危険物:予想問題集 危険物:Ⅸ(その他危険物に関する専門的知識)全問 全問 - 危険物:Ⅸ(その他危険物に関する専門的知識) 予防技術検定 危険物に関する問題 1 / 71 著しく消火困難な製造所及び一般取扱所に必要な消火設備でないものを選べ 第1種の消火設備 第2種又は第3種の消火設備 第4種又は第5種の消火設備 不正解(参照 危則第33条第2項第1号・第4号) 正解 非適応となる。(参照 危則第33条第2項第1号) 2 / 71 危険物の運搬について適切でないものを選べ 運搬容器は、収納口を上方に向けて積載しなければならない。 第4類の危険物と混載することができない危険物は、第1類及び第6類のみである。 危険物を収納した運搬容器を積み重ねる場合、当該容器の上部にかかる荷重が当該容器の上に当該容器と同種の容器を積み重ねて30m以下にかかる荷重以下としなければならない。 固体の危険物は、運搬容器の内容積の95%以下の収納率で運搬容器に収納しなければならない。 不正解(参照 危則第43条の3) 正解 積み重ねる場合、当該容器の上部にかかる荷重が当該容器の上に当該容器と同種の容器を積み重ねて3m以下にかかる荷重以下としなければならない。(参照 危令第29条第7号➡危則第46条の2) 3 / 71 第4類の危険物 引火性液体でないものを選べ 第3石油類とは、重油、クレオソート油その他1気圧において引火点が70度以上200度未満のものをいう。 第4石油類とは、ギヤー油、シリンダー油その他1気圧において引火点が5度以上550度未満のものをいう。 動植物油とは、動物の油肉等又は植物の種子もしくは果肉から抽出したものであって、1気圧において引火点が250度未満のものをいう。 第1石油類とは、アセトン、ガソリンその他一気圧において引火点が21度未満のものをいう。 不正解(参照 法別表第1) 正解 第4石油類とは引火点が200度以上250度未満のものを指す。(参照 法別表第1) 4 / 71 予防規程を定めなければならない製造所等を選べ 指定数量の倍数が5以上の製造所 指定数量の倍数が100 以上の屋外貯蔵所 指定数量の倍数が130 以上の屋内貯蔵所 指定数量の倍数が30 以下で、引火点が40 度以上の第四類の危険物のみを容器に詰め替える一般取扱所 不正解 製造所は指定数量の倍数が10以上、屋内貯蔵所は指定数量の倍数が150以上、一般取扱所は危令第31条の2で除外有。危令第37条の中で、危令第7条の3に該当するものが予防規定を要するとの記載 (参照 危令第37条 危令7条の3第4号) 正解 危令第37条の中で、危令第7条の3に該当するものが予防規定を要するとの記載 (参照 危令第37条、危令第7条の3第4号) 5 / 71 予防規程について適切なものを選べ 製造所等に勤務する業務関係者の職務及び組織に関することを定める。 製造所等における危険物取扱者が職務を行事ができない場合の代行するものに関することを定める。 はしご車の設置、その他自衛の消防組織に関することを定める。 総務省令で定める事項について定め、市町村長等の認可を受けなければならない。 不正解 製造所等に勤務・・業務を管理するものが正しい。 製造所等における・・危険物保安監督者が正しい。 はしご車の設置・・正しくは化学自動車の設置 予防規定に定めなければならない事項は危則第60条の2に記載あり。(参照 法第14条の2第1項等) 正解 火災を予防するため、総務省令で定める事項について定めるもの(参照 法第14条の2第1項) 6 / 71 危険物に関し適切でない記載を選べ 第1類の危険物は酸化性固体であり、酸化力の潜在的な危険性を判断するための試験において政令で定める性情を有するものを指す。 第3類の危険物は、水と接触して発火するか若しくは可燃性のガスを発生させる。 第4類の危険物は液体であり、火気等による引火又は爆発の危険性がある。 第5類の危険物は自然発火する危険物であるが、燃焼速度は遅い。 不正解 正解 第5類の危険物の全てが自然発火するものではない。燃焼速度は速い。 7 / 71 屋外貯蔵所のさく等の周囲の保有空地に適切でないものを選べ 指定数量の倍数が 10 以下の屋外貯蔵所 3m以上 指定数量の倍数が 10 を超え 20 以下の屋外貯蔵所 6m以上 指定数量の倍数が 20 を超え 50 以下の屋外貯蔵所 8m以上 指定数量の倍数が 50 を超え 200 以下の屋外貯蔵所 20m以上 不正解(参照 危令第16条第1項第4号) 正解 20を超え50以下の指定数量の倍数では、10m以上の空地を要する。(参照 危令第16第1項第4号) 8 / 71 著しく消火が困難な製造所等に該当しないものを選べ 指定数量の150倍以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所(高引火点危険物のみを貯蔵し又は取り扱うものを除く。) 延べ面積が1,000 ㎡以上の製造所(高引火点危険物のみを100℃未満の温度で取り扱うもの。) 第4類の危険物を貯蔵し、又は取り扱う高さ6m以上の屋外タンク貯蔵所(液体の危険物(第6類の危険物を除く。)を貯蔵し又は取り扱うもの。) 指定数量の5倍以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う一般貯蔵所 不正解 製造所等の規模及び構造、危険物の種類及び数量、取扱いの形態等から火災の危険性が高いと認められるものは、著しく消火が困難な製造所等として、第1種、第2種又は第3種の消火設備の設置が必要となる。(参照 危則第 33条第1項 危則第33条第2項) 正解 一般取扱所のうち指定数量の倍数が100倍以上の危険物を貯蔵し又は取り扱うものは著しく消火困難な製造所などに該当。