危険物:予想問題集 危険物:Ⅲ(貯蔵及び取扱いの基準関係) 危険物:Ⅲ(貯蔵及び取扱いの基準関係) 予防技術検定 危険物に関する問題 1 / 10 取扱所の区分と一例の組み合わせのうち適切でないものを選べ 給油設備からガソリンを容器に詰め替え、又は軽油を車両に固定された容量4,000L以下のタンクに注入する作業をおこなうもの。➡給油取扱所 固定した注油設備から灯油もしくは軽油を容器に詰め替え、又は車両に固定された容量4,000Ⅼ以下のタンクに注入する作業をおこなうもの。➡給油取扱所 指定数量の倍数が3以下のものを店舗において販売するもの。➡第1種販売取扱所 指定数量の倍数が15を超え40以下のものを店舗において販売するもの。➡第2種販売取扱所 不正解(参照 危令第3条等) 正解 倍数が15以下のもの(参照 危令第3条) 2 / 10 危険物を取り扱う配管に適切でないものを選べ 配管強度 設置される条件及び使用される状況に照らして十分な強度を有すること。 水圧試験 最大常用圧力の35倍以上の圧力で試験を行ったとき漏洩その他の異常がないこと。 危険物による劣化 容易に劣化する恐れがないこと。 火災等による熱変形 容易に変形する恐れがないこと。 不正解(参照 危令第9条第1項第21号) 正解 最大常用圧力の1.5倍以上が正しい。(参照 危令第9条第1項第21号イ) 3 / 10 取扱所の区分に適切でないものを選べ 給油取扱所 給油設備によって自動車等の燃料タンクに直接給油するため危険物を取り扱う取扱所を指す。 第1種販売取扱所 店舗において危険物を容器入りのままで販売するもの(指定数量の倍数2以下のものを指す。) 第2種販売取扱所 店舗において危険物を容器入りのままで販売するもの(指定数量の倍数が15を超え40以下のものを指す。) 移送取扱所 配管及びポンプ並びにこれらに附属する設備によって危険物の移送の取り扱いを行う取扱所を指す。 不正解(参照 危令第3条) 正解 第1種販売取扱所は指定数量の倍数が15以下のもの(参照 危令第3条) 4 / 10 危険物を取り扱う建築物に適切でないものを選べ 地階 設置不可となる。 壁、柱、床、はり及び階段 不燃材料(ガラスを除く。)とすること。 屋根 金属板その他の軽量な難燃材料で造ること。 窓及び出入口 防火設備を設置 ガラスを用いる場合は網入りガラスを設けること。 不正解(参照 危令 第9条第1項) 正解 壁、柱、床、梁及び階段を不燃材料で造る。(参照 危令 第9条第1項第5号) 5 / 10 危険物の貯蔵、取扱いに適切なものを選べ 貯蔵所においては、危険物以外の物品の貯蔵についての規制はない。 類を異にする危険物を一の貯蔵所に貯蔵する場合は、収納する容器の積み重ね高さに制限がある。 危険物のくず、かす等は、1日に1回以上確認し、危険物取扱者が破棄等の必要があると判断したときは、速やかに破棄する 設備、機器等を修理するときは、軽微な場合であっても危険物を完全に除去して行う。 不正解 貯蔵所においては・・原則危険物以外の物品の貯蔵はしてはならない。 類を異にする・・原則一の貯蔵所に貯蔵してはならない。 危険物のくず・・1日に1回破棄等を行う。 正解(参照 危令第24条第10号) 6 / 10 危険物を取り扱う建築物に関し適切でないものを選べ 延焼の恐れのある外壁及びその出入口 出入口以外の開口部を有しない耐火構造、出入口には、自動閉鎖式の特定防火設備を設置すること。 液状の危険物を取り扱う建築物の床 危険物が浸透しない構造、適当な傾斜、漏れた危険物の一時的な貯留設備を設置すること。 建築設備 必要な採光、照明、換気設備を設置すること。 可燃性の蒸気・微粉が滞留する恐れのある建築物 蒸気又は微粉を屋内の低所に排出する設備を設置すること。 不正解(参照 危令 第9条第1項第5号等) 正解 蒸気又は微粉を屋外の高所に排出する設備を設けるが正しい。(参照 危令 第9条第1項第11号等) 7 / 10 危険物の性質に関し適切なものを選べ アルコール類とは、一分子を構成する炭素の原子の数が1個から10個までの飽和二価アルコールをいう。 特殊引火物とは、二硫化炭素その他一気圧において、発火点が100度以下のもの又は引火点が零下20度以下で沸点が40度以下のものをいう。 第4石油類とは、ギヤー油、オリーブ油その他一気圧において引火点が50度以上500度未満のものをいう。 動植物油類とは、動物の脂肉等又は植物の種子若しくは果肉から抽出したものであって、一気圧において引火点が500度以上のものをいう。 不正解 アルコール類・・炭素の原子の数が1個から3個までの飽和1価アルコールを指す。 第4石油類・・ギヤー油、シリンダー油その他1気圧において引火点が200度以上250度未満のもの 動植物油類・・1気圧において引火点が250度未満のものをいう。(参照 法別表第1) 正解 特殊引火物とはジエチルエーテル、二硫化炭素その他1気圧において、発火点が100度以下のもの又は引火点が零下20度以下で沸点が40度以下のものをいう。(参照 法別表第1) 8 / 10 危険物施設の区分に適切でないものを選べ 屋内貯蔵所 屋内の場所において危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所を指す。 屋外タンク貯蔵所 屋外にあるタンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所を指す。 屋内タンク貯蔵所 屋内にあるタンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所を指す。 地下タンク貯蔵所 地上に設置されたタンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取り扱う施設を指す。 不正解(参照 危令第2条) 正解 地盤面下に埋没されているタンクが正しい。(参照 危令第2条) 9 / 10 消防法別表第1 第4類の危険物について、適切でないものを選べ 火気等による引火又は爆発の危険がある。 蒸気比重が1より大きい。(空気より重い。) 液比重が1より小さく、水には溶けないものが多い。 電気の導電性が良い。 不正解 正解 第4類の危険物は、電気の不良導体であるものが多い。 10 / 10 危険物を取り扱うタンク(屋外にあるタンク又は屋内にあるタンクであつて、その容量が指定数量の五分の一未満のものを除く。)に適切でないものを選べ 液体危険物タンクであるものの周囲には、危険物が漏れた場合にその流出を防止するための総務省令で定める防油堤を設けること。 水張試験において、最大常用圧力の1.5倍の圧力で10分間行う水圧試験において、漏れ、又は変形しないものであること。 厚さ12.2ミリメートル以上の鋼板で気密に造ること。 危険物を取り扱う建築物は、壁、柱、床、はり及び階段を不燃材料で造ること。 不正解(参照 危令第9条第1項第20号) 正解 厚さ3.2mm以上が正しい。20号タンクとは危険物を取り扱うタンク(屋外にあるタンク又は屋内にあるタンクであつて、その容量が指定数量の五分の一未満のものを除く。)を指す。「危険物の規制に関する政令」第9条第1項第20号で定義されている。(参照 危令第9条第1項第20号) あなたのスコアは平均スコアは 82% 0% 問題を再開する 危険物:Ⅱ(許可審査関係(位置、構造及び設備の基準を含む。)) 前の記事 危険物:Ⅳ(移送及び運搬の基準関係) 次の記事
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