消防用設備:予想問題集ver13 消防用設備:予想問題集ver13 予防技術検定 消防用設備に関する問題 1 / 10 自動車の修理又は整備に供される部分に対する消火設備の組み合わせで適切でないものを選べ 水噴霧消火設備を設置 泡消火設備を設置 不活性ガス消火設備を設置 ハロゲン化物消火設備を設置 不正解(参照 令第13条) 正解水噴霧消火設備は不適水噴霧消火設備以外は適する。(参照 令第13条) 2 / 10 水噴霧消火設備の設置要対象物に関し適切でないものを選べ 昇降機等の機械装置により、車両を駐車させる構造のもので、車両収容台数10台以上のもの。 道路と建築物とが一体をなすと認められる構造の道路部分につき、その屋上の床面積が600㎡以上のもの。 道路と建築物とが一体をなすと認められる構造の道路部分につき、その他の部分(屋上以外)の床面積で300㎡以上のもの。 不正解(参照 令第13条) 正解道路と建築物とが一体をなすと認められる構造の道路部分(その他の部分)は400㎡以上が正しい。(参照 令第13条) 3 / 10 道路の用に供する部分に対する消火設備の組み合わせで適切でないものを選べ 水噴霧消火設備を設置 泡消火設備を設置 不活性ガス消火設備を設置 ハロゲン化物消火設備を設置 不正解(参照 令第13条) 正解ハロゲン化物消火設備不適ハロゲン化物以外の水噴霧消火設備等は適する。(参照 令第13条) 4 / 10 スプリンクラー設備・ドレンチャー設備に関し適切でないものを選べ 防火対象物の11階以上の部分にある開口部で、防火設備(防火戸その他の総務省令で定めるものに限る。)が設けられている開口部には、スプリンクラー設備を設けないことができる。 ヘッドの設置 ドレンチャーヘッドは、開口部の上枠に当該上枠の長さ2.5m以下ごとに1個設けること。 ドレンチャーヘッドの放水圧は0.1MPa(1kgf以上/㎠)以上とすること。 ドレンチャーヘッドの放水量 20L以上/minとすること。 不正解(参照 則第15条) 正解防火対象物の10階以下部分にあるが正しい記載(参照 令第12条第2項第3号) 5 / 10 スプリンクラーヘッド設置等の記載に関し適切でないものを選べ 取付面から40㎝以上のはり等によって区画された部分ごとに設けること。ただし、はり等の相互間の中心距離が180cm以下である場合はこの限りでない。 ダクト、棚等の幅又は奥行きが120cmを超える場合はダクト等の下面にも取り付ける。 デフレクターの下方45cm、水平方向45cm以上の空間を確保させること。 傾斜している屋根又は天井に設ける場合 ヘッドはその取り付け面に対して直角となるように設けること。 不正解(参照 則第13条の2第4項) 正解デフレクターの下方45cm、水平方向30cm以上が正しい。(何も設けてはならない部分との記載)(参照 則第13条の2第4項第1号ホ) 6 / 10 パッケージ型自動消火設備を設置できる対象物に関し適切でないものを選べ(すべて2階建ての建築物) 令別表第1 5項イ 延べ面積8000㎡ 令別表第1 5項イ 延べ面積9000㎡ 令別表第1 5項イ 延べ面積10000㎡ 令別表第1 5項イ 延べ面積11000㎡ 不正解(参照 平成16年省令第13号) 正解令別表第1 パッケージ型自動消火設備は延べ面積が1万㎡以下のもので設置可能となる。(参照 平成16年省令第13号第3) 7 / 10 水噴霧消火設備の設置要対象物に関し適切でないものを選べ(駐車の用に供する部分の床面積を指す。(駐車するすべての車両が同時に屋外に出ることができる構造の階を除く。)) 地階の床面積200㎡ 1階の床面積500㎡ 2階以上の床面積200㎡ 屋上の床面積 200㎡ 不正解(参照 令第13条) 正解屋上部分面積は300㎡以上から設置要対象物となる。(参照 令第13条) 8 / 10 水噴霧消火設備の1㎡当たりの放射水量に関し適切でないものを選べ 道路の用に供される部分 1㎡当たり水量 20L/minとなるように設ける。 駐車の用に供される部分 1㎡当たり水量 20L/minとなるように設ける。 指定可燃物を貯蔵し取り扱う場所 1㎡当たり水量 20L/minとなるように設ける。 不正解(参照 則第16条・17条) 正解指定可燃物は10L/minが正しい。(参照 則第16条第2項) 9 / 10 パッケージ型自動消火設備を設置できる対象物に関し適切でないものを選べ(すべて地階・無窓階のもの) 令別表第1 5項イ 床面積500㎡ 令別表第1 6項イ(1) 床面積500㎡ 令別表第1 6項イ(3) 床面積1000㎡ 令別表第1 6項ロ(1) 床面積500㎡ 不正解(参照 平成16年省令第13号) 正解5項イは地階・無窓階の床面積が1000㎡以上でパッケージ型自動消火設備を設置できる。(参照 平成16年省令第13号第3) 10 / 10 飛行機の格納庫・発着場に対する消火設備の種類に関し適切でないものを選べ 飛行機の格納庫・発着場 泡消火設備を設置 飛行機の格納庫・発着場 粉末消火設備を設置 道路の用に供される部分 ハロゲン化物消火設備を設置 不正解(参照 令第13条) 正解ハロゲン化物消火設備は不適他には水噴霧・不活性ガスも不適となる。(参照 令第13条) Your score isThe average score is 68% 0% 問題を再開する