製造所等の規模及び構造、危険物の種類及び数量、取扱いの形態等から火災の危険性が高いと認められるものは、著しく消火が困難な製造所等として、第1種、第2種又は第3種の消火設備の設置が必要となる。(参照 危則第33条第1項 危則第33条第2項) 9 / 71 危険物を取り扱う建築物に適切でないものを選べ 地階 設置不可となる。 壁、柱、床、はり及び階段 不燃材料(ガラスを除く。)とすること。 屋根 金属板その他の軽量な難燃材料で造ること。 窓及び出入口 防火設備を設置 ガラスを用いる場合は網入りガラスを設けること。 不正解(参照 危令 第9条第1項) 正解 壁、柱、床、梁及び階段を不燃材料で造る。(参照 危令 第9条第1項第5号) 10 / 71 危険物施設等に必要となる定期点検を除外される要件でないものを選べ 鉱山保安法第19条第1項の規定による保安規定を定めている製造所 火薬類取締法第28条第1項の規定による危害予防規定を定めている製造所 指定数量の倍数が100未満の危険物を取り扱う屋外貯蔵所 指定数量の倍数が10以上の危険物を取り扱う製造所 不正解 正しい記載(参照 危令第7条の3 危令第8条の5➡危則第9条の2等) 正解 指定数量の倍数が10以上の危険物を取り扱う製造所は定期点検を要する。(参照 危令第7条の3 危令第8条の5) 11 / 71 危険物を取り扱う配管に適切でないものを選べ 配管強度 設置される条件及び使用される状況に照らして十分な強度を有すること。 水圧試験 最大常用圧力の35倍以上の圧力で試験を行ったとき漏洩その他の異常がないこと。 危険物による劣化 容易に劣化する恐れがないこと。 火災等による熱変形 容易に変形する恐れがないこと。 不正解(参照 危令第9条第1項第21号) 正解 最大常用圧力の1.5倍以上が正しい。(参照 危令第9条第1項第21号イ) 12 / 71 第4類の危険物 引火性液体でないものを選べ 特殊引火物 第1石油類 アルコール類 黄りん 不正解(参照 法別表第1) 正解 黄りんは第3類の危険物に該当する。 他には、金属ナトリウム、金属カリウム、アルキルアルミニウムなどが第3類の危険物に該当(参照 法別表第1) 13 / 71 危険物に係る消火方法に適切でないものを選べ 第1類の過酸化カリウム➡多量の水による消火 第2類の赤リン➡乾燥砂 第3類のナトリウム➡乾燥砂 第5類のニトロセルロース➡屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備 不正解(参照 危令別表第5) 正解 過酸化カリウムは第1類アルカリ金属の過酸化物に該当。水と作用するため、第5種の乾燥砂などが適する。(参照 危令別表第5) 14 / 71 販売取扱所の基準に適切でないものを選べ 取扱所の位置 第1種・2種販売取扱所は、建築物の1階に設置すること。 標識・掲示板 第1種・第2種販売取扱所である旨の標識を設置すること。 配合室の床面積 第1種・第2種販売取扱所では、6㎡以上10㎡以下とすること。 建築物の壁など 第1種・第2種販売取扱所は、防火構造とし、隔壁を防火構造とすること。 不正解(参照 危令第18条) 正解 第2種販売取扱所は壁、柱、床及びはりを耐火構造、天井を設ける場合は、不燃材料で造ることが正しい。 (参照 危令第18条第2項第1号) 15 / 71 指定数量未満の危険物の取り扱いに適切でないものを選べ 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所においては、みだりに火気を使用しないこと。 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所においては、常に整理、清掃を行えば、不必要な物件の存置は支障ない。 危険物が漏れ、溢れ、又は飛散しないようにすること。 危険物を収納して貯蔵し、又は取り扱う時は、その容器は、当該危険物の性質に適応し、破損、腐食、裂け目等がないものであること。 不正解 正しい記載(参照 火災予防条例(例)第30条) 正解 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所においては、常に整理及び清掃を行うとともに、みだりに空箱その他 の不必要な物件を置かないこと。(参照 火災予防条例(例)第30条第2号) 16 / 71 予防規定に適切でないものを選べ 政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、当該製造所、貯蔵所又は取扱所の火災を予防するため、予防規定を定めなければならない。 市町村長等は予防規定が基準に適合していないときは認可をしてはならない。 都道府県知事等は火災予防のため必要があるときは、予防規定の変更を命ずることができる。 予防規定を必要とする製造所等の所有者、管理者又は占有者及び従事者は、予防規定を守らなければならない。 不正解 危険物施設の予防規程は、消防法第14条の2に基づき、一定規模以上の危険物施設を有する事業者が作成し、遵守するもの。(参照 法第14条の2) 正解 予防規定の変更を命ずることができるのは市町村長等が正しい。(参照 法第14条の2第3項) 17 / 71 仮貯蔵、仮取扱いの承認に関し適切でないものを選べ 承認権者は、所轄の消防長又は消防署長 承認は、許可と同義である。 承認期間は、24日以内 同一場所で行う同一行為を繰り返して承認することはできない。 不正解(参照 法第10条第1項) 正解 仮貯蔵・取り扱いの承認期間は10日以内。(参照 法第10条第1項) 18 / 71 危険物の試験方法に適切でないものを選べ 第3類の危険物 自然発火性物質及び禁水性物質の試験方法は水との反応性試験等が挙げられる。 第3類の危険物 自然発火性物質及び禁水性物質の試験方法は自然発火性試験等が挙げられる。 