防火査察:予想問題集 防火査察:Ⅱ(立入検査関係及び違反処理関係) 防火査察:Ⅱ(立入検査関係及び違反処理関係) 予防技術検定 防火査察に関する問題 1 / 10 消防法第17条の4に規定する消防用設備等及び特殊消防用設備等の設置維持命令に適切でないものを選べ 消防長又は消防署長は、法第17条第1項の防火対象物における消防用設備等の設置が必要であるにも関わらず、設置されていないと認める時は、当該防火対象物の関係者で権限を有するものに対し、当該設備等技術基準に従ってこれを設置すべきことを命ずることができる。 総務大臣は、認定した特殊消防用設備等が設備等設置維持計画に従って設置され、又は維持されていないと認める時は、当該防火対象物の関係者で権限を有する者に対し、当該設備等設置維持計画に従って設置、又はその維持のため必要な措置をなすべきことを命ずることができる。 消防長又は消防署長は、法第17条第1項の防火対象物において設置されている消防用設備等が、適正に維持されていないと認める時は、当該防火対象物の関係者で権限を有する者に対し、当該設備等技術基準に従ってこれを維持するための必要な措置をなすべきことを命ずることができる。 特殊消防用設備等について設備等設置維持計画に定める基準に従って、設置又維持のための必要な措置をなすべきことを命ずる場合は、標識を掲げる等の公示をしなければならない。 不正解 正しい記載 (参照 第17条の4) 正解 命じることができるのは総務大臣ではなく消防長又は消防署長が正しい。 (参照 第17条の4) 2 / 10 聴聞・弁明に不適切なものを選べ 聴聞は、不利益処分等をする場合に、名宛人に対して口頭による意見陳述・ 質問等の機会を与え、行政庁とのやり取りを経て事実判断を行う手続をいう。 聴聞は、名宛人と直接相対し口頭によりやり取り等が行われる。 弁明は、聴聞の手続をとる不利益処分に該当しない不利益処分を行う場合に、原則として口頭による処分の原因となる事実に関する意見陳述のための機会を与える手続をいう。 弁明は、聴聞の手続をとる不利益処分に該当しない不利益処分を行う場合に、原則として書面による処分の原因となる事実に関する意見陳述のための機会を与える手続をいう。 不正解 (参照 違反処理標準マニュアル第1 6命令の事前手続) 正解 弁明は、聴聞の手続をとる不利益処分に該当しない不利益処分を行う場合に、原則として書面によ る処分の原因となる事実に関する意見陳述のための機会を与える手続をいう。 (参照 違反処理標準マニュアル第1 6命令の事前手続⑵弁明) 3 / 10 消防法第5条の3第1項の規定による命令権者でないものを選べ 消防長 消防団長 消防署長 消防吏員 不正解(参照 法第5条の3第1項) 正解 法第5条の3第1項において消防長、消防署長その他の消防吏員と規定(参照 消防法第5条の3) 4 / 10 聴聞について適切なものを選べ 聴聞は、許認可等の取消しの不利益処分等をする場合に、名宛人に対して口頭による意見陳述・ 質問等の機会を与え、行政庁とのやり取りを経て事実判断を行う手続をいう。 聴聞は名宛人の利害関係者等にあっても主宰することができる。 聴聞を行う際は、不利益処分の名あて人となるべき者に対し、口頭により通知しなければならない。 不正解 聴聞は名宛人の・・利害関係者は主催できない。 聴聞を行う際は、・・書面により通知しなければならない。 (参照 行政手続法第13条第1項第1号イ 違反処理標準マニュアル第1 6命令の事前手続⑴聴聞) 正解 (参照 行政手続法第13条第1項第1号イ 違反処理標準マニュアル第1 6命令の事前手続⑴聴聞) 5 / 10 立入検査の結果通知書の交付に適切でないものを選べ 不備事項の内容に、火災予防上重大な違反事項が含まれる場合、後日交付を行う。 不備事項が全て軽微なものであっても、その中にいわゆる繰り返し違反があり、従来からの立入検査時における指導事項が守られていないと判断される場合、後日交付を行う。 結果通知書は原則的には口頭での通知となる。 期日を改めて交付する場合は、再度出向する か、名宛人等に来署を求めて直接交付する。 不正解 正しい記載(参照 立入検査標準マニュアル第1 立入検査要領7 立入検査結果の通知 ) 正解 原則として、立入検査結果通知書は、文書(通知書)で通知する。(参照 立入検査標準マニュアル第1 立入検査要領7 立入検査結果の通知 イ) 6 / 10 命令等に適切でないものを選べ 法第17条の4の規定に基づき、消防長又は消防署長は、防火対象物における消防用設備等が技術基準に従って設置されていないと認めるときは、当該防火対象物の関係者で権限を有する者に対し、消防用設備等の設置を命じることができる。 