正解 (参照 則第12条第1項第4号イ(ニ)) 除外規定の但し書きがある。
①消防庁長官が定める基準に適合するキュービクル式非常電源専用受電設備で不燃材料で区画された変電設備室、発電設備室、機械室、ポンプ室その他これらに類する室又は屋外若しくは建築物の屋上に設ける場合
②屋外又は特定主要構造部を耐火構造とした建築物の屋上に設ける場合において、隣接する建築物若しくは工作物から三メートル以上の距離を有するとき又は当該受電設備から三メートル未満の範囲の隣接する建築物等の部分が不燃材料で造られ、かつ、当該建築物等の開口部に防火戸が設けられているとき。
①②の場合は不燃区画は不要となる。
コメント