第4類の危険物 引火性液体の試験法として引火点測定試験が挙げられる。 第5類の危険物 自己反応性物質の試験法として自然発火性試験が挙げられる。 不正解(参照 危令 第1条の3等) 正解 第5類の危険物 自己反応性物質に対する試験は熱分析試験が挙げられる。(参照 危令 第1条の7) 19 / 71 製造所等において許可等の通報を要さないものを選べ 指定数量の倍数が10以上の製造所 指定数量の倍数が150以上の製造所 指定数量の倍数が200以上の製造所 指定数量の倍数が10以上の屋外貯蔵所 不正解(参照 危令第7条の3) 正解 指定数量の倍数が100以上の屋外貯蔵所が該当する。(参照 危令第7条の3) 20 / 71 危険物保安監督者を定めなければならない製造所等を選べ 移動タンク貯蔵所 指定数量の倍数が30以下の屋外貯蔵所 危険物を容器に詰め替える一般取扱所(指定数量の倍数が30以下で引火点が40度以上の第4類の危険物の実を取り扱うもの。) ガソリンを10,000L 貯蔵する屋内貯蔵所 不正解(参照 法第13条第1項➡危令第31条の2) 正解 指定数量の倍数が30を超え、引火点40度未満の第4類の危険物を貯蔵する屋内貯蔵所又は地下タンク貯蔵所には、危険物保安監督者の選任が義務。ガソリンの引火点はマイナス40度以下(参照 法第13条第1項➡危令第31条の2第1号) 21 / 71 可燃性固体類に非該当のものを選べ 赤りん 硫黄 鉄粉 アルコール類 不正解(参照 法別表第1) 正解 アルコール類は第4類の危険物に該当する。 可燃性固体とは,火炎により着火しやすい固体、又は比較的低温(40℃未満)で引火しやすい固体であり、出火しやすく、かつ、燃焼が速い有毒のもの、燃焼のときに有毒ガスを発生するものがある。(参照 法別表第1) 22 / 71 危険物を運搬する場合、混載が可能な組合せを選べ(指定数量10分の1以下のものを除く。) 第2類とカリウム 第3類とガソリン 第3類と固形アルコール 第6類とカリウム 不正解(参照 危則 別表第4) 正解 第3類の危険物は第4類とのみ混在が可能 (参照 危則別表第4 危令第29条第6号) 23 / 71 許可申請書の記載内容に適さないものを選べ 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名及び住所 製造所等の別及び貯蔵所又は取扱所にあっては、その区分 製造所等の設置の場所 貯蔵し、又は取り扱う危険物の類、品名及び一日あたりの使用量 不正解(参照 法第11条➡危令第6条) 正解 貯蔵し、又は取り扱う危険物の類、品名及び最大数量が正しい。(参照 法第11条➡危令第6条) 24 / 71 製造所の保安距離に適切でないものを選べ 敷地外の住居 10m以上とすること。 学校、病院、劇場等その他多数の人を収容する施設 30m以上とすること。 文化財等 50m以上とすること。 敷地外の高圧ガス施設等 100m以上とすること。 7000v超35000v以下の特別高圧架空電線 水平距離3m以上とすること。 35000v超の特別高圧架空電線 水平距離5m以上とすること。 不正解※保安距離とは、危険物を保管している建物で火災や爆発が起こった際に、付近の建物に影響を及ぼさないように確保する一定の距離を指す。(参照 危令第9条第1項) 正解 20m以上が正しい。※保安距離とは、危険物を保管している建物で火災や爆発が起こった際に、付近の建物に影響を及ぼさないように確保する一定の距離を指す。(参照 危令第9条第1項第1号) 25 / 71 製造所等の設置許可に適切でないものを選べ 許可権者たる市町村長等の裁量余地のない羈束行為である。 許可に際し、市町村長等は検査を実施する。 許可を受けたが、工事に着手しない場合でも、許可が取り消されることはない。 許可の相手が死亡していた場合、相続人に対して有効になるものである。 不正解(参照 法第11条等) 行政庁の裁量に委ねられた行為のことを「裁量行為」という。 これに対して、行政活動の内容があらかじめ裁量の余地がない行為を「羈束行為」という。 正解 許可を受けたが、設置の能力を欠いていると客観的に認められる場合は、許可の根拠を失う。 26 / 71 危険物の運搬方法について適切でないものを選べ 危険物又は危険物を収納した運搬容器が著しく摩擦又は動揺を起こさないように運搬すること。 指定数量未満であっても、危険物を車両で運搬する場合には、総務省令で定めるところにより車両に標識を掲げること。 指定数量以上の危険物を車両で運搬する場合において、積替、休憩、故障等のため車両を一時停止させるときは、安全な場所を選び、かつ、運搬する危険物の保安に注意すること。 危険物の運搬中危険物が著しくもれる等災害が発生するおそれのある場合は、災害を防止するため応急の措置を講ずるとともに、最寄りの消防機関その他の関係機関に通報すること。 不正解(参照 危令第30条) 正解 指定数量以上の危険物を車両で運搬する場合が正しい。 (参照 危令第30条第1項第2号) 27 / 71 危険物の性質及び品名に適切なものを選べ 引火性固体とは、固形アルコールその他1気圧において引火点が10 度以下のものをいう。 特殊引火物とは、ジエチルエーテル、二硫化炭素その他1気圧において、発火点が100度以下のもの又は引火点が零下20度以下で沸点が40度以下のものをいう。 第1石油類とは、アセトン、ガソリンその他1気圧において引火点が10度未満のものをいう。 自己反応性物質とは、気体であって、引火の危険性を判断するための試験において政令で定める性状を示すものであるものをいう。 不正解 引火性固体・・固形アルコールその他1気圧において引火点が40度未満のもの。 第1石油類・・アセトン、ガソリンその他1気圧において引火点が21度未満のもの。 