消防用設備:予想問題集 消防用設備:Ⅰ(消防同意及び消防用設備等並びに特殊消防用設備等関係法令の制度と概要) 消防用設備:Ⅰ(消防同意及び消防用設備等並びに特殊消防用設備等関係法令の制度と概要) 予防技術検定 消防用設備に関する問題 1 / 10 一級建築士の設計及び工事管理が不要になるものでないものを選べ 学校、病院、劇場、映画館、観覧場、公会堂、集会場(オーディトリアムを有しないものを除く。)又は百貨店の用途に供する建築物で、延べ面積が500㎡を超えるもの 木造の建築物又は建築物の部分で、高さが13m又は軒の高さが9mを超えるもの 鉄筋コンクリート造、鉄骨造、石造り、レンガ造、コンクリートブロック造の建築物又は建築物の部分で、延べ面積が300㎡、高さが13m又は軒の高さが9mを超えるもの 延べ面積が100,000㎡を超え、かつ、階数が2以上の建築物 不正解 正しい記載(参照 建築士法第3条) 正解 延べ面積が千平方メートルをこえ、且つ、階数が二以上の建築物のもの(参照 建築士法第3条第1項第4号) 2 / 10 消防同意に適切でないものを選べ 消防同意は、消防機関が防火の専門家としての立場から建築主に対して行うものであり、建築物の新築等の計画の段階で防火の観点から確認し、予防行政の目的を達成しようとするものである。 消防同意を行う者は、消防長又は消防署長である。 消防同意の期間は、建築基準法第6条第1項第4号場合にあっては、同意を求められた日から3日以内、その他の確認等にあっては7日以内である。 消防同意を得ずしてなされた建築主事等の確認は、消防同意制度の趣旨からして無効である。 不正解(参照 法第7条等) 正解 権原を有する行政庁・その委任を受けた者・指定確認検査機関に対して同意するものとなる。(参照 法第7条) 3 / 10 消防法施行令第37条 検定対象機械器具に非該当のものを選べ 消火器 消火器用消火薬剤 緩降機 救助袋 不正解 (参照 令第37条) 正解 救助袋は範囲対象外(参照 令第37条) 4 / 10 消防法第17条の2の5 適用除外される消防用設備を選べ 非常警報設備 避難器具 簡易消火器具 スプリンクラー設備 不正解 (参照 令第34条) 正解 スプリンクラー設備は令第34条から適用除外(参照 令第34条) 5 / 10 不燃材料でないものを選べ コンクリートは不燃材料となる。 3mm以上のガラス繊維混入セメント板は不燃材料となる。 5mm以上の繊維混入ケイ酸カルシウム板は不燃材料となる。 5.55mm以上の石膏ボードは不燃材料となる。 不正解 正しい記載(参照 建設省 不燃材料を定める件 告示第1400号) 正解 12mm以上の石膏ボードが不燃材料となる。 (参照 建設省 不燃材料を定める件 告示第1400号) 6 / 10 耐火性能要求に適切でないものを選べ 最上階からの階数が2~4の階の外壁(耐力壁)は1時間の耐火性能を要求される。 最上階からの階数が5~14の階の外壁(耐力壁)は2時間の耐火性能を要求される。 最上階からの階数が15~の階の外壁(耐力壁)は4.5時間の耐火性能を要求される。 不正解 正しい記載(参照 建基令第107条第1項第1号) 正解 2時間の耐火性能要求が正しい。 (参照 建基令第107条第1項第1号) 7 / 10 消防施行令第41条 自主表示対象機械器具を選べ 緩降機 消火器 閉鎖型スプリンクラーヘッド 漏電火災警報器 不正解 (参照 令第41条) 不正解 (参照 令第41条) 8 / 10 建築基準法令に適切でないものを選べ 建築物とは土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの、これに付属する門若しくは塀、観覧のための工作物等であり建築設備は含まれる。 主要構造部とは、壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁は含まれない。 居室とは居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。 大規模の修繕とは、建築物の天井について行う過半の修繕をいう。 不正解(参照 建基法第2条) 正解 壁、柱、屋根、階段、床、はり、建物の主要構造部について行うもの(参照 建基法第2条第14号) 9 / 10 建築基準法令における用語に関し適切なものを選べ 主要構造部とは「壁・柱・床・梁・屋根・階段」であると定義している。 構造上重要でない最下階の床、間仕切り用の壁、間柱、付け柱、局所的な小階段なども主要構造部に含む。 居室とは、居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために使用する室をいい、一時的に使用するものでも居室される。 地階とは、床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの2分の1以上のものをいう。 地階の倉庫、機械室その他これらに類する建築物の部分で水平投影面積の合計がそれぞれ当該建築物の建築面積の8分の1以下のものは、当該建築物の階数に参入しない。 不正解 主要構造部とは・・構造上重要でない部分は除外される。 居室とは・・居室とは、継続的に利用するものを指す。 地階とは、・・天井の高さの3分の1以上のものを指す。(参照 建基法第2条) 正解 (参照 建基法第2条) 10 / 10 建築基準法令に関し適切でないものを選べ 「建築物」とは、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものをいい、建築設備を含むもの である。 「特殊建築物」とは、学校(専修学校・各種学校を除く。)、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨 店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、畜場、火葬場、汚物処理場、その他これらに類する用途に供する建築物をいう。 居室とは、居住、執務、作業、集会、娯楽、その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。 「主要構造部」とは、壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱等の部分を除いたものをいう。 不正解(参照 建基法第2条) 正解 学校には専修学校・各種学校が含まれる。(参照 建基法第2条第2号) あなたのスコアは平均スコアは 70% 0% 問題を再開する 消防用設備:予想問題集ver9(消防用設備 その他) 前の記事 消防用設備:Ⅱ(消防用設備等の技術上の基準関係) 次の記事
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