防火査察:予想問題集ver8(火災調査関係) 防火査察:予想問題集ver8(火災調査関係) 予防技術検定 防火査察に関する問題 1 / 10 火災による被害財産の調査ができるものに関し適切でないものを選べ(特に必要があると認める場合を除く。) 消防長 消防署長 消防庁長官 関係保険会社の認めた代理人 不正解(参照 法第33条) 正解 消防庁長官は、消防長、都道府県知事からの求めがあった場合及び特に必要があると認めた場合に調査ができる。(参照 消防法第35条の3の2第1項) 2 / 10 火災調査に適切でないものを選べ 消防長又は消防署長及び関係保険会社の認めた代理者は、火災の原因及び損害の程度を決定するために火災により破損され又は破壊された財産を調査することができる。 放火又は失火の疑いのある時は、その火災の原因の調査の主たる責任及び権限は、警察署長にあるものとする。 消防長又は消防署長は、警察官が放火又は失火の犯罪の被疑者を逮捕し又は証拠物を押収したときは、事件が検察官に送致されるまでは、火災原因の調査をするため、その被疑者に対し質問をし又はその証拠物につき調査をすることができる。 消防長又は消防署長は、火災の原因並びに損害の調査について、関係のある官公庁に対し必要な事項の通報を求めることができる。 不正解正しい記載(参照 法第33条等) 正解放火又は失火の疑いのある時であっても責任及び権限は消防長又は消防署長にあるものとする。(参照 法第35条) 3 / 10 火災原因調査に関する次の記述のうち、適切でないものを選べ 消防長又は消防署長は、消火活動と併行して、火災原因等の調査を行わなければならない。 放火又は放火の疑いのあるときでも、その火災の原因の調査の主たる責任及び権限は、消防長又は消防署長にあ る。 消防長又は消防署長は、火災の原因等の調査のため必要があるときは、関係のある者に対して質間すること、及 び関係のある官公署に対し、必要な事項の通報を求めることができる。 火災原因調査の対象となる「火災の原因」とは、出火原因のみを指す。 消防長又は消防署長は、被害調査のため必要があるときは、その指揮監督下にある消防職員に関係のある場所へ 立ち入って検査を行わせることができる。 不正解(参照 法第31条等) 正解「火災原因」とは、単に出火原因にとどまらず、燃焼現象が火災の規模に達するに至った一連の要因を指す。 4 / 10 火災調査に適切でないものを選べ 消防庁長官は、消防長又は都道府県知事から求めがあった場合に限り、火災の原因の調査ができる。 消防長又は消防署長及び関係保険会社の認めた代理者は、火災の原因及び損害の程度を決定するために火災により破損され又は破壊された財産を調査することができる。 消防長又は消防署長は、放火又は失火の疑いがあると認める時は、直ちにこれを所轄警察署に通報するとともに必要な証拠を集めて保全に努めなければならない。 消防長又は消防署長は、法第33条の規定により調査をするために必要のある時は、関係者に対して必要な資料の提出を命じ、もしくは報告を求め、又は当該消防職員に関係のある場所に立ち入って、火災により破損され又は破壊された財産の状況を検査させることができる。 不正解 正しい記載(参照 法第31条等) 正解 都道府県知事から求めがあった場合及び特に必要があると認めた場合に限り、消防庁長官は火災の原因の調査をすることができる。(参照 法第35条の3の2)(参照 法第35条3の2) 5 / 10 火災の調査について適切なものを選べ 放火又は放火の疑いがあるときは、その火災の原因の調査の主たる責任及び権限は、警察署長にある。 消防長又は消防署長は、警察官が放火又は失火の犯罪の被疑者を逮捕したときは、火災の原因の調査のため、警察官の捜査に支障を来さない範囲であれば、いつでもその被疑者に対し質間することができる。 消防長又は消防署長は、火災のために受けた損害の調査のために必要があるときは、関係のある官公署に対し必要な事項の通報を求めることができる。 放火又は放火の疑いがあるときは、消防長又は消防署長及び警察署長は、火災の原因及び損害の程度を決定するために火災により破損され又は破壊された財産を調査することができる。 