防火査察:予想問題集 防火査察:予想問題集ver10(危険物関係) 防火査察:予想問題集ver10(危険物関係) 予防技術検定 防火査察に関する問題 1 / 10 危険物に係る消火方法に適切でないものを選べ 第1類の過酸化カリウム➡多量の水による消火 第2類の赤リン➡乾燥砂 第3類のナトリウム➡乾燥砂 第5類のニトロセルロース➡屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備 不正解(参照 危令別表第5) 正解 過酸化カリウムは第1類アルカリ金属の過酸化物に該当。水と作用するため、第5種の乾燥砂などが適する。(参照 危令別表第5) 2 / 10 著しく消火が困難な製造所等に該当しないものを選べ 指定数量の150倍以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所(高引火点危険物のみを貯蔵し又は取り扱うものを除く。) 延べ面積が1,000 ㎡以上の製造所(高引火点危険物のみを100℃未満の温度で取り扱うもの。) 第4類の危険物を貯蔵し、又は取り扱う高さ6m以上の屋外タンク貯蔵所(液体の危険物(第6類の危険物を除く。)を貯蔵し又は取り扱うもの。) 指定数量の5倍以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う一般貯蔵所 不正解 製造所等の規模及び構造、危険物の種類及び数量、取扱いの形態等から火災の危険性が高いと認められるものは、著しく消火が困難な製造所等として、第1種、第2種又は第3種の消火設備の設置が必要となる。(参照 危則第 33条第1項 危則第33条第2項) 正解 一般取扱所のうち指定数量の倍数が100倍以上の危険物を貯蔵し又は取り扱うものは著しく消火困難な製造所などに該当。製造所等の規模及び構造、危険物の種類及び数量、取扱いの形態等から火災の危険性が高いと認められるものは、著しく消火が困難な製造所等として、第1種、第2種又は第3種の消火設備の設置が必要となる。(参照 危則第33条第1項 危則第33条第2項) 3 / 10 危険物施設に設ける消火設備に適切でないものを選べ 第1種の消火設備は屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備が該当する。 膨張ひる石又は膨張真珠岩は160L を1能力単位とする。 水蒸気消火設備は第3種消火設備に属する。 所要単位とは消火設備の消火能力の基準の単位をいう。 不正解 消火設備の類は危令別表第5に、能力単位は危則別表第2に記載。所要単位とは消火設備の設置対象となる建築物その他工作物の規模又は危険物の量の基準の単位をいう。(参照 危則第30条 危則第31条 危令別表第5 危則別表第2) 不正解 消火設備の類は危令別表第5に、能力単位は危則別表第2に記載。所要単位とは消火設備の設置対象となる建築物その他工作物の規模又は危険物の量の基準の単位をいう。(参照 危則第30条 危則第31条 危令別表第5 危則別表第2) 4 / 10 不燃材料として適切でないものを選べ アルミニウム モルタル しっくい 厚さが7mm以上のせっこうボード 不正解 (参照 危則第10条➡建基法第2条第9号➡平成12年5月 建設省告示第1400号) 正解 難燃材料になる。 (参照 平成12年5月30日 建設省告示第1402号) 5 / 10 危険物の運搬方法について適切でないものを選べ 危険物又は危険物を収納した運搬容器が著しく摩擦又は動揺を起こさないように運搬すること。 指定数量未満であっても、危険物を車両で運搬する場合には、総務省令で定めるところにより車両に標識を掲げること。 指定数量以上の危険物を車両で運搬する場合において、積替、休憩、故障等のため車両を一時停止させるときは、安全な場所を選び、かつ、運搬する危険物の保安に注意すること。 危険物の運搬中危険物が著しくもれる等災害が発生するおそれのある場合は、災害を防止するため応急の措置を講ずるとともに、最寄りの消防機関その他の関係機関に通報すること。 不正解(参照 危令第30条) 正解 指定数量以上の危険物を車両で運搬する場合が正しい。 (参照 危令第30条第1項第2号) 6 / 10 危険物保安監督者を定めなければならない製造所等を選べ 移動タンク貯蔵所 指定数量の倍数が30以下の屋外貯蔵所 危険物を容器に詰め替える一般取扱所(指定数量の倍数が30以下で引火点が40度以上の第4類の危険物の実を取り扱うもの。) ガソリンを10,000L 貯蔵する屋内貯蔵所 不正解(参照 法第13条第1項➡危令第31条の2) 正解 指定数量の倍数が30を超え、引火点40度未満の第4類の危険物を貯蔵する屋内貯蔵所又は地下タンク貯蔵所には、危険物保安監督者の選任が義務。ガソリンの引火点はマイナス40度以下(参照 法第13条第1項➡危令第31条の2第1号) 7 / 10 危険物に関し適切なものを選べ 設置申請者が、服役中であることが判明した場合、不許可とできる。 反対運動を住民が実施したため、許可を保留した。 滅失した危険物施設について、同様の施設を再建したい旨の申し出を受けた。よって新たに設置許可申請を促した。 自らの所有しない土地についての危険物施設の設置許可申請であったため、不許可にした。 不正解 法第11条の許可は羈束行為(自由裁量の余地がない。法令の定めをそのまま行わなければならない。)であるため、 正解 法第11条の許可は羈束行為(自由裁量の余地がない。法令の定めをそのまま行わなければならない。)であり、 特別な事情があることは許可・許可の保留には無関係 8 / 10 予防規程について適切なものを選べ 製造所等に勤務する業務関係者の職務及び組織に関することを定める。 製造所等における危険物取扱者が職務を行事ができない場合の代行するものに関することを定める。 はしご車の設置、その他自衛の消防組織に関することを定める。 総務省令で定める事項について定め、市町村長等の認可を受けなければならない。 不正解 製造所等に勤務・・業務を管理するものが正しい。 製造所等における・・危険物保安監督者が正しい。 はしご車の設置・・正しくは化学自動車の設置 予防規定に定めなければならない事項は危則第60条の2に記載あり。(参照 法第14条の2第1項等) 正解 火災を予防するため、総務省令で定める事項について定めるもの(参照 法第14条の2第1項) 9 / 10 屋外貯蔵所のさく等の周囲の保有空地に適切でないものを選べ 指定数量の倍数が 10 以下の屋外貯蔵所 3m以上 指定数量の倍数が 10 を超え 20 以下の屋外貯蔵所 6m以上 指定数量の倍数が 20 を超え 50 以下の屋外貯蔵所 8m以上 指定数量の倍数が 50 を超え 200 以下の屋外貯蔵所 20m以上 不正解(参照 危令第16条第1項第4号) 正解 20を超え50以下の指定数量の倍数では、10m以上の空地を要する。(参照 危令第16第1項第4号) 10 / 10 危険物施設に対する消火設備(スプリンクラー設備)に適応しないものを選べ 建築物その他の工作物 第1類の危険物(アルカリ金属の過酸化物又は含有物を除く。) 第2類の危険物(引火性固体) 第4類の危険物 不正解 スプリンクラー設備は第2種の消火設備となる。(参照 危令別表5) 不正解 スプリンクラー設備は第2種の消火設備となり、電気設備等にも不適(参照 危令別表5) あなたのスコアは平均スコアは 56% 0% 問題を再開する 防火査察:予想問題集ver9(住宅用防災機器関係) 前の記事 防火査察:予想問題集ver11 次の記事
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