防火査察:予想問題集ver15 防火査察:予想問題集ver15 予防技術検定 防火査察に関する問題 1 / 10 消防法第17条の4第1項の規定により設置を命ずることのできる設備の不適切なものを選べ 避難器具 スプリンクラー設備 火炎伝送防止装置 自動火災報知設備 不正解(参照 消防法第17条の4 令第7条) 正解 火炎伝送防止装置は火災予防条例に基づくもの(参照 消防法第17条の4 令第7条 火災予防条例(例)第3条の4) 2 / 10 消防法第 45 条により両罰の対象の記載の適切でないものを選べ 消防法第10条第1項の規定による命令に違反した場合 消防法第17条の4第1項の規定による命令に違反した場合 消防法第4条第1項の規定による命令に違反した場合 消防法第5条第1項の規定による命令に違反した場合 不正解 両罰規定とは行為者本人とともに、その行為がその業務に関して行われた法人にも刑を科すものを指す。。(参照 消防法第45条) 正解 両罰規定とは行為者本人とともに、その行為がその業務に関して行われた法人にも刑を科すものを指す。。(参照 消防法第45条)法第4条は両罰規定の対象外 3 / 10 消防法第5条第1項の命令を受けて損失が生じた場合の補償に関する記述のうち適切なものを選べ 不服申し立てに対する決裁若しくは決定の取り消しの訴えは、その命令又は裁決若しくは決定を受けた日から 10 日以内に提起しなければならない。 補償は時価により、これを補償するものとする。 損失補償に要する費用の負担者は、消防長又は消防署長である。 不正解不服申し立て・・10 日ではなく、30 日である。(参照 消防法第 6 条)損失補償・・消防長又は消防署長が市町村の機関として行ったことに対しての補償であるので、当該市町村が最終的な費用負担者となる。(参照 消防法第6条第4項) 正解 命令によって生じた損失に対しては、時価によりこれを補償するものとする。(参照 法第6条第3項) 4 / 10 消防長又は消防署長は、防火管理者が定められていないと認める場合には、権原を有する者に対し、防火管理者を定めるべきことを命ずることができる。その命令に違反した者に対する罰則として適切なものを選べ 懲役 6 月以下又は罰金 50 万円以下 罰金 300 万円以下又は拘留 懲役 1 年以下又は罰金 100 万円以下 懲役 3 月以下又は罰金 300 万円 不正解(参照 消防法第42条第1項第1号) 正解 第8条第3項の規定による命令に違反したものは6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処すると規定(参照 消防法第42条第1項第1号) 5 / 10 消防法第5条の3に関し適切なものを選べ 消防吏員が命令を発する場合は、必ず文書により行わなければならない。 代執行を行った際には、物件を保管しなければならない。 火災予防上特に緊急の必要があると認められる場合でも受命者の範囲を拡大することはできない。 必要な措置を命じた場合、標識の設置等の方法によりその旨を公告しなければならない。 不正解(参照 消防法第5条の3) 正解 措置を取った場合には物件の保管義務が有る。(参照 消防法第5条の3第3項) 6 / 10 聴聞・弁明の機会の付与に関し適切なものを選べ 法第8条の2の3第6項に基づく特例認定の取消しは、聴聞の機会が付与される。 法第5条第1項に基づく不利益処分は、弁明の機会が付与される。 法第5条の2第1項に基づく不利益処分は、弁明の機会が付与される。 法第17条の4に基づく、設置維持命令は、弁明の機会が付与される。 不正解 正解 弁明の機会が付与されるものは、法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第4項、第8条の2第6項及び法第36条第1項において準用する法第8条第4項及び第8条の2第6項に基づく命令となる。ただし、行政手続法第13条第2項第1号の規定により適用除外となり弁明手続が実施されないことがある。 7 / 10 防炎規制に関する記述のうち適切なものを選べ 防炎規制に違反した場合であっても、罰則の適用はない。 防炎規制を受けるものは、劇場、キャパレー、旅館、病院などの、カーテン、展示用合板、じゅうたん、寝具などである。 防炎対象物品には火災予防条例で定めるところにより、防炎性能を有する旨を表示を付することができる。 防炎対象物品は表示が付されていなくても、販売又は陳列を行うことができる。 不正解防炎規制を受けるものは・・寝具には適用がない。防炎対象物品には・・総務省令が正しい。防炎対象物品は表示が・・表示は必須となる。 正解 8 / 10 防火対象物に対する火災予防措置命令等について、適切でないものを選べ 命令要件は、「防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況について、火災の予防に危険であると認める場合、 火災が発生したならば人命に危険であると認める場合、その他火災の予防上必要があると認める場合」となる。 命令内容は、「防火対象物の改修、移転、除去、使用禁止、使用停止若しくは制限、工事の停止若しくは中止その他の必要な措置」を指す。 受命者は、「権原を有する関係者(特に緊急の必要があると認める場合においては、関係者及び工事の請負人又は現場管理者)」となる。 命令した場合の措置は、「消防長又は消防署長は、標識の設置その他総務省令で定める方法により、その旨を公示する」こととされている。 不正解(参照 法第5条) 正解 回答文は法第5条の2に関するものとなる。(参照 法第5条の2) 9 / 10 立入検査等に関し適切なものを選べ 移動タンク貯蔵所を停止させることができるのは、消防職員又は警察官である。 立入検査には時間的制約がある。 立入検査をするにあたり、事前に通告を行わなければならない。 危険物施設の立入検査の対象は、貯蔵所等に限定されている。 不正解(参照 法第4条等) 正解 立入検査の対象については、指定数量以上の危険物を貯蔵し、若しくは取り扱っていると認められるすべての場所とされている。(「貯蔵所等」という。)(参照 法第16条の5第1項) 10 / 10 防炎規制に関し適切でないものを選べ 令別表第一 5項イ 旅館で使用する寝具は、防炎物品でなければならない。 工事中の令別表第一 7項 学校で使用する工事用シートは、防炎物品でなければならない。 令別表第一 8項 美術館で使用するじゅうたんは、防炎物品である必要はない 防炎対象物品は、防炎表示又は指定表示が付されているものでなければ、防炎物品として販売してはならない。 不正解(参照 則第4条の3等) 正解寝具は、防炎対象物品に含まれていない。(参照 則第4条の3等) あなたのスコアは平均スコアは 62% 0% 問題を再開する