危険物:予想問題集ver7(消火設備等) 危険物:予想問題集ver7(消火設備等) 予防技術検定 危険物に関する問題 1 / 10 第5種の消火設備の能力単位に関し適切でないものを選べ 消火専用バケツ 電気設備及び第4類の危険物を除く対象物に対するもの 3個にて1.0 水槽(消火専用バケツ3個付 容量80リットル) 電気設備及び第4類の危険物を除く対象物に対するもの 1.5 水槽(消火専用バケツ6個付 容量190リットル) 電気設備及び第4類の危険物を除く対象物に対するもの 2.5 乾燥砂(スコップ付 容量50リットル)第1類から第6類までの危険物に対するもの 1.0 不正解(参照 危則別表第2) 正解乾燥砂の能力単位は0.5が正しい。膨張ひる石又は膨張真珠岩は160Lの容量で能力単位1.0(第1類から第6類の危険物に対するもの)第5種の消火設備の能力単位は、①第1類から第6類までの危険物に対するもの②電気設備及び第4類の危険物を除く対象物に対するものの二つのパターンに分かれる。(参照 危則別表第2) 2 / 10 第1類の危険物(アルカリ金属の過酸化物又はこれを含有するもの)に適応性のある消火器の種類に関し適切でないものを選べ 消火粉末を放射する消火器(リン酸塩類等を使用するもの) 消火粉末を放射する消火器(炭酸水素塩類等を使用するもの) 消火粉末を放射する消火器(その他のもの) 乾燥砂 不正解第1類の危険物(アルカリ金属の過酸化物又はこれを含有するもの)の適応消火設備は、第3種 粉末消火設備(リン酸塩類等以外)、第4種又は第5種 消火粉末を放射する消火器(リン酸塩類等以外)、第5種 乾燥砂・膨張ひる石又は膨張真珠岩が適する。(参照 危令別表第5) 正解消火粉末を放射する消火器(リン酸塩類等を使用するもの)は非適応となる。又、消火粉末を放射する消火器は1 リン酸塩類等を使用するもの 2 炭酸水素塩類等を使用するもの3 その他のものの3種類に分けられる。(参照 危令別表第5) 3 / 10 危険物施設に対する消火設備(スプリンクラー設備)について、次のうち適応しないものを選べ 建築物その他の工作物 第 1 類の危険物(アルカリ金属の過酸化物又は含有物を除く。) 第 2 類の危険物(引火性固体) 第 4 類の危険物 不正解 スプリンクラー設備は第2種の消火設備となる。(参照 危令別表5) 不正解 スプリンクラー設備は第2種の消火設備となり、回答の他に電気設備等にも不適となる。(参照 危令別表5) 4 / 10 著しく消火が困難な製造所等に適切でないものを選べ 指定数量の150倍以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所 延べ面積が 1,000 ㎡以上の製造所(高引火点危険物のみを100℃未満の温度で取り扱うもの) 第 4 類の危険物を貯蔵し、又は取り扱う高さ 6m 以上の屋外タンク貯蔵所 第 2 種販売取扱所 不正解 販売取扱所は非該当となる。製造所等の規模及び構造、危険物の種類及び数量、取扱いの形態等から火災の危険性が高いと認められるものは、著しく消火が困難な製造所等として、第 1 種、第 2種又は第 3 種の消火設備の設置が必要となる。(参照 危則第 33条第1項➡危則第33条第2項) 正解製造所等の規模及び構造、危険物の種類及び数量、取扱いの形態等から火災の危険性が高いと認められるものは、著しく消火が困難な製造所等として、第 1 種、第 2種又は第 3 種の消火設備の設置が必要となる。(参照 危則第 33条第1項➡危則第33条第2項) 5 / 10 消火設備の所要単位に関し適切でないものを選べ 製造所・取扱所 外壁が耐火構造 1所要単位 延べ面積100㎥ 製造所・取扱所 外壁が耐火構造以外のもの 1所要単位 延べ面積50㎥ 貯蔵所 外壁が耐火構造 1所要単位 延べ面積150㎥ 貯蔵所 外壁が耐火構造以外のもの 1所要単位 延べ面積100㎥ 不正解(参照 危則第30条) 正解1所要単位は延べ面積75㎥が正しい。