消防用設備:予想問題集ver26 消防用設備:予想問題集ver26 予防技術検定 消防用設備に関する問題 1 / 10 消防法第 17条第1項の消防用設備等の技術上の基準に関する政令若しくはこれに基づく命令又は同条第2項の規定に基づく条例の施行又は適用の際、当該適用が除外される組み合わせの記載に関し適切なものを選べ 倉庫ー非常警報設備 飲食店ー漏電火災警報器 共同住宅ー消火器 小学校ー誘導標識 工場ー自動火災報知設備 不正解(参照 令第34条) 正解 自動火災報知設備は特定用途以外の防火対象物は適用が除外される。(参照 令第34条) 2 / 10 消防用設備等の設置及び維持の技術上の基準の変更に伴い、既存の防火対象物であっても当該変更後の技術上の基準に適合させなければならない消防用設備等でないものを選べ 漏電火災警報器 必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等であって、消火器、避難器具及び消防法施行令第 34 条第 1 項第 1 号から第 6号に掲げる消防用設備等に類するものとして消防庁長官が定めるもの。 自動火災報知設備 誘導灯及び誘導標識 非常警報器具及び非常警報設備 不正解(参照 則第32条の2) 正解 自動火災報知設備は特定用途防火対象物等以外にあっては適用が除外される。(参照 令第34条) 3 / 10 消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び報告について、適切でないものを選べ 延べ面積が 1,500 ㎡の物品販売店の関係者は、消防設備士免状又は総務省令で定める資格を有する者に点検をさせなければならない。 共同住宅の関係者は、消防用設備等の点検を行った結果を維持台帳に記録するとともに、1年に1回消防長又は消防署長に報告しなければならない。 行令別表第 1 (20)項の防火対象物の消防用設備等については、消防法に定める点検報告を要しない。 特殊消防用設備等にあっては、設備等設置維持計画に定める点検の結果についての報告の期間ごとに報告しなければならない。 不正解(参照 法第17条の3の3) 正解 共同住宅は3年に1回報告することと規定(参照 則第31条の6) 4 / 10 消防用設備等を設置した場合に検査を受けなければならないものを選べ 特定用途防火対象物で、延べ面積が 250 ㎡の防火対象物に設置した消火器 特定用途防火対象物で、延べ面積 700 ㎡の防火対象物に設置した携帯用拡声器 特定用途に供される部分が 4 階に存し、当該 4 階から地上に直通する屋内階段が 1 つのもので、延べ面積 200 ㎡の防火対象物に設置した避難器具 消火器具を設置することとされる車両(令別表第 1 (20)項)に設置した消火器 不正解 (参照 令第35条) 正解 避難階以外(1,2階を除く)の階に特定用途が存する防火対象物で避難階又は地上に直通する階段が2以上(屋外階段などは除く。)設けられていないものは検査対象(参照 令第35条第1項第4号) 5 / 10 令第29条の4に規定する消防の用に供する設備等に必要とされる防火安全性能として適切でないものを選べ 火災時に安全に避難することを支援する性能 消防隊による活動を支援する性能 火災の発生を防ぐ性能 火災の拡大を初期に抑制する性能 不正解 防火安全性能の部分で記載されている。(参照 令第29条の4) 正解 防火安全性能の部分で記載されている。(参照 令第29条の4) 6 / 10 法第17条の3の3に定める消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検に関する記述のうち適切なものを選べ 消防長又は消防署長に点検の結果を報告しなければならない防火対象物は、法第17条の規定に基づき消防用設備等が設置されている防火対象物で、延長 50m 以上のアーケードは除く。 消防長又は消防署長に点検の結果を報告しなければならない者は、当設備等又は特殊消防用設備等を設置した甲種消防設備士である。 消防長又は消防署長に点検の結果を報告しなければならない消防用設備等は、法第17条において設置された全ての消防用設備等又は特殊消防用設備等である。 消防設備士又は消防設備点検資格者に点検をさせなければならない防火対象物は、特定一階段等防火対象物及び特定防火対象物にあっては全て、非特定防火対象物で延べ面積 1,000 ㎡以上のものである。 不正解消防長又は消防署長に点検結果を報告しなければならない防火対象物・・除かれるのは20項 舟車である。消防長又は消防署長に点検の結果を報告しなければならない消防・・関係者が正しい。消防設備士・・ 特定防火対象物は延べ面積 1,000 ㎡以上のもの、非特定防火対象物は延べ面積 1,000 ㎡以上のもののうち消防長又は消防署長が火災予防上必要があると認めて指定したもの。 正解(参照 法第17条の3の3) 7 / 10 用途変更に関する次の記述のうち適切なものを選べ 令別表第1の対象物以外の防火対象物が、対象物となったときは、新たに出現した防火対象物として扱われ、用途変 更の規定は適用はない。 用途変更の規定が適用される設備は、簡易消火用具、自動火災報知設備及び漏電火災報知器を除くすべての消防用設備 用途変更の際に従来の用途における基準を維持しなくても、当初基準に適合した設備を維持していれば、新しい用途においても、従来の用途の基準の適用がある。 従来の用途における基準が、新しい用途における基準より厳しい場合で、かつ、従来の厳しい基準による設備を維持しているときは、新しい用途においても従来の設備を維持しなければならない。 不正解 正解用途変更の規定が・・非常警報設備等も含む。用途変更の際に従来の・・新しい用途の規定基準を維持しなければならない。従来の用途における基準・・法文に規定なし(参照 法第17条の3) 8 / 10 消防用設備等について点検を要しない防火対象物を選べ 令別表第 1 (17)項に掲げる重要文化財として認定された建造物 令別表第 1 (18)項に掲ける延長 50m 以上のアーケード 令別表第 1 (19)項に掲げる市長村長の指定する山林 令別表第 1(20)項に掲げる総務省令で定める舟車 不正解(参照 令第36条第1項) 正解 舟車は点検を要しない防火対象物と規定(参照 令第36条第1項) 9 / 10 消防用設備等の設置及び維持の技術上の基準の変更に伴い、既存の防火対象物であっても当該変更後の技術上の基準に適合させなければならない消防用設備等でないものを選べ 漏電火災警報器 自動火災報知設備 誘導灯及び誘導標識 非常警報器具及び非常警報設備 不正解(参照 令第34条) 正解 自火報は特定用途防火対象物など用途での制限がある。(参照 令第34条) 10 / 10 法第17条の3の2に規定する消防用設備等又は特殊消防用設備等を設置したときに検査を受けなければならない防火対象物のうち適切でないものを選べ 特定防火対象物で収容人員 300 人以上のもの。 特定防火対象物で延べ面積 300 ㎡以上のもの。 特定防火対象物以外の防火対象物(令別表第 1 (19)項、(20)項を除く。)で延べ面積 300 ㎡以上のもののうち消防長又は消防署長が指定したもの。 令別表第 1 (1) ~ (4)項、(5)項イ、(6)項、(9)項イに掲げる用途に供される部分が避難階以外の階(1 階及び 2階を除く。)に存する防火対象物で当該避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段が(屋外階段又は総務省令で定める避難上有効な構造を有する場合は一)二以上設けられていないもの。 不正解 (参照 令第35条) 正解 収容人員は無関係、面積等に応じて検査を受けなければならない。(参照 令第35条) Your score isThe average score is 72% 0% 問題を再開する