危険物:予想問題集ver18 危険物:予想問題集ver18 予防技術検定 危険物に関する問題 1 / 10 屋外貯蔵所のさく等の周囲の保有空地に関わる記述の適切でないものを選べ 指定数量の倍数が 10 以下の屋外貯蔵所 3m以上 指定数量の倍数が 10 を超え 20 以下の屋外貯蔵所 6m以上 指定数量の倍数が 20 を超え 50 以下の屋外貯蔵所 9m以上 指定数量の倍数が 50 を超え 200 以下の屋外貯蔵所 20m以上 不正解(参照 危令第16条第1項第4号) 正解20を超え50以下の倍数では、10m以上の空地が正しい。(参照 危令第16第1項第4号) 2 / 10 給油取扱所の業務に必要な設備に関し適切でないものを選べ 蒸気洗浄機の位置は、懸垂式の固定給油設備からの距離は 4m 以上離れた場所に設置されている。 自動車の点検・整備を行う設備は、懸垂式の固定給油設備から距離 4m 以上、かつ、道路境界線から 2m 以上離れた場所である。 混合燃料油調合器の位置は、給油に支障がない場所であって、建築物から 1m 以上、かつ、道路境界線から 4m 以上離れた場所である。 付随設備に収納する危険物の数量の総和は、指定数量の 5 分の 1 を超えてはならない。 不正解(参照 危則第25条の5) 正解給油取扱所の業務を行うについて必要な設備についても、その位置等に基準が設けられており、また、付随設備に収納する危険物の数量の総和は、指定数量未満としなければならない。少量危険物未満ではない。(参照 危則第25条の5第3項) 3 / 10 簡易タンク貯蔵所についての説明で、適切でないものを選べ 1 つの簡易タンク貯蔵所には、簡易タンクを 3 基まで設置することができるが、同一品質の危険物の簡易貯蔵タン クは、2基以上は設置できない。 簡易貯蔵タンクは、容易に移動しないように、地盤面、架台等に固定すること。 簡易貯蔵タンクを屋外に設置する場合には、その周囲に 1m 以上の空地を設けること。 専用室に設ける場合には、タンクと専用室の壁の間は、0.1m の間隔を保つこと。 不正解(参照 危令第14条) 正解簡易貯蔵タンクを、専用室に設ける場合には、タンクと専用室の壁の間は、0.5m の間隔を保つこと。(参照 危令第14条第1項第4号) 4 / 10 給油取扱所における危険物の取扱いについて適切でないものを選べ 自動車等に給油するときは、固定給油設備を使用して直接給油すること。 自動車等の一部又は全部が給油空地からはみ出たままで給油しないこと。 自動車等に給油するときは、自動車等の原動機を停止させること。 自動車等に給油するとき等は、固定給油設備又は専用タンク注入口若しくは通気管の周囲においては、他の自動車が駐車することを禁止するが、自動車等の点検若しくは整備又は洗浄を行う場合はこの限りではない。 不正解(参照 危令第27条第6項) 正解点検若しくは整備又は洗浄も行わないこと。(参照 危令第27条第6項第1号リ➡危則第40条の3の4) 5 / 10 移動タンク貯蔵所について適切でないものを選べ ガソリン、ベンゼンの移動タンク貯蔵所には、接地導線を設けなければならない。 移動タンク貯蔵所は屋外の防火上安全な場所に常置すること。 移動貯蔵タンクの下部に排出口を設ける場合は底弁を設けるとともに、手動閉鎖装置又は自動閉鎖装置のいずれか一方を設置しなければならない。 移動貯蔵タンクは 4,000L 以下ごとに厚さ3.2㎜以上の鋼板又は同等以上の性質を有する間仕切りを設けなければならない。 不正解 (参照 危令第15条) 正解引火点が 70 度未満の危険物の移動貯蔵タンクの排出口で、かつ、直径が 40mm を超える排出口に設ける底弁には、手動閉鎖装置と自動閉鎖装置の両方を設置しなければならない。