自己反応性物質・・固体または液体を指す。(参照 法別表第1備考) 正解(参照 法別表第1 備考11) 28 / 71 危険物の運搬に適切でないものを選べ 危険物は、温度変化等により危険物が漏れないように密封して容器へ収納すること。 指定数量以上の危険物を運搬する場合には「危」と表示した標識を、車両の前後の見やすい箇所に掲げること。 指定数量以上の危険物を車両で運搬する場合には、適応する消火設備を備えること。 移動タンク貯蔵所で危険物を移送する場合には、いかなる場合にも危険物取扱者免状を携帯する必要はない。 不正解 (参照 危則第43条の3 危則第44条等) 正解 危険物の移送(移動タンク貯蔵所によって危険物を運ぶことを指す。)をする場合には、危険物取扱者による運転あるいは危険物取扱者の同乗が義務付けられており、この場合に限り免状及び必要に応じて修了証(保安講習)の携帯が義務付けられている。(参照 法第16条の2第1項・第3項) 29 / 71 給油取扱所の業務に必要な設備に適切でないものを選べ 蒸気洗浄機の位置は、懸垂式の固定給油設備から4m 以上離れた場所に設置 自動車の点検・整備を行う設備は、懸垂式の固定給油設備から距離4m 以上、かつ、道路境界線から2m 以上離れた場所に設置 混合燃料油調合器の位置は、給油に支障がない場所であって、建築物から1m 以上、かつ、道路境界線から4m 以上離れた場所に設置 付随設備に収納する危険物の数量の総和は、指定数量の15分の 1 を超えてはならない。 不正解(参照 危則第25条の5) 正解 付随設備に収納する危険物の数量の総和は、指定数量未満としなければならない。(参照 危則第25条の5第3項) 30 / 71 危険物施設区分に適切でないものを選べ 簡易タンク貯蔵所 簡易タンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取扱う貯蔵所を指す。 移動タンク貯蔵所 車両に固定されたタンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取り扱う施設を指す。 屋外貯蔵所 屋外の場所において第2類の危険物のうち硫黄、硫黄のみを含有するもの又は引火点零度以上の引火性固体を取り扱うものを指す。 屋外貯蔵所 第4類の危険物のうち特殊引火物、第1石油類、アルコール類、第2石油類、第3石油類、第4石油類又は動植物油類を取り扱うものを指す。 不正解(参照 危令第2条) 正解 屋外貯蔵所では特殊引火物は取り扱えない。第2類の危険物のうち硫黄、硫黄のみを含有するもの若しくは引火性液体(引火点が0℃以上のものに限る。)を取り扱うことができる。(参照 危令第2条) 31 / 71 危険物施設に対する消火設備(スプリンクラー設備)に適応しないものを選べ 建築物その他の工作物 第1類の危険物(アルカリ金属の過酸化物又は含有物を除く。) 第2類の危険物(引火性固体) 第4類の危険物 不正解 スプリンクラー設備は第2種の消火設備となる。(参照 危令別表5) 不正解 スプリンクラー設備は第2種の消火設備となり、電気設備等にも不適(参照 危令別表5) 32 / 71 危険物の指定数量に適切でないものを選べ 第4類の危険物 動植物油類の指定数量は10,000Ⅼとなる。 第5類の危険物 第一種自己反応性物質の指定数量は10㎏となる。 第5類の危険物 第二種自己反応性物質の指定数量は100㎏となる。 第6類の危険物 酸化性液体の指定数量は10,000㎏となる。 不正解 (参照 危令 別表第3) 正解 酸化性液体の指定数量は300㎏(参照 危令 別表第3) 33 / 71 危険物施設の立入検査に適切でないものを選べ 危険物関係以外の消防法令違反を発見した場合は、法第4条の適用等により対応する。 危険物施設の位置、構造、設備が変更許可の手続きなしに変更(資料提出を要する軽微な変更工事及び資料提出を要しない軽微な変更工事を除く。)されていないか、設備の改修工事等の記録及び関係者に質問し確認する。 液状の危険物を貯蔵又は取り扱わない施設が、完成検査前検査を受けないで使用していないか確認する。 仮使用承認を受けて一部を使用している場合は、仮使用承認に係る火災予防上の措置及び遵守事項等の承認条件を履行しているか確認する。 不正解(参照 危険物施設立入検査マニュアル4検査の実施等) 正解 完成検査前検査は液状の危険物を貯蔵取り扱う場合に必要(参照 法第11条の2) 34 / 71 運搬容器の外部に行う表示(注意事項)に適切でないものを選べ 第2類の危険物のうち引火性固体にあっては「火気注意」 第4類の危険物にあっては「火気厳禁」 第5類の危険物にあっては「火気厳禁」及び「衝撃注意」 第6類の危険物にあっては「可燃物接触注意」 不正解(参照 危則第44条) 正解 引火性固体にあっては「火気厳禁」が正しい。(参照 危則第44条第1項第3号ロ) 35 / 71 危険物施設に設ける消火設備に適切でないものを選べ 第1種の消火設備は屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備が該当する。 膨張ひる石又は膨張真珠岩は160L を1能力単位とする。 水蒸気消火設備は第3種消火設備に属する。 所要単位とは消火設備の消火能力の基準の単位をいう。 不正解 消火設備の類は危令別表第5に、能力単位は危則別表第2に記載。所要単位とは消火設備の設置対象となる建築物その他工作物の規模又は危険物の量の基準の単位をいう。(参照 危則第30条 危則第31条 危令別表第5 危則別表第2) 不正解 消火設備の類は危令別表第5に、能力単位は危則別表第2に記載。所要単位とは消火設備の設置対象となる建築物その他工作物の規模又は危険物の量の基準の単位をいう。