消防用設備:予想問題集ver4(避難設備関係) 消防用設備:予想問題集ver4(避難設備関係) 予防技術検定 消防用設備に関する問題 1 / 10 避難器具の設置を要する対象物に適切でないものを選べ 令別表第1 6項イ 病院等 2階以上の階 階の収容人員20名 令別表第1 6項ハ 老人デイサービスセンター等 2階以上の階 階の収容人員20名 令別表第1 5項ロ 共同住宅等 2階以上の階 階の収容人員20名 令別表第1 9項イ 特殊浴場等 2階以上の階 階の収容人員50名 不正解 正しい記載(参照 令第25条第1項) 正解 令別表第一 5項ロ 共同住宅は2階以上の階又は地階の収容人員 30名以上で避難器具の設置を要する。(参照 令第25条第1項第2号) 2 / 10 点滅機能又は音声誘導機能付き誘導灯に関する記述で適切でないものを選べ 屋内から直接地上に通ずる出入り口又は直通階段の出入り口以外に設けてはならない(附室を有する場合を除く。)。 特定用途防火対象物には設置の義務が有る。 自動火災報知設備の感知器の作動と連動して起動すること。 避難する方向の感知器が作動したときは、その方向に誘導する誘導灯の点滅及び音声誘導が停止すること。 不正解 (参照 則第 28 条の3第4項 及び通知 平成11年 消防予第245号) 正解 誘導灯の点滅機能及び音声誘導機能の付加は任意である。(参照 則第 28 条の3第4項 及び通知 平成11年消防予第245号2誘導灯の設置・維持について(7)ウ) 3 / 10 避難はしごのうち固定はしごの設置基準に関し適切でないものを選べ 防火対象物の柱、床、はりその他構造上堅固な部分又は堅固に補強された部分に設けること。 横さんは、防火対象物から100cm以上の距離を保有することとなるように設けること。 ボルト締め、埋め込み、溶接その他の方法で堅固に取り付けること。 降下口の大きさは直径50cm以上の円が内接する大きさであること。 不正解 正しい記載(参照 則第27条第1項第4号) 正解 防火対象物から10cm以上の距離を保有することとなるように設けることが正しい。(参照 則第27条第1項第4号ハ) 4 / 10 避難器具の設置を要する対象物に適切でないものを選べ 令別表第1 7項 学校等 2階以上の階 階の収容人員40名 令別表第1 8項 図書館等 2階以上の階 階の収容人員50名 令別表第1 10項 停車場等 2階以上の階 階の収容人員60名 令別表第1 11項 神社等 2階以上の階 階の収容人員70名 不正解 正しい記載(参照 令第25条第1項) 正解令別表第一 7項 学校等は2階以上又は地階の収容人員50名以上で避難器具の設置を要する。(参照 令第25条第1項第3号) 5 / 10 避難器具の設置を要する対象物に適切でないものを選べ 令別表第1 12項イ 工場等 3階の収容人員 100名 令別表第1 12項ロ スタジオ等 3階の収容人員 50名 令別表第1 15項 事務所等 3階の収容人員 100名 不正解(参照 令第25条第1項) 正解 令別表第一 12項イ 工場の場合 3階以上の階又は地階の収容人員100名以上で避難器具の設置を要する。(参照 令第25条第1項第4号) 6 / 10 誘導灯及び誘導標識に関する記述で適切でないものを選べ 誘導標識の周囲には、誘導標識とまぎらわしい又は誘導標識を遮る広告物、掲示物を設けてはならない。 誘導灯には非常電源は不要となる。 床面に設ける通路誘導灯は、荷重により破壊されない強度を有するもの。 利用形態により特に暗さが必要である場所は、自動火災報知設備の感知器の作動と連動して点灯し、かつ、利用形態に応じて点灯するように措置されている誘導灯の場合は常時点灯の必要はない。 不正解 (参照 則第28条の3) 正解誘導灯には、20 分間その誘導灯を有効に作動できる容量の蓄電池設備が必要(参照 則第28条の3第4項第10号) 7 / 10 特定一階段等防火対象物に設ける避難器具に関し適切でないものを選べ 安全かつ容易に避難することができる構造のバルコニー等に設けるもの。 常時、容易かつ確実に使用できる状態で設置されているもの。 一動作(開口部を開口する動作及び保安装置を解除する動作を除く。)で、容易かつ確実に使用できるもの。 設置位置に赤色灯が適切に設置されているもの。 不正解 正しい記載(参照 則第27条第1項第1号) 正解赤色灯設置の記載はない。(参照 則第27条第1項第1号) 8 / 10 避難器具の開口部位置に関し適切でないものを選べ 避難器具(滑り棒、避難ロープ、避難橋及び避難用タラップを除く。)を設置する開口部は、相互に同一垂直線上にない位置にあること。(ただし、避難上支障のないものについては、この限りでない。) 特定一階段等防火対象物における避難器具を設置し又は格納する場所の出入口には、当該出入口の上部又はその直近に、避難器具設置等場所であることが容易に識別できるような措置を講じること。 避難器具設置等場所には、見やすい箇所に避難器具である旨及びその使用方法を表示する赤色の表示灯を設けること。 特定一階段等防火対象物における避難器具設置等場所がある階のエレベーターホール又は階段室(附室が設けられてる場合にあっては当該附室)の出入口付近の見やすい箇所に避難器具設置等場所を明示した標識を設けること。 不正解 正しい記載(参照 則第27条第1項第2号等) 正解 設置するものは表示灯でなく標識(参照 則第27条第1項第3号ロ) 9 / 10 緩降機取付部分に関し適切でないものを選べ 緩降機を取り付ける部分の開口部の下端は、床面から1.2m以下とすること。 緩降機を取り付ける部分の開口部の床面からの高さが0.5m以上の場合は、有効に避難できるように固定又は半固定のステップ等を設けること。 緩降機を取り付ける部分の開口部に窓、扉等が設けられる場合にあってはストッパー等を設け、窓及び扉等が緩降機の使用中に開放しない措置を講ずること。 不正解 正しい記載(参照 平成8年消告第2号第3) 正解緩降機を使用中に閉鎖しない措置が正しい。(参照 平成8年消告第2号第3 1) 10 / 10 避難口誘導灯の平均輝度(カンデラ毎平方メートル)に関し適切でないものを選べ A級 平均輝度350以上800未満(カンデラ毎平方メートル) B級 平均輝度100以上500未満(カンデラ毎平方メートル) C級 平均輝度150以上800未満(カンデラ毎平方メートル) 不正解 正しい記載(参照 平成11年消告第2号第5 2⑵) 正解 B級は平均輝度250以上800未満(カンデラ毎平方メートル)のものを指す。(参照 平成11年消告第2号第5 2⑵) あなたのスコアは平均スコアは 62% 0% 問題を再開する