但し書き(引火点が70℃以上の第4類の危険物の移動貯蔵タンクの排出口又は直径が40mm以下の排出口に設ける底弁)に注意が必要(参照 危令第15条第1項第9号) 6 / 10 給油取扱所の技術基準に関する次の記述のうち適切でないものを選べ 固定給油設備の周囲には、間口 10m 以上、奥行き 6m 以上の空地が必要である。 周囲には、自動車等の出入りする側を除き、高さ2m以上の塀又は壁であって、耐火構造のもの又は不燃材料で造られたものを設けること。 事務所等の窓及び出入口には防火設備を設ける。 給油空地は舗装する必要はないが、表面に適当な傾斜をつける必要がある。 不正解(参照 危令第17条) 正解給油空地はコンクリート等で舗装しなければならない。(参照 危令第17条第1項第4号➡危則第24条の16) 7 / 10 危険物の貯蔵取扱い基準適合命令に関する記載の適切でないものを選べ 都道府県知事は製造所、貯蔵所(移動タンク貯蔵所を除く。)又は取扱所においてする危険物の貯蔵又は取り扱いが規定に違反していると認めるときは、技術上の基準に従って貯蔵又は取り扱うべきことを命ずることができる。 市町村長は、管轄する区域にある移動タンク貯蔵所について、技術上の基準に従って貯蔵し、又は取り扱うべきことを命ずることができる。 市町村長は命令をしたときは速やかに、その旨を許可をした市町村長に通知しなければならない。 市町村長等は命令をした場合において標識の設置等、その旨を公示しなければならない。 不正解 (参照 法第 11 条の5各項) 正解正しくは、市町村長等が権利者となる。(参照 法第 11 条の5) 8 / 10 屋外貯蔵所に関する次の記述のうち適切でないものを選べ 屋外貯蔵所は、湿潤でなく、かつ、排水のよい場所に設置しなければならない。 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所の周囲には、さく等を設けて明確に区別しなければならない。 さく等の周囲には、一定の空地を保有しなければならない。 第4類のすべての危険物は屋外貯蔵所において貯蔵又は取り扱うことができる。 不正解(参照 危令第16条等) 正解屋外において貯蔵又は取り扱える危険物は、第2類の危険物のうち硫黄、硫黄のみを含有する若しくは引火性個体(引火点が0度以上のものに限る。)又は第4類の危険物のうち第1石油類(引火点が0度以上のものに限る。)、アルコール類、第2石油類、第3石油類、第4石油類若しくは動植物油類とされている。(参照 危令第2条第7号) 9 / 10 第 2 種販売取扱所の基準の適切でないものを選べ 建築物の1階に設置すること。 建築物の販売取扱所の用に供する部分の窓及び出入口にガラスを用いる場合は、網入りガラスとすること。 建築物の販売取扱所の用に供する部分は、上階がある場合にあっては上階の床を耐火構造とし、上階のない場合にあっては屋根を耐火構造、又は不燃材料で造ること。 建築物の販売取扱所の用に供する部分の電気設備は、電気工作物に係る法令の規定によること。 不正解(参照 危令第18条第2項) 正解販売取扱所の用に供する部分は、上階がある場合にあっては上階の床を耐火構造とするとともに、上階への延焼を防止するための措置を講ずることとし、上階のない場合にあっては屋根を耐火構造とすること。(参照 危令第18条第2項) 10 / 10 屋内給油取扱所について、適切でないものを選べ 屋内給油取扱所の部分については、壁、柱、床、はり及び上階の床は不燃材料で造らなければならない。 屋内給油取扱所の専用タンクには、過剰な注入を自動的に防止する設備を設けること。 事務所等の窓又は出入り口にガラスを用いる場合は、網入りガラスとすること。 屋内給油取扱所に隣接して灯油専用の一般取扱所を設けることができる。 不正解(参照 危令第17条第2項等 危則第25条の4) 正解耐火構造でなければならない。(参照 危令第17条第2項第1号) Your score isThe average score is 75% 0% 問題を再開する