消防用設備:予想問題集ver13 消防用設備:予想問題集ver13 予防技術検定 消防用設備に関する問題 1 / 10 パッケージ型自動消火設備を設置できる対象物に適切でないものを選べ(すべて地階・無窓階のもの) 令別表第1 5項イ 床面積50㎡ 令別表第1 6項イ(1) 床面積500㎡ 令別表第1 6項イ(3) 床面積1000㎡ 令別表第1 6項ロ(1) 床面積500㎡ 不正解(参照 平成16年省令第13号) 正解 令別表第一 5項イは地階・無窓階の床面積が1000㎡以上でパッケージ型自動消火設備を設置できる。(参照 平成16年省令第13号第3) 2 / 10 水噴霧消火設備の設置を要する対象物に適切でないものを選べ(駐車の用に供する部分の床面積を指す。(駐車するすべての車両が同時に屋外に出ることができる構造の階を除く。)) 地階の床面積200㎡ 1階の床面積500㎡ 2階以上の床面積200㎡ 屋上の床面積 2000㎡ 不正解(参照 令第13条第1項) 正解 屋上部分にあっては300㎡以上から設置を要する。(参照 令第13条第1項) 3 / 10 自動車の修理又は整備に供される部分に対する消火設備の組み合わせで適切でないものを選べ 水噴霧消火設備を設置 泡消火設備を設置 不活性ガス消火設備を設置 ハロゲン化物消火設備を設置 不正解(参照 令第13条第1項) 正解 水噴霧消火設備は不適。(参照 令第13条第1項) 4 / 10 スプリンクラー設備並びにドレンチャー設備に適切でないものを選べ 防火対象物の15階以上の部分にある開口部で、防火設備(防火戸その他の総務省令で定めるものに限る。)が設けられている開口部には、スプリンクラーヘッドを設けないことができる。 ヘッドの設置 ドレンチャーヘッドは、開口部の上枠に当該上枠の長さ2.5m以下ごとに1個設けること。 ドレンチャーヘッドの放水圧は0.1MPa(1kgf以上/㎠)以上とすること。 ドレンチャーヘッドの放水量 20L/min以上の性能のものとすること。 不正解(参照 則第15条) 正解 防火対象物の10階以下部分にある開口部で防火設備が設けられているものが正しい記載(参照 令第12条第2項第3号) 5 / 10 パッケージ型自動消火設備を設置できる対象物に適切でないものを選べ(すべて2階建ての建築物) 令別表第1 5項イ 旅館等 延べ面積8000㎡ 令別表第1 5項イ 旅館等 延べ面積9000㎡ 令別表第1 5項イ 旅館等 延べ面積10000㎡ 令別表第1 5項イ 旅館等 延べ面積15000㎡ 不正解(参照 平成16年省令第13号) 正解 パッケージ型自動消火設備は延べ面積が1万㎡以下のものに限り設置できる。(参照 平成16年省令第13号第3) 6 / 10 スプリンクラーヘッドの設置等に関し適切でないものを選べ 取付面から40㎝以上のはり等によって区画された部分ごとに設けること。ただし、はり等の相互間の中心距離が180cm以下である場合はこの限りでない。 ダクト、棚等の幅又は奥行きが120cmを超える場合はダクト等の下面にも取り付ける。 デフレクターの下方60cm、水平方向120cm以上の空間を確保させること。 傾斜している屋根又は天井に設ける場合 ヘッドはその取り付け面に対して直角となるように設けること。 不正解(参照 則第13条の2第4項) 正解 デフレクターから下方45cm以内でかつ、水平方向30cm以内には、何も設けられ、又は置かれていないこと。(参照 則第13条の2第4項第1号ホ) 7 / 10 令別表第一 13項ロ 飛行機の格納庫・発着場に対する消火設備の種類に適切でないものを選べ 泡消火設備を設置 粉末消火設備を設置 ハロゲン化物消火設備を設置 不正解(参照 令第13条第1項) 正解 ハロゲン化物消火設備は不適他に水噴霧消火設備・不活性ガス消火設備も不適となる。(参照 令第13条第1項) 8 / 10 道路の用に供する部分に対する消火設備の組み合わせで適切でないものを選べ 水噴霧消火設備を設置 泡消火設備を設置 不活性ガス消火設備を設置 ハロゲン化物消火設備を設置 不正解(参照 令第13条第1項) 正解 ハロゲン化物消火設備は不適。ハロゲン化物以外の水噴霧消火設備等は適する。(参照 令第13条第1項) 9 / 10 水噴霧消火設備の1㎡当たりの放射水量に適切でないものを選べ 道路の用に供される部分 1㎡当たり水量 20L/minとなるように設ける。 駐車の用に供される部分 1㎡当たり水量 20L/minとなるように設ける。 指定可燃物を貯蔵し取り扱う場所 1㎡当たり水量 200L/minとなるように設ける。 不正解(参照 則第17条第1項第2号) 正解 指定可燃物は1㎡当たり10L/minが正しい。(参照 則第16条第2項) 10 / 10 水噴霧消火設備の設置を要する対象物に適切でないものを選べ 昇降機等の機械装置により、車両を駐車させる構造のもので、車両収容台数10台以上のもの。 道路と建築物とが一体をなすと認められる構造の道路部分につき、その屋上の床面積が600㎡以上のもの。 道路と建築物とが一体をなすと認められる構造の道路部分につき、その他の部分(屋上以外)の床面積で3000㎡以上のもの。 駐車の用に供する部分の存する会におけるその部分の1階床面積が500㎡のもの 不正解(参照 令第13条) 正解 道路と建築物とが一体をなすと認められる構造の道路部分(その他の部分)は400㎡以上が正しい。(参照 令第13条第1項) あなたのスコアは平均スコアは 68% 0% 問題を再開する