危険物:予想問題集 危険物:Ⅲ(貯蔵及び取扱いの基準関係) 危険物:Ⅲ(貯蔵及び取扱いの基準関係) 予防技術検定 危険物に関する問題 1 / 10 危険物を取り扱うタンク(屋外にあるタンク又は屋内にあるタンクであつて、その容量が指定数量の五分の一未満のものを除く。)に適切でないものを選べ 液体危険物タンクであるものの周囲には、危険物が漏れた場合にその流出を防止するための総務省令で定める防油堤を設けること。 水張試験において、最大常用圧力の1.5倍の圧力で10分間行う水圧試験において、漏れ、又は変形しないものであること。 厚さ12.2ミリメートル以上の鋼板で気密に造ること。 危険物を取り扱う建築物は、壁、柱、床、はり及び階段を不燃材料で造ること。 不正解(参照 危令第9条第1項第20号) 正解 厚さ3.2mm以上が正しい。20号タンクとは危険物を取り扱うタンク(屋外にあるタンク又は屋内にあるタンクであつて、その容量が指定数量の五分の一未満のものを除く。)を指す。「危険物の規制に関する政令」第9条第1項第20号で定義されている。(参照 危令第9条第1項第20号) 2 / 10 危険物を取り扱う配管に適切でないものを選べ 防食措置 外面の腐食を防止するための措置を講ずること。 地下配管 配管の接合部分からの危険物の漏洩を点検することができる措置を講ずる。 地下配管 配管上部の地盤面にかかる重量が当該配管にかからないように保護すること。 配管は、取り扱う危険物による劣化を考慮する必要は無い。 不正解(参照 危令第9条第1項第21号) 正解 配管は、取り扱う危険物により容易に劣化するおそれのないものであること。(参照 危令第9条第1項第21号ロ) 3 / 10 危険物施設区分に適切でないものを選べ 簡易タンク貯蔵所 簡易タンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取扱う貯蔵所を指す。 移動タンク貯蔵所 車両に固定されたタンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取り扱う施設を指す。 屋外貯蔵所 屋外の場所において第2類の危険物のうち硫黄、硫黄のみを含有するもの又は引火点零度以上の引火性固体を取り扱うものを指す。 屋外貯蔵所 第4類の危険物のうち特殊引火物、第1石油類、アルコール類、第2石油類、第3石油類、第4石油類又は動植物油類を取り扱うものを指す。 不正解(参照 危令第2条) 正解 屋外貯蔵所では特殊引火物は取り扱えない。第2類の危険物のうち硫黄、硫黄のみを含有するもの若しくは引火性液体(引火点が0℃以上のものに限る。)を取り扱うことができる。(参照 危令第2条) 4 / 10 製造所に関し適切でない記載を選べ 直下の地盤面の周囲に高さ15㎝以上の囲いを設置、又はこれと同等以上の効果ある流出防止措置を講ずる。 流出防止措置は、コンクリートその他危険物が浸透しない材料で覆い、かつ、適当な傾斜及び貯留設備を設置する。 屋外に設けた液状の危険物を取り扱う設備(第4類の危険物(水に溶けるものに限る。)は貯留設備に油分離装置を設置する。 危険物を取り扱う建築物の窓又は出入り口にガラスを用いる場合は、網入りガラスとすること。 不正解(参照 危令第9条第1項) 正解 水に不溶のものに限る。(参照 危令第9条第1項第12号) 5 / 10 危険物を取り扱う設備の記載のうち、適切でないものを選べ 危険物を取り扱う機械器具その他の設備 危険物の漏れ、あふれ又は飛散を防止する構造、又は災害防止のための付帯設備を設置すること。 加熱・冷却又は温度変化が起こる設備 温度測定装置を設置すること。 電気設備 電気工作物に係る法令の規定により設置すること。 静電気が発生する恐れのある設備 静電気除去装置を設置すること。 指定数量の倍数が1,000以上の製造所 避雷設備を設置すること。 不正解(参照 危令第9条第1項) 正解 指定数量の倍数が10以上が正しい。