不正解放火又は・・火災の原因の調査の主たる責任及び権限は消防長又は消防署長にある。消防長又は消防署長は、警察官が・・事件の被疑者が検察官に送致されるまでの間である。放火又は・・消防長又は消防署長及び関係保険会社の認めた代理者である。 正解(参照 法第32条) 6 / 10 火災調査について適切でないものを選べ 消防長又は消防署長は警察官が被疑者を逮捕し、又は証拠品を押収し、事件が検察官に送致された後は、その被疑者に対し質問をし、証拠品について調査することができる。 消防長又は消防署長及び関係保険会社の認めた代理者は、火災の原因及び損害の程度を決定する ために火災により破損され又は破壊された財産を調査することができる。 消防長又は消防署長は火災の原因調査をするため必要があるときは、関係のある者に対して質問 し、又は火災の原因である疑いがあると認められる製品を製造し若しくは輸入した者に対して必要な資料の提出を命じ若しくは報告を求めることができる。 消防庁長官は、消防長又は火災の原因の調査をする都道府県知事から求めがあつた場合及び特に 必要があると認めた場合に限り、第31 条又は第 33 条の規定による火災の原因の調査をすることができる。 不正解(参照 法第31条等) 正解 検察官に送致されるまでが正しい。(参照 法第35条の2) 7 / 10 火災調査にかかる消防長、消防署長の権限に関し適切でないものを選べ 火災により破損され又は破壊された財産の調査をすることができる。 関係者への必要な書類の提出を命じることができる。 消防職員に関係のある場所に立ち入って、火災によって破壊された財産の状況を調査させることができる。 警察官が放火の被疑者を逮捕し又は証拠品を押収し、事件が検察官に送致された後は、その被疑者に対し質間をし、証拠品について調査することができる。 不正解(参照 法第31条) 正解証拠物につき調査できるのは検察官に送致されるまでである。(参照 消防法第35条の2) 8 / 10 火災調査の記載に関し適切でないものを選べ 消防庁長官は、火災の原因の調査をする都道府県知事から求めがあった場合及び特に必要があると認めた場合に限り火災の原因の調査をすることができる。 消防本部を置かない市町村の区域にあっては、当該区域を管轄する都道府県知事は、市町村長から求めがあった場合及び特に必要があると認めた場合に限り火災の原因の調査をすることができる。 消防長又は消防署長は放火又は失火の犯罪の被疑者に対し質問をし又はその証拠物につき調査をすることができる。 消防長又は消防署長が行う放火又は失火の犯罪の被疑者に対する質問又は調査は、警察官の捜査に支障があっても差し支えない。 不正解 (参照 法第35条の2 法第35条の3 法第35条の3の2) 正解 警察官の捜査に支障があってはならない。(参照 法第35条の2) 9 / 10 火災調査に関し適切でないものを選べ 消防長又は消防署長は、火災の原因等の調査について関係のある官公署に対し必要な事項の通報を求めることができる。 消防長又は消防署長は、消火活動をなすとともに火災の原因並びに火災及び消火のために受けた損害の調査に着手することができる。 消防長又は消防署長は、火災による被害財産を調査するために必要があるときは、関係者に対して必要な資料の提出を命じ,若しくは報告を求め,又は消防職員に関係のある場所に立ち入って火災により破損され、又は破壊された財産の状況を検査させることができる。 消防長又は消防署長は、放火又は失火の犯罪があると認めるときは、直ちにこれを所轄警察署に通報するとともに必要な証拠を集めてその保全に努めなければならない。 不正解 正しい記載(参照 法第31条等) 正解 火災及び消火のために受けた損害の調査に着手しなければならないが正しい。 (消防法第31条 参照) 10 / 10 次のうち、火災による被害財産の調査ができないものを選べ。 消防長 消防署長 市町村長 関係保険会社の認めた代理者 不正解(参照 法第33条) 正解火災による被害財産の調査をできるのは、消防長又は消防署長及び当該火災に係る関係保険会社の認めた代理者となる。(参照 消防法第33条) あなたのスコアは平均スコアは 83% 0% 問題を再開する