(参照 危則第30条 危則第31条 危令別表第5 危則別表第2) 36 / 71 取扱所の区分と一例の組み合わせのうち適切でないものを選べ 給油設備からガソリンを容器に詰め替え、又は軽油を車両に固定された容量4,000L以下のタンクに注入する作業をおこなうもの。➡給油取扱所 固定した注油設備から灯油もしくは軽油を容器に詰め替え、又は車両に固定された容量4,000Ⅼ以下のタンクに注入する作業をおこなうもの。➡給油取扱所 指定数量の倍数が3以下のものを店舗において販売するもの。➡第1種販売取扱所 指定数量の倍数が15を超え40以下のものを店舗において販売するもの。➡第2種販売取扱所 不正解(参照 危令第3条等) 正解 倍数が15以下のもの(参照 危令第3条) 37 / 71 屋外貯蔵所に関し適切でないものを選べ 屋外貯蔵所は、湿潤でなく、かつ、排水のよい場所に設置しなければならない。 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所の周囲には、さく等を設けて明確に区別しなければならない。 さく等の周囲には、一定の空地を保有しなければならない。 第4類のすべての危険物は屋外貯蔵所において貯蔵又は取り扱うことができる。 不正解(参照 危令第16条等) 正解 屋外において貯蔵又は取り扱える危険物は、第2類の危険物のうち硫黄、硫黄のみを含有する若しくは引火性個体(引火点が0度以上のものに限る。)又は第4類の危険物のうち第1石油類(引火点が0度以上のものに限る。)、アルコール類、第2石油類、第3石油類、第4石油類若しくは動植物油類とされている。(参照 危令第2条第7号) 38 / 71 指定数量以上の危険物を貯蔵、取り扱う場合に適切でないものを選べ 一時的に貯蔵又は取り扱う場合は、所轄消防長又は消防署長の承認を受けて10日以内の期間に限り行える。 危険物施設の許可等は消防本部及び消防署を設置している市町村では市町村長が許可権者となる。 危険物施設の許可等は消防本部及び消防署を設置していない市町村では都道府県知事が許可権者となる。 一の消防本部等所在市町村の区域のみに設置される移送取扱所では総務大臣が許可権者となる。 不正解 (参照 法第11条) 正解 一の消防本部等所在市町村の区域のみに設置される移送取扱所は、当該市町村長が許可権者となる。(参照 法第11条第1項第3号) 39 / 71 危険物施設の区分に適切でないものを選べ 屋内貯蔵所 屋内の場所において危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所を指す。 屋外タンク貯蔵所 屋外にあるタンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所を指す。 屋内タンク貯蔵所 屋内にあるタンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所を指す。 地下タンク貯蔵所 地上に設置されたタンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取り扱う施設を指す。 不正解(参照 危令第2条) 正解 地盤面下に埋没されているタンクが正しい。(参照 危令第2条) 40 / 71 酸化性固体に非該当のものを選べ 塩素酸塩類 過塩素酸塩類 無化過酸化物 硫化りん 不正解(参照 法別表第1) 正解 硫化りんは第2類の危険物に該当する。酸化性固体とはその物自体は燃焼しないが、他の物質を強く酸化させる性質を持つ固体であり、可燃性と混合したとき、熱、衝撃、摩擦により分解し、きわめて激しい燃焼を起こさせるもの(参照 法別表第1) 41 / 71 危険物の規制等に適切でないものを選べ 指定数量以上の危険物は、危険物施設で貯蔵し、又は取り扱わなければならない。 危険物施設を設置しようとする場合は、位置、構造及び設備を法令で定める技術上の基準に適合させ、かつ、都道府県知事等の認可を受けなければならない。 危険物の運搬については、その量に関わらず規制を受ける。 指定数量未満の危険物の貯蔵又は取り扱い並びにそれらが使用される場所の位置、構造及び設備の技術上の基準については、市町村条例で定め、規制している。 不正解(参照 法第10条等) 正解 市町村長等の許可を受けなければならない。(参照 法第11条第1項) 42 / 71 指定可燃物に適切でない記載を選べ 綿花類とは、不燃性又は難燃性でない綿状又はトップ状の繊維及び麻糸原料をいい、その指定数量は200kg 以上である。 糸類とは、不燃性又は難燃性でない糸(糸くずを含む。)及び繭をいい、その指定数量は10kg 以上である。 わら類とは、乾燥わら、乾燥藺及びこれらの製品並びに干し草をいい、その指定数量は1,000kg 以上である。 ぼろ及び紙くずは、不燃性又は難燃性でないもの(動植物油がしみ込んでいる布又は紙及びこれらの製品を含む。)をいい、その指定数量は1,000kg 以上である。。 不正解(参照 危政令別表第4) 正解 糸類の指定数量は1,000Kg以上である。(参照 危政令別表第4) 43 / 71 危険物の貯蔵、取扱いに適切なものを選べ 貯蔵所においては、危険物以外の物品の貯蔵についての規制はない。 類を異にする危険物を一の貯蔵所に貯蔵する場合は、収納する容器の積み重ね高さに制限がある。 危険物のくず、かす等は、1日に1回以上確認し、危険物取扱者が破棄等の必要があると判断したときは、速やかに破棄する 設備、機器等を修理するときは、軽微な場合であっても危険物を完全に除去して行う。 不正解 貯蔵所においては・・原則危険物以外の物品の貯蔵はしてはならない。 類を異にする・・原則一の貯蔵所に貯蔵してはならない。 危険物のくず・・1日に1回破棄等を行う。 