消防用設備:予想問題集ver25 消防用設備:予想問題集ver25 予防技術検定 消防用設備に関する問題 1 / 10 非常コンセント設備の基準に関する次の記述のうち適切でないものを選べ 非常コンセントは、床面又は階段の踏面からの高さが 1m 以上 1.5m 以下の位置に設ける。 非常コンセントは、埋込式の保護箱内に設けること。 非常コンセントは、日本工業規格 C 8303 の接地形二極コンセントのうち定格が 15A 125V のものに適合するものであること。 非常コンセントの保護箱には、その表面に「非常コンセント」と表示するか若しくは保護箱の上部に、赤色の灯火を設けること。 不正解(参照 則第31条の2) 正解(参照 則第31条の2 第9号)非常コンセントの表示、赤色の灯火はどちらも必要となる。 2 / 10 無線通信補助設備に関する記述で適切なものを選べ 無線通信補助設備は、700 ㎡以上の地下街に設置する。 増幅器に設ける非常電源は、屋内消火栓設備に設ける非常電源の規定を準用する。 保護箱の表面は赤色に塗色すること。 端子は床面から 0.5m 以上 1.5m 以下の位置に設けること。 不正解無線通信・・1000㎡以上の地下街で設置義務発生増幅器に・・自動火災報知設備の非常電源基準を準用端子は・・床面から0.8m以上1.5m以下に設ける。(参照 令第29条の3 則第31の2の2) 正解(参照 則第31条の2の2第1項第8号ニ(ロ)) 3 / 10 特殊消防用設備等の設備等設置維持計画に記載する事項の適切でないものを選べ 特殊消防用設備等の性能に関すること。 特殊消防用設備等の設置方法に関すること。 特殊消防用設備等の試験の実施に関すること。 特殊消防用設備等の検定取得に関すること。 消防用設備等の概要に関すること。 不正解(参照 則第31条の3の2) 正解 記載がない。他には防火対象物の概要に関すること等が挙げられる。(参照 則第31条の3の2) 4 / 10 令第 29 条の4第1項の規定に基づき特定共同住宅等に設置することができる「必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等」として適切でないものを選べ 住宅用防災機器 住宅用消火器 住戸用自動火災報知設備 共同住宅用非常コンセント設備 不正解(参照 令第29条の4 省令第40号等) 正解(参照 令第29条の4 省令第40号等)住宅用防災機器は消防法第9条に基づくものとなる。 5 / 10 消防用設備等の基準の特例(令第32条による特例を除く。)について、適切でないものを選べ 工場で、危険工室(火薬類取締法消則第 1 条に規定するものをいう。)は、消火設備及び警報設備に関する基準を適用しないといった特例が定められていない。 道路の用に供される部分については、消防用設備等の設置及び維持の技術上の基準の特例を定めることができる。 道路の用に供される部分については、全ての場合においてその特例を定めることができるわけではなく、一定の要件を満たすことが必要である。 不正解(参照 則第32条の2、33条) 正解危険工室に係るものは特例を定めることができる。(参照 則第32条の2) 6 / 10 令第 29 条の4の規定に基づく「特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令」に規定する特定共同住宅等の構造類型として適切でないものを選べ 二方向避難型特定共同住宅等 開放型特定共同住宅等 二方向避難・開放型特定共同住宅等 避難安全検証法 不正解(参照 平成17年 総務省令第40号) 正解 避難安全検証法は避難施設の性能を評価するものであり、建築基準法関係の排煙設備等が免除になるもの(参照 平成17年 総務省令第40号) 7 / 10 パッケージ型消火設備に関する記述のうち適切でないものを選べ 令第11条第1項第1号から第3号まで及び第6号に掲げる防火対象物のうち、同令別表第 1(1)項から(12)項まで若しくは(14)並びに(15)項に掲げる防火対象物に I型又はⅡ型のパッケージ型消火設備を設置することができる。 Ⅰ 型又はⅡ型のパッケージ型消火設備は、設置対象となる防火対象物の規模に応じて、消防庁長官が定める基準に従い、設置する。 防護する面積は、I 型にあっては 850 ㎡以下、Ⅱ型にあっては 500 ㎡以下 地階、無窓階又は火災のとき煙が著しく充満するおそれのある場所には設置することができない。 不正解 (参照 平成16年消告第12号) 正解 13項、14項等は用途の規制で設置不可(参照 平成16年消告第12号第3) 8 / 10 パッケージ型消火設備(Ⅰ型)の設置に関する基準について適切でないものを選べ 地階・無窓階には設置不可 火災のとき煙が著しく充満するおそれのある場所には設置不可 耐火建築物で地階を除く階数が 6 以下であり、かつ、延べ面積が 3,000 ㎡以下の防火対象物に設置することができる。 令別表第 1 (1)項から(12)項まで、(14)項から(15)項に掲げる防火対象物に設置することができる。 防護する部分の面積は、850 ㎡以下とすること。 不正解(参照 平成16年5月31日消告第12号) 正解 14項、15項等は用途の規制で設置不可(参照 平成16年5月31日消告第12号第3) 9 / 10 消防用設備等の非常電源の容量について適切でないものを選べ 蓄電池設備によるガス漏れ火災警報設備については、2 回線を 10 分間有効に作動させ、同時にその他の回線を 10分間監視状態にすることができる容量以上。 蓄電池設備による自動火災報知設備については、有効に 10 分間作動することができる容量以上。 蓄電池設備による非常警報設備については、有効に 10 分間作動することができる容量以上。 自家発電設備による非常警報設備(放送設備)については、有効に 30 分間以上作動することができる容量。 不正解 (参照 則第24条第4号) 正解 自家発電は規定されていない。自火報基準を準用している。(参照 則第24条第4号) 10 / 10 キュービクル式非常電源専用受電設備の外箱に収納する受電設備、変電設備その他の機器及び配線に関すし適切でないものを選べ 機器及び配線は、外箱、フレーム等に堅固に固定されていること。 試験端子、端子台等の充電部は外箱の底面から、15cm以上の高さの位置に収納されていること。 試験端子、端子台等の充電部を除く機器は、屋外用キュービクル式非常電源専用受電の場合は、外箱の底面から 5 cm以上の高さの位置に収納されていること。 配線は、屋内用キュービクル式非常電源専用受電の場合は、外箱の底面から 5cm 以上の高さの位置に収納されていること。 不正解 (参照 昭和50年消告第7号) 正解 屋外用キュービクル式非常電源専用受電の場合は10cm 以上、5cmは屋内用のものを指す。(参照 昭和50年消告第7号第3 4) Your score isThe average score is 69% 0% 問題を再開する