消防用設備:予想問題集ver27 消防用設備:予想問題集ver27 予防技術検定 消防用設備に関する問題 1 / 10 消防設備士講習について適切でないものを選べ 消防設備士は都道府県知事(総務大臣が指定する市町村長その他の機関を含む)が行う消防用設備等の工事又は整 備に関する講習を受けなければならない。 消防設備士は免状の交付を受けた日以後における最初の4月1日から2年以内に、法第17条の10に規定する講習を受けなければならない。 講習の科目、講習時間その他講習の実施に関し必要な細目は、消防庁長官が定める。 消防設備士は、免状の交付を受けた日から 2 年以内に、法第17条の10に規定する講習を受け、講習を受けた日以後における最初の4月1日から6年以内ごとに当該講習を受けなければならない。 不正解(参照 法第17条の10 則第33条の17) 正解 5年以内が正しい。(参照 法第17条の10 則第33条の17) 2 / 10 消防用設備等の規格に関する指定認定機関の記述について適切でないものを選べ 指定認定機関は、消防用設備等又はこれらの部分である機械器具等が当該消防用設備等又はこれらの部分である機械器具に係る設備等技術上の基準の全部に適合していることの認定を行うことができる。 指定認定機関の指定は、公益法人の場合は総務大臣が、公益法人以外の法人の場合は消防庁長官が指定する。 総務大臣又は消防庁長官が指定認定機関を指定するには、消防用設備等又はこれらの部分である機械器具についての認定を行おうとする法人の申請がなければ指定できない。 指定認定機関が、消防用設備等又はこれらの部分である機械器具について認定を行ったときは、当該消防用設備等又はこれらの部分である機械器具に係る設備等技術基準の全部又は一部に適合している旨の表示を付すことができる。 不正解 正解 指定認定機関は、消防用設備等又はこれらの部分である機械器具等が当該消防用設備等又はこれらの部分である機械器具に係る設備等技術上の基準の全部「又は一部」に適合していることの認定を行うことができる。(参照 則第31条の4) 3 / 10 防火対象物の管理権原者の指示を受けて防火管理者が作成する消防計画において、則第3条に規定される事項で適切でないものを選べ 自衛消防の組織に関すること 消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置に関すること 避難施設の維持管理に関すること 防火上必要な教育に関すること 不正解(参照 則第3条) 正解 消防用設備等及び特殊消防用設備等の点検及び整備に関することが正しい。(参照 則第3条) 4 / 10 消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び報告について適切でないものを選べ 消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検の結果は、消防長又は消防署長に報告しなければならない。 消防用設備等の点検は、種類及び点検内容に応じて、1年以内で消防庁長官が定める期間ごとに行う。 防火対象物の関係者は、点検を行った結果を、維持台帳に記録しなければならない。 特殊消防用設備等の点検は、半年ごとに行わなければならない。 不正解 正解 設備等設置維持計画に基づく期間ごとに実施(参照 則第31条の6第2項) 5 / 10 防火管理者の職務で適切でないものを選べ 火気の使用又は取り扱いに関する監督 収容人員の管理 消防計画の作成 法第8条の2の2に規定する防火対象物点検資格者による点検結果の報告 不正解(参照 法第8条第1項) 正解 防火対象物点検資格者による点検結果の報告をするのは、管理について権原を有する者が正しい記載(参照 法第8条、第8条の2の2) 6 / 10 法第7条に基づき消防同意の必要がない住宅を選べ 長屋 共同住宅 防火地域及び準防火地域以外の区域内における一戸建て住宅 一戸建て住宅で住宅の用途以外の用途の床面積が 60 ㎡のもの 不正解(参照 法第7条第1項) 正解 都市計画法による防火・準防火地域以外の区域内における住宅は除かれる。(参照 法第7条第1項) 7 / 10 法第21条の2に定める検定対象機械器具等の範囲について、適切でないものを選べ 消火器 消防用ホース 火災報知設備の感知器 金属製避難はしご 不正解(参照 令第37条) 正解 消防用ホースは自主表示対象機械器具等の範囲に該当、他に動力消防ポンプなどがある。(参照 令第37条、令第41条) 8 / 10 消防用設備等の点検及び報告について適切でないものを選べ 防火対象物の所有者が屋内消火栓のホースを交換した。 第一類の甲種消防設備士が屋外消火栓設備のヒューズを交換した。 第一種の消防設備士がスプリンクラー設備の点検を行った。 第二類の甲種消防設備士が泡消火設備の電源部分の整備を行った。 不正解 消防設備士でなければ行ってはならない工事又は整備の種類を規定するとともに、電源、水源及び配管等は、点検の対象となる設備に応じて、当該工事又は整備から除くことが定められている。(参照 令第36条の2第1項) 正解 消防設備士でなければ行ってはならない工事又は整備の種類を規定するとともに、電源、水源及び配管等は、点検の対象となる設備に応じて、当該工事又は整備から除くことが定められている。(参照 令第36条の2第1項) 9 / 10 消防設備士に関する記述のうち、適切でないものを選べ 甲種消防設備士は、政令で定める工事をしようとするときは、その工事に着手しようとする日の10日前までに、工事整備対象設備等着工届を消防長又は消防署長に届け出なければならない。 消防設備士は、都道府県知事が行う工事整備対象設備等の工事又は整備に関する講習を受けなければならない。 消防設備士が行うことができる工事又は整備の種類は、消防設備士免状の種類に応じて総務省令で定める。 甲種特類に係る消防設備士試験は、第1類、第4類及び第5類の甲種消防設備士免状の交付を受けている者でなければ受験することができない。 不正解 正解 甲種特類に係る消防設備士試験は、第1類から第3類までのいずれか、第4類及び第5類の甲種消防設備士免状の交付を受けている者が受験することができる。(参照 則第33条の8第2項) 10 / 10 法第7条「建築許可等についての消防長又は消防署長の同意」に記述されている、権限を有する行政庁の説明で適切なものを選べ 建築主事を置く市町村については、市町村の長若しくは都道府県知事 建築主事を置かない市町村については、市町村の長 政令指定都市においては、市町村の長、若しくは都道府県知事 特別区においては、都道府県知事 不正解 行政庁とは、建築主事を置く市町村の区域については当該市町村の長をいい、その他の市町村の区域については都道府県知事をいう。(参照 建基法第4条) 正解 行政庁とは、建築主事を置く市町村の区域については当該市町村の長をいい、その他の市町村の区域については都道府県知事をいう。(参照 建基法第4条) Your score isThe average score is 69% 0% 問題を再開する