正解(参照 危令第24条第10号) 44 / 71 危険物施設に関する定期点検実施者等に適切でないものを選べ 危険物取扱者又は危険物施設保安員が行わなければならない。 危険物取扱者の立会いがあっても、危険物取扱者以外の者は点検を実施できない。 点検内容は、位置、構造及び設備が技術上の基準に適合しているか否かについて実施する。 点検実施は、1年に1回以上実施する。 不正解 正しい記載 点検実施できる者は、危険物取扱者・危険物施設保安員、危険物取扱者の立会いを受けた者となる。(参照 危則第62条の6) 正解 危険物取扱者の立会いがあれば、危険物取扱者以外でも点検を実施できる。 (参照 危則第62条の6第2項) 45 / 71 危険物の定義に適切でないものを選べ 法第2条第7項で定める品名に該当するものを指す。 危険物に関する試験により性状を示すものを指す。 固体又は液体の状態のものに限定される。 常温常圧で気体のものは、消防法上の危険物に該当する。 不正解(参照 法第2条第7号等) 正解 常温常圧で気体のものは、消防法上の危険物ではない。 46 / 71 第4類の危険物 引火性液体に適切でないものを選べ 特殊引火物とは、ジエチルエーテル、二硫化炭素その他1気圧において、発火点が100度以下のもの又は引火点が零下20度以下で沸点が40度以下のものをいう。 第1石油類とは、アセトン、ガソリンその他1気圧において引火点が21度未満のものをいう。 アルコール類とは、1分子を構成する炭素の原子の数が1個から15個までの飽和1価アルコールをいう。 第2石油類とは、灯油、軽油その他1気圧において引火点が21度以上70度未満のものをいい、塗料類その他の物品であって、組成等を勘案して総務省令で定めるものを除く。 不正解 (参照 法別表第1) 正解 アルコール類とは炭素原子数が1個から3個のものを指す。(参照 法別表第1) 47 / 71 危険物の試験方法等に適切でないものを選べ 第1類の危険物 酸化性固体の試験として燃焼試験が挙げられる。 第1類の危険物 酸化性固体の試験として大量燃焼試験が挙げられる。 第2類の危険物 可燃性固体の試験として鉄管試験が挙げられる。 第3類の危険物 自然発火性物質及び禁水性物質の試験として自然発火性試験が挙げられる。 不正解 (参照 危令 第1条の3等) 正解 第2類の危険物の試験法としては、小ガス炎着火試験、引火点測定試験が挙げられる。 (参照 危令 第1条の4) 48 / 71 立入検査に関し適切なものを選べ 市町村長等は、指定数量未満の危険物の貯蔵又は取り扱っていると認められるすべての場所の所有者、管理者若しくは占有者に対して資料の提出を求めることができる。 法第16条の5に基づき、試験のため危険物を収去させる場合、収去の量は考慮する必要がない。 市町村長等は、指定数量以上の危険物を貯蔵すると認められる場所において、非常勤の消防団員に法第16条の5に基づき危険物の貯蔵について関係者に質問させることができる。 消防吏員又は警察官は、危険物の移送に伴う火災の防止のため特に必要があると認める場合には、走行中の移動タンク貯蔵所を停止させ、当該移動タンク貯蔵所に乗車している危険物取扱者に対し危険物取扱者免状の提示を求めることができる。 不正解 (参照 法第16条の5第1項より)市町村長等は、第十六条の三の二第一項及び第二項に定めるもののほか、危険物の貯蔵又は取扱いに伴う火災の防止のため必要があると認めるときは、指定数量以上の危険物を貯蔵し、若しくは取り扱つていると認められるすべての場所(以下この項において「貯蔵所等」という。)の所有者、管理者若しくは占有者に対して資料の提出を命じ、若しくは報告を求め、又は当該消防事務に従事する職員に、貯蔵所等に立ち入り、これらの場所の位置、構造若しくは設備及び危険物の貯蔵若しくは取扱いについて検査させ、関係のある者に質問させ、若しくは試験のため必要な最少限度の数量に限り危険物若しくは危険物であることの疑いのある物を収去させることができる。 正解(参照 法第16条の5第2項) 49 / 71 屋内給油取扱所に適切でないものを選べ 屋内給油取扱所の部分については、壁、柱、床、はり及び上階の床は難燃材料で造らなければならない。 屋内給油取扱所の専用タンクには、過剰な注入を自動的に防止する設備を設けること。 事務所等の窓又は出入り口にガラスを用いる場合は、網入りガラスとすること。 屋内給油取扱所に隣接して簡易タンクを設けることができる。(都市計画法の防火・準防火地域以外の地域においてのもの。) 不正解(参照 危令第17条第2項 危則第25条の4) 正解 耐火構造でなければならない。(参照 危令第17条第2項第1号) 50 / 71 危険物施設の立入検査に適切でないものを選べ 貯蔵又は取扱基準が遵守されているか確認する。 無資格者に対する立会、指示、監督がされているか確認する。 免状の提示を求め、消防設備士再講習が受講されているか確認する。 移動タンク貯蔵所(タンクローリー)で危険物を移送する場合は、危険物取扱者による運転又は同乗が義務付けられているため、免状の携帯を確認する。 不正解(参照 法第16条の5等) 正解 製造所等において危険物の取扱に従事する危険物取扱者は保安講習を受講する義務がある。(参照 法第13条の23➡危則第58条の14) 51 / 71 消火が困難と認められる製造所に必要な消火設備を選べ 第1種の消火設備 第2種の消火設備 第3種の消火設備 第4種並びに第5種(危険物の所要単位の数値の5分の1以上になるもの)の消火設備 不正解 著しく消火困難な製造所等には必要となる。(参照 危則第33条) 正解 製造所、屋内貯蔵所、屋外貯蔵所、給油取扱所、第2種販売取扱所又は一般取扱所にあっては第4種の消火設備をその放射能力範囲が建築物その他の工作物及び危険物を包含するように設け、並びに第5種の消火設備をその能力単位の数値が危険物の所要単位の数値の5分の1以上になるよう設けること。