人、現場管理者も名宛人になり得る。(参照 違反処理標準マニュアル 資料1命令の要件一覧) 7 / 10 消防法第5条により措置命令を発した場合の公示方法として総務省令で定める方法を選べ 公報への掲載その他消防長が定める方法 公報への掲載その他市町村長が定める方法 公報への掲載その他消防庁長官が定める方法 公報への掲載その他消防署長が定める方法 不正解 広報への掲載その他市町村長が定める方法が正しい。(参照 法第5条第3項) 正解 広報への掲載その他市町村長が定める方法が正しい。(参照 法第5条第3項) 8 / 10 違反処理の留意事項に適切でないものを選べ 違反処理は、違反の内容又は火災危険の重大性に着目し、時機を失することなく厳正公平に行う。 違反処理を行った事案については適時、追跡確認を行い、その是正促進に努めること。 違反処理を効率的に行うためであっても、関係行政機関との連携は不要である。 違反処理事務を行うに当たっては、関係者に対し誠実、かつ、沈着、冷静に対処するものであること。 不正解 正しい記載(参照 違反処理標準マニュアル 第3 違反処理規程の作成例 ) 正解 関係機関との連携を図る必要がある。(参照 違反処理標準マニュアル 第3 違反処理規程の作成例 14関係機関との連携) 9 / 10 行政庁が不利益処分に対する意見陳述のための手続きを執らなければならないものに非該当のものを選べ 許認可等を取り消す不利益処分をしようとするもの。 公益上、緊急に不利益処分をする必要があるもの。 名あて人の資格又は地位を直接にはく奪する不利益処分をしようとするもの。 名あて人が法人である場合におけるその役員の解任を命ずる不利益処分をするもの。 不正解 いずれも意見陳述のための手続を執らなければならない。(参照 行政手続法第13条第1項) 正解 (参照 行政手続法第13条第2項) 10 / 10 行政手続法に不適切なものを選べ 行政指導とは、行政庁が、特定の人や事業者などに対して、ある行為を行うように(又は行わないように)具体的に求める行為(指導、勧告、助言など)を指す。 行政庁は、求められた許認可等を拒否する処分をする場合、又は不利益処分する場合であっても、原則として、当該処分の相手方に対して処分の理由を示す義務はない。 行政手続法は、国民に不利益を及ぼす行政庁の処分について手続を定めたものである。 意見陳述の機会には、「聴聞」と「弁明」の機会付与という2種類がある。 不正解(参照 行政手続法第35条等) 正解 行政庁が申請や不利益処分を行う場合、原則として処分理由を対象者に提示する必要がある。(参照 行政手続法第35条第2項) あなたのスコアは平均スコアは 68% 0% 問題を再開する 防火査察:Ⅰ(関係法令の制度と概要) 前の記事 防火査察:Ⅲ(防火管理及び防火対象物の点検報告制度関係) 次の記事
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