(参照 危令第9条第1項第19号) 6 / 10 危険物を取り扱う建築物に適切でないものを選べ 地階 設置不可となる。 壁、柱、床、はり及び階段 不燃材料(ガラスを除く。)とすること。 屋根 金属板その他の軽量な難燃材料で造ること。 窓及び出入口 防火設備を設置 ガラスを用いる場合は網入りガラスを設けること。 不正解(参照 危令 第9条第1項) 正解 壁、柱、床、梁及び階段を不燃材料で造る。(参照 危令 第9条第1項第5号) 7 / 10 給油取扱所における危険物の取扱いに適切でないものを選べ 自動車等に給油するときは、固定給油設備を使用して直接給油すること。 自動車等の一部又は全部が給油空地からはみ出たままで給油しないこと。 自動車等に給油するときは、自動車等の原動機を停止させること。 自動車等に給油するときは、固定給油設備又は専用タンク注入口若しくは通気管の周囲においては、他の自動車が駐車することを禁止するが、自動車等の点検若しくは整備又は洗浄を行う場合はこの限りではない。 不正解(参照 危令第27条第6項) 正解 点検若しくは整備又は洗浄も行わない。(参照 危令第27条第6項第1号チ➡危則第40条の3の4) 8 / 10 危険物の貯蔵、取扱いに適切なものを選べ 貯蔵所においては、危険物以外の物品の貯蔵についての規制はない。 類を異にする危険物を一の貯蔵所に貯蔵する場合は、収納する容器の積み重ね高さに制限がある。 危険物のくず、かす等は、1日に1回以上確認し、危険物取扱者が破棄等の必要があると判断したときは、速やかに破棄する 設備、機器等を修理するときは、軽微な場合であっても危険物を完全に除去して行う。 不正解 貯蔵所においては・・原則危険物以外の物品の貯蔵はしてはならない。 類を異にする・・原則一の貯蔵所に貯蔵してはならない。 危険物のくず・・1日に1回破棄等を行う。 正解(参照 危令第24条第10号) 9 / 10 危険物施設の仮貯蔵及び仮取扱いに適切でないものを選べ 所轄消防長又は消防署長の承認を受けた場合に貯蔵し取り扱うことができる。 10日以内の期間、仮に貯蔵し、又は取り扱うことができる。 総務大臣の承認を受けた場合に貯蔵し取り扱うことができる。 指定数量以上の危険物は、貯蔵所(車両に固定されたタンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所(以下「移動タンク貯蔵所」という。)を含む。以下同じ。)以外の場所でこれを貯蔵し、又は製造所、貯蔵所及び取扱所以外の場所でこれを取り扱ってはならない。 不正解 ※指定数量以上の危険物は、貯蔵所以外の場所でこれを貯蔵し、又は製造所、貯蔵所及び取扱所以外の場所で取り扱うことは禁止されているが、消防署長等の承認を受けた場合は、10日以内の期間、仮に貯蔵し又は取り扱うことができる。(参照 法第10条第1項) 正解 市町村長でなく、消防長又は消防署長が正しい。 ※指定数量以上の危険物は、貯蔵所以外の場所でこれを貯蔵し、又は製造所、貯蔵所及び取扱所以外の場所で取り扱うことは禁止されているが、消防署長等の承認を受けた場合は、10日以内の期間、仮に貯蔵し又は取り扱うことができる。(参照 法第10条第1項) 10 / 10 危険物を取り扱う配管に適切でないものを選べ 配管強度 設置される条件及び使用される状況に照らして十分な強度を有すること。 水圧試験 最大常用圧力の35倍以上の圧力で試験を行ったとき漏洩その他の異常がないこと。 危険物による劣化 容易に劣化する恐れがないこと。 火災等による熱変形 容易に変形する恐れがないこと。 不正解(参照 危令第9条第1項第21号) 正解 最大常用圧力の1.5倍以上が正しい。(参照 危令第9条第1項第21号イ) あなたのスコアは平均スコアは 82% 0% クイズを再開する 危険物:Ⅱ(許可審査関係(位置、構造及び設備の基準を含む。)) 前の記事 危険物:Ⅳ(移送及び運搬の基準関係) 次の記事
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