(参照 危則第34条第2項) 52 / 71 第6類の危険物 酸化性液体に適切でないものを選べ 過塩素酸 過酸化水素 硝酸 特殊引火物 不正解(参照 法別表第1) 正解 特殊引火物は第4類の危険物に該当。他に第4類にはガソリン、灯油、重油、動植物油類などが該当(参照 法別表第1) 53 / 71 第5類の危険物 自己反応性物質でないものを選べ 有機過酸化物 硝酸エステル類 ニトロ化合物 動植物油類 不正解(参照 法別表第1) 正解 動植物油は第4類の危険物に該当する。(参照 法別表第1) 他には特殊引火物 アルコール類などが第4類危険物に該当する。 54 / 71 危険物を表示する掲示板に適切でないものを選べ 幅0.3m以上とすること。 長さ25m以上とすること。 地を白色とすること。 文字を黒色とすること。 不正解 注意事項を表す標識の種類は、大きく分けて標識と掲示板の2つである。(参照 危則第17条 危則第18条) 正解 長さは0.6m以上が正しい。注意事項を表す標識の種類は、大きく分けて標識と掲示板の2つである。(参照 危則第17条 危則第18条) 55 / 71 危険物に適切な記載を選べ 第3類の危険物には、赤りんなどが挙げられる。 製造所等の貯蔵、取扱いの基準は法第10条第3項に定められているが、罰則等はない。 指定数量未満であっても、法第10条に基づき、貯蔵所以外の場所での取り扱いは認められない。 危険物とは、別表の品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するものをいう。 不正解 第3類の危険物・・赤りんは第2類の危険物 製造所等の貯蔵、・・法第43条に基づき罰則あり。 指定数量未満であっても・・指定数量以上の危険物を指す。(参照 法第2条第7項等) 正解(参照 法第2条第7項) 56 / 71 危険物を取り扱う建築物に関し適切でないものを選べ 延焼の恐れのある外壁及びその出入口 出入口以外の開口部を有しない耐火構造、出入口には、自動閉鎖式の特定防火設備を設置すること。 液状の危険物を取り扱う建築物の床 危険物が浸透しない構造、適当な傾斜、漏れた危険物の一時的な貯留設備を設置すること。 建築設備 必要な採光、照明、換気設備を設置すること。 可燃性の蒸気・微粉が滞留する恐れのある建築物 蒸気又は微粉を屋内の低所に排出する設備を設置すること。 不正解(参照 危令 第9条第1項第5号等) 正解 蒸気又は微粉を屋外の高所に排出する設備を設けるが正しい。(参照 危令 第9条第1項第11号等) 57 / 71 危険物を取り扱う配管に適切でないものを選べ 防食措置 外面の腐食を防止するための措置を講ずること。 地下配管 配管の接合部分からの危険物の漏洩を点検することができる措置を講ずる。 地下配管 配管上部の地盤面にかかる重量が当該配管にかからないように保護すること。 配管は、取り扱う危険物による劣化を考慮する必要は無い。 不正解(参照 危令第9条第1項第21号) 正解 配管は、取り扱う危険物により容易に劣化するおそれのないものであること。(参照 危令第9条第1項第21号ロ) 58 / 71 第3類の危険物 自然発火性物質及び禁水性物質に非該当のものを選べ カリウム ナトリウム アルキルアルミニウム マグネシウム 不正解(参照 法別表第1) 正解 マグネシウムは第2類の危険物 可燃性固体に該当 他には硫化りん、赤りん、硫黄などが第2類の危険物に該当する。(参照 法別表第1) 59 / 71 危険物施設に設置する標識・掲示板に適切でないものを選べ 標識・掲示板の大きさ 幅0.3m以上、長さ0.6m以上とすること。 掲示板の記載事項 危険物の類別・品名・最大数量・指定数量の倍数並びに危険物保安監督者の氏名又は職名を記載すること。 注意事項を表示した掲示板 危険物の性質に応じ、地が黄色の「禁水」、地が赤色の「火気注意」又は「火気厳禁」(文字はすべて白色)とすること。 掲示板の色は、字を白色、文字を黒色とすること。 不正解(参照 危則第17条 危則第18条) 正解 「禁水」は字が青色。注意事項を表す標識の種類は、大きく分けて標識と掲示板の2つ、標識は製造所などで必要となり、掲示板は防火対策が必要な場所で設置する。(参照 危則第17条 危則第18条) 60 / 71 著しく消火困難な屋内タンク貯蔵所への該当要件に適切でないものを選べ 液体の危険物(第6類の危険物を除く。)を貯蔵し、又は取り扱うもので液表面積が40㎡以上のもの(高引火点危険物のみを100度未満の温度で貯蔵し、又は取り扱うものを除く。) 高さが60m以上のもの タンク専用室を平屋建て以外の建築物に設けるもので、引火点が40度以上70度未満の危険物に係るもの 不正解(参照 危則第33条第1項第4号) 正解 高さ6m以上のものが該当(参照 危則第33条第1項第4号) 61 / 71 危険物の運搬における積載方法に関し、日光の直射を避けるため遮光性の被覆で覆わなければならない危険物でないものを選べ 第1類の危険物 第2類の危険物 第4類の危険物のうち特殊引火物 第6類の危険物 不正解(参照 危令第29条第5号➡危則第45条) 正解 第2類は不要。第1類、自然発火性物品、第4類の内特殊引火物、第5類、第6類の危険物等が遮光性の被覆が必要 (参照 危令第29条第5号➡危則第45条第1項) 62 / 71 運搬容器へ危険物を収納することに適切でないものを選べ 危険物は、収納する危険物と危険な反応を起こさない等当該危険物の性質に適合した材質の運搬容器に収納すること。 固体の危険物は、運搬容器の内容積の95%以下の収納率で運搬容器に収納すること。 液体の危険物は、運搬容器の内容積の88%以下の収納率であって、かつ、100 度の温度において漏れないように十分な空間容積を有して運搬容器に収納すること。 