消防用設備:予想問題集ver4(避難設備関係) 消防用設備:予想問題集ver4(避難設備関係) 予防技術検定 消防用設備に関する問題 1 / 10 誘導灯及び誘導標識に関する記述で適切でないものを選べ 誘導標識の周囲には、誘導標識とまぎらわしい又は誘導標識を遮る広告物、掲示物を設けてはならない。 誘導灯には非常電源は不要となる。 床面に設ける通路誘導灯は、荷重により破壊されない強度を有するもの。 利用形態により特に暗さが必要である場所は、自動火災報知設備の感知器の作動と連動して点灯し、かつ、利用形態に応じて点灯するように措置されている誘導灯の場合は常時点灯の必要はない。 不正解 (参照 則第28条の3) 正解誘導灯には、20 分間その誘導灯を有効に作動できる容量の蓄電池設備が必要(参照 則第28条の3第4項第10号) 2 / 10 避難口誘導灯の平均輝度(カンデラ毎平方メートル)に関し適切でないものを選べ A級 平均輝度350以上800未満(カンデラ毎平方メートル)のもの B級 平均輝度200以上800未満(カンデラ毎平方メートル)のもの C級 平均輝度150以上800未満(カンデラ毎平方メートル)のもの 不正解正しい記載(参照 平成11年消告第2号第5 2⑵) 正解B級は平均輝度250以上800未満(カンデラ毎平方メートル)のもの(参照 平成11年消告第2号第5 2⑵) 3 / 10 病院の2階に設ける避難器具として適切でないものを選べ 避難ロープ 滑り台 避難はしご 避難用タラップ 緩降機 不正解(参照 令第25条第2項第1号) 正解 避難ロープは不適(参照 令第25条第2項第1号) 4 / 10 避難器具の設置要対象物に関し適切でないものを選べ 令別表第1 7項 学校等 2階以上の階 階の収容人員40名 令別表第1 8項 図書館等 2階以上の階 階の収容人員50名 令別表第1 10項 停車場等 2階以上の階 階の収容人員60名 令別表第1 11項 神社等 2階以上の階 階の収容人員70名 不正解正しい記載(参照 令第25条) 正解7項 学校等は2階以上又は地階の収容人員50名以上で避難器具の設置義務発生(参照 令第25条) 5 / 10 避難器具の開口部位置等に関し適切でないものを選べ 避難器具(滑り棒、避難ロープ、避難橋及び避難用タラップを除く。)を設置する開口部は、相互に同一垂直線上にない位置にあること。(ただし、避難上支障のないものについては、この限りでない。) 特定一階段等防火対象物における避難器具を設置し又は格納する場所の出入口には、当該出入口の上部又はその直近に、避難器具設置等場所であることが容易に識別できるような措置を講じること。 避難器具設置等場所には、見やすい箇所に避難器具である旨及びその使用方法を表示する表示灯を設けること。 特定一階段等防火対象物における避難器具設置等場所がある階のエレベーターホール又は階段室(附室が設けられてる場合にあっては当該附室)の出入口付近の見やすい箇所に避難器具設置等場所を明示した標識を設けること。 不正解正しい記載(参照 則第27条) 正解設置するものは表示灯でなく標識(参照 則第27条第1項第3号ロ) 6 / 10 避難器具の設置要対象物に関し適切でないものを選べ 令別表第1 12項イ 工場等 3階の収容人員 100名 令別表第1 12項ロ スタジオ等 3階の収容人員 50名 令別表第1 15項 事務所等 3階の収容人員 100名 不正解(参照 令第25条) 正解12項の場合 3階以上の階又は地階の収容人員100名以上で避難器具の設置義務発生(参照 令第25条) 7 / 10 通路誘導灯の有効範囲に関し適切でないものを選べ A級 20mが有効範囲 B級 15mが有効範囲 C級 5mが有効範囲 不正解正しい記載(参照 則第28条の3第2項) 正解C級は有効範囲10mが正しい。(参照 則第28条の3第2項) 8 / 10 点滅機能又は音声誘導機能付き誘導灯に関する記述で適切でないものを選べ 屋内から直接地上に通ずる出入り口又は直通階段の出入り口以外に設けてはならない(附室を有する場合を除く。) 収容人員 300 人以上の特定用途防火対象物には必ず設けなければならない。 自動火災報知設備の感知器の作動と連動して起動すること。 避難する方向の感知器が作動したときは、その方向に誘導する誘導灯の点滅及び音声誘導が停止すること。 令別表第 1 (6)項ロ及びハに掲げる防火対象物のうち視力又は聴力の弱い者が出入りするものでこれらの者の避難経路となる部分 不正解 (参照 則第 28 条の3第4項 及び通知 平成11年 消防予第245号) 正解 誘導灯の点滅機能及び音声誘導機能の付加は任意である。(参照 則第 28 条の3第4項 及び通知 平成11年消防予第245号) 9 / 10 避難口誘導灯の居室の各部分から主要な避難口を容易に見通し、かつ、識別できるもので 誘導灯の設置を免除する要件の、その位置に至る歩行距離に関し適切なものを選べ(すべて無窓階を除く 避難階) 歩行距離10m以下で免除要件に該当 歩行距離20m以下で免除要件に該当 歩行距離30m以下で免除要件に該当 歩行距離40m以下で免除要件に該当 不正解(参照 則第28条の2) 正解(参照 則第28条の2) 10 / 10 緩降機取付部分の記載に関し適切でないものを選べ 緩降機を取り付ける部分の開口部の下端は、床面から1.2m以下とすること。 緩降機を取り付ける部分の開口部の床面からの高さが0.5m以上の場合は、有効に避難できるように固定又は半固定のステップ等を設けること。 緩降機を取り付ける部分の開口部に窓、扉等が設けられる場合にあってはストッパー等を設け、窓及び扉等が緩降機の使用中に開放しない措置を講ずること。 不正解正しい記載(参照 平成8年消告第2号第3) 正解緩降機を使用中に閉鎖しない措置が正しい。(参照 平成8年消告第2号第3 1) Your score isThe average score is 62% 0% 問題を再開する