(参照 危則第30条) 6 / 10 危険物施設に必要となる消火設備の記載に関し適切でないものを選べ 消火が著しく困難と認められるものは、(第1種、第2種又は第3種)+第4種+第5種が必要となる。 消火が困難と認められるものは、第4種+第5種が必要となる。 消火が著しく困難又は消火が困難と認められるもの以外は第4種が必要となる。 不正解(参照 危令第20条) 正解その他の製造所等には第5種の消火設備が必要となる。(参照 危令第20条) 7 / 10 第1種消火設備(屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備)の適応する対象物区分の記載に関し適切でないものを選べ 建築物その他の工作物は適応する。 電気設備は適応する。 引火性固体は適応する。 第5類の危険物は適応する。 不正解(参照 危令別表第5) 正解電気設備は不適となる。(参照 危令別表第5)消火設備とは、危険物施設の火災を有効に消火するための設備であり第1種から第5種に分かれる。 8 / 10 消火設備の設置基準等に関し適切でないものを選べ 屋内消火栓設備 製造所等の建築物の階ごとに、その階の各部分から一のホース接続口までの水平距離が25m以下となるように設けること。この場合において、屋内消火栓は、各階の出入り口付近に1個以上設けなければならない。 屋外消火栓設備 防護対象物(当該消火設備によって消火すべき製造所等の建築物その他の工作物及び危険物をいう。)の各部分(建築物の場合にあっては、当該建築物の1階及び2階の部分に限る。)から一のホース接続口までの水平距離が40m以下となるように設けること。 スプリンクラー設備 スプリンクラーヘッドは、防護対象物の天井又は小屋裏に、当該防護対象物の各部分から一のスプリンクラーヘッドまでの水平距離が、有効散水半径以下となるように設けること。 水蒸気消火設備 蒸気放出口は、タンクにおいて貯蔵し、又は取り扱う危険物の火災を有効に消火することができるように設けること。タンクの内容積に応じ、当該内容積1㎥につ3.5kg毎時以上の量の割合で計算した量の水蒸気を2時間以上連続して放射することができるものであること。 不正解正しい記載(参照 危令第20条等) 正解1時間以上連続して放射できることが正しい。(参照 危則第32条の4第1項第2号イ) 9 / 10 危険物施設における消火設備について、適切でないものを選べ 第 1 種の消火設備は屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備が該当する。 膨張ひる石又は膨張真珠岩は 160L を 1 能力単位とする。 水蒸気消火設備は第 3 種消火設備に属する。 所要単位とは消火設備の消火能力の基準の単位をいう。 正解所要単位とは消火設備の設置対象となる建築物その他工作物の規模又は危険物の量の基準の単位をいい、能力単位とは所要単位に対応する消火設備の消火能力の基準の単位(参照 危則第30条 危則第31条 危令別表第5 危則別表第2) 不正解 消火設備の類は危令別表第5に、能力単位は危則別表第2に記載が有る。所要単位とは消火設備の設置対象となる建築物その他工作物の規模又は危険物の量の基準の単位をいい、能力単位とは所要単位に対応する消火設備の消火能力の基準の単位(参照 危則第30条 危則第31条 危令別表第5 危則別表第2) 10 / 10 危険物に係る消火方法として、適切でないものを選べ 第 1 類の過酸化カリウム 多量の水による消火 第 2 類の赤リン 注水による冷却消火 第 3 類のナトリウム 乾燥砂 第 5 類のニトロセルロース 注水による冷却消火 不正解(参照 危令別表第5) 正解 第1類アルカリ金属の過酸化物に該当 水と作用するため、第5種の乾燥砂などが適する。(参照 危令別表第5) Your score isThe average score is 70% 0% 問題を再開する