一の外装容器には、異なる類の危険物を収納してはならないこと。 不正解(参照 危則第43条の3第1項) 正解 運搬容器の内容積の98%以下の収納率であって、かつ、55℃の温度において漏れないよう十分な空間容積を有すること。(参照 危則第43条の3第1項第4号) 63 / 71 危険物の指定数量に適切でないものを選べ 第2類の危険物 硫化りんの指定数量は100㎏となる。 第3類の危険物 カリウムの指定数量は10㎏となる。 第3類の危険物 ナトリウムの指定数量は10㎏となる。 第3類の危険物 黄りんの指定数量は4㎏となる。 不正解 (参照 危令 別表第3) 正解 黄りんの指定数量は20kg(参照 危令 別表第3) 64 / 71 危険物の指定数量に適切でないものを選べ 第2類の危険物 硫化りんの指定数量は100㎏となる。 第2類の危険物 硫黄の指定数量は100㎏となる。 第2類の危険物 鉄粉の指定数量は500㎏となる。 第3類の危険物 赤りんの指定数量は5㎏となる。 不正解 (参照 危令 別表第3) 正解 赤りんは第2類の危険物に該当し指定数量は100㎏(参照 危令 別表第3) 65 / 71 危険物に関し適切なものを選べ 設置申請者が、服役中であることが判明した場合、不許可とできる。 反対運動を住民が実施したため、許可を保留した。 滅失した危険物施設について、同様の施設を再建したい旨の申し出を受けた。よって新たに設置許可申請を促した。 自らの所有しない土地についての危険物施設の設置許可申請であったため、不許可にした。 不正解 法第11条の許可は羈束行為(自由裁量の余地がない。法令の定めをそのまま行わなければならない。)であるため、 正解 法第11条の許可は羈束行為(自由裁量の余地がない。法令の定めをそのまま行わなければならない。)であり、 特別な事情があることは許可・許可の保留には無関係 66 / 71 消火困難な製造所等に該当する規模でないものを選べ(著しく消火困難な製造所等を除く。) 高引火点危険物のみを100度未満の温度で取り扱うもの➡延べ面積600㎡以上の製造所 指定数量の倍数が1.2以上の危険物を取り扱う製造所 貯蔵倉庫の延べ面積が150㎡を超える屋内貯蔵所 指定数量の倍数が100以上の屋外貯蔵所 不正解 正しい記載(参照 危則第33条第1項第1号 危則第34条等) 正解 指定数量の10倍以上の危険物を取り扱うものが正しい。(参照 危則第34条第1項第1号等) 67 / 71 著しく消火困難な製造所・一般取扱所に該当するものを選べ 延べ面積1,000㎡以上で該当(高引火点危険物のみを100度未満の温度で取り扱う。) 指定数量の倍数が10以上の危険物を貯蔵し、取り扱うもの 地盤面若しくは消火活動上有効な床面からの高さが1m以上の部分において危険物を取り扱う設備を有するもの 一般取扱所の用に供する部分以外の部分を有さない一般取扱所 不正解 指定数量の100倍以上の危険物を取り扱うもの、地盤面若しくは消火活動上有効な床面からの高さが6m以上の部分において危険物を取り扱うもの、一般取扱所の用に供する部分以外の部分を有する建築物に設ける一般取扱所などが該当する。(参照 危則第33条第1項第1号) 正解 (参照 危則第33条第1項第1号) 68 / 71 著しく消火困難な屋外タンク貯蔵所に適切でないものを選べ 液体の危険物(第6類の危険物、高引火点危険物のみを100度未満の温度で貯蔵し、又は取り扱うものを除く。)を貯蔵し又は取り扱うもので、液表面積が40度以上のもの 高さが6m以上のもの 地中タンクにかかる屋外タンク貯蔵所又は海上タンクにかかる屋外タンク貯蔵所 固体の危険物を貯蔵し、又は取り扱うもので指定数量の倍数が2以上のもの 不正解(参照 危則第33条第1項第3号) 正解 指定数量の倍数が100以上のものが正しい。(参照 危則第33条第1項第1号) 69 / 71 危険物保安技術協会への委託に適切でないものを選べ 屋外タンク貯蔵所で貯蔵し又は取り扱う液体の危険物の最大数量が500KL以上のものは審査の委託ができるものとなる。 屋外タンク貯蔵所のタンク本体に関する事項並びに液体危険物タンクの基礎及び地盤に関する事項は審査委託できる内容となる。 特定屋外貯蔵タンク貯蔵所(貯蔵し、又は取り扱う液体の危険物の最大数量が10,000KL以上のもの)は審査の委託ができるものとなる。 特定屋外貯蔵タンク貯蔵所の液体危険物タンクの基礎及び地盤に関する事項の審査は委託できる内容となる。 不正解(参照 法第11条の3➡危令第8条の2の3) 正解 貯蔵し又は取り扱う液体の危険物の最大数量が1,000KL以上のものが委託できる。(参照 法第11条の3等➡危令第8条の2の3) 70 / 71 危険物の指定数量に適切でないものを選べ 第4類の危険物 特殊引火物の指定数量は50Ⅼとなる。 第4類の危険物 アルコール類の指定数量は400Ⅼとなる。 第4類の危険物 第2石油類(非水溶性液体)の指定数量は7,000Ⅼとなる。 第4類の危険物 第2石油類(水溶性液体)の指定数量は2,000Ⅼとなる。 不正解(参照 危令 別表第2) 正解 第2石油類(非水溶性液体)の指定数量は1000Ⅼ(参照 危令 別表第2) 71 / 71 著しく消火困難な屋内貯蔵所に適切でないものを選べ 指定数量の150倍以上の危険物を貯蔵し、若しくは取り扱うもの 軒高が5m以上の平屋建てのもの 貯蔵倉庫の延べ面積が150㎡を超えるもの 不正解(参照 危則第33条第1項第2号) 正解 軒高6m以上の平屋建てのもの(参照 危則第33条第1項第2号) あなたのスコアは平均スコアは 91% 0% 問題を再開する 危険物:Ⅷ(危険物取扱者関係)全問 前の記事 防火査察:Ⅰ(関係法令の制度と概要)全問 次の記事