法第5条の3第1項で命じることができる必要な措置は、法第3条第1項各号に掲げるものである。 法第4条の規定に基づき、消防長又は消防署長は火災予防のために必要がある時は、管理について権原を有する者に対してのみ資料の提出を命じることができる。 法第16条の5の規定に基づき市町村長等は、危険物の貯蔵又は取り扱いに伴う火災の防止のため、必要があると認めるときは、貯蔵所等の所有者、管理者もしくは占有者に対して、資料の提出を命じることができる。 不正解 正しい記載 (参照 法第4条) 正解 資料の提出を命じ、もしくは報告を求める者は関係者が正しい。(参照 消防法第4条) 7 / 10 消防法第4条の立入検査に適切でないものを選べ 火災予防上の対応の必要性が高い防火対象物は、火災が発生した場合における人命の危険が 高く、社会的な影響も大きいことから、一定の期間内に優先的、かつ、重点的な立入検査を計画することが重要である。 立入検査の対象物について、個人の住宅についてはいかなる場合でも実施することができない。 関係のある場所に立ち入る場合、関係者の業務をみだりに妨害してはならない。 関係のある場所に立ち入って知りえた関係者の秘密をみだりに他に漏らしてはならない。 不正解 正しい記載(参照 法第4条、立入検査標準マニュアル第1 立入検査要領 1 立入検査の実施計画等) 正解 個人の住居は、関係者の承諾を得た場合又は火災の発生の恐れが著しく大であるため特に緊急の必要がある場合に立ち入ることができる。(参照 法第4条第1項) 8 / 10 行政不服申立てに関し適切でないものを選べ 処分についての審査請求は、処分(当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定)があった日の翌日から起算して一年を経過したときは、することができない。 審査請求書を郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律に規定する一般信書便事業者若しくは特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便で提出した場合における期間(以下「審査請求期間」という。)の計算については、送付に要した日数は、算入しない。 審査請求にあって、異議申立てを前置した場合は、当該異議申し立てに関する決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に申し立てる。 不正解 正しい記載(参照 行政不服審査法第18条第1項) 正解 処分についての審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して三月(当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定があったことを知った日の翌日から起算して一月)を経過したときは、することができない。(参照 行政不服審査法第18条第1項) 9 / 10 立入検査を行う際、関係者の立ち合いが得られる事の利点に適切でないものを選べ 事業(営業)妨害等の非難の発生を回避する。 防火管理面の実態が、立会者に対する質問によって把握できる。 消防用設備等や防災設備等を関係者に操作してもらうことにより、機能等を検査することができる。 不備事項があった場合に、その箇所及び改善方法等を日を改めて、具体的に指摘及び説明することができる。 不正解 正しい記載 正解 改善方法を現場で説明できる。 10 / 10 違反内容と罰則に適切でないものを選べ 屋外における火災の予防又は消防活動の障害除去のための措置命令に従わなかった場合、法第44条第1号により30万円以下の罰金又は拘留の罰則となる。 法第4条第1項、資料提出命令に従わなかった場合、報告の徴収及び消防職員の立入検査を拒否した場合は、法第44条第2号により30万円以下の罰金又は拘留の罰則となる。 法第5条第1項、防火対象物に対する措置命令に従わなかった場合 法第39条の3の2第1項により2年以下の懲役又は200万円以下の罰金の罰則となる。 法第5条の3第1項、防火対象物に対する措置命令に従わなかった場合は法第39条の2の2第1項より、20年以下の懲役又は1000万円以下の罰金の罰則となる。 不正解 正しい記載(参照 法第41条等) 正解 1年以下の懲役、100万円以下の罰金が正しい。(参照 法第41条第1項第1号) あなたのスコアは平均スコアは 68% 0% 問題を再開する 防火査察:Ⅰ(関係法令の制度と概要) 前の記事 防火査察:Ⅲ(防火管理及び防火対象物の点検報告制度